【チェックリスト付!】民間教育保育等事業者が日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を受けるデメリットを解説

2026年中の施行が迫る日本版DBS(こども性暴力防止法)では、民間教育保育等事業者は「任意認定制」の対象となっています。

「任意なら受けなくてもいいのでは?」と考える事業者の方も多いかもしれません。

しかし、認定を受けることには大きなメリットがある一方で、認定を受けた事業者には様々な義務と責任が課せられるという側面があります。

これらの義務や負担は、事業者にとってデメリットやリスクとなり得るものです。

本記事では、民間教育保育等事業者が認定を受けることで負うことになる義務・負担・リスクについて、詳しく解説します。

認定を受けるかどうかを判断する際の重要な判断材料として、ぜひ最後までお読みください。

認定を受けるメリットは以下の記事をご覧ください。

目次

認定を受けるとはどういうことか?

義務対象と任意認定制の違い

項目義務対象事業者任意認定制事業者
対象事業学校、認定こども園、認可保育所、児童福祉施設など認可外保育施設、学習塾、習い事教室など
犯罪事実確認必須認定を受けた場合のみ必須
選択の自由なし(必ず実施)あり(認定を受けるか選択可能)
認定申請不要必要(認定を受ける場合)
手数料約3万円(予定)
国の監督対象認定を受けた場合のみ対象
認定マーク認定を受けた場合に使用可能

まず、日本版DBSにおける認定制度の基本的な仕組みを理解しておきましょう。

認定制度の位置づけ

日本版DBSでは、事業者を大きく2つに分けています。

🔴 義務対象事業者

学校、認定こども園、認可保育所、児童福祉施設などの認可を受けた施設です。

これらの事業者は、法律に基づいて必ず犯罪事実確認を実施しなければなりません。

🟡 任意認定制の対象事業者

認可外保育施設、学習塾、習い事教室、民間の児童クラブなどです。

これらの事業者は、自らの判断で認定を受けるかどうかを選択できます。

「自主的に選択する」が「公的な義務を負う」ことになる

民間教育保育等事業者の認定制度は、あくまで「任意」です。

しかし、一度認定を受けると、学校設置者等が講ずべき措置と同等の措置を実施する体制が確保されているという公的な認定を受けることになります。

つまり、自主的に選択したものの、認定を受けた後は、学校や認可保育所と同じレベルの厳格な義務を負うことになるのです。

これは、「自分で決めたのだから、責任を持ってしっかりやってください」という国からのメッセージでもあります。

学校設置者等と同等の措置が求められる意味

認定を受けた事業者は、義務対象事業者と同等の以下のような措置を講じなければなりません。

  • 犯罪事実確認(日本版DBS)の実施
  • 児童対象性暴力等を早期に把握するための措置
  • 児童等が容易に相談できる体制の整備
  • 児童対象性暴力等対処規程の作成
  • 従事者への研修の実施
  • 犯罪事実確認記録等の適正な管理

これらの措置は、子どもたちの安全を守るために非常に重要なものですが、同時に事業者にとっては大きな負担となり得るものでもあります。

認定事業者等が負う5つのデメリット

認定を受けた場合のデメリット一覧

カテゴリー具体的なデメリット影響度
①費用・負担・申請手数料(約3万円)
・申請書類の作成負担
・基準適合維持の継続義務
②安全措置・犯罪事実確認の実施義務
・早期把握のための措置
・相談体制の整備
・従事者への研修
・厳格な情報管理
③国の監督・定期報告の義務
・報告徴収・立入検査
・適合命令・是正命令のリスク
④罰則・50万円以下の罰金
・1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
・認定取消(2年間再申請不可)
極めて高
⑤情報公開・認定情報の公表
・違反時の事業者名公表
・信用リスク

それでは、認定を受けた事業者が具体的にどのような義務や負担を負うことになるのか、5つのカテゴリーに分けて詳しく見ていきましょう。

デメリット① 申請と維持にかかる費用と行政的な負担

認定を受けるためには、申請時の費用と、様々な書類を準備する必要があります。

💰 手数料の納付

認定を受けようとする事業者(国や地方公共団体等を除く)は、実費を勘案した手数料を納付しなければなりません。

この手数料は、審査等の実費に基づいて計算され、現時点では1事業あたり約3万円程度と見込まれています。

ただし、この金額は今後確定されるものであり、変更される可能性があります。

💡 ポイント
手数料は事業者単位ではなく、1事業ごとの認定申請に対して必要です。複数の事業を運営している場合は、それぞれに手数料が発生します。

📄 申請書類の作成負担

認定申請には、多くの書類を準備し、提出する必要があります。

申請書に記載すべき事項

  • 事業者の氏名または名称、住所
  • 民間教育保育等事業の概要
  • 事業所の名称と所在地
  • 教育保育等従事者の業務の概要

添付書類として必要なもの

  • 事業や業務の詳細を説明する資料
  • 認定基準に適合していることを証する資料
  • 児童対象性暴力等対処規程
  • 犯罪事実確認を適切に実施する旨の誓約書

特に、児童対象性暴力等対処規程は、性暴力等が発生した場合の対処方法を詳細に定めた規程であり、作成には専門的な知識と時間が必要です。

🔄 基準適合維持の継続的な義務

認定は、一度受ければそれで終わりではありません。

認定事業者等は、学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が継続して確保されている必要があります。

つまり、認定を受けた後も、常に認定基準に適合している状態を維持し続けなければならないのです。

事業の内容や体制に変更があった場合には、変更の届出が必要になるなど、継続的な管理が求められます。

デメリット② 厳格な安全確保措置と情報管理の義務

認定事業者等は、子どもたちの安全を守るために、様々な措置を実施する義務を負います。

🔍 犯罪事実確認の実施義務

犯罪事実確認の実施タイミング

対象者実施期限備考
新規従事者業務開始前採用決定後、実際に業務を行わせる前までに実施
認定時現職者
(認定時にすでに働いている人)
認定日から1年以内認定を受けた日から起算して1年以内で政令で定める期間
急な欠員の場合従事開始後
6ヶ月以内
やむを得ない事情の場合のみ
※確認完了まで特定性犯罪事実該当者とみなして措置を講じる

💡 重要
犯罪事実確認を行うには、国(内閣総理大臣)に対して犯罪事実確認書の交付申請が必要です。申請から交付まで一定の時間がかかるため、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

認定事業者等は、教育保育等従事者について、特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認を行わなければなりません。

新しく従事させようとする者への確認

認定時にすでに働いている人(認定時現職者)を除き、新しく業務に従事させようとする者については、業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行わなければなりません。

つまり、採用が決まったら、実際に働いてもらう前に必ずこの確認を済ませる必要があるということです。

認定時現職者への確認

認定を受けた時点ですでに働いている従事者についても、認定を受けた日から起算して1年以内に犯罪事実確認を行わなければなりません。

現在働いている全員について、1年以内に確認を完了させる必要があるため、従事者が多い事業所では大きな事務負担となります。

国への申請が必要

犯罪事実確認を行うためには、国(内閣総理大臣)に対して、犯罪事実確認書の交付を申請しなければなりません。

この申請手続きにも、一定の時間と労力がかかります。

👥 安全確保措置の実施義務

犯罪事実確認だけでなく、日常的な安全確保措置も実施しなければなりません。

早期把握のための措置

児童等との面談その他の方法により、児童対象性暴力等が行われるおそれがないかを早期に把握するための措置を実施する必要があります。

定期的な面談の実施、日常的な観察、記録の作成など、組織的な取り組みが求められます。

相談体制の整備

児童等が容易に相談を行えるようにするための必要な措置を実施しなければなりません。

相談窓口の設置、相談しやすい環境づくり、相談があった場合の対応フローの整備などが必要です。

従事者への研修

児童対象性暴力等の防止に対する理解を深めるための研修を従事者に受講させなければなりません

研修の内容、頻度、記録の保管など、計画的な研修体制の構築が求められます。

🔐 情報管理措置の厳格な義務

犯罪事実確認で得られた情報は、極めて機微な個人情報です。

そのため、認定事業者等には厳格な情報管理が義務付けられています。

適正管理のための措置

犯罪事実確認記録等を適正に管理するための必要な措置を講じなければなりません。

  • 情報管理規程の策定
  • アクセス権限の設定
  • 保管場所の施錠管理
  • 電子データの暗号化

目的外利用・第三者提供の禁止

犯罪事実確認記録等を、犯罪事実確認または防止措置を実施する目的以外の目的のために利用したり、第三者に提供したりしてはなりません

この義務に違反すると、後述する重い罰則の対象となります。

デメリット③ 国の監督と報告義務

認定事業者等は、国(内閣総理大臣)による厳格な監督の対象となります。

📊 定期報告の義務

認定事業者等は、以下の事項について、定期的に内閣総理大臣に報告しなければなりません。

  • 犯罪事実確認等の実施状況
  • 犯罪事実確認記録等の管理状況

また、帳簿を備えて、犯罪事実確認の実施状況を記載し、保存する義務もあります。

これらの報告書や帳簿の作成は、事業者にとって継続的な事務負担となります。

🔎 報告徴収・立入検査のリスク

内閣総理大臣は、犯罪事実確認の適切な実施や犯罪事実確認記録等の適正な管理を確保するために必要な限度において、以下のことができます。

報告や資料の提出を求める

認定事業者等に対し、必要な報告や資料の提出を求めることができます。

定期報告以外にも、必要に応じて追加の報告や資料提出を求められる可能性があります。

立入検査の実施

職員を認定事業者等の事務所や事業所に立ち入らせ、質問や帳簿・書類などの検査をさせることができます。

立入検査が行われる場合、事業者は業務の一部を中断して対応する必要があり、大きな負担となります。

⚠️ 適合命令・是正命令のリスク

認定基準に適合しなくなったり、情報管理の義務に違反したりした場合、内閣総理大臣から期限を定めて必要な措置をとるべきことを命じられる可能性があります。

適合命令

認定事業者等が認定基準のいずれかに適合しなくなったと認められる場合、当該基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命じられます。

是正命令

情報管理措置の義務に違反していると認められる場合(一定の事態が生じた場合に限る)、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じられます。

⚠️ 重要
これらの命令に従わない場合、後述するように認定を取り消される可能性があります。

デメリット④ 違反時の罰則リスク

違反内容罰則対象者
・帳簿の不備、虚偽記載
・立入検査の拒否
・報告義務違反
50万円以下の罰金違反行為をした者
・犯罪事実確認書記載情報の漏えい
・情報の不当な目的での利用
1年以下の拘禁刑
または
50万円以下の罰金
(併科あり)
役員・職員
(個人)
・認定基準への不適合
(適合命令に従わない)
・情報管理義務違反
(是正命令に従わない)
認定取消
(取消日から2年間再申請不可)
認定事業者等

⚠️ 特に注意
情報漏えい等の罪は、役員や職員個人が刑事責任を問われます。事業者だけでなく、実際に情報を扱う従業員一人ひとりが罰則の対象となる可能性があります。

認定事業者等が義務に違反した場合、重い罰則が科される可能性があります。

💰 50万円以下の罰金

以下のような監督規定に違反した場合、違反行為をした者は50万円以下の罰金に処される可能性があります。

  • 帳簿を備えない
  • 帳簿に虚偽の記載をする
  • 帳簿を保存しない
  • 立入検査を拒否する
  • 報告や資料提出をしない、または虚偽の報告・資料を提出する
  • 質問に対して答弁をしない、または虚偽の答弁をする

⚖️ 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

より重大な違反については、さらに重い罰則が定められています。

情報漏えい等の罪

犯罪事実確認書に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用したりした者(役員や職員など)は、1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。

⚠️ 重要なポイント
この罰則は、役員や職員個人に対して科されるものです。事業者だけでなく、実際に情報を扱う個人も刑事責任を問われる可能性があります。

情報管理の徹底は、事業者としての義務であると同時に、従業員一人ひとりを守るためにも極めて重要です。

❌ 認定取消のリスク

罰金や拘禁刑以上に事業者にとって深刻なのが、認定の取消です。

認定取消の事由

以下の場合、認定を取り消される可能性があります。

  • 認定基準に適合しなくなった場合の適合命令に従わない
  • 情報管理措置の違反による是正命令に従わない

認定取消後の制限

認定を取り消された場合、その取消の日から2年間は認定を受けることができません

つまり、一度認定を失うと、最低でも2年間は認定事業者として活動できなくなるのです。

さらに、認定を取り消された事実は公表されるため(後述)、事業者の信用に大きな傷がつくことになります。

デメリット⑤ 情報公開(公表)によるリスク

認定を受けると、事業者の情報が広く公表されます。

これは透明性の確保という点ではメリットですが、同時にリスクも伴います。

📢 認定情報の公表

内閣総理大臣は、認定をしたときは、以下の情報をインターネットの利用その他の方法により公表します。

  • 認定事業者等の氏名または名称
  • 住所または所在地
  • 法人の場合はその代表者の氏名
  • 認定等事業の概要
  • 事業所の名称と所在地
  • 教育保育等従事者の業務の概要

これらの情報は誰でも閲覧できるため、事業の内容や所在地などが広く知られることになります。

💡 メリットでもある側面
情報公開は、保護者等が安心して施設を選ぶための判断材料となります。しかし、個人事業主など小規模事業者にとっては、個人情報の公開という側面もあります。

⚠️ 違反時の公表リスク

認定を受けた事業者が義務に違反した場合、その事実も公表されます。

認定取消の公表

認定を取り消された場合、その事実が公表されます。

「〇〇事業者は、認定基準に適合しなくなったため認定を取り消されました」といった情報が、インターネット等で誰でも見られる状態になるのです。

犯罪事実確認義務違反の公表

犯罪事実確認義務に違反していると認められる場合も、事業者の氏名または名称その他の事項が公表されます。

事業者名の公開による信用リスク

違反事業者として事業者名が公表されると、以下のような深刻な影響が考えられます。

  • 保護者からの信頼を失う
  • 新規の利用者が減少する
  • 既存の利用者が離れていく
  • 地域での評判が悪化する
  • 事業の継続が困難になる

一度失った信用を回復するには、長い時間と多大な努力が必要です。

公表によるリスクは、金銭的な罰則以上に、事業の存続に関わる重大な問題となり得るのです。

デメリットをどう考えるか?

ここまで、認定を受けることで生じる5つのデメリットを見てきました。

では、これらのデメリットをどのように捉えればよいのでしょうか?

ISO認証に似た構造

この認定制度は、企業が品質保証のためにISO認証を取得する仕組みと似ています。

🔄 ISO認証との共通点

  • 取得は任意 – 義務ではなく、自主的に選択する
  • 厳格な基準 – 一定の品質・安全基準を満たす必要がある
  • 継続的な監査 – 一度取得すれば終わりではなく、定期的な確認がある
  • 審査費用 – 取得や維持に費用がかかる
  • 信頼の証 – 第三者による客観的な評価を受けている証明

ISO認証を取得する企業は、審査費用や継続的な監査、規格遵守の手間を受け入れることで、「品質が保証された企業」という信頼を得ています。

日本版DBSの認定制度も、同じようにコストや負担を負う代わりに、公的な信頼を得るという構造になっています。

自主的な選択だが公的な責任を負う

この制度の大きな特徴は、「任意」だが「公的な義務」を負うという点です。

任意の選択

民間教育保育等事業者は、認定を受けるかどうかを自由に選択できます。

誰かに強制されるものではなく、事業者自身が判断するものです。

公的な義務と監視

しかし、一度認定を受ければ、学校設置者等に課せられるような厳格な義務と、国による監視体制を受け入れることになります。

途中での辞退は実質的に困難

認定を受けた後に「やっぱり大変だからやめます」と簡単に辞退することは、実質的に困難です。

なぜなら、認定を受けていることを保護者等に示している場合、それを途中でやめることは、「安全対策を放棄した」と受け取られかねないからです。

💡 重要なポイント
認定を受けるかどうかは慎重な判断が必要です。一度受ければ、長期にわたって義務を履行し続ける覚悟が求められます。

認定を検討する際のポイント

認定を検討すべき?セルフチェックリスト

以下の項目をチェックして、認定取得の適性を確認しましょう。

チェック項目該当
【事業規模・体制】
□ 従事者が複数名いる(または今後増員予定)
□ 事務処理を担当できる人材がいる
□ 安全管理の責任者を置くことができる
【財務面】
□ 申請手数料(約3万円)を負担できる
□ 継続的な事務コストを負担できる
□ 必要に応じて専門家に依頼する予算がある
【既存の体制】
□ すでに何らかの安全管理体制がある
□ 従事者の採用時に一定の確認を行っている
□ 相談窓口や報告ルートがある
【事業の方向性】
□ 長期的に事業を継続する予定である
□ 保護者からの信頼を重視している
□ 他の施設との差別化を図りたい
□ 地域での評判・ブランドを大切にしている
【対応能力】
□ 定期的な報告書の作成・提出ができる
□ 従事者への研修を定期的に実施できる
□ 機微情報を厳格に管理する体制を構築できる
□ 国の監督(立入検査等)に適切に対応できる

📊 判定の目安

  • 15個以上該当 → 認定取得を積極的に検討すべき
  • 10〜14個該当 → 体制を整えてから検討するのが望ましい
  • 9個以下 → まずは事業体制の整備を優先すべき

💡 重要
このチェックリストはあくまで目安です。最終的な判断は、専門家(行政書士等)に相談しながら行うことをおすすめします。

認定を受けるかどうかを判断する際には、以下のポイントを総合的に検討する必要があります。

メリットとデメリットの比較検討

認定を受けることには、デメリットだけでなくメリットもあります。

認定を受ける:メリット vs デメリット

メリットデメリット
🎯 保護者からの信頼獲得
「安全な施設」として認められる
💰 費用負担
申請手数料約3万円+継続的な事務コスト
🏆 差別化
他の施設との明確な差別化ができる
📋 書類作成の負担
規程策定、申請書類の準備に時間と労力
✅ 公的な証明
内閣総理大臣の認定という公的な裏付け
🔍 犯罪事実確認の義務
全従事者の確認実施(新規・現職)
📢 認定マークの使用
広告等に認定マークを表示可能
🔐 厳格な情報管理
機微情報の管理体制構築と維持
🛡️ 組織文化の向上
安全意識の向上と体制強化
📊 国の監督
定期報告、立入検査、命令のリスク
💼 採用への好影響
職員採用時のアピールポイント
⚖️ 罰則リスク
違反時の罰金、拘禁刑、認定取消
📢 情報公開リスク
違反時の事業者名公表による信用失墜

🤔 判断のポイント
メリットとデメリットを比較し、自分の事業にとってどちらが重いかを慎重に検討しましょう。特に、継続的にデメリット(義務)を履行し続けられるかという視点が重要です。

認定を受けるメリット

  • 保護者からの信頼を得られる
  • 「安全な施設」として差別化できる
  • 公的に認められた証明を得られる
  • 認定マークを広告等に使用できる
  • 組織内の安全文化が向上する

認定を受けるデメリット

  • 申請費用(約3万円)と事務負担
  • 厳格な安全確保措置の実施義務
  • 国の監督と定期報告
  • 違反時の罰則リスク
  • 情報公開によるリスク

これらを天秤にかけて、自分の事業にとってどちらが重いかを判断する必要があります。

事業規模や体制に見合った判断

認定を受けるべきかどうかは、事業の規模や現在の体制によって異なります。

認定を受けることを検討すべき事業者

  • ある程度の規模があり、事務体制が整っている
  • すでに安全管理の体制がある程度できている
  • 保護者からの信頼獲得を重視している
  • 他の施設との差別化を図りたい
  • 長期的に事業を継続する予定

慎重に検討すべき事業者

  • 小規模で事務処理の余力が少ない
  • 従事者が少なく、管理体制の構築が難しい
  • 現時点で安全管理の体制がほとんどない
  • 費用負担が経営に大きく影響する

無理に認定を受けて、その後の義務を履行できなくなるよりも、まずは自社の体制を整えることを優先すべき場合もあります。

専門家への相談の重要性

認定を受けるかどうかの判断は、事業の将来に大きく影響する重要な決定です。

自己判断だけでなく、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

相談できる専門家

  • 行政書士 – 認定申請の手続きや規程作成、社員研修の実施をサポート
  • 社会保険労務士 – 従事者管理や就業規則の整備をサポート
  • 弁護士 – 法的リスクの評価や対応をサポート
  • 業界団体 – 同業者の事例や業界の動向を提供

特に、認定申請の手続きや各種規程の作成については、行政書士が強力なサポートを提供できます。

まとめ

認定取得から維持までの流れ

ステップ内容必要な対応
STEP 1
検討・準備
認定を受けるかどうかの判断・メリット・デメリットの比較
・体制整備の検討
・費用の見積もり
STEP 2
申請準備
必要書類の作成・申請書の作成
・児童対象性暴力等対処規程の策定
・情報管理規程の策定
・誓約書の作成
STEP 3
申請
内閣総理大臣への申請・申請書類の提出
手数料の納付(約3万円)
STEP 4
審査
認定基準への適合審査・追加資料の提出対応
・質問への回答
STEP 5
認定
認定の通知と情報公表・認定通知の受領
・公表情報の確認
STEP 6
義務履行
(継続)
認定事業者としての義務実施犯罪事実確認の実施
・安全確保措置の実施
定期報告
・帳簿の記載・保存
・研修の実施
・情報管理の徹底
STEP 7
監督対応
(必要時)
国の監督への対応・報告徴収への対応
・立入検査への対応
・適合命令・是正命令への対応

💡 重要なポイント
認定を受けた後は、継続的に義務を履行し続ける必要があります。
一度認定を受ければ終わりではなく、常に認定基準を満たし続けることが求められます。

今回は、日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定制度について、民間教育保育等事業者が負うデメリット(義務・負担・リスク)を詳しく見てきました。

5つのデメリットのおさらい

  1. 申請と維持にかかる費用と行政的な負担
    – 手数料の納付、申請書類の作成、基準適合維持の継続的な義務
  2. 厳格な安全確保措置と情報管理の義務
    – 犯罪事実確認の実施、安全確保措置の実施、情報管理措置の厳格な義務
  3. 国の監督と報告義務
    – 定期報告の義務、報告徴収・立入検査のリスク、適合命令・是正命令のリスク
  4. 違反時の罰則リスク
    – 50万円以下の罰金、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、認定取消のリスク
  5. 情報公開によるリスク
    – 認定情報の公表、違反時の公表リスク

デメリットも正しく理解した上で判断を

認定を受けるかどうかは、事業者の自由な判断に委ねられています。

メリットだけを見て安易に決めるのではなく、デメリットも正しく理解した上で、自分の事業にとって最適な選択をすることが重要です。

  • 事業の規模や体制は認定を受けるのに十分か
  • 継続的に義務を履行し続けられるか
  • 費用負担は事業運営に影響を与えないか
  • 情報管理を徹底できる体制があるか

これらを慎重に検討し、必要に応じて専門家に相談しながら判断することをおすすめします。

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