ユキマサくん2026年中に施行される日本版DBS(こども性暴力防止法)では、学習塾やスポーツクラブも認定を受けるために規程を作らないといけないらしいんだけど、具体的にどんな規程が必要なの?



民間事業者が認定を受けるには、主に2つの規程が必要になります。
それが「児童対象性暴力等対処規程」と「情報管理規程」です。
今回は、このうち「児童対象性暴力等対処規程」について詳しく解説しますね。



児童対象性暴力等対処規程って、具体的にどんなことを書けばいいの?



簡単に言うと、こどもを守るための「行動指針」です。
性暴力を未然に防ぎ、万が一疑いが生じた際に、迅速かつ適切に対応するための手順を定めたものになります。
この記事では、どのような事業者が作る必要があるのか、規程には何を盛り込むべきなのか、そして作成から運用までの流れについて、分かりやすく解説します。
児童対象性暴力等対処規程とは?



児童対象性暴力等対処規程って、具体的にどういうものなの?



簡単に言うと、こどもを守るための「行動マニュアル」です。
性暴力を未然に防ぐための仕組みや、万が一疑いが生じたときにどう対応するか、被害を受けたこどもをどう保護・支援するかといった手順を、あらかじめ文書で定めておくものです。
例えるなら「船の緊急時対応マニュアル」
この規程を作ることは、船を運用する際の「緊急時対応マニュアル」を作るようなものです。
- 誰がSOSを発信するのか
- 浸水が疑われるときに誰がどこを調べるのか
- 乗客(こども)をどうやって安全な救命ボートへ誘導するのか
- その後のケアをどうするのか
これらを事前に決めておくことで、いざという時に迷わず、こどもの命と尊厳を守る行動が取れるようになります。
情報管理規程との違いは?
認定を受ける民間事業者は、2つの規程を作る必要があります。それぞれの役割は次のように違います。
| 規程名 | 役割 | イメージ |
|---|---|---|
| 児童対象性暴力等対処規程 | こどもを守るための行動手順 | 防衛マニュアル |
| 情報管理規程 | 預かった性犯歴情報を守るための管理ルール | 金庫の管理規則 |
児童対象性暴力等対処規程は、現場でトラブルが起きないようにし、起きたときにこどもを最優先で守るための「行動指針」です。
一方、情報管理規程は、預かった性犯罪履歴情報という重い情報を、一滴も外に漏らさないための「鉄壁の守り」です。
両方をセットで整備することで、事業者はこどもを預かる場所としての信頼性を証明し、法的にも適切に制度を運用できるようになります。
作成が必要な事業者は?



うちの学習塾も児童対象性暴力等対処規程を作らないといけないの?



認定を受けたい民間事業者は、この規程の作成が必須になります。
学習塾、スポーツクラブ、習い事教室、などが該当しますよ。
認定を受けたい民間教育保育等事業者が対象
児童対象性暴力等対処規程の作成が必要なのは、国から「認定」を受けたい民間教育保育等事業者です。
認定を受けるためには、「児童対象性暴力等対処規程」と「情報管理規程」の両方を作成し、申請時に提出しなければなりません。
具体的にはどんな事業者?
主な対象事業者は以下の通りです。
📚 民間教育事業
- 学習塾
- スイミングスクール
- ダンス教室
- ピアノ教室
- その他習い事教室
※要件
6ヶ月以上の継続性があり、スタッフが3人以上などの要件を満たすもの
👶 認可外保育事業
- ベビーシッター派遣
- 病児保育
- 一時預かり
🏫 放課後児童健全育成事業
- 民間学童
- 放課後子供教室
※実態によりますので事業所名だけでは判断できません
学校設置者等との違い
ちなみに、学校や認可保育所などの学校設置者等(義務対象事業者)は、児童対象性暴力等対処規程の作成義務はなく、「情報管理規程」のみの作成が必須となっています。
| 事業者区分 | 対象 | 必要な規程 |
|---|---|---|
| 学校設置者等 (義務対象) | 学校、認可保育所、児童福祉施設など | 情報管理規程のみ |
| 民間教育保育等事業者 (認定対象) | 学習塾、スポーツクラブ、ベビーシッターなど | 児童対象性暴力等対処規程 + 情報管理規程 |
認定を希望される民間事業者の方は、これら2つの規程の作成が必須要件となりますので、早めの準備が推奨されます。
規程に盛り込むべき5つの内容





児童対象性暴力等対処規程には、具体的にどんなことを書けばいいの?



大きく分けて5つの柱があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 定義(定義範囲の明確化)
まず、規程の対象となる行為の範囲を明確に定める必要があります。
📝 児童対象性暴力等の定義
刑法等の性犯罪だけでなく、以下のような行為も含めて定義します。
- 不同意のわいせつな言動
- 盗撮
- 羞恥心や不安を覚えさせる身体接触
- プライベートゾーンへの接触
⚠️ 不適切な行為の定義
直ちに性暴力とは言えなくても、継続・発展することで性暴力につながり得る、業務上の必要性がない行為を『不適切な行為』といいます。
これも定義が必要です。
具体例
- 私的なSNS交換
- 二人きりでの不必要な面会や送迎
- 私物スマホでの撮影
2. 実施体制(責任と報告ルート)
事案が発生した際、迅速に組織対応するための体制を定めます。
👥 役割分担
性暴力や不適切な行為の疑いを把握した際の報告ルールを明確にします。
- 誰が誰に報告するか
- 報告を受けた際の対応責任者やチームをあらかじめ指定
📢 周知義務
定めたルールを、以下の人たちに事前に周知することを明記します。
- 従事者(職員・スタッフ)
- 児童
- 保護者
3. 防止措置(リスクへの対処)
「性暴力が行われるおそれ」がある場合に講じる措置を定めます。
🔍 犯歴確認結果への対応
犯罪事実確認(DBSチェック)の結果、特定性犯罪事実該当者(前科あり)であった場合の対応を定めます。
原則として対象業務(こどもに接する業務)に従事させない措置をとります。
🚨 暫定的な接触回避
児童や保護者から被害の申し出があった場合、事実確認中であっても、被害拡大防止のための措置を講じます。
具体的な措置の例
- 当該従事者を対象業務から外す
- 自宅待機
- 別業務への配置転換
4. 調査の手順(客観的な事実確認)
疑いが生じた際、中立的に事実を確認する手順を定めます。
⚖️ 人権や特性への配慮
調査を行う際は、公正かつ中立に行う必要があります。
- 児童の尊厳を傷つけないよう注意する
- 加害が疑われる者の人権にも配慮する
- 被害児童の負担を軽減する
🤝 関係機関との連携
適切な調査を行うため、関係機関との連携について定めます。
| 状況 | 連携先 |
|---|---|
| 犯罪の疑いがある場合 | 速やかに警察に通報 |
| 事案に応じて | 児童相談所等の行政機関 |
| 専門的な調査が必要な場合 | 弁護士、心理職など専門家 |
5. 被害児童の保護や支援
被害を受けた児童が日常を取り戻すための支援策を定めます。
🛡️ 接触の完全回避
性暴力が行われたと認められる場合、当該従事者と児童を完全に引き離します。
📋 情報の提供
被害児童や保護者に対して、支援機関リストを提供します。
- ワンストップ支援センター
- 医療機関
- 警察
- 弁護士
- その他専門機関
💬 誠実な相談対応
継続的な支援体制を整えます。
- 担当者を定める
- 被害児童や保護者の心身のケアに寄り添う
- 真摯に相談に応じ続ける体制を整える
- 相談内容を過少評価しない
複数の事業者が共同で認定を受ける場合は、上記の各項目について、どちらの事業者がどの役割を担うかという分担も規程に明記する必要があります。
これら5つの柱をしっかりと盛り込むことで、いざという時に迷わず、こどもの命と尊厳を守る行動が取れる規程になります。
情報管理規程との違いと関係



児童対象性暴力等対処規程と情報管理規程、2つも作らないといけないの?



はい、認定を受ける民間事業者は両方の作成が必須です。
それぞれ役割が違うので、セットで整備する必要があるんです。
2つの規程の役割分担
それぞれの規程は、異なる目的を持っています。
| 規程名 | 守るもの | 主な内容 |
|---|---|---|
| 児童対象性暴力等対処規程 | こども | 性暴力の防止、早期発見、対処、保護・支援 |
| 情報管理規程 | 犯歴情報 | 組織的・人的・物理的・技術的措置 |
例えで理解する2つの規程
🛡️ 児童対象性暴力等対処規程 = 「防衛マニュアル」
現場でトラブルが起きないようにし、起きた時にこどもを最優先で守るための「行動指針」です。
- どうやって性暴力を予防するか
- 疑いが生じたらどう調査するか
- 被害を受けたこどもをどう保護・支援するか
🔒 情報管理規程 = 「金庫の管理規則」
預かった犯歴情報という重い情報を、一滴も外に漏らさないための「鉄壁の守り」です。
- 誰が情報を扱えるか(組織的・人的措置)
- 情報をどこに保管するか(物理的措置)
- システム上どう守るか(技術的措置)
なぜ両方必要なのか?
この2つの規程は、いわば「車の両輪」のような関係です。
- 児童対象性暴力等対処規程で、こどもを守る体制を作る
- 情報管理規程で、機微な個人情報を守る仕組みを作る
両方をセットで整備することで、事業者はこどもを預かる場所としての信頼性を証明し、法的にも適切に制度を運用できるようになります。
作成から運用までの流れ



規程を作った後は、どうすればいいの?



規程を作成してから認定申請、そして運用開始まで、いくつかのステップがあります。
順番に見ていきましょう。
ステップ1 作成の準備
まずは自社の状況を整理します。
- 自社の事業内容や体制の確認
- 現在の安全管理体制の把握
- 5つの柱に沿った規程の作成
- 情報管理規程とセットで整備
ステップ2 認定申請時の提出
作成した規程を、認定申請書に添付して提出します。
- 申請書に添付して提出
- 内閣総理大臣による審査(実務上はオンライン申請)
- 認定基準に適合しているか確認される
ステップ3 運用開始後の対応
認定を受けた後も、継続的な取り組みが必要です。
📢 職員への周知と研修
- 全職員に規程の内容を周知する
- 定期的な研修を実施する
- 新入職員への教育を行う
👨👩👧👦 保護者への説明
- 保護者に対して取り組みを説明する
- 相談窓口の設置と周知
📋 定期的な見直しと改善
- 規程の内容を定期的に見直す
- 運用状況を点検する
- 必要に応じて規程を改善する
📊 実施状況の定期報告
認定事業者は、犯罪事実確認等の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況について、定期的に内閣総理大臣に報告しなければなりません。(オンライン報告)
まとめ



児童対象性暴力等対処規程って、こどもを守るための大切なマニュアルなんだね。



はい、いざという時にこどもの命と尊厳を守るための「防衛マニュアル」です。
認定を受けたい民間事業者にとっては、この規程の作成が必須要件になります。
児童対象性暴力等対処規程は、定義、実施体制、防止措置、調査の手順、被害児童の保護・支援という5つの柱から成り立っています。
規程を作成するだけでなく、職員への周知や研修を行い、実際に機能する体制を整えることが重要です。
民間教育保育等事業者の方へ
認定を受けるためには、児童対象性暴力等対処規程と情報管理規程の両方を作成し、申請時に提出する必要があります。
施行日が近づくと駆け込み申請が増えることが予想されますので、早めの準備をおすすめします。
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