ユキマサくん純さん、日本版DBSの研修はこども家庭庁が研修用の動画を作ってくれるんでしょ?それを職員に見せるだけでいいんじゃないの?



動画を見るだけでは研修として成立しないんです。
法律上、研修は「座学と演習の組み合わせ」が必須とされていて、動画視聴は座学の一部にすぎません。



そうなんだね。
でも研修って標準・要点・独自って3種類あるんだよね?
うちの事業所はどれを使えばいいの?



原則は標準研修ですが、雇用形態や勤務の状況によって要点研修を使える場合もあります。
それぞれの違いと、誰にどれを使えばいいかを整理しましょう。
こども性暴力防止法(日本版DBS)では、こどもと接する業務に従事するすべての対象業務従事者に研修の受講が義務付けられています。
こども家庭庁は研修用の動画(標準動画・要点動画)を無料で提供していますが、動画を見せるだけでは法定研修として成立しません。法律上、研修は「座学と演習を組み合わせて行うもの」とされており、動画視聴はあくまでも座学の一部です。
また、研修の方法は「標準研修」「要点研修」「独自研修」の3種類から選ぶことができますが、誰にどれを受けさせるかは事業者が判断しなければなりません。
この記事では、施行ガイドラインの内容をもとに、3種類の研修方法の違いと使い分けのポイントを解説します。
- 研修が「座学+演習」のセットでなければならない理由
- 標準研修・要点研修・独自研修の3種類の違い
- 誰に標準研修を受けさせて、誰に要点研修を使えるか
- 独自研修をどのような場面で活用できるか
まず押さえておくべき「座学+演習」のセット原則



そもそも研修って、動画を見るだけじゃダメなの?



ガイドラインに明確に書かれていて、「座学及び演習を受講することが必要」とされています。
どちらか一方だけでは要件を満たしません。
施行ガイドラインでは、日本版DBSの研修について次のように定めています。
研修は、座学及び演習を受講することが必要であり、標準研修・要点研修・独自研修のいずれかの方法によって実施する。
つまり、どの方法を選んでも「座学のみ」や「演習のみ」は認められず、必ず両方を組み合わせる必要があります。
座学で学ぶべき内容
座学では、次の8つの事項を含むことが求められています。
| 項目 | 学ぶ内容 |
|---|---|
| ① | 児童対象性暴力等の防止に関する基礎的事項(こどもの権利、生じる要因など) |
| ② | 児童対象性暴力等および「不適切な行為」の範囲(盗撮等を含む) |
| ③ | 疑いを早期に把握するための措置(日常観察・面談・アンケートの留意点) |
| ④ | 相談・報告等を踏まえた対応の流れ |
| ⑤ | 被害児童等の保護・支援 |
| ⑥ | 犯罪事実確認において従事者に求められる対応 |
| ⑦ | 防止措置の基礎的事項 |
| ⑧ | 厳格な情報管理の必要性 |
座学と演習は必ずしも同じ日に行う必要はありません。
ただし、どちらも業務に従事する前に完了させることが求められています。
演習で必ず扱わなければならない内容
演習については、次の2点を必ず含むことが定められています。
- 「不適切な行為」の具体的な内容を理解させるもの
- 児童対象性暴力等・「不適切な行為」の疑いが生じた際に取るべき行動(こどもや保護者から相談を受けたとき、他の従事者から相談を受けたとき)をシミュレートするもの
演習の目的は、「こどもに接する具体的な場面での適切な対応を、受講者一人ひとりが実践的に考えられるようになること」です。ケーススタディやロールプレイなどの形式が想定されています。
また、演習を行う際は、各事業者の業務内容に応じた内容にすることが望ましいとされています。たとえば保育施設であれば排泄介助や着替えの場面、学習塾であれば個別指導中の場面など、自施設の現場に即したシナリオを用いると研修の効果が高まります。
標準動画・要点動画には演習用の課題・内容が含まれているため、動画視聴を通じた個人単位の演習も可能とされています。ただし、特に標準研修では可能な限り集団での演習を行い、対話を通じて気づきを深めることが重要とされています。
こども家庭庁の動画を視聴したら座学を学習したことになるのか



標準動画・要点動画ってこども家庭庁が作るんでしょ?それを見せたら「座学をやった」ってことになるの?



はい、動画視聴は座学の実施手段として認められています。
ただし、動画を見ただけで「研修完了」にはなりません。演習とセットにして初めて法定研修として成立します。
動画視聴は座学の実施手段のひとつ
施行ガイドラインでは、標準研修・要点研修のいずれも「こども家庭庁が作成した研修動画を用いた研修」と定義されています。つまり、こども家庭庁の動画を視聴することは、座学の実施手段として公式に位置づけられています。
また、ガイドラインには研修の実施方法の例として「eラーニング形式、動画視聴形式」が挙げられており、動画視聴による座学は制度上認められた方法です。
ただし「動画視聴=研修完了」ではない
注意が必要なのは、動画視聴はあくまでも座学の部分にあたるということです。研修として成立するには、座学と演習の両方を実施することが必要です。
| 研修の構成 | 内容 | 動画視聴との関係 |
|---|---|---|
| 座学 | こどもの権利、性暴力の定義、不適切な行為の範囲、早期発見のポイント、報告の流れなど8項目を学ぶ | ✅ こども家庭庁の動画視聴で対応可能 |
| 演習 | 「不適切な行為」の具体的内容の理解、疑いが生じたときの行動をシミュレートするもの | ❌ 動画視聴では代替できない(別途実施が必要) |
「こども家庭庁の動画を職員に見せた」だけでは研修の要件を満たしません。演習を別途実施してはじめて、法定研修として成立します。
標準動画・要点動画には演習用の課題も含まれている
ガイドラインでは「標準動画及び要点動画には、演習用の課題・内容を含むため、動画視聴を通じた個人単位の演習とすることも可能」とされています。
つまり、こども家庭庁の動画には演習パートも組み込まれており、その部分まで含めて視聴・取り組むことで、動画1本で座学と演習の両方をカバーできる設計になっています。
座学パートと演習パートの両方が含まれた動画を最後まで視聴・実施すれば、個人単位での研修として成立します。途中で止めたり、座学パートだけを視聴して演習をスキップしたりすることは認められません。
集団での演習が望ましいケースもある
動画視聴を通じた個人単位の演習は認められていますが、ガイドラインでは「特に標準研修においては、可能な限り集団での演習を行い、対話等を通じて、気づきや考えを深めることが重要である」とされています。
個人で動画を視聴して演習を行う方法は最低限の要件を満たしますが、複数の従事者が集まって議論・ロールプレイを行う形の演習のほうが、研修効果の面では優れていると考えられています。特に正規職員や中長期で従事するスタッフに対しては、可能であれば集団演習の機会を設けることが望ましいといえます。



動画を最後まで見せて演習パートもちゃんとやれば、それで座学と演習の両方をクリアできるってことなんだね。



そのとおりです。
ただし、それはあくまでも「個人単位の演習」として認められるケース。
スタッフが集まれる環境であれば、動画視聴後にみんなで事例を話し合う場を設けると、研修として実効性が高まります。
3種類の研修方法とそれぞれの特徴
施行ガイドラインでは、研修の実施方法として次の3種類が定められています。
| 標準研修 | 要点研修 | 独自研修 | |
|---|---|---|---|
| 動画の出どころ | こども家庭庁が作成した標準動画を使用 | こども家庭庁が作成した要点動画を使用 | 業界団体または事業者が独自に作成・実施 |
| 内容の水準 | 理解しておくことが望ましい標準的な内容を網羅 | 理解しておくことが最低限必要な内容を網羅 | ガイドラインに定める研修事項をすべて満たすもの |
| 対象者の目安 | 原則、すべての対象業務従事者 | 不定期・短期間で従事する者など、標準研修の受講が直ちに困難な者 | 標準研修・要点研修と組み合わせて追加・補足的に使用することも可能 |
| 費用 | 無料(こども家庭庁提供) | 無料(こども家庭庁提供) | 事業者・業界団体が負担 |
標準研修|原則として全従事者に受けさせる方法
標準研修は、こども家庭庁が作成した「標準動画」を使って行う研修です。対象業務従事者が児童等と接する業務に従事するにあたって、理解しておくことが望ましい標準的な内容を網羅できるよう設計されています。
ガイドラインでは「原則として、対象業務従事者は標準研修を受講すること」と明記されています。特に期間の定めのない労働者を始め、中長期での従事が予定される者については、こども家庭庁の動画を使う場合は標準研修を受講することが想定されています。
正規職員・長期のパート・業務委託で継続的に従事する講師など、中長期にわたってこどもと接する者は標準研修が原則です。
要点研修|標準研修の受講が直ちに困難な者への例外的選択肢
要点研修は、こども家庭庁が作成した「要点動画」を使って行う研修です。対象業務従事者が業務に従事するにあたって、理解しておくことが最低限必要な内容を網羅できるよう設計されています。
ガイドラインでは「不定期・短期間で従事する者等、標準研修の受講が直ちに困難な者については、要点研修を受講することを可能とする」と定めています。
要点研修は、標準研修の代わりに自由に選べるものではありません。あくまでも「標準研修の受講が直ちに困難」な場合に限られた選択肢です。
独自研修|事業者・業界団体が自ら設計する研修
独自研修は、業界団体または対象事業者が独自に実施する研修で、ガイドラインに定める研修事項(座学8項目+演習)をすべて満たすものであれば認められます。
重要なのは、独自研修は標準研修・要点研修と「択一的な関係」ではないという点です。ガイドラインでは次のように示されています。
標準研修または要点研修を実施した後に、独自研修で追加的・補足的な事項を取り扱うといった組み合わせも可能です。
また、「研修」という形式をとらずとも、日々のミーティングの中で業務上気になった点を従事者間で議論することなども有効な取り組みとして示されています。



3種類の位置づけはわかったよ。
でも実際に「誰に何を受けさせるか」の判断が難しそうだね。



次の章でそこを整理しますね。
「標準研修が原則の人」と「要点研修が使える人」を具体的に見ていきましょう。
誰に標準研修を受けさせて、誰に要点研修を使うのか



うちには正規職員もいれば、週2回だけ来るパートさんもいるんよ。
全員に標準研修を受けさせないといけないの?



ガイドラインでは「原則は標準研修」としつつも、不定期・短期間の従事者については要点研修を使える余地を認めています。
ただし、判断基準がやや分かりにくいので、具体的に整理してみましょう。
標準研修が原則の従事者
ガイドラインでは「特に期間の定めのない労働者を始め、中長期での従事が予定される者については、こども家庭庁の作成する研修教材を用いる場合、標準研修を受講することを想定している」と定めています。
具体的には、次のような従事者が標準研修の対象となります。
- 正規職員・正社員
- 期間の定めなく継続して勤務するパート・アルバイト
- 中長期での従事が予定されている業務委託の講師・コーチ
- 定期的にシフトに入る非常勤スタッフ
要点研修を使える従事者の考え方
要点研修が使えるのは「不定期・短期間で従事する者等、標準研修の受講が直ちに困難な者」とされています。ただし、ガイドラインはこの「直ちに困難」の具体的な基準を詳細に列挙しているわけではなく、事業者が実態に即して判断することが求められています。
要点研修の活用が考えられる場面の例を示します。
| 従事者の状況 | 研修方法の目安 |
|---|---|
| 正規職員・長期のパートスタッフ | 標準研修(原則) |
| 週1〜2回程度の非常勤講師(継続的に勤務) | 標準研修(中長期の従事が見込まれる場合) |
| 不定期・単発での補助スタッフ | 要点研修(短期間・不定期で標準受講が困難な場合) |
| いとま特例が適用された新規採用者(犯歴確認前) | 要点研修でも可(速やかな受講が求められるため) |
「パートだから要点研修でいい」という一律の判断は適切ではありません。継続的に勤務するパートスタッフであれば、原則どおり標準研修を受講させることが求められます。勤務の頻度・期間・業務の内容を踏まえて判断してください。
いとま特例適用中の従事者への研修
いとま特例(急な欠員等でやむを得ず犯罪事実確認前に従事させる特例)が適用されている場合、ガイドラインでは「いとま特例の趣旨や必要な措置、児童対象性暴力等の防止に関する研修を受講させること」が基本対応の一つとして明示されています。
いとま特例適用中の従事者には次の措置をすべて講じる必要があり、研修の受講はその一つです。
- 原則として、こどもと一対一にさせないこと
- 児童対象性暴力等の防止に関する研修を受講させること
- 管理職による定期的な巡回・声掛け等を行うこと
いとま特例の措置は上記の3つすべてを講じる必要があります。たとえば研修さえ受けさせれば一対一でもよい、ということにはなりません。



勤務の状況によって判断が変わるんだね。「継続して働く人は標準研修」が基本的な考え方ってことか。



そうですね。
次は独自研修をどのような場面で活用できるかを見ていきましょう。


独自研修はどういう場面で活用するのか



独自研修って、こども家庭庁の動画を使わずに全部自分たちで研修を作ってもいいってこと?



ガイドラインに定める研修事項をすべて満たしていれば、それも可能です。
ただし現実的には、こども家庭庁の動画をベースにしたうえで、施設独自の内容を追加する形が使いやすいと思います。
独自研修の2つの使い方
ガイドラインでは、独自研修は次の2つの方法で活用できるとされています。
この場合、ガイドラインに定める座学の8項目と演習の要件をすべて自前の研修で満たす必要があります。業界団体が業種別に専門的な内容を盛り込んだ研修を実施するケースや、複数事業者が合同で独自研修を開催するケースが想定されています。
こちらが実務上は使いやすい形です。こども家庭庁の動画で基礎的な座学を押さえたうえで、自施設の業務に即した場面(具体的な「不適切な行為」の例や、疑いが生じたときの報告フローなど)を独自の演習として追加することができます。
日々のミーティングも「研修」に含めることができる
ガイドラインでは、「研修」という形式をとらなくても、日々の振り返りの中で業務上気になった点を従事者間で議論することなども有効な取り組みとして示されています。
たとえば次のような取り組みは、継続的な研修の実質的な機能を果たすと考えられます。
- 朝礼・週次ミーティングで「不適切な行為」に関する事例を共有する
- 施設内の死角になりやすい場所について従事者間で定期的に確認・議論する
- 「この対応は不適切に見えなかったか」という視点で振り返りの場を持つ
研修は1回やって終わりではなく、定期的に受講させること、日常的な取り組みの中に組み込むことが望ましいとされています。年1回の研修を行うだけでなく、こうした日常的な取り組みを重ねることが、制度の趣旨に沿った研修体制の維持につながります。
独自研修を実施する際の留意点
独自研修を実施する場合、ガイドラインでは「第三者性の確保の観点から、専門的な知見を有する外部有識者等による講義や研修教材の監修を受けることなどが望ましい」とされています。
また、いずれの研修方法を選んでも、研修にかかる時間は労働時間に含まれることに留意してください。任意参加ではなく業務として受講させることが前提です。
自前の研修だからといって、ガイドラインに定める研修事項(座学8項目・演習の必須内容)を省略することはできません。独自研修で実施する場合でも、要件を満たしているかどうかの確認が必要です。



こども家庭庁の動画と自前の演習を組み合わせるのが、一番現実的で使いやすそうだね。



そうですね。
まず標準動画を使って座学の基礎を押さえ、そこに自施設の現場に即した演習を加える形が、小規模な事業者にとって取り組みやすい方法だと思います。
まとめ



こども家庭庁の動画を流すだけじゃダメで、演習とセットにしないといけないこと、そして3種類から選ぶ基準は「誰に・どのくらいの期間従事させるか」で考えるんだね。



そうです。
「動画を見せれば終わり」という理解だと、法定要件を満たせない可能性がありますので、まず「座学+演習」のセットが必須という前提をしっかり押さえておいてください。
この記事の重要ポイント
- 研修は「座学+演習」のセットが必須
動画視聴だけでは研修として成立しない。座学と演習はどちらも業務に従事する前に完了させる必要がある - 原則は標準研修
期間の定めのない労働者や中長期での従事が予定される者は、こども家庭庁の動画を使う場合は標準研修を受講させることが原則 - 要点研修は例外的な選択肢
不定期・短期間で従事する者など、標準研修の受講が直ちに困難な場合に限って要点研修を使うことができる。「パートだから要点研修でよい」という一律判断は適切ではない - 独自研修は標準・要点研修と組み合わせて使える
こども家庭庁の動画で基礎を押さえたうえで、自施設の業務に即した内容を追加するという形が実務上は使いやすい。研修事項の要件は独自研修でも同様に満たす必要がある - 研修は1回で終わりにしない
定期的な受講と日常的な取り組み(ミーティングでの振り返りなど)を組み合わせることが望ましい。研修時間は労働時間に含まれる



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