ユキマサくん純さん、日本版DBS(こども性暴力防止法)の対応で職員(社員)研修が必要って聞いたんだけど、うちみたいな小規模の事業所でも、ちゃんとした研修会を開かないといけないの?



規模に関係なく研修は必要ですが、大企業のような大掛かりな研修会でなくても大丈夫です。
大事なのは「誰に・何を・どの方法で」伝えたかを記録に残すことです。
こども性暴力防止法(日本版DBS)では、こどもと接する業務に就くすべての従事者に研修を受けさせることが求められています。
「職員が数名しかいないのに、毎回きちんとした研修会を開くのは現実的ではない」と感じている経営者の方も多いと思います。
ただ、研修の「長さ」や「形式」よりも大切なことがあります。それは、パートやアルバイトを含む全員に必要な内容を伝え、記録を残すことです。こども家庭庁が作成した研修動画を活用すれば、ゼロから研修を設計する必要はありません。
この記事では、小規模事業者が日本版DBS対応の研修をどう設計し、どう記録すればよいのかを、行政書士の視点から解説します。
- 法が求める研修の最低ラインと対象者の範囲
- 研修で必ず扱わなければならない内容(座学と演習)
- こども家庭庁の研修動画を使った小規模向けの実施方法
- いつ・どの頻度で実施すればよいのか
- 記録として最低限残しておくべき項目
法が求める研修の最低ライン
こども性暴力防止法が求める研修には、押さえておくべき3つの前提があります。
| 前提 | 内容 |
|---|---|
| ① 対象者 | こどもと接する業務に就くすべての従事者。常勤・パート・アルバイト・ボランティアを問わない |
| ② タイミング | 原則として、こどもと接する業務に就く前に完了させる必要がある |
| ③ 形式 | 座学と演習の両方が必要。どちらか一方だけでは要件を満たさない |
「座学と演習は必ずしも同日に行う必要はない」とガイドラインに明記されています。忙しい現場では、日を分けて実施しても構いません。
「研修をやった」だけでは足りない理由
研修は「知識を伝えること」が目的ではありません。従事者が「自分ごと」として実践的に考え、いざというときに動ける状態にすることが目的です。
そのためガイドラインは、座学だけの一方通行の説明で終わらせず、実際の場面をシミュレートする演習を必ず組み合わせることを求めています。
演習で必ず扱わなければならない内容は次の2つです。
- 自事業所の「不適切な行為」の具体的な内容を理解させること
- 疑いが生じたときに実際に取るべき行動(こども・保護者から相談を受けたとき、他の従事者から相談を受けたとき)をシミュレートすること
「演習」といっても大がかりなロールプレイは必須ではありません。朝礼や打ち合わせの場で「この場面はどう対応する?」と問いかけ、従事者が考えて答える機会を設けるだけでも演習として成立します。
誰が研修を受けなければならないのか



常勤の職員だけ受けさせれば十分じゃないの?



それが一番多い誤解です。
パートやアルバイト、ボランティアも含めた全員が対象です。
「たまにしか来ない人」ほど、ルールの共有が漏れやすいので注意が必要です。
常勤職員だけで終わらせない
法が研修の対象としているのは、こどもと接する業務に就くすべての対象業務従事者です。雇用形態や勤務時間の長短は関係ありません。
| 従事者の種別 | 研修の要否 |
|---|---|
| 常勤職員 | 必要 |
| パート・アルバイト | 必要 |
| ボランティア | 必要 |
| 派遣労働者 | 必要(派遣元・派遣先の双方で確認が必要) |
| 業務委託の講師・スタッフ | 必要(契約書への明記と受講確認が必要) |
業務委託・外部講師の扱い方
スポーツクラブや音楽教室など、指導を外部講師に委託している事業者は特に注意が必要です。業務委託契約を結んでいる相手であっても、こどもと直接接する業務を担っている以上、研修の対象になります。
事業者側がやるべきことは次の2点です。
- 業務委託契約書に「研修の受講を義務づける条項」を盛り込む
- 研修を受講したことを確認し、記録として残す
ガイドラインでは、事業者が自ら研修を実施しない場合でも、「対象業務従事者が研修を受講したことを確認しなければならない」と明記されています。外部講師に任せきりにするのではなく、受講の確認と記録が事業者側の責任です。
不定期・短期間のスタッフはどうする
行事の補助要員やスポット勤務のスタッフなど、不定期・短期間で従事する方については、こども家庭庁の「要点動画」を活用した要点研修を受講させることが認められています。標準研修(標準動画)をすぐに受講させることが難しい場合の現実的な対応です。
要点研修と標準研修の違いについては、次の節で詳しく説明します。
研修で扱わなければならない内容(座学と演習)



研修って、具体的に何を教えればいいの?法律の説明をするだけじゃダメなの?



法律の説明は入口に過ぎません。ガイドラインでは座学で扱うべき8つの項目が決まっていて、さらに演習も必須です。
ただ、8項目といっても難しく考えなくて大丈夫です。順番に整理しますね。
座学で扱う8つの項目
こども家庭庁が配布するガイドラインでは、座学で扱うべき内容として次の8項目が定められています。
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| ア 基礎的事項 | こどもの権利、法の趣旨・概要、性暴力被害の深刻さ・発見のしづらさ |
| イ 行為の範囲 | 児童対象性暴力等の定義(盗撮等を含む)、「不適切な行為」の範囲 |
| ウ 早期発見 | 日常観察・面談・アンケートで気をつけるポイント |
| エ 相談・報告への対応 | 相談を受けたときの心構え、二次被害防止、報告ルートの確認 |
| オ 被害児童等への支援 | 被害児童・保護者への真摯な対応、見守り・寄り添いの例 |
| カ 犯罪事実確認 | 確認手続きの全体像、従事者に求められる対応 |
| キ 防止措置の基礎知識 | 「おそれがある」と認められる場合の判断、防止措置の内容 |
| ク 情報管理 | 性犯罪歴に関する情報の適切な取り扱いの必要性 |
8項目すべてをゼロから資料化する必要はありません。こども家庭庁が作成した研修動画(標準動画・要点動画)を使えば、これらの項目は網羅されています。次の節で詳しく説明します。
小規模事業者が特に力を入れるべき2項目
8項目の中でも、「イ 行為の範囲」と「エ 相談・報告への対応」は特に重点的に扱うべきです。
「イ」については、ガイドラインに示された共通の例示だけでは不十分です。自事業所の「不適切な行為」として定めた具体的な内容を、従事者全員で共有することが求められています。規程に書いてあっても、研修で扱わなければ「知らなかった」という状況が生まれます。
「エ」については、こどもや保護者から相談を受けたときの報告ルートを、従事者が迷わず動けるレベルまで理解しておく必要があります。「施設長の●●に口頭で報告し、その後書面でも提出する」といった具体的な手順まで伝えておきましょう。
演習で必ず扱う2つの内容
座学とセットで行う演習では、次の2点を必ず含めることがガイドラインで定められています。
- 自事業所の「不適切な行為」の具体的な内容を理解させるもの
- 疑いが生じたときに取るべき行動(こども・保護者から相談を受けたとき、他の従事者から相談を受けたとき)をシミュレートするもの
小規模事業所での演習は、次のような形で十分成立します。
- 「こどもから『先生にさわられた』と言われたら、あなたはまず何をしますか?」と問いかけ、各自が答える
- 「この行為は不適切な行為にあたると思いますか?」という事例を1〜2個提示し、理由とともに考えてもらう
- 動画視聴後に、動画に含まれる演習課題に各自が回答する
こども家庭庁の標準動画・要点動画には演習用の課題・内容が含まれています。動画視聴を通じた個人単位の演習も認められていますので、動画をそのまま活用するのが最も手軽な方法です。
研修の3つの方式と小規模事業者の現実的な選択肢



研修って、自分たちで一から作らないといけないの?
それはさすがにきついな…



ゼロから作る必要はありませんよ。
こども家庭庁が研修動画を公開しますので、それを使えば研修として成立します。
方式は3種類あって、事業所の状況に合わせて選べます。
ガイドラインでは、研修の実施方法として次の3つの方式が認められています。
| 方式 | 内容 | こんな事業所に向いている |
|---|---|---|
| ① 標準研修 | こども家庭庁作成の標準動画を使った研修。標準的な内容を網羅している | 常勤・中長期で働く従事者が多い事業所 |
| ② 要点研修 | こども家庭庁作成の要点動画を使った研修。最低限必要な内容に絞っている | 不定期・短期間で従事する方が多い事業所、まず全員に受けさせたい場合 |
| ③ 独自研修 | 業界団体や事業者が独自に設計した研修。ガイドラインの8項目と演習を満たす必要がある | 業界団体の研修が整備されている事業所、事業の特性に合わせた内容にしたい場合 |
小規模事業者には標準動画・要点動画の活用が現実的
研修担当者を置く余裕がない小規模事業所では、こども家庭庁の動画を視聴させる形が最も手軽で確実です。動画には演習用の課題も含まれているため、視聴するだけで座学と演習の両方を満たすことができます。
標準研修と要点研修の使い分けの目安は次のとおりです。
| 標準研修(標準動画) | 要点研修(要点動画) | |
|---|---|---|
| 対象の目安 | 常勤職員・中長期で従事する方 | 不定期・短期間で従事する方 |
| 内容の範囲 | 標準的な内容を網羅 | 最低限必要な内容に絞る |
| ガイドラインの位置づけ | 原則として受講が求められる | 標準研修がすぐに受講できない場合に使用可 |
標準研修と要点研修は「どちらかを選ぶ」関係ではありません。まず要点研修で全員に最低限の内容を届け、その後に標準研修を受けてもらうという段階的な運用も可能です。
独自研修を選ぶ場合の注意点
独自研修を実施する場合は、前の節で説明した座学8項目と演習2項目をすべて満たす内容にする必要があります。業界団体が独自研修を用意している場合は、その内容がガイドラインの要件を満たしているかどうかを事前に確認してください。
なお、独自研修と標準研修・要点研修は択一ではありません。標準動画を視聴したうえで、自事業所の「不適切な行為」の内容を補足説明する独自の追加研修を行うという組み合わせも有効です。



動画を見せるだけでよいなら、小規模でも回せそうだね。



そうですね。
ただし、動画視聴の記録をきちんと残しておくことが必要です。
「見せた」だけでは不十分で、「誰が・いつ・どの動画を視聴したか」を記録に残しておく必要があります。記録の残し方は後の節で詳しく説明します。
いつ・どの頻度で研修を実施すればよいのか



研修って、採用してからいつまでにやればいいの?年1回でいいの?



原則は「業務に就く前」です。採用後にのんびり準備するのではなく、現場に入る前に完了させておく必要があります。
頻度については、1回で終わりではなく定期的に繰り返すことが求められています。
入職前に完了させることが原則
ガイドラインでは、研修はこどもと接する業務に従事する前に受講させる必要があると明記されています。「採用後しばらくしてから受けさせればいい」という運用では要件を満たしません。
認定申請時には、認定時現職者が研修を受講していることを証する書類(研修実施計画書、事業者内の研修のお知らせ等)を提出する必要があります。採用のたびに研修の段取りができる体制を、あらかじめ整えておきましょう。
座学と演習は同日でなくても構いません。たとえば「入職前日に動画視聴(座学)、初出勤日の朝礼で事例確認(演習)」という分け方でも、業務に就く前に完了していれば要件を満たします。
1回で終わりにしない
研修は入職時の1回だけでよいわけではありません。ガイドラインでは、次の理由から定期的に繰り返し受講させることが求められています。
- 「自分ごと」として行動できるようにするには、定期的な研修で意識を定着させることが重要なため
- 就業規則や「不適切な行為」の範囲など、事業者のルールが更新されたときに知識のアップデートが必要なため
日々のミーティングを研修として活用する
定期研修といっても、毎回まとまった時間を確保する必要はありません。ガイドラインでも、日々のミーティングや朝礼の中で気になる場面を振り返り、従事者同士で対応を考える機会を設けることが有効だとされています。
小規模事業所での現実的な研修サイクルの例は次のとおりです。
| タイミング | 内容の例 |
|---|---|
| 入職前 | 標準動画または要点動画を視聴(座学)+事例確認(演習) |
| 年1回 | 標準動画の再視聴、または不適切な行為の定義の見直しと事例検討 |
| 日常的に | 朝礼・ミーティングで「気になった場面」を共有し、対応を確認する |
| ルール変更時 | 就業規則・対処規程の改定内容を全従事者に周知・説明する |
朝礼での声かけや事例共有も研修の一環として記録に残しておくことができます。「いつ・何を話し合ったか」をミーティング議事メモや日誌に書き留めておくだけで、継続的に取り組んでいることの記録になります。
記録はどこまで残せばいいのか



研修をやったとして、記録って具体的に何を残せばいいの?



ガイドラインでは「研修を実施した旨は記録し、責任者が定期的に確認する」と定められています。
最低限残すべき項目を整理しましたので、確認してください。
最低限残すべき記録の項目
研修の記録として残しておくべき項目は次のとおりです。
| 項目 | 記載例 |
|---|---|
| 実施日 | 2025年12月25日 |
| 参加者氏名 | 氏名の一覧(署名または確認印があると望ましい) |
| 研修の内容・テーマ | 「不適切な行為の定義と具体例」「疑いが生じたときの報告ルート」など |
| 実施方法 | 「標準動画視聴+事例確認」「朝礼での事例共有」など |
| 使用した資料・動画 | 「こども家庭庁・標準動画(第●回)」など |
| 理解確認の有無 | 確認テストの実施、口頭確認など |
「伝えた記録」と「理解確認の記録」は別物
研修の記録で意外と抜けやすいのが理解確認の記録です。動画を見せた・説明した、という「実施の記録」だけでなく、従事者が内容を理解したことを確認した記録も残しておくことが重要です。
大掛かりなテストは必要ありません。次のような方法で十分です。
- 「研修を受けました。内容を理解しました」という確認欄に署名してもらう
- 動画視聴後に口頭で「報告先はどこか」を確認し、その旨を記録に書き添える
- こども家庭庁の動画に含まれる演習課題への回答を記録として保管する
欠席者フォローの記録も忘れずに
研修当日に欠席した従事者へのフォローと、その記録も必要です。「当日欠席したので未受講のまま」という状態は避けなければなりません。
欠席者フォローの記録として残すべき内容は次のとおりです。
- 欠席した従事者の氏名
- 補講または個別対応を実施した日付と方法
- 理解確認を行った旨
記録の保管方法
記録の形式は紙でも電子データでも構いません。大切なのは、責任者がいつでも確認できる状態で保管されていることです。ファイルにまとめておくか、クラウドの共有フォルダに格納しておくかのどちらかで管理するのが現実的です。
こども家庭庁への定期報告では「研修の実施状況」が報告項目に含まれています。いざ報告が必要になったときに記録がなければ、「実施した」と証明することができません。記録は研修当日のうちに作成しておく習慣をつけましょう。
まとめ



結局、小規模事業所は何をすればいいの?



やることを整理すると、思ったよりシンプルです。こども家庭庁の動画を使って、全員に業務前に受けさせて、記録を残す。この3つです。
完璧な研修制度を最初から作ろうとせず、まずこの3つを回し始めることが大切です。
この記事の重要ポイント
- 研修の対象は常勤・パート・アルバイト・ボランティアを含むすべての対象業務従事者。業務委託の講師も含まれる
- 研修は座学と演習のセットが必要。どちらか一方だけでは要件を満たさない
- こども家庭庁の標準動画・要点動画を活用すれば、ゼロから研修を設計する必要はない。動画には演習課題も含まれている
- 研修は業務に就く前に完了させることが原則。1回で終わりにせず、定期的に繰り返すことが求められる
- 記録として残すべきは実施日・参加者・内容・方法・理解確認の有無の5点。欠席者フォローの記録も忘れずに
- 朝礼や日常のミーティングで事例を共有する取り組みも研修の一環として記録できる



動画を使えばいいのは分かったけど、自事業所の「不適切な行為」の内容を補足する部分は自分たちで作らないといけないね。



そうですね。
動画だけでは「自分たちの現場で何が不適切か」まではカバーできません。そこを補う資料や研修設計のサポートが必要な場合は、ぜひご相談ください。
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当サポートセンターがお役に立てること
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ひな型をベースに、事業の実態に合った規程を作成します - 認定申請の代行
民間事業者としてこまもろうマークの取得を代行申請します - スタッフ研修の企画・実施
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