ユキマサくん純さん、DBS認定の申請に「児童対象性暴力等対処規程」が必要って聞いたんだけど、これって何を書けばいいの?



こどもを性暴力から守るための「行動マニュアル」です。
万が一疑いが生じたときに、誰が何をするかをあらかじめ文書で定めておくものですよ。



ひな型があるって聞いたけど、それをそのまま出せばいいんじゃないの?



ひな型はあくまでも出発点です。
自分の事業所に合わせて内容を調整してから提出することが求められますよ。
この記事ではまず「規程に何が書かれているか」を順番に解説しますね。
こども性暴力防止法(日本版DBS)の認定を受けたい民間教育保育等事業者には、「児童対象性暴力等対処規程」の作成と提出が必須要件として定められています。
こども家庭庁はひな型(別紙1)を公開していますが、この規程は全部で7つの条文から構成されており、それぞれに盛り込むべき内容があります。
どんな規程なのかを正しく理解しておくことが、認定取得への第一歩です。
この記事では、児童対象性暴力等対処規程とは何か、どのような事業者が作る必要があるのか、そしてひな型の7つの条文にはそれぞれ何が書かれているのかを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
- 児童対象性暴力等対処規程とは何か(目的・位置づけ)
- 情報管理規程との違いと関係
- どの事業者が作成する必要があるか
- ひな型(別紙1)の7つの条文と盛り込むべき内容
- 作成から認定申請・運用までの流れ
児童対象性暴力等対処規程とは何か



そもそも「対処規程」って何をするためのものなの?
名前が長くてイメージがわかないんだけど。



簡単に言うと、こどもを守るための「行動マニュアル」です。
性暴力を未然に防ぐための仕組みと、万が一疑いが生じたときに組織としてどう動くかの手順を、あらかじめ文書で定めておくものですよ。
児童対象性暴力等対処規程は、こども性暴力防止法第20条第1項第4号に基づき、民間教育保育等事業者が認定を受けるために作成しなければならない規程です。
内容は大きく3つの柱から成り立っています。
- 性暴力や不適切な行為を未然に防ぐための仕組み
- 疑いが生じたときに迅速・適切に対応する手順
- 被害を受けたこどもを保護し支援するための措置
例えるなら「船の緊急時対応マニュアル」
この規程を作ることは、船を運航するときの「緊急時対応マニュアル」を整備するようなものです。
普段から安全に運航するためのルールを定め、万が一トラブルが起きたときに「誰がSOSを発信するのか」「誰が現場を確認するのか」「こどもをどうやって安全な場所へ誘導するのか」「その後のケアはどうするのか」という手順をあらかじめ決めておく。それがこの規程の役割です。
事前に準備しておくことで、いざという時に組織として冷静に動けるようになります。
情報管理規程との違い



「情報管理規程」も作らないといけないって聞いたけど、どう違うの?



守る対象が違います。
対処規程は「こども」を守るためのもの、情報管理規程は「犯歴情報」を守るためのものです。
この2つはセットで整備する必要があります。
| 規程名 | 守るもの | イメージ |
|---|---|---|
| 児童対象性暴力等対処規程 | こども | 現場の緊急時対応マニュアル |
| 情報管理規程 | 犯歴情報(極めて機微な個人情報) | 最高機密の金庫の管理規則 |
この2つは「車の両輪」の関係です。どちらか一方だけでは認定を受けることができません。両方をセットで整備することで、事業者はこどもを預かる場所としての信頼性を証明し、法的にも適切に制度を運用できるようになります。
情報管理規程の詳しい内容については、情報管理規程とは?ひな型の選び方と整備のポイントを解説をご覧ください。
作成が必要な事業者は?



うちの放課後等デイサービスも対処規程を作らないといけないの?



放課後等デイサービスは行政から指定を受けて異例場義務対象事業者となりますので、対処規程ではなく情報管理規程の作成が必要です。
対処規程が必要なのは、認定を受けたい民間事業者だけなんですよ。
こども性暴力防止法の対象事業者は大きく2種類に分かれます。どちらに該当するかによって、作成が必要な規程の種類が変わります。


| 区分 | 主な対象 | 作成が必要な規程 |
|---|---|---|
| 学校設置者等 (義務対象) | 幼稚園・小中学校・高校・認定こども園・認可保育所・放課後等デイサービス・児童養護施設など | 情報管理規程のみ |
| 民間教育保育等事業者 (認定対象) | 学習塾・スポーツクラブ・習い事教室・認可外保育施設・民間学童など | 児童対象性暴力等対処規程 + 情報管理規程 |
義務対象の事業者(学校・認可保育所・放課後等デイサービスなど)は、対処規程の作成は求められていません。情報管理規程のみが必要です。この記事の対象は「認定を受けたい民間教育保育等事業者」です。
民間教育事業として認定対象になる4つの要件


学習塾・スポーツクラブ・習い事教室などが「民間教育保育等事業者」として認定申請できるようになるには、法律が定める次の4つの要件をすべて満たしている必要があります(こども性暴力防止法第2条第5項第3号)。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 修業期間 | 技芸・知識を習得するための標準的な修業期間が6か月以上であること |
| ② 対面 | こどもに対して対面による指導を行うものであること |
| ③ 場所 | 事業者の事業所など、こどもの自宅以外の場所で指導を行うものであること |
| ④ 人数 | こどもに指導を行う者が3人以上であること |
④の人数要件は、雇用形態を問いません。正社員・パート・アルバイト・業務委託の講師やコーチも含めて3名以上いれば要件を満たします。講師が2名以下の小規模な事業所は、現時点では認定対象になりません。
認定対象の主な事業者
4つの要件を満たす可能性がある主な事業者は次のとおりです。
- 民間教育事業 学習塾、スイミングスクール、ダンス教室、ピアノ教室、英会話教室、プログラミング教室、体操教室、武道教室、バレエ教室など
- 認可外保育事業 認可外保育施設、ベビーシッター派遣事業、病児保育、一時預かり事業など
- 放課後児童健全育成事業 民間学童保育、放課後子供教室など



なるほど。
うちは民間の習い事教室だから認定対象で、対処規程と情報管理規程の両方が必要なんだね。
ひな型の7つの条文と盛り込むべき内容



ひな型って全部で何条あるの?どんな流れで書かれてるの?



全7条+附則で構成されています。
第1条から順番に見ていくと、規程全体の流れがよく分かりますよ。
こども家庭庁が公開しているひな型(別紙1)は、次の7条立てで構成されています。
| 条文 | タイトル | 内容の概要 |
|---|---|---|
| 第1条 | 目的 | この規程が何のために存在するかを定める |
| 第2条 | 定義 | 「児童対象性暴力等」と「不適切な行為」の範囲を明確にする |
| 第3条 | 実施体制の整備等 | 責任者・対応者の指定と、従事者・保護者・こどもへの周知ルールを定める |
| 第4条 | 防止措置 | 性暴力のおそれがある場合に講じる措置を定める |
| 第5条 | 事実の有無及び内容を確認するための調査の実施 | 疑いが生じた場合の調査手順と関係機関との連携を定める |
| 第6条 | 被害児童等の保護及び支援 | 被害を受けたこどもを保護し支援するための措置を定める |
| 第7条 | 再発防止策の検討及び実施 | 事案発生後の要因分析と再発防止策の実施を定める |
以下、各条文の内容と、自事業所に合わせて整備する際に押さえておくべきポイントを解説します。
第1条 目的
第1条は、この規程がこども性暴力防止法第20条第1項第4号に基づくものであること、自社の事業に関して児童対象性暴力等の防止等のためにとるべき措置を定めるものであることを明示します。
また、規程の細目はこども性暴力防止法施行ガイドラインに準拠することも明記します。
第2条 定義
第2条では、規程の対象となる行為の範囲を「児童対象性暴力等」と「不適切な行為」の2つに分けて定義します。この条文は規程全体の土台になる重要な部分です。
「児童対象性暴力等」の定義
ひな型では、法律(こども性暴力防止法第2条第2項)に定める行為をそのまま列挙しています。不同意性交・わいせつ行為・盗撮・性的言動など5つの行為類型が含まれており、この部分はひな型をそのまま使用して問題ありません。
「不適切な行為」の定義 ★自事業所に合わせた追記が必要
ひな型に記載されている「不適切な行為」の例示は次の2つだけです。
- こどもと私的な連絡先(SNSアカウント・メールアドレス等)を交換し、私的なやり取りを行うこと
- 休日や放課後に、こどもと二人きりで私的に会うこと
この2つはどの業種にも共通する基本的な例示にすぎません。こども家庭庁のガイドラインでは、「不適切な行為」の定義は事業内容や現場の実態によって変わり得るものとされており、各事業所が自分たちの現場に合わせた内容を追記することが求められています。ひな型の2例だけでは不十分な場合がほとんどです。
業種ごとのカスタマイズ方法については、別記事「ひな型はどこを直せばいい?業種別の修正ポイントを解説」で詳しく解説しています。
第3条 実施体制の整備等
第3条では、規程を適切に運用するための体制を定めます。具体的には次の4つを盛り込む必要があります。
- 責任者の指定 規程の実施を統括する責任者の役職・氏名を記載します
- 報告ルールの設定 性暴力や不適切な行為の疑いを把握した従事者が、誰に・どのように報告するかを定めます
- 対応者チームの指定 報告を受けた際に実際に対応する担当者(チーム長・被害児童担当・加害疑い者担当・対外調整担当など)をあらかじめ指定します
- 周知義務 定めた内容を、従事者・こども・保護者の三者に周知することを明記します。なお、雇用している従事者には就業規則等により周知することが求められます
小規模な事業所で「責任者=代表者1名のみ」という体制にしてしまうと、代表者自身が加害者として疑われたときに相談窓口が機能しなくなります。加害が疑われる者と利害関係のない担当者を置くか、外部相談窓口(行政書士・社会保険労務士・弁護士等)を活用することが現実的な対応です。
第4条 防止措置
第4条では、従事者による性暴力が行われるおそれがあると認めるときに講じる「防止措置」を定めます。
ひな型では、状況を4つのケースに分けて対応を定めています。
| ケース | 定める対応 |
|---|---|
| 犯罪事実確認の結果、前科ありと判明した場合 | 原則として、対象業務(こどもに接する業務)に従事させない |
| こどもや保護者から被害の申し出があった場合 | 事実確認中であっても、被害が疑われるこどもと加害が疑われる従事者の接触を回避する |
| 調査の結果、性暴力があったと合理的に判断された場合 | 原則として、対象業務に従事させない |
| 調査の結果、不適切な行為があったと合理的に判断された場合 | 重大な場合は上記に準じ、軽微な初回の場合は指導・研修を行い経過観察する |
ひな型の防止措置は雇用契約を前提として書かれているため、「懲戒処分」「配置転換」など雇用管理上の措置が記載されています。業務委託の講師やコーチに対して懲戒処分を行うことは法律上できません。業務委託者への対応は「契約解除」として書き直す必要があります。
第5条 事実の有無及び内容を確認するための調査の実施
第5条では、性暴力の疑いが生じた場合に、事実を中立・客観的に確認するための調査手順を定めます。
調査を行う際の基本原則として、ひな型では次の3点が定められています。
- こどもの人権・特性に配慮し、名誉・尊厳を害しないよう注意して行うこと
- 加害が疑われる者の人権・特性にも配慮し、公正かつ中立に実施すること
- 関係機関(警察・児童相談所・弁護士等)と適切に連携して行うこと
また、犯罪の疑いがある場合は速やかに警察へ通報・相談すること、こどもへの聴き取りは二次被害・記憶の汚染防止の観点から回数を最低限に抑えることも定められています。
第6条 被害児童等の保護及び支援
第6条では、被害を受けたこどもが日常を取り戻せるように、保護と支援のための措置を定めます。
ひな型では次の3つが基本の措置として定められています。
- 被害を受けたこどもと加害者の接触を完全に回避すること
- 支援機関(ワンストップ支援センター・医療機関・警察・弁護士等)の情報を被害児童や保護者に提供すること
- 被害児童や保護者からの相談に誠実に対応すること
さらに、性暴力があったと判断された場合には、担当者を定めて定期的に被害児童の状況を把握し、支援のニーズを継続的に確認しながら寄り添い続ける体制を整えることも求められています。
第7条 再発防止策の検討及び実施



第7条って何を書くの?



ひな型が公表されて初めて明確になった条文です。
事案が起きたとき(疑いが生じたときを含む)に、要因を分析して再発防止策を検討し実施することを定めています。
ひな型公表前には抜けがちだった内容なので、特に注意が必要です。
第7条は、児童対象性暴力等や不適切な行為またはそれらの疑いが生じた場合(事実の有無が評価できない場合を含む)に、要因を分析して再発防止策を検討し、実行することを定めるものです。
「疑いが生じた場合を含む」「事実の有無が評価できない場合を含む」という点がポイントです。
性暴力が確定した場合だけでなく、疑いが生じただけでも再発防止策の検討が求められます。ひな型公表前に規程を作成していた場合は、この条文が抜けていることがあるため確認してください。



7条全部を見通すと、「定義→体制→防止→調査→保護→再発防止」という流れになってるんだね。
ひな型の構成がよく分かったよ。



そうですね。
この流れに沿って自事業所の実態に合わせた内容を書き込んでいくのが規程作成の基本です。
次の章では、作成から申請・運用までの流れをまとめます。
作成から運用までの流れ



規程を作ったら、あとは申請するだけ?



規程の作成はあくまでもスタート地点です。
申請時の提出、従事者・保護者・こどもへの周知、認定後の定期報告と変更届まで、継続的な対応が求められます。
児童対象性暴力等対処規程に関連する対応は、大きく「作成・申請前」「申請時」「認定後」の3つのフェーズに分かれます。
STEP1 作成・申請前の準備
規程を作成する前に、次の準備を済ませておくと作業がスムーズに進みます。
- GビズIDプライムを取得している(認定申請のオンライン手続きに必要。取得まで数週間かかることがあるため早めに着手する)
- 犯罪事実確認の対象となる従事者の範囲を確定している(雇用形態を問わずこどもに接する業務を行う者が対象)
- 不適切な行為の範囲を自事業所の実態に合わせて検討している
- 就業規則に不適切な行為の禁止・懲戒事由を追加している
- 業務委託講師・コーチがいる場合、業務委託契約書にDBS対応条項を追加している
- 情報管理規程を作成している(対処規程とセットで申請時に提出が必要)
STEP2 申請時の提出
認定申請は、法の施行日(令和8年12月25日)以降、こども家庭庁のシステムを通じてオンラインで行います。申請から認定まで約1〜2か月かかる見込みです。
申請書に添付が必要な書類の中に、作成した児童対象性暴力等対処規程が含まれています。
| 提出・登録する内容 | 備考 |
|---|---|
| 事業の概要・従事者の業務内容を説明する資料 | 4つの業種要件を満たすことを示す |
| 認定基準に適合していることを証する資料 | 研修の実施記録・相談窓口の設置状況など |
| 児童対象性暴力等対処規程 | ひな型をベースに自事業所向けに整備したもの |
| 情報管理規程 | ひな型①〜③のいずれかをベースに作成したもの |
| 犯罪事実確認を適切に実施する旨の誓約書 | こども家庭庁が書式を公開予定 |
審査の過程でこども家庭庁から内容の確認・修正依頼が来ることがあります。不備があるとその分手続きが長引くため、申請前に規程の内容に漏れや矛盾がないかを確認しておきましょう。
STEP3 認定後の周知と運用
認定を受けたあとも、規程に関して継続的な対応が求められます。
① 従事者・保護者・こどもへの周知
ひな型第3条では、規程に定めた内容を従事者・こども・保護者の三者に周知することが求められています。口頭だけでは証拠が残らないため、次の方法で周知した事実を記録として保管しておきましょう。
| 周知の対象 | 周知方法の例 |
|---|---|
| 従事者(雇用・業務委託を問わず) | 規程の写しを交付して署名受領・研修での説明・業務委託契約書への明記 |
| こども | 入会時の説明・施設内への相談窓口の掲示 |
| 保護者 | 入会時書面への記載・ホームページへの掲載・お知らせプリントの配布 |
「いつ・誰に・何を・どの方法で周知したか」が記録から確認できる状態にしておくことが重要です。定期報告や立入検査の際にも確認を求められることがあります。
② 定期報告(年次報告)
認定を受けた事業者は、こども性暴力防止法第28条第2項に基づき、犯罪事実確認等の実施状況と犯罪事実確認記録等の管理状況について、定期的にこども家庭庁に報告しなければなりません(オンライン報告)。
報告を怠ったり虚偽の報告をしたりした場合は、認定が取り消される可能性があります。報告期限は必ずカレンダーに記録しておきましょう。
③ 変更届(規程の内容を変更するとき)
認定後に児童対象性暴力等対処規程の内容を変更する場合は、こども性暴力防止法第24条第3項に基づき、変更前にあらかじめこども家庭庁へ届け出ることが原則です。「変更してから届け出ればいい」というわけではありません。
変更届が必要になる主なケースは次のとおりです。
- 対応者(責任者・担当者)の交代
- 外部相談窓口の変更
- 「不適切な行為」の定義の内容を変更するとき
- 事業内容の変更に伴い、防止措置の対象業務の範囲を変更するとき
担当者名の差し替えや誤字の修正など、内容の実質に影響しない「軽微な変更」については届出不要となる見込みです(内閣府令で定められる予定)。判断に迷う場合は専門家に相談することをおすすめします。



作成して終わりじゃなくて、周知・報告・変更届まで続くんだね。
認定後も気を抜けないな。



そうです。
認定取得はゴールではなくスタートです。
次の章でこの記事全体の重要ポイントをまとめます。
まとめ



ひな型が公表されて、やっと規程の全体像が見えてきたよ。
何をどの順番で準備すればいいか、整理できた気がする。



よかったです。
規程は作るだけでなく、周知・運用・変更届まで含めて初めて機能します。
ここでポイントをまとめて確認しておきましょう。
この記事の重要ポイント
- 児童対象性暴力等対処規程は、こども性暴力防止法の認定を受けたい民間教育保育等事業者に必須の規程。学校・認可保育所など義務対象事業者には作成義務はない
- ひな型(別紙1)は全7条+附則で構成されており、第1条(目的)→第7条(再発防止策)の流れで「定義・体制・防止・調査・保護・再発防止」をカバーしている
- 第2条の「不適切な行為」の定義はひな型の2例だけでは不十分。自事業所の業種・現場の実態に合わせた内容の追記が必要
- 第3条の相談窓口は代表者1名だけにしないこと。加害者と利害関係のない担当者の確保、または外部相談窓口の設置が必要
- 業務委託の講師・コーチへの対応は「懲戒」ではなく「契約解除」として規程と業務委託契約書の両方に明記する
- 第7条「再発防止策」は、ひな型公表前に作成した規程では抜けていることがある。疑いが生じた場合も含めて対象になる点を確認しておく
- 規程は「作成→申請時提出→三者への周知→定期報告→変更届」のサイクルで継続的に管理する。変更は事後ではなく事前に届け出ることが原則



全部自分でやろうとすると、どこかで漏れが出そうだな。
専門家に頼んだ方が確実なのかな。



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