🔍犯罪事実確認– category –
日本版DBS(こども性暴力防止法)における犯罪事実確認に関する記事をまとめております。
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日本版DBSの外国人講師・インストラクターの犯罪事実確認に時間がかかる理由と採用スケジュールの立て方
外国人講師・インストラクターの犯罪事実確認は最長2か月かかります。英会話・ダンス・スポーツ教室の経営者向けに、確認に時間がかかる理由と、従事開始日から逆算した採用スケジュールの立て方を行政書士がわかりやすく解説します。 -
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DBS認定申請の前提となる4要件と犯罪事実確認の3要件の違いは?混同しやすい2つの判断基準をスッキリ整理
日本版DBS(こども性暴力防止法)の「民間教育保育事業の4要件」と「支配性・継続性・閉鎖性の3要件」は目的もタイミングも異なる基準です。混同しやすい2つの違いを比較表と流れ図でスッキリ整理します。 -
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日本版DBSの犯罪事実確認、誰が対象になるの?支配性・継続性・閉鎖性の3要件をわかりやすく解説
日本版DBS(こども性暴力防止法)で犯罪事実確認の対象になる従事者は、職名ではなく「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件で判断します。各要件の意味と職種別の具体例を行政書士がわかりやすく解説します。 -
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送迎ドライバー(保育園・放デイ等)はDBSの犯罪事実確認の対象になる?3つの判断基準を解説
保育園・放課後等デイサービスの送迎ドライバーは、特定性犯罪履歴の一律確認対象ではなく、支配性・継続性・閉鎖性の3要件で判断します。 本記事では、確認対象になるケース・ならないケースを具体的に解説します。保育所・認定こども園の送迎バス運転手も考え方は同じです。 -
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【こども性暴力防止法】学校設置者と民間事業者では犯罪事実確認の期限が異なる|分かりにくい2つの違いを解説
日本版DBS(子ども性暴力防止法)では、学校設置者と民間事業者では性犯罪履歴の確認期限が異なります。この記事では、2つの違いを分かりやすく解説しています。 -
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日本版DBSの「いとま特例」とは?採用が業務開始に間に合わない場合の対応を解説
日本版DBS(こども性暴力防止法)の「いとま特例」とは、やむを得ない事情で業務開始前に犯罪事実確認が間に合わない場合に認められる特例制度です。使える条件・適用中の安全管理義務・手続きの流れと期限を、行政書士がわかりやすく解説します。 -
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日本版DBSで事業者が犯罪事実確認を怠った場合の法的責任と行政処分の内容を解説
日本版DBSで事業者が犯罪事実確認を怠った場合の法的責任と行政処分の内容を解説しています。 -
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日本版DBSの犯罪事実確認|誰が・何を・いつまでにやればいいの?手続きの流れと注意点を解説
日本版DBS(こども性暴力防止法)の犯罪事実確認とは、誰が・何を・いつまでにやればいいのかを行政書士が解説します。申請から証明書交付までの流れ、現職員の確認期限、5年ごとの更新義務、情報漏洩時の罰則まで、施設長・事務長が知っておくべき実務ポイントをわかりやすくまとめました。 -
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日本版DBSの「特定性犯罪」とは?痴漢・盗撮・未成年淫行まで対象になる理由を解説
日本版DBS(こども性暴力防止法)において、どのような行為が犯罪履歴確認の対象になるのかを詳しく解説しています。 -
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日本版DBSの性犯罪履歴確認対象はアルバイトや個人事業主も対象?対象業種の区分を分かりやすく解説
日本版DBS(こども性暴力防止法)の犯罪履歴確認対象となる個人事業者を業種毎に分かりやすく解説しています。
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