ユキマサくん純さん、日本版DBSで社員研修が義務付けられるって聞いたんだけど、いつまでに実施すればいいの?



社員研修・職員研修の実施時期は、民間事業者と学校設置者で大きく異なるんですよ。
特に民間事業者の場合は、認定申請を行う「前」に研修を完了させておかないと、申請すらできないんです。



えっ、そんなに違うの?
学校も同じタイミングだと思ってた…



学校設置者等は、法律の施行日である令和8年12月25日までに完了すればいいのですが、民間事業者は認定を受けるための要件として、申請前に研修実施を証明しなければならないんです。
このタイミングを間違えると、認定申請が遅れてしまうので要注意ですよ。
こども性暴力防止法(日本版DBS)では、すべての事業者に対して従事者への社員研修・職員研修の実施が義務付けられています。
しかし、民間事業者(学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設など)と学校設置者等(学校、認可保育所、児童養護施設など)では、研修の実施時期(期限)が大きく異なります。
この違いを正しく理解していないと、いざ認定申請をしようとしたときに「研修がまだ終わっていないので申請できません」という事態になりかねません。
この記事では、民間事業者と学校設置者等で異なる社員研修・職員研修の実施時期・報告時期の違いについて、比較表を使いながら分かりやすく解説します。


日本版DBSにおける社員研修・職員研修の実施義務
なぜ研修の実施・受講が義務付けられているのか?
こども性暴力防止法では、すべての事業者に対して従事者への研修実施が義務付けられています。
これは、性暴力を未然に防ぐためには、従事者一人ひとりが正しい知識を持ち、不適切な行為を早期に発見し、適切に対応できる体制を整えることが不可欠だからです。
研修では、以下のような内容を学びます。
- こどもの権利と性暴力が起きる要因
- 児童対象性暴力等や不適切な行為の具体例
- 被害の早期発見のポイント
- 相談を受けたときの適切な対応方法
- 犯歴確認制度の仕組みと情報管理
民間事業者と学校設置者で実施時期が異なる理由



でも、なんで民間と学校で実施時期が違うの?



それは、制度の仕組みが違うからなんです。
学校設置者等は法律の施行と同時に自動的に義務が発生しますが、民間事業者は自ら「認定申請」を行って認定を受ける必要があります。
この違いが、研修実施時期の違いにつながっています。
学校設置者等(義務対象)の場合
学校、認可保育所、児童養護施設などは、法律の施行日(令和8年12月25日)から自動的にこども性暴力防止法の義務対象となります。
そのため、施行日までに研修を完了させておくことが求められます。
民間事業者(認定事業者)の場合
学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設などの民間事業者は、自ら認定申請を行い、国から認定を受けることで制度の対象となります。
認定を受けるためには、申請時に「研修を実施していること」を証明する書類の提出が必要です。
つまり、研修が終わっていないと認定申請ができないため、民間事業者は認定申請を行う前に研修を完了させなければなりません。
社員研修と職員研修の呼び方の違い
この記事では「社員研修・職員研修」という表現を使っていますが、これは事業者の種類によって呼び方が異なるためです。
- 民間事業者では「社員研修」「従業員研修」と呼ばれることが一般的
- 学校設置者等では「職員研修」「教職員研修」と呼ばれることが一般的
内容や目的は同じですので、この記事では両方を含めて「社員研修・職員研修」と表記します。



なるほど。制度の仕組みが違うから、実施時期も変わってくるんだね。



その通りです。
次は、具体的にどのタイミングで研修を実施すればいいのか、比較表で整理して見ていきましょう。
【比較表で理解】社員研修・職員研修の実施時期の違い
民間事業者と学校設置者等では、社員研修・職員研修の実施時期が大きく異なります。
以下の比較表で、3つの観点から整理しました。
| 比較項目 | 民間事業者(認定事業者) (学習塾、スポーツクラブ等) | 学校設置者等(義務対象) (学校、保育所、児童養護施設等) |
|---|---|---|
| 現職者への 実施期限 | 認定申請を行う「前」に完了 「研修を受講させていること」が認定の基準(要件)であるため、申請時に受講証明が必要です。 | 法律の施行日(R8.12.25)までに完了 法律の施行と同時に義務が発生するため、施行日までに受講を済ませておくことが原則です。 |
| 新規採用者への 実施時期 | 業務に従事する「前」に 原則として、こどもと接する業務に就く前に受講させる必要があります。 | 業務に従事する「前」に (同左) |
| 「いとま特例」 適用時の扱い | 従事後「速やかに」 急な採用等で犯歴確認前に従事させる場合、接触制限(1対1禁止)に加え、速やかな研修受講が義務付けられます。 | 従事後「速やかに」 (同左) |



こうやって比較すると、一番大きな違いは「現職者への実施期限」なんだね。



その通りです。
新規採用者やいとま特例については両者とも同じタイミングですが、現職者への実施期限だけは大きく異なるんですよ。
比較表のポイント解説
📌 現職者への実施期限
これが最も大きな違いです。
民間事業者は、認定申請を行う前に現職者への研修を完了させなければなりません。
申請書類には「研修実施を証する書類(研修実施計画書、社内のお知らせ、受講記録等)」の添付が必要です。
つまり、研修が終わっていないと、申請のスタートラインに立つことすらできません。
一方、学校設置者等は、認定申請というプロセスがないため、法律の施行日である令和8年12月25日が事実上のデッドラインとなります。
施行日までに研修を完了させておくことが原則です。
📌 新規採用者への実施時期
新規採用者については、民間事業者も学校設置者等も同じで、業務に従事する「前」に研修を実施することが原則です。
こどもと接する業務に就く前に、必要な知識を身につけておく必要があります。
📌 いとま特例適用時の扱い
いとま特例(急な欠員等で犯歴確認完了前に従事させる特例措置)を適用する場合は、どちらも従事後「速やかに」研修を実施することが求められます。
いとま特例適用者には、原則1対1の禁止などの厳しい接触制限が課されますが、それに加えて速やかな研修受講も義務付けられています。



現職者の実施期限さえ間違えなければ、あとは基本的に「従事前」か「いとま特例なら速やかに」ってことだね。



そうです。
次は、民間事業者と学校設置者等それぞれの実施タイミングについて、もう少し詳しく見ていきましょう。


民間事業者の社員研修実施タイミング(認定申請前に必須)
現職者は認定申請を行う「前」に完了が絶対条件
民間事業者が認定を受けるためには、申請時に「研修を実施していること」を証明する必要があります。
これは認定の基準(要件)の一つとして定められているため、研修が完了していない状態では認定申請を受け付けてもらえません。
つまり、「認定申請をしてから研修をやればいい」のではなく、「研修を終わらせてから認定申請をする」という順序になります。



ということは、認定を受けたい時期から逆算して、早めに研修を計画しないといけないんだね。



その通りです。
特に従業員が多い事業者の場合は、全員に研修を実施するのに時間がかかるので、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要ですよ。
申請書類に「研修実施を証する書類」の添付が必要
認定申請の際には、以下のような書類を添付して、研修を実施したことを証明します。
- 研修実施計画書
- 社内のお知らせ(研修実施の案内文書)
- 受講記録(参加者名簿、受講証明書等)
これらの書類がない場合、研修を実施したことを証明できないため、申請が受理されない可能性があります。
研修を実施する際は、必ず記録を残しておくようにしましょう。
新規採用者は業務に従事する「前」に実施
認定を受けた後に新しく従業員を採用する場合は、業務に従事する前に研修を実施する必要があります。
こどもと接する業務に就く前に、必要な知識を身につけてもらうことが原則です。
具体的な実施タイミング
- 入社前の内定者研修として実施
- 入社後の導入研修(オリエンテーション)の一環として実施
- こどもと接する業務に配属される前に実施
いとま特例は従事後「速やかに」実施
いとま特例(急な欠員等で犯歴確認完了前に従事させる特例措置)を適用する場合は、例外的に従事後の研修実施が認められます。
業務開始の直後、あるいは可能な限り早い段階での実施が求められています。
いとま特例適用者には、原則1対1の禁止などの厳しい接触制限が課されますが、それに加えて速やかな研修受講も義務です。接触制限だけで研修を忘れないように注意しましょう。
具体的な準備スケジュール例
認定申請を予定している民間事業者は、以下のようなスケジュールで準備を進めることをお勧めします。
| 時期 | 実施内容 |
|---|---|
| 認定申請の3か月前 | 研修計画の策定、研修資料の準備 |
| 認定申請の2か月前 | 現職者への研修実施(全従業員対象) |
| 認定申請の1か月前 | 研修記録の整理、証明書類の準備 |
| 認定申請 | 研修実施を証する書類を添付して申請 |



なるほど。
認定申請の準備と並行して、研修もしっかり計画しておく必要があるんだね。



そうですね。
次は、学校設置者等の職員研修実施タイミングについて見ていきましょう。
学校設置者等の職員研修実施タイミング(施行日までに完了)
現職者は令和8年12月25日(施行日)までに完了
学校設置者等(学校、認可保育所、児童養護施設など)は、こども性暴力防止法の施行日である令和8年12月25日から自動的に義務対象となります。
民間事業者のように認定申請を行うプロセスがないため、法律の施行日が事実上の最終期限となります。



ということは、令和8年12月25日が絶対的な期限なんだね。



その通りです。
施行日を過ぎても研修が完了していない場合、法令違反となる可能性がありますので、計画的に準備を進める必要があります。
認定申請というプロセスがないため施行日がデッドライン
民間事業者との大きな違いは、認定申請というプロセスがないことです。
学校設置者等は、法律が施行されると同時に自動的にこども性暴力防止法のすべての義務が発生します。
- 職員研修の実施
- 犯罪事実確認の実施
- 児童対象性暴力等対処規程の策定
- 情報管理規程の策定
- 防止措置の実施
これらの義務を履行するためには、施行日までに必要な準備を整えておかなければなりません。
新規採用者は業務に従事する「前」に実施
施行日以降に新しく職員を採用する場合は、業務に従事する前に研修を実施する必要があります。
これは民間事業者と同じで、こどもと接する業務に就く前に、必要な知識を身につけてもらうことが原則です。
具体的な実施タイミング
- 採用前の研修として実施
- 採用後の導入研修(初任者研修)の一環として実施
- こどもと接する業務に配属される前に実施
余裕を持った準備スケジュールの重要性
学校設置者等は、施行日である令和8年12月25日までに、すべての現職者への研修を完了させる必要があります。
職員数が多い施設の場合、全員に研修を実施するには相当な時間がかかります。
以下のようなスケジュールで準備を進めることをお勧めします。
| 時期 | 実施内容 |
|---|---|
| 令和8年6月頃 | 研修計画の策定、研修資料の準備 |
| 令和8年7月~11月 | 現職者への職員研修実施(全職員対象) |
| 令和8年12月上旬 | 研修記録の整理、未受講者への追加実施 |
| 令和8年12月25日 | 法律施行(すべての義務が発生) |



学校や保育所は職員数も多いから、早めに動かないと間に合わないかもしれないね。



その通りです。
特に複数の施設を運営している法人の場合は、全施設で計画的に研修を進める必要がありますよ。
研修実施状況の報告タイミング



純さん、研修を実施したら、その都度こども家庭庁に報告しないといけないの?



いいえ、違いますよ。
研修実施状況の報告は、研修終了後にその都度行うものではなく、年に1回の「定期報告」の中で行います。
ただし、その報告のタイミング(期限)は、学校設置者等(私立)と認定事業者でルールが異なるんです。
研修を実施したら、その記録は事業所内で保存しておき、年に1回の定期報告でまとめて報告します。
しかし、学校設置者等(私立)と認定事業者では、報告の期限や基準日が異なるため、注意が必要です。
研修実施状況の報告タイミングの比較
| 比較項目 | 学校設置者等(私立) (私立学校、私立保育所など) | 民間事業者(認定事業者) (学習塾、スポーツクラブなど) |
|---|---|---|
| 報告の頻度 | 年1回 | 年1回 |
| 報告の期限 | 毎年5月31日まで | 「期限日」まで ※期限日=認定を受けた日から1年が経過する日の前日 |
| 報告対象期間 (基準日) | 4月30日時点の状況を報告 | 期限日の属する月の前月の初日時点の状況を報告 |
| 報告先 | こども家庭庁(システムを通じて報告) | こども家庭庁(システムを通じて報告) |
国公立の学校設置者等は、こども家庭庁への定期報告義務が免除されており、所轄庁(教育委員会や知事部局)の指示に従って報告を行います。



学校設置者等は毎年5月31日で統一されているけど、認定事業者は認定日によって変わるんだね。



その通りです。
認定事業者は、それぞれの認定日をスタート地点として1年ごとに報告を行うので、事業者ごとに期限が異なります。
学校設置者等(私立)の報告スケジュール
私立の学校や児童福祉施設などは、毎年統一されたスケジュールで報告を行います。
報告のスケジュール
- 基準日:毎年4月30日
- 報告期限:毎年5月31日
- 報告内容:4月30日時点の研修実施状況
制度開始直後の特例
制度開始直後ではなく、令和10年(2028年)5月31日が最初の報告期限となる予定です。
これは、法律施行(令和8年12月25日)から一定期間を経て、各施設が体制を整えたうえで報告を行うための配慮です。
認定事業者(民間)の報告スケジュール
認定事業者は、それぞれの「認定を受けた日」をスタート地点として1年ごとに報告を行います。
報告のスケジュール
- 期限日:認定日から1年が経過する日の前日(毎年変動しません)
- 基準日:期限日の属する月の前月の初日
- 報告内容:基準日時点の研修実施状況
具体例:認定日が9月15日の場合
| 項目 | 日付 |
|---|---|
| 認定日 | 9月15日 |
| 期限日 | 翌年9月14日 |
| 基準日 | 8月1日 |
| 報告内容 | 8月1日時点の状況を、9月14日までに報告する |



認定日をもとに計算するから、事業者ごとにバラバラになるんだね。
うっかり忘れないように気をつけないと。



そうですね。
期限日の1か月前くらいにリマインダーを設定しておくと安心ですよ。
報告する内容
定期報告では、法で求める研修(座学・演習)を受講させているか否か、その実施状況を報告します。
ガイドラインによると、研修の詳細な記録(参加者名簿など)を提出するのではなく、システム上で以下の項目等の実施状況をチェックボックス形式等で回答するとしています。
研修実施記録の保存義務
ただし、報告の根拠となる「研修実施記録」や「研修資料」などは、国による立入検査等で確認される可能性があるため、事業所内で適切に作成・保存しておく必要があります。
保存すべき記録
- 「研修実施計画書」や「周知文書」、「受講したことの確認記録」等
「システムで報告しているから記録は不要」ではなく、立入検査で確認された際に提示できるよう、しっかりと記録を残しておきましょう。



報告はシステムで簡単にできるけど、その裏付けとなる記録はちゃんと保存しておかないといけないんだね。



そうですね。
定期報告を忘れずに行うことはもちろん、日頃から研修の記録をしっかり残しておくことが大切ですよ。
まとめ



民間事業者と学校設置者で、こんなに実施時期が違うんだね。
特に現職者への研修期限が大きく違うのは、しっかり覚えておかないと。



そうなんです。
民間事業者は「認定申請の前」、学校設置者等は「施行日まで」という違いをしっかり押さえておくことが重要ですよ。
間違えると、申請が遅れたり、法令違反になったりする可能性がありますからね。
こども性暴力防止法(日本版DBS)では、すべての事業者に対して社員研修・職員研修の実施が義務付けられています。
しかし、民間事業者と学校設置者等では実施時期が大きく異なるため、それぞれの立場に応じた準備スケジュールを立てることが重要です。
この記事の重要ポイント
- 民間事業者の現職者研修は「認定申請前」に完了が必須
研修が終わっていないと申請ができない - 学校設置者等の現職者研修は「施行日(R8.12.25)まで」に完了
施行日を過ぎると法令違反となる可能性がある - 新規採用者の研修は「業務に従事する前」に実施
民間事業者も学校設置者等も同じタイミング - いとま特例の場合は「従事後速やかに」実施
遅くとも1か月以内が目安 - 研修実施の記録保存が必要
定期報告や認定申請の際に提出を求められる - 年1回以上の定期的な実施が推奨される
1回やって終わりではなく、継続的な取り組みが必要
実施時期の早見表
| 対象者 | 民間事業者 | 学校設置者等 |
|---|---|---|
| 現職者 | 認定申請前 | 施行日(R8.12.25)まで |
| 新規採用者 | 業務に従事する前 | 業務に従事する前 |
| いとま特例 | 従事後速やかに(1か月以内目安) | 従事後速やかに(1か月以内目安) |



この表を見れば、いつまでに研修をやればいいか一目で分かるね。



そうですね。
特に民間事業者の方は、認定を受けたい時期から逆算して、早めに研修計画を立てることをお勧めします。
学校設置者等の方も、施行日ギリギリではなく、余裕を持って準備を進めましょう。
社員研修・職員研修は、こどもの安全を守るための重要な取り組みです。
実施時期を正しく理解し、計画的に準備を進めることで、スムーズに制度対応ができます。



でも、研修の内容を考えたり、記録を作ったり、指定期限までに方向したり、けっこう大変そうだな…



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