ユキマサくん急に保育士が辞めることになって、すぐ代わりの人を入れなきゃいけないんだけど、犯罪事実確認が終わるまで働かせちゃダメなの?



そういう緊急時のために「いとま特例」という制度があります。
確認が終わる前でも、一定の条件を満たせば業務に就かせることができます。ただし、適用中は通常より厳格な安全管理が義務になるので、その点をしっかり理解しておく必要があります。
日本版DBS(こども性暴力防止法)では、こどもと接する業務に従事させる前に犯罪事実確認を済ませておくことが原則です。しかし教育・保育の現場では、担任が急病で倒れたり、保育士が突然退職したりといった事態が起きることがあります。確認が終わるまでこどもを預かれない、というわけにはいきません。
こうした緊急時への対応として設けられたのが「いとま特例」です。やむを得ない事情がある場合に限り、犯罪事実確認の完了前でも業務に従事させることができます。ただしこの特例は「確認の先延ばし」ではありません。適用中は当該従事者を特定性犯罪事実該当者とみなして管理するという、通常より厳格な安全管理が義務付けられます。
この記事では、いとま特例が使える条件・適用中にやるべきこと・手続きの流れを、施設長・事務長が実務で使えるよう整理して解説します。
- いとま特例とは何か・なぜ設けられたのか
- 「やむを得ない事情」として認められる具体的なケース
- 適用中に事業者が必ず実施しなければならない安全管理措置
- 手続きの流れと確認完了までの期間管理
いとま特例とは何か
いとま特例とは、やむを得ない事情により業務開始までに犯罪事実確認を行う時間がない場合に、業務に従事させた日から政令で定める期間内(最長6か月以内)に確認を完了すればよいとする特例制度です。こども性暴力防止法に定められた制度で、正式には「確認をするいとまがない場合の特例」と呼ばれます。
通常の犯罪事実確認は申請から証明書交付まで数週間から1か月程度かかります。急な欠員が発生した場合、この期間を待ってからでないと新しい職員を配置できないとすると、こどもの保育や教育に深刻な支障が生じます。いとま特例はこうした事態に対応するために設けられた制度です。
「先延ばし」ではなく「より厳格な管理のもとで継続」
いとま特例について最初に理解しておくべきことは、これが単なる「確認の先延ばし」ではないという点です。適用中は当該従事者を特定性犯罪事実該当者とみなして、性暴力防止のために必要な措置を講じなければなりません。つまり「犯歴がある人物と同等のリスクがある前提で管理する」ということです。
この考え方が制度の根幹です。確認が終わっていないからこそ、終わるまでの間は通常より厳格な安全管理が義務になります。「確認中だから仕方ない」という受け身の姿勢ではなく、「確認が終わっていない分、より注意深く管理する」という積極的な対応が求められます。
- 使える条件:やむを得ない事情がある場合に限る
- 適用中の義務:特定性犯罪事実該当者とみなした安全管理措置が必要
- 期限:原則として従事開始から3か月以内。
組織変更等(合併・新設など)の場合、または3か月期限内に十分な余裕をもって申請したにもかかわらず国からの交付が間に合わない場合は6か月以内 - 期限超過:法令違反となる
なお、通常の新卒採用や定期的な人事異動など、事前に予測できる採用については「やむを得ない事情」にあたりません。いとま特例はあくまで緊急時の対応であり、通常の採用プロセスで活用できる制度ではありません。採用計画を前もって立て、余裕をもって犯罪事実確認を進めることが原則です。
どんな場合に使えるのか



「やむを得ない事情」って、具体的にどんな場合が当てはまるの?



大きく4つのケースが想定されています。
共通しているのは「事前に予測できなかった」「事業者がコントロールできない外部要因による」という点です。ケースごとに整理しますね。
いとま特例を適用できるのは「やむを得ない事情」がある場合に限られます。現在想定されているケースは以下の4つです。
| ケース | 主な状況 |
|---|---|
| ① 急な欠員の発生 | 担任の急病・事故・急な退職など、事前に予測できない欠員 |
| ② 派遣・請負契約の事情 | 事業者の責任によらない事情で契約締結・人材手配が遅れた場合 |
| ③ 組織変更に伴う大量採用 | 合併・新設など組織の大幅な変更で短期間に多くの職員を採用する必要がある場合 |
| ④ 採用決定から業務開始まで期間が短い場合 | 産休・育休代替の急な手配、年度途中の転任など |
ケース① 急な欠員の発生
最も典型的なケースです。担任教師の急病・長期入院、保育士の家族の急病による突然の退職、感染症による複数職員の同時休職など、事前の予測が困難な欠員が生じた場合が対象です。こどもの安全確保と保育・教育の継続のために緊急で代替職員を配置せざるを得ない状況が、やむを得ない事情に該当します。
ケース② 派遣・請負契約に関わる事情
派遣会社や請負業者から人材を受け入れる際に、事業者の責任ではない事情で契約締結や人材手配が遅れた場合が対象です。給食調理・清掃などの委託先が急に変更になり新しいスタッフが配置されたケースなども含まれます。「派遣会社側の都合で遅れた」という事情が記録として残っていることが重要です。
ケース③ 組織変更に伴う大量採用
複数の保育所の合併による新しい認定こども園の設立、学校法人の統合による職員の再配置など、組織の大幅な変更に伴って短期間で多くの職員を採用する必要がある場合が対象です。全員分の犯罪事実確認を一度に処理することが物理的に困難な状況がこれにあたります。
ケース④ 採用決定から業務開始までの期間が短い場合
産休・育休代替職員の急な手配、年度途中の転任・配置換えの決定など、採用内定から実際の勤務開始まで犯罪事実確認の手続きが間に合わないほど期間が短い場合が対象です。ただし「内定から入職まで2週間以内」のような状況が念頭に置かれており、通常の採用スケジュールで対応できる場合は該当しません。
「やむを得ない」かどうかの判断基準
上記の4つのケースに該当するかどうかは、次の4つの視点から総合的に判断します。事業者が適用の可否を判断する際の基準として押さえておきましょう。
まず緊急性です。事態の発生が急で、事前の予測や準備が困難だったかどうかです。次に事業者の責任範囲で、事業者がコントロールできない外部要因によるものかどうかです。3つ目はこどもへの影響で、確認を待つことでこどもの教育・保育に重大な支障が生じるかどうかです。最後に代替手段の有無で、他に現実的な解決方法がないかどうかです。
通常の新卒採用・定期的な人事異動・採用計画の遅れなど、事前に予測できた状況はやむを得ない事情にあたりません。「手続きが面倒だから」「急いで採用したかったから」という理由での適用は認められず、法令違反となります。いとま特例を適用した場合はその理由を必ず文書で記録しておきましょう。
適用中に必ずやること



いとま特例を使っている間、具体的に何をしなきゃいけないの?



大きく3つあります。
「こどもと一対一にしない」「業務範囲を制限する」「記録を残す」です。確認が終わるまでの間、犯歴がある人物と同じレベルで管理することが法律上の義務になります。
いとま特例の適用中は、当該従事者を特定性犯罪事実該当者とみなして管理することが義務付けられています。「確認中だから問題ない」という認識は誤りで、確認が完了するまでの間は通常より厳格な安全管理体制のもとで業務に従事させる必要があります。具体的には次の3つが柱になります。
①こどもと一対一になる状況を作らない
適用中の従事者が、こどもと密室で二人きりになる状況を作ってはいけません。個別指導・相談・着替えの介助・トイレ同伴など、通常の保育・教育業務の中でこどもと職員が一対一になりやすい場面は多くあります。これらの場面では必ず他の職員が同席するか、扉を開けたまま・ガラス越しに状況が見える環境で行うようにします。
課外活動・宿泊行事への参加についても、単独での引率は避け、複数体制での対応を原則とします。こどもと接する業務の中でリスクが高まりやすい「閉鎖性の高い場面」を意識的になくすことが重要です。
②業務範囲を制限する
身体接触を伴う業務(着替えの介助・身体ケア・医療的ケアなど)は、いとま特例適用中の従事者には担当させないことが基本です。他の職員が対応できる体制を整えたうえで、担当できる業務と担当させない業務を明文化し、チーム内で共有しておきます。
業務範囲の制限は当該従事者への不利益ではなく、安全管理上の必要な措置です。本人にもその趣旨を丁寧に説明し、理解を得ておくことがトラブルを防ぐうえで重要です。
③監視体制の強化と記録
管理職による定期的な見回りや業務状況の確認を行い、日々の業務内容とこどもとのかかわりを記録しておきます。チーム内でも当該従事者の業務状況を共有し、気になる点があれば速やかに報告できる体制を整えます。
記録は万が一問題が生じた際の証跡になるだけでなく、行政の立入調査や監査への対応にも役立ちます。いとま特例を適用した理由・実施した安全管理措置の内容・犯罪事実確認の申請日と進捗をセットで記録しておきましょう。
| 義務の内容 | 具体的な対応 |
|---|---|
| 一対一の回避 | 他職員の同席・扉開放・ガラス越しの視認を徹底する |
| 業務範囲の制限 | 身体接触を伴う業務・宿泊行事への単独引率を禁止し、担当業務を明文化する |
| 監視と記録 | 管理職による定期確認・日々の業務記録・適用理由と進捗の文書化 |
保護者への説明方針
いとま特例を適用している間、保護者から職員の状況について問い合わせを受けることがあります。
犯罪事実確認中であることを直接伝える必要はありませんが、「安全管理体制を強化したうえで業務に従事させている」「法律に基づく適切な手続きを進めている」という説明ができる状態にしておくことが大切です。
一時的な措置であり、確認が完了次第通常体制に戻ることも伝えられるように準備しておきましょう。
いとま特例適用中に当該従事者によるこどもへの性暴力または不適切な行為が発覚した場合は、直ちに接触回避措置を講じ、必要に応じて警察・児童相談所への相談を行います。いとま特例の適用中であることは、発覚後の対応を変えるものではありません。
手続きの流れと期間





いとま特例を使う場合、実際にどんな順番で手続きを進めればいいの?



大きく4つのステップです。
「やむを得ない事情の判断と記録」から始まり、安全管理措置の実施・犯罪事実確認の申請・結果に応じた対応という流れになります。期限管理が特に重要なので、業務開始日を必ず記録しておいてください。
確認完了までの期限
いとま特例を適用した場合、業務に従事させた日から原則3か月以内に犯罪事実確認を完了させなければなりません。
ただし、合併・新設・事業譲渡などの組織変更等が理由の場合は6か月以内が期限です。
また、3か月が期限のケースでも、十分な余裕をもって申請したにもかかわらず国からの交付が間に合わない場合は、6か月以内に延長されます。
| やむを得ない事情の種類 | 確認完了の期限 |
|---|---|
| ①急な欠員・短期採用・人事異動・派遣/請負契約の遅れ | 従事開始から3か月以内 |
| ②合併・新設・事業譲渡などの組織変更等 | 従事開始から6か月以内 |
| ③3か月期限のケースで申請済みにもかかわらず国からの交付が間に合わない場合 | 従事開始から6か月以内に延長 |
期限を超過した場合は法令違反となります。
「申請中だから仕方ない」では通らず、申請の遅れ・書類の不備・繁忙期の処理遅延なども考慮したうえで、余裕をもったスケジュール管理が必要です。業務開始日・申請日・確認完了予定日を記録し、進捗を定期的に確認する仕組みを作っておきましょう。
手続きの4つのステップ
まず管理職が「やむを得ない事情」に該当するかどうかを判断します。
緊急性・事業者の責任範囲・こどもへの影響・代替手段の有無という4つの視点から検討し、他に現実的な手段がないことを確認します。
判断の結果と理由は必ず文書に残しておきます。いつ・どのような事情が発生し・なぜいとま特例の適用が必要と判断したかを記録することが、後日の行政対応や監査に備えるうえで重要です。
適用を決定したら直ちに安全管理措置を実施します。
こどもと一対一にしない体制の構築、身体接触を伴う業務からの除外、担当できる業務の明文化と他職員への周知、監視・記録体制の開始が主な内容です。
当該従事者本人にも、いとま特例の内容と適用中の行動制限について説明し、理解を得ておきます。本人への説明と合意を記録に残すことをお勧めします。
安全管理措置と並行して、速やかに犯罪事実確認の手続きを開始します。
こども家庭庁のシステムへの申請と、職員本人による戸籍・住民票等の書類提出が必要です。
申請から証明書交付まで数週間から1か月程度かかるため、業務開始と同時に申請を始めることが原則です。
書類の不備があると手続きが遅延します。戸籍謄本の取得・過去の氏名変更がある場合の追加書類など、必要な書類を職員本人に早めに案内し、速やかに提出してもらえるよう働きかけます。
犯罪事実確認書が交付されたら、その内容に応じて対応を決めます。
犯歴なし(特定性犯罪事実該当者でない)の場合は、安全管理措置を解除し通常の業務体制に戻ります。いとま特例の適用期間中の記録は整理して保管します。
犯歴あり(特定性犯罪事実該当者)の場合は、安全管理措置を継続・強化したうえで、配置転換や業務内容の見直し、場合によっては雇用関係の見直しを検討します。犯歴ありの場合の対応は通常の犯罪事実確認の結果と同様の判断が必要です。
記録として残しておくべき内容
いとま特例を適用した場合、次の内容を文書として記録・保存しておきます。行政の立入調査や定期報告の際に確認を求められる可能性があります。
| 記録の種類 | 内容 |
|---|---|
| 適用理由の記録 | やむを得ない事情の具体的内容・発生日時・他の手段を検討した経緯 |
| 対象者情報 | 氏名・業務内容・配置場所・業務開始日 |
| 安全管理措置の記録 | 実施した措置の内容・期間・担当者 |
| 確認手続きの記録 | 申請日・証明書交付日・確認結果 |
| 事後対応の記録 | 結果に基づいて講じた措置・体制変更の内容 |



いとま特例って、使える状況は限られてるけど、使い方を間違えると法令違反になるんだね。準備しておくことが大事だ。



そうです。いとま特例は緊急時の「逃げ道」ではなく、厳格な条件と義務がセットになった制度です。いざというときに慌てないよう、今のうちに適用の判断基準・安全管理の手順・記録の様式を施設内で決めておくことをお勧めします。
いとま特例は「やむを得ない緊急時に限り、犯罪事実確認の完了前でも業務に従事させることができる」制度ですが、適用中は特定性犯罪事実該当者とみなした厳格な安全管理が義務になります。
確認が完了するまでの間、こどもと一対一にしない・身体接触を伴う業務を制限する・監視と記録を徹底するという3つの措置を継続することが求められます。
制度の施行前に、いとま特例を適用する場合の判断基準・安全管理の手順・記録様式をあらかじめ施設内で定めておくことが重要です。緊急事態が実際に起きてから考え始めるのでは、手順が不明確なまま対応することになります。今のうちから準備しておくことが、こどもの安全を守り、法令違反を防ぐうえでの最善策です。
この記事の重要ポイント
- いとま特例は「やむを得ない事情がある場合のみ」使える緊急時の特例。通常の採用には使えない
- 適用中は特定性犯罪事実該当者とみなした管理が義務。「先延ばし」ではなく「より厳格な管理」
- こどもと一対一にしない・身体接触を伴う業務を制限する・監視と記録を徹底するの3つが柱
- 業務開始から最長6か月以内に確認を完了する義務がある。期限超過は法令違反
- 適用理由・安全管理措置の内容・確認手続きの進捗を文書で記録しておく
なお、現職員の確認が完了するまでの間の接触ルールといとま特例では、こどもへの接触に関するルールが異なります。混同しないようにご注意ください。



判断基準の明文化とか、記録様式の整備とか、一人でやるのは大変だな。



そういった場合はぜひ当サポートセンターにご相談ください。規程の整備から認定申請まで一貫してサポートします。
まとめ



いとま特例って、使える状況は限られてるけど、使い方を間違えると法令違反になるんだね。準備しておくことが大事だ。



そうですね。
いとま特例は緊急時の「逃げ道」ではなく、厳格な条件と義務がセットになった制度です。いざというときに慌てないよう、今のうちに適用の判断基準・安全管理の手順・記録の様式を施設内で決めておくことをお勧めします。
いとま特例は「やむを得ない緊急時に限り、犯罪事実確認の完了前でも業務に従事させることができる」制度ですが、適用中は特定性犯罪事実該当者とみなした厳格な安全管理が義務になります。
確認が完了するまでの間、
- こどもと一対一にしない
- 身体接触を伴う業務を制限する
- 監視と記録を徹底する
という3つの措置を継続することが求められます。
制度の施行前に、いとま特例を適用する場合の判断基準・安全管理の手順・記録様式をあらかじめ施設内で定めておくことが重要です。
緊急事態が実際に起きてから考え始めるのでは、手順が不明確なまま対応することになります。今のうちから準備しておくことが、こどもの安全を守り、法令違反を防ぐうえでの最善策です。
この記事の重要ポイント
- いとま特例は「やむを得ない事情がある場合のみ」使える緊急時の特例。通常の採用には使えない
- 適用中は特定性犯罪事実該当者とみなした管理が義務。「先延ばし」ではなく「より厳格な管理」
- こどもと一対一にしない・身体接触を伴う業務を制限する・監視と記録を徹底するの3つが柱
- 期限は原則3か月以内、
組織変更等や申請済みで交付が間に合わない場合は6か月以内,
期限超過は法令違反 - 適用理由・安全管理措置の内容・確認手続きの進捗を文書で記録しておく
法施行時点ですでに働いている現職員(施行時現職者)は、制度開始後3年以内に順次確認を進めればよく、確認が終わるまでの間もこどもと一対一になることは通常通り認められています。
一方、いとま特例の適用中は特定性犯罪事実該当者とみなした管理が義務となるため、原則としてこどもと一対一にしてはいけません。
どちらも『確認が終わっていない状態』ですが、接触ルールは異なります。
混同しないよう気を付けましょう。



判断基準の明文化とか、記録様式の整備とか、一人でやるのは大変だな。



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