ユキマサくん日本版DBSって、どんな犯罪が確認の対象になるの?痴漢とか盗撮も含まれるって聞いたんだけど。



そうなんです。「特定性犯罪」という法律用語が使われていて、刑法上の重大な性犯罪だけでなく、痴漢・盗撮・未成年との淫行なども広く含まれています。
しかも「刑が消えた後でも20年間確認される」という仕組みになっていて、最初はみなさん驚かれます。
日本版DBS(こども性暴力防止法)では、こどもと接する業務に従事する職員について、採用時や配置転換の際に過去の性犯罪歴を確認することが義務付けられています。
このとき確認の対象となるのは、すべての犯罪ではありません。法律で定められた「特定性犯罪」に該当する罪だけが確認の対象です。
「特定性犯罪」という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、その範囲は想像より広いです。不同意わいせつや児童買春といった重大な性犯罪はもちろん、痴漢・盗撮・未成年との淫行といった都道府県条例違反も含まれます。また、確認の対象となる期間は一般的な刑の消滅期間より長く設定されており、実刑の場合は刑の執行が終わってから20年間にわたって確認の対象となります。
この記事では、特定性犯罪の具体的な内容・確認期間の仕組み・実務上のポイントを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
- 「特定性犯罪」という法律用語が意味すること
- 法律(刑法・児童買春法・盗撮処罰法など)で定められた対象犯罪の内容
- 痴漢・盗撮・未成年淫行が対象に含まれる理由
- 実刑20年・執行猶予10年・罰金10年という確認期間の仕組み
- 不起訴・無罪の場合に確認対象とならない理由と実務上の注意点


そもそも「特定性犯罪」とは何か


「特定性犯罪」とは、こども性暴力防止法第2条第7項で定義された犯罪事実確認の対象となる性犯罪の総称です。日本版DBSで確認されるのは、この特定性犯罪に該当する罪の前科に限られます。殺人・窃盗・詐欺といった性犯罪以外の犯罪は、いくら重大な前科があっても確認の対象にはなりません。
なぜ対象を性犯罪に絞っているのかというと、この制度の目的が「こどもを性暴力から守ること」に特化しているからです。
性暴力は他の犯罪と比べて再犯率が高く、教育・保育現場のような「支配性・継続性・閉鎖性」を持つ環境では特に被害が潜在化しやすいという背景があります。こうした理由から、確認の対象を性犯罪に絞り、かつ確認期間を通常の刑の消滅期間より長く設定するという設計になっています。
特定性犯罪の範囲は、大きく2つのカテゴリーに分かれています。
| カテゴリー | 根拠 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 国の法律による犯罪 | 刑法・児童福祉法・児童買春法・盗撮処罰法など | 全国共通。重大な性犯罪が中心 |
| 都道府県条例による犯罪 | 迷惑防止条例・青少年健全育成条例 | 痴漢・盗撮・卑わいな言動・未成年との淫行など |
注意していただきたいのは、被害者がこどもであるかどうかは問わないという点です。
大人への性犯罪であっても、特定性犯罪に該当すれば確認の対象になります。「子どもへの犯罪歴がなければ問題ない」という理解は誤りなので、採用担当者はこの点を正確に把握しておく必要があります。
法律で定められた特定性犯罪



法律で定められた特定性犯罪って、具体的にどんな犯罪が含まれるの?



刑法・児童福祉法・児童買春法・盗撮処罰法の4つが主な柱です。
それぞれ「どんな行為を処罰する法律か」を押さえておくと、全体像がつかみやすくなります。


刑法による犯罪
刑法で定められた性犯罪のうち、特定性犯罪に該当するのは不同意わいせつ・不同意性交等・監護者犯罪・16歳未満への面会要求等・強盗と性犯罪を組み合わせた重大犯罪です。
なかでも施設経営者として押さえておきたいのが、刑法第182条「16歳未満の者に対する面会要求等」です。この条文はいわゆる「グルーミング」と呼ばれる行為、つまり性的な目的で子どもに接近するための準備行為そのものを処罰するものです。
実際に性的な行為に至らなくても、面会を求めたり誘引したりする段階で犯罪として成立します。施設内でこどもと職員が個別に連絡を取り合うような状況は、まさにこの条文が想定するリスクにあたります。
また、刑法第179条「監護者わいせつ及び監護者性交等」も見落とせません。18歳未満の者に対して、監護する立場(親・養父母・後見人など)を利用してわいせつ行為や性交等をした場合に成立する犯罪です。「同意があった」という主張が通らない点が特徴で、施設内の権力関係を悪用した行為がこれにあたります。
児童福祉法による犯罪
児童福祉法第60条第1項は「児童に淫行をさせる罪」を定めています。
こどもを売春や性的行為に従事させる行為が対象です。直接的な性的接触ではなく、「させる」という点がポイントで、主導した大人が処罰されます。
児童買春・児童ポルノ関連法による犯罪
児童買春法(第4条〜第8条)は、18歳未満の者を対象とした性的な取引・搾取行為を幅広く処罰します。児童買春そのものだけでなく、買春の仲介・勧誘・児童ポルノの製造・提供・所持・人身売買まで含まれます。
特に注意が必要なのは「所持」です。他人に提供したわけでなくても、児童ポルノを所持しているだけで特定性犯罪に該当します。採用面接では表に出てこないケースも多いため、こども家庭庁のシステムを通じた犯罪事実確認が意味を持つ場面です。
性的姿態撮影処罰法による犯罪
令和5年(2023年)に制定されたこの法律は、撮影による性的プライバシーの侵害を処罰することを目的としています。スマートフォンの普及によって盗撮・画像拡散の被害が深刻化したことを受けて制定された、比較的新しい法律です。
対象となるのは、同意のない性的な姿態の撮影(第2条)・撮影した画像の提供や公表(第3条)・画像の保管(第4条)・ライブ配信等による送信(第5条)・送信された画像の記録(第6条)です。撮影・送信・保管・拡散のいずれの段階も処罰の対象になることが特徴です。
施設内でのこどもの写真・動画の取り扱いは、この法律と深く関わります。私物端末での撮影・保存を禁止する規程を設けることは、施設を守るうえでも重要です。
盗犯等防止法による犯罪(限定的な適用)
昭和5年制定の古い法律ですが、現在も特別法として機能しています。特定性犯罪として対象になるのは、強盗と不同意性交等を組み合わせた行為を常習的に行う者に対する処罰(第4条)に限られます。適用範囲は非常に限定的です。
| 法律 | 主な対象行為 |
|---|---|
| 刑法 | 不同意わいせつ・不同意性交等・監護者犯罪・グルーミング・強盗性交等 |
| 児童福祉法 | 児童に淫行をさせる行為 |
| 児童買春・児童ポルノ関連法 | 児童買春・仲介・勧誘・ポルノ所持・提供・人身売買 |
| 性的姿態撮影処罰法 | 同意のない撮影・画像の提供・保管・拡散・送信 |
| 盗犯等防止法 | 強盗と不同意性交等の常習犯(限定的) |
痴漢・盗撮・未成年淫行も対象になる理由



痴漢って条例違反でしょ?なんで日本版DBSの対象になるの?



鋭い疑問です。
条例違反だからこそ、対象にしなければならない実務上の理由があるんですよ。
「痴漢や盗撮は条例違反だから、刑法上の性犯罪とは違う」と思っている方は少なくありません。
確かに法律の位置づけは異なりますが、日本版DBSでは都道府県の迷惑防止条例・青少年健全育成条例で定める特定の行為も、特定性犯罪として明確に対象に含まれています。
なぜ条例違反まで対象に含めたのか。
その理由は、痴漢や盗撮といった行為がこどもへの性暴力と地続きであるからです。電車内での痴漢行為やトイレ・更衣室での盗撮を繰り返してきた人物が、こどもと接する職場に就いた場合のリスクは明らかです。「刑法上の犯罪ではないから確認しなくていい」という抜け穴をふさぐために、条例違反も対象に組み込む設計になっています。
迷惑防止条例で定められた3つの行為
各都道府県の迷惑防止条例のうち、次の3つの行為を罰するものが特定性犯罪として政令で指定されています。
① みだりに人の身体の一部に接触する行為(いわゆる痴漢)
電車内・駅構内・商業施設などでの身体への不正な接触です。衣服の上からでも直接でも、性的な部位に触れる行為が対象となります。「その場限りの出来事」と軽く見られがちですが、こどもと密接な環境で働く職員にこうした前歴がある場合、施設として見過ごせないリスクがあります。
② 盗撮・のぞき見行為
更衣室・トイレ・風呂場などでのぞき見をしたり、スカートの中や身体を撮影したりする行為です。
撮影に成功しなくても、撮影目的でカメラを向けただけ・隠しカメラを設置しただけでも対象になります。保育施設や学童、スポーツ施設などには着替えの場面がつきもので、このリスクは施設経営者にとって特に身近な問題です。
③ みだりに卑わいな言動をする行為
性的な内容の声かけや言葉の連呼、性的なメッセージの送付などが対象です。①②の身体接触・撮影を除く言動が対象となります。多くの条例では継続的・反復的な行為を要件としています。
青少年健全育成条例で定められた行為
各都道府県の青少年健全育成条例が定める「児童と性交し、または児童に対しわいせつな行為をする行為」、いわゆる未成年との淫行も特定性犯罪に含まれます。対象年齢は原則18歳未満で、都道府県によって若干の差異があります。
「真摯な交際関係にある場合は例外」という規定を持つ条例が多いですが、教育・保育現場における職員とこどもの関係はこの例外にはあたりません。指導者・支援者という立場を利用した性的関係は、条例違反として明確に特定性犯罪の対象です。
条例は都道府県ごとに異なりますが、特定性犯罪に該当する条例は政令(令和7年政令第440号)で全都道府県分が具体的に指定されています。「うちの地域は条例が違うから対象外」ということにはなりません。北海道から沖縄まで、全国すべての都道府県の条例が対象として列挙されています。
| 条例の種類 | 対象となる行為 | 具体例 |
|---|---|---|
| 迷惑防止条例 | 痴漢 | 電車・施設内での不正な身体接触 |
| 迷惑防止条例 | 盗撮・のぞき見 | 更衣室・トイレ等での撮影・設置行為 |
| 迷惑防止条例 | 卑わいな言動 | 性的な声かけ・メッセージの送付 |
| 青少年健全育成条例 | 未成年との淫行・わいせつ行為 | 18歳未満との性的関係 |



条例違反まで含めて確認できる仕組みになってるのか。思ってたより範囲が広いんだね。



そうなんです。
「刑事事件になっていないから大丈夫」という判断が通用しない制度設計になっています。
次は確認期間の仕組みを説明しますね。「刑が消えても20年」という部分が、実務上もっとも驚かれるポイントです。
「刑が消えても20年」確認される仕組み



刑が消えても20年って、どういうこと?刑が消えたら前科もなくなるんじゃないの?



ここが制度の核心部分で、多くの方が誤解されているところです。
「刑の消滅」と「特定性犯罪の確認期間」は別の話なんです。


刑法には「刑の消滅」という制度があります。
刑の執行が終わった後、一定期間再び罰金以上の刑に処せられなければ、刑の言い渡しの効力が失われるという制度です。罰金刑なら執行後5年、実刑なら執行後10年が経過すると、法律上は刑が「消える」ことになります。
ところが日本版DBSの確認期間はこれより長く設定されています。実刑(拘禁刑)の場合は執行終了から20年間、執行猶予・罰金の場合は10年間が確認の対象期間です。つまり、法律上の刑が消滅した後も、特定性犯罪の犯歴はこども家庭庁のシステムに記録され、確認の対象として残り続けます。
| 刑の種類 | 刑法上の消滅期間 | 特定性犯罪の確認期間 | 差 |
|---|---|---|---|
| 実刑(拘禁刑) | 執行終了から10年 | 執行終了から20年 | +10年 |
| 執行猶予 | 猶予期間経過後10年 | 裁判確定日から10年 | ほぼ同じ |
| 罰金刑 | 執行終了から5年 | 執行終了から10年 | +5年 |
なぜこれほど長い期間が設定されているのでしょうか。理由は性犯罪の再犯リスクの高さにあります。性犯罪は他の犯罪類型と比較して再犯率が高い傾向にあることが知られており、「刑が消えた=もう安全」とは言い切れません。こどもへの性暴力は心身に生涯にわたる影響を与える重大な被害であるため、通常より長い期間にわたって確認できる仕組みにしておく必要があると判断されたのです。
「10年以上前の話だから大丈夫」と本人が言っても、実刑であれば最大20年間は確認対象です。採用時に「問題ない」と自己申告されても、こども家庭庁のシステムを通じた犯罪事実確認を必ず行う必要があります。
起算点はいつか
確認期間の起算点は、刑の種類によって異なります。実刑と罰金刑は「刑の執行が終わった日」から、執行猶予は「裁判が確定した日」から数え始めます。
実務上ひとつ注意が必要なのは、執行猶予の場合です。執行猶予付き判決が確定した日を起算点とするため、猶予期間(通常3〜5年)が終わった時点からではなく、判決が確定した瞬間から10年のカウントが始まります。猶予期間と確認期間が重なって進むイメージです。そのため、執行猶予の場合は実質的には猶予期間が明けてから5〜7年程度が確認期間として残る計算になることが多いです。
証明書の保存と廃棄にも期限がある
犯罪事実確認を実施した後、こども家庭庁のシステムから交付される犯罪事実確認書は、確認日から5年が経過した年度末から30日以内に廃棄しなければなりません。職員が離職した場合は、離職日から30日以内の廃棄が必要です。
確認期間(最大20年)と保存期限(5年)は別の話。
確認はしなければならないが、確認書をいつまでも手元に置いておくことは許されないという点をセットで理解しておきましょう。廃棄が遅れた場合は罰則の対象になります。復元不可能な方法で確実に廃棄することが法律上求められています。



刑が消えても確認できる仕組みになってるのか。採用時に本人が「問題ない」と言っても信じちゃいけないんだね。



そうですね。
自己申告だけに頼らず、必ずシステムを通じた確認を行うことが義務になっています。
では次に、「逮捕されたけど不起訴」の場合はどうなるのかを説明します。ここも実務上よく質問が出るところです。
不起訴・無罪は対象外?実務上の注意点



逮捕されたけど不起訴になったスタッフがいたとして、そういう人は確認の対象になるの?



不起訴の場合は「前科」にはあたらないので、犯罪事実の対処からは外れます。
ただし「だから採用して問題ない」とは必ずしも言えません。ここは整理して考える必要があります。
日本版DBSの犯罪事実確認で確認されるのは、あくまで「前科」です。
前科とは、裁判で有罪判決が確定した事実のことで、略式手続きによる罰金刑も含まれます。逆に言えば、有罪判決が確定していない場合は前科にあたらず、確認の対象にはなりません。
具体的に対象外となるのは、次の3つの場合。
- 検察官が起訴しなかった不起訴処分(嫌疑不十分・起訴猶予など)
- 裁判で無罪が確定した場合
- 逮捕されたものの起訴に至らなかった場合です。
いずれも有罪判決が存在しないため、こども家庭庁のシステムには記録されておらず、犯罪事実確認書には「該当者でない」として交付されます。
「対象外=採用して問題ない」ではない
ここで注意が必要です。不起訴・無罪であっても、採用にあたって施設として何も考慮しなくていいということにはなりません。
日本版DBSの仕組みは「特定性犯罪の前科の有無を確認する制度」であり、前科がない人物を採用することを義務付けるものです。
しかし、施設の運営者として「こどもの安全を守る」という責任はそれとは別に存在します。採用の可否は最終的に事業者が判断するものであり、不起訴という事実を踏まえたうえで、採用後の配置・監視体制・研修などを含めてどう対応するかを考えることが経営判断として求められます。
不起訴・逮捕歴などの情報は、採用選考において取り扱いに慎重さが必要な個人情報です。こども家庭庁のシステムで確認できない情報を独自に収集・利用することには、個人情報保護法上のリスクが伴います。対応に迷う場合は専門家に相談することをお勧めします。
犯歴ありの場合、本人に事前通知される


犯罪事実確認の結果、対象者が特定性犯罪事実該当者(犯歴あり)と判明した場合、こども家庭庁のシステムは事業者に直接証明書を交付する前に、まず本人に通知します。これを知らずに「確認したら結果がすぐ届く」と思っている事業者は少なくありません。
通知を受けた本人は、2週間以内であれば内容の訂正を請求することができます。また通知を受けたことを理由に、内定を辞退したり退職を申し出たりすることも認められています。この2週間の期間が経過するまで、事業者への証明書交付は行われません。採用スケジュールを組む際には、この本人通知・2週間の待機期間を見込んでおく必要があります。
犯歴があった場合、事業者が取るべき対応
犯罪事実確認の結果として犯歴ありの証明書が交付された場合、事業者はその内容をもとに防止措置を検討しなければなりません。犯歴の内容・経過年数・本人の状況などを総合的に判断したうえで、こどもと接する業務への従事を継続させるかどうかを決めることになります。
ただし、犯歴があるからといって自動的に採用取消・解雇が認められるわけではありません。労働法上の手続きを踏まずに一方的な処分を行うとトラブルになります。事前に就業規則・誓約書・募集要項に「特定性犯罪の前科がないことを採用条件とする」旨を明記しておくことが、採用取消を有効に行うための準備として重要です。
| 確認結果 | システム上の扱い | 事業者の対応 |
|---|---|---|
| 犯歴なし | 「該当者でない」として証明書交付 | 通常どおり採用手続きを進める |
| 犯歴あり | 本人に事前通知→2週間後に事業者へ証明書交付 | 犯歴の内容・経過年数等を踏まえて防止措置を検討する |
| 不起訴・無罪 | システムに記録なし→「該当者でない」として交付 | 採用の可否は事業者の経営判断。配置・体制で対応を検討する |



不起訴は対象外でも、採用するかどうかは別の話として考えないといけないんだね。



そうです。
日本版DBSは「最低限のフィルター」であって、こどもの安全を守る責任の全部をカバーするわけではありません。制度を正しく理解したうえで、施設として何ができるかを考えることが大切です。
まとめ



特定性犯罪って、最初は難しそうに聞こえたけど、整理してみると意外とシンプルだね。



そうなんです。
「何が対象で、何が対象外か」「いつまで確認されるか」この2点を押さえておけば、採用実務の判断がずいぶん楽になります。
最後に重要ポイントを整理しておきましょう。
特定性犯罪は、日本版DBS(こども性暴力防止法)における犯罪事実確認の対象となる性犯罪の総称です。刑法・児童福祉法・児童買春法・盗撮処罰法といった国の法律による犯罪に加え、都道府県の迷惑防止条例や青少年健全育成条例で定める痴漢・盗撮・未成年との淫行なども広く含まれます。「刑法上の重大な犯罪だけが対象」という思い込みは、採用実務において大きなリスクになります。
確認期間は一般的な刑の消滅期間より長く、実刑なら刑の執行終了から20年、執行猶予・罰金なら10年が対象です。「刑が消えた」という事実と「確認期間が終わった」という事実は別の話であることを、採用担当者はしっかり理解しておく必要があります。
また、不起訴・無罪の場合は確認対象外ですが、「対象外だから安心」と即断せず、施設としての判断・体制整備を別途考えることが求められます。
この記事の重要ポイント
- 特定性犯罪は「性犯罪に限定したフィルター」。殺人・窃盗・詐欺などは確認対象外
- 被害者がこどもかどうかは問わない。大人への性犯罪でも確認対象になる
- 痴漢・盗撮・未成年淫行など条例違反も含まれる。全都道府県の条例が政令で指定済み
- 確認期間は実刑20年・執行猶予10年・罰金10年。刑の消滅期間より長く設定されている
- 不起訴・無罪は確認対象外。ただし「対象外=採用して問題ない」とは別の話
- 犯歴ありの場合、事業者への証明書交付前に本人へ事前通知がある。採用スケジュールに2週間の余裕が必要
- 犯罪事実確認書は確認日から5年が経過した年度末から30日以内に廃棄する義務がある



規程の整備とか、採用書類の見直しとか、やることが結構あるんだなあ。



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