ユキマサくん純さん、日本版DBSで「いとま特例」っていう制度があるって聞いたんだけど、これって現職者とは何が違うの?



ユキマサくん、いい質問ですね。
実は「いとま特例」と「現職者」では、こどもとの接触制限のルールが大きく異なります。
特にいとま特例の場合は、犯歴確認が完了するまでの間、原則として1対1の対応が禁止されるなど、かなり厳しい制限がかかるんですよ。



えっ、そんなに違うの?
現職者は普通に働けるって聞いたけど…



そうなんです。
現職者には1年間の猶予期間があって通常通り業務ができますが、いとま特例は「特定性犯罪事実該当者(前科あり)とみなして」扱わなければならないため、事業者には厳しい管理が求められるんです。
こども性暴力防止法(日本版DBS)では、すでに働いている職員(現職者)と、急な欠員等で犯歴確認の完了前に採用する職員(いとま特例)では、こどもとの接触に関するルールが全く異なります。
この違いを正しく理解していないと、いざ人手不足で急遽採用したときに、どのように勤務させればいいのか分からず困ってしまいます。
この記事では、現職者といとま特例の違いを比較表で整理した上で、それぞれのケースで事業者が気をつけるべきポイントを分かりやすく解説します。
いとま特例って何?という方は以下の記事をお読みください。


現職者といとま特例とは?
まず、それぞれの言葉の意味を整理しましょう。
現職者(認定時現職者)とは?
現職者とは、事業者が認定を受けた時点ですでに雇用されている従事者のことです。
こども性暴力防止法では、認定を受けた瞬間にすべての現職者を業務から外してしまうと、教育・保育施設の運営が成り立たなくなってしまいます。
そのため、現職者については認定日から1年以内に犯罪事実確認(DBSチェック)を行えばよいという猶予期間が設けられています。
いとま特例適用者とは?
いとま特例適用者とは、急な欠員や災害等によって人手が足りなくなったときに、犯罪事実確認が完了する前に従事させる新規採用者のことです。
本来であれば、新しく人を採用する場合は、犯罪事実確認の結果が出てから業務に就かせることが原則です。
しかし、確認には最大6か月かかることもあるため、どうしても人が足りない緊急時に限って、確認完了前でも従事させることができる特例措置が設けられています。
ただし、いとま特例はあくまで緊急時の措置であり、犯歴確認が終わっていないリスクがあるため、厳しい接触制限が課されます。



なるほど。
現職者は「もう働いている人」で、いとま特例は「確認前に急遽採用した人」ってことだね。



その通りです。
この2つは、立場も状況も全く異なるため、こどもとの接触ルールも大きく違ってくるんですよ。
【比較表で理解】現職者といとま特例の接触制限の違い
現職者といとま特例では、こどもとの接触に関するルールが大きく異なります。
以下の比較表で、5つの項目について整理しました。
| 比較項目 | 現職者 (認定時点ですでに雇用されている者) | いとま特例適用者 (急な欠員等で、確認完了前に従事する新規採用者) |
|---|---|---|
| こどもとの接触 | 制限なし(通常通りの業務が可能) | 原則、接触を制限(特に密室・1対1の状況を避ける) |
| 1対1の対応 | 可能(これまでの業務通り) | 原則禁止(シフトの工夫等で回避する義務あり) |
| 法的対応 | 猶予期間中であり、通常の従事者として扱う | 「特定性犯罪事実該当者(前科あり)」とみなして必要な措置を講じる義務がある |
| 監視・見守り | 日常的な観察を行う | 管理職による定期的な巡回・声掛け等が必須 |
| 確認の期限 | 認定日から1年以内 | 従事開始日から3か月以内(災害時等は最大6か月) |
比較表のポイント解説
📌 こどもとの接触
現職者は通常通りの業務が可能ですが、いとま特例適用者は原則として接触を制限しなければなりません。
特に密室や1対1の状況を避けることが求められます。
📌 1対1の対応
これが最も大きな違いです。
現職者はこれまで通り1対1の対応が可能ですが、いとま特例適用者については原則として1対1が禁止されます。
事業者は、シフトの工夫や複数名での対応など、1対1を回避する義務があります。
📌 法的ステータス
現職者は猶予期間中の通常の従事者として扱われます。
一方、いとま特例適用者は、法律上「特定性犯罪事実該当者(前科あり)とみなして」扱わなければなりません。
これは実際に前科があるという意味ではなく、犯歴確認が完了していないリスクがあるため、万が一に備えて厳しく管理する必要があるということです。
📌 監視・見守り
現職者には日常的な観察を行いますが、いとま特例適用者には管理職による定期的な巡回・声掛け等が必須となります。
より積極的な見守り体制が求められるということです。
📌 確認の期限
現職者は認定日から1年以内に確認すればよいのに対し、いとま特例適用者は従事開始日から3か月以内(災害時等の特別な事情がある場合は最大6か月)に確認を完了させなければなりません。
期限が大幅に短いため、早急な手続きが必要です。



こうやって比較すると、いとま特例の方がずっと厳しいルールになっているんだね。



その通りです。
特に「原則1対1禁止」というルールは、事業者にとって大きな負担になります。
次の節で、この1対1禁止について詳しく解説しますね。
いとま特例における「原則1対1の禁止」について
なぜ1対1が原則禁止なのか
いとま特例は、どうしても人が足りない緊急時の特例措置ですが、犯歴確認が終わっていないリスクがあります。
そのため、法律上「特定性犯罪事実該当者(前科あり)とみなして」扱わなければなりません。
万が一のリスクに備えて、原則として児童等と1対1にさせないという厳しい措置が求められます。
事業者が講じるべき具体的な措置
事業者は、以下のような対応を行う必要があります。
- 事務作業や研修を優先的に割り当てる
- 複数名で対応するシフトを組む
- こどもと接する場面では必ず他の職員と一緒に対応させる
例外的に1対1が認められるケース
ただし、以下の場合に限り、例外的に1対1が認められます。
🚨 災害や事故発生時の緊急対応
児童の安全確保のため、緊急で誘導や対応が必要な場合は1対1が認められます。
💬 業務の性質上1対1が不可欠な場合
スクールカウンセラーの面談など、専門的見地から1対1が適切と判断される場合です。
ただし、この場合も以下の対策が必要です。
- 事前に管理職へ報告する
- ドアを開けておく
- カメラのある部屋を使う
例外はあくまで限定的です。基本的には1対1を避ける運用を徹底しましょう。
現職者の扱いについて
1年間の猶予期間中は通常業務が可能
現職者については、認定を受けた瞬間に業務を制限すると事業が回らなくなってしまいます。
そのため、1年間の猶予期間中は通常の業務を継続して問題ありません。
ただし、例外的な対応が必要なケースがある
猶予期間中であっても、日常の観察で以下のような状況を把握した場合は、即座に対応しなければなりません。
- 性暴力の疑いがある行為
- 不適切な行為(児童との私的な連絡、二人きりで会う等)
このような場合は、即座に接触回避の措置をとる必要があります。
具体的な接触回避措置
- 自宅待機を命じる
- 別業務への配置転換を行う
- こどもと接触しない部署へ異動させる
猶予期間中だからといって、問題行為を見逃してよいわけではありません。日常的な観察と適切な対応が求められます。
事業者が気をつけるべきポイント
現職者といとま特例では接触ルールが大きく異なるため、事業者は適切な管理体制を整える必要があります。
いとま特例を使う場合の管理責任
いとま特例は緊急時の措置とはいえ、事業者には重い管理責任が課されます。
📋 事前の計画が重要
- どのような業務を任せるか事前に検討する
- 1対1を回避できるシフト体制を組む
- 管理職による巡回・声掛けの体制を整える
⏰ 期限管理を徹底する
いとま特例適用者は、従事開始日から3か月以内に犯罪事実確認を完了させなければなりません。
期限を過ぎると法令違反になるため、余裕を持って手続きを進めましょう。
現職者への適切な観察と対応
現職者は通常業務が可能ですが、だからといって放置してよいわけではありません。
👀 日常的な観察
- 児童との関わり方を日頃から観察する
- 不適切な行為の兆候がないか注意を払う
- 気になる点があれば早めに確認・指導する
⚡ 問題発覚時の迅速な対応
性暴力の疑いや不適切な行為を把握した場合は、猶予期間中であっても即座に接触回避措置をとります。
- 自宅待機を命じる
- 配置転換を行う
- 必要に応じて関係機関(警察・児童相談所等)に連絡する
シフト編成や業務配分の工夫
いとま特例適用者がいる場合、通常とは異なるシフト編成が必要になります。
🔄 複数名体制の確保
- いとま特例適用者が勤務する時間帯は、必ず複数名の職員を配置する
- 1対1になりそうな場面(送迎、トイレ介助等)は他の職員が対応する
📝 業務内容の調整
- 事務作業や研修を優先的に割り当てる
- こどもと直接関わる業務は最小限にする
- どうしても関わる場合は、必ず他の職員と一緒に対応させる
まとめ



現職者といとま特例では、こんなに接触ルールが違うんだね。
特にいとま特例の「原則1対1禁止」は大変そう。



そうなんです。
いとま特例はあくまで緊急時の措置なので、厳しい管理が求められます。
一方、現職者は1年間の猶予期間中は通常業務が可能ですが、不適切な行為を把握したら即座に対応する必要があります。
こども性暴力防止法(日本版DBS)では、現職者といとま特例で接触ルールが大きく異なります。
それぞれの違いを正しく理解し、適切な管理体制を整えることが、こどもの安全を守ることにつながります。
この記事の重要ポイント
- 現職者は1年間の猶予期間中、通常業務が可能
- いとま特例適用者は「前科あり」とみなして厳しく管理する
- いとま特例は原則1対1が禁止される
- 現職者も不適切な行為があれば即座に接触回避措置をとる
- いとま特例の確認期限は3か月以内(最大6か月)



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