日本版DBSの犯罪事実確認、誰が対象になるの?支配性・継続性・閉鎖性の3要件をわかりやすく解説

犯罪事実確認の3要件
ユキマサくん

純さん、うちの施設のスタッフって全員が犯罪事実確認の対象になるの?
事務の人とか調理の人も全部やらないといけない?

純さん

ユキマサくん、「全員対象」ではないですよ。
職名ではなく、その人の業務の中身で判断するんです。

ユキマサくん

じゃあ、どうやって判断すればいいの?

純さん

「支配性・継続性・閉鎖性」という3つの要件、すべてを満たすかどうかで判断します。
この記事でひとつずつ解説しますね。

日本版DBS(こども性暴力防止法)では、こどもに接する業務に従事するスタッフに対して犯罪事実確認を行うことが求められます。

ただし、施設で働くすべての人が対象になるわけではありません。「支配性・継続性・閉鎖性」の3つの要件をすべて満たす業務に従事している人だけが対象です。

この3要件は、こども家庭庁がガイドラインで定めている判断基準です。「どの職員が対象になるのか分からない」「事務や調理スタッフも含まれるのか」と迷っている事業者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、3要件のそれぞれの意味と、職種ごとの判断例を行政書士の視点からわかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 犯罪事実確認の対象者を「職名」ではなく「業務の実態」で判断する理由
  • 支配性・継続性・閉鎖性それぞれの意味と具体的な判断のポイント
  • 職種別の対象・対象外の具体例(調理員・運転手・ボランティアなど)
  • 3要件すべてを満たさなければ対象にならないという重要ポイント
  • 自施設でどのスタッフが対象かを整理するための実務的な考え方
目次

犯罪事実確認の対象者は「職名」ではなく「業務の実態」で判断する

日本版DBS(こども性暴力防止法)の犯罪事実確認について、よくある誤解があります。

それは、「保育士・教員・講師だから対象」「事務員・調理員だから対象外」という職名による判断です。

こども家庭庁のガイドラインでは、職名や雇用形態ではなく、その人の業務がこどもとの関係でどういう実態にあるかで判断すると定められています。

ユキマサくん

じゃあ、うちの施設の事務スタッフが保護者との面談中にこどもの面倒を見ることがあったら、その人も対象になるの?

純さん

そうなんです。「事務員だから対象外」とはならないんです。
その業務の中で、こどもと第三者の目が届かない場所で継続的に接する機会があるかどうか、それが判断の軸になります。

具体的には、次の3つの要件すべてを満たすかどうかで判断します。

支配性 継続性 閉鎖性
支配性 継続性 閉鎖性
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要件ひとことで言うと
支配性指導や会話を通じて、こどもに対して優越的な立場に立つ機会がある
継続性日常的・定期的にこどもと接する機会がある(一時的な接触は含まない)
閉鎖性他の職員や保護者が同席しない状況で、こどもと接する機会がある

この3要件はすべてを満たす場合にのみ対象となります。1つでも欠ければ、対象外として整理することができます。逆に言えば、職名が「事務員」であっても、3要件すべてを満たす業務の実態があれば対象になります。

次の章では、それぞれの要件の意味と、具体的にどういう状況が該当するかを解説します。

3つの要件それぞれの意味を理解しましょう

では、支配性・継続性・閉鎖性のそれぞれが、具体的にどういう意味なのかを見ていきましょう。

要件① 支配性とは

支配性とは、指導やコミュニケーションを通じて、こどもに対して優越的な立場に立つ機会があることをいいます。

こども家庭庁のガイドラインでは、次のように解釈されています。

従事者とこどもが日々顔を合わせ、会話等を不定期に行うのみであっても、成人とこどもという関係上、自然と支配性は生じ得るものである。そのため、業務の中でこどもと接する機会が継続的にある場合には、原則として支配性があるものとして判断する。

つまり、積極的に指導していなくても、日常的にこどもと接する立場にあれば支配性はあると考えてよいということです。「指導していないから支配性はない」という判断は、基本的に通りません。

ユキマサくん

じゃあ支配性はほぼ全員に当てはまるってこと?

純さん

こどもと接する機会がある人には、ほぼ当てはまると考えてください。
だからこそ、次の継続性と閉鎖性の判断が重要になってくるんです。

要件② 継続性とは

継続性とは、日常的・定期的、またはその他継続性をもってこどもと接する機会があることをいいます。

ガイドラインでは「不定期であっても反復継続が見込まれる場合」も継続性ありと判断するとされています。一方で、次のような場合は継続性なしと判断できます。

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継続性あり(対象になり得る)継続性なし(対象外になり得る)
週1回以上のペースで定期的に授業・支援を担当する年に1回のイベント講師として来る
日常業務としてこどもと接する機会がある緊急時に突発的にこどもに接する
月2回など不定期でも反復継続が見込まれる夏休みの1日だけボランティアで参加する

「短期間だから対象外」とはなりません。ガイドラインでは「短期・長期の従事であるか否かにかかわらず」継続性があれば対象と明記されています。1か月の短期アルバイトでも、定期的にこどもと接する業務であれば対象になります。

要件③ 閉鎖性とは

閉鎖性とは、他の職員や保護者が同席しないなど、第三者の目に触れない状況でこどもと接する機会があることをいいます。

ガイドラインでは「従事者1人に対してこどもが複数の場合」も閉鎖性ありと判断するとされています。また、SNSやコミュニケーションアプリ、学習ツールなどを通じたオンラインでの接触も含まれます(録画配信など一方向のやりとりは除く)。

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閉鎖性あり(対象になり得る)閉鎖性なし(対象外になり得る)
個別指導でこどもと1対1になる場面がある常に複数の職員・保護者が同席している
送迎バスの最後の1人と運転手が二人きりになる災害・急な事故など突発的かつ一時的な閉鎖環境のみ
LINEやチャットなどでこどもと個別にやりとりする録画配信のみで双方向のやりとりが生じない

オンラインでの個別やりとりも「閉鎖性あり」と判断されます。対面でなければ大丈夫、という考え方は通用しません。

3要件を図で整理すると

3要件の関係を整理すると、次のようになります。

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要件意味判断のポイント
支配性こどもに対して優越的な立場に立つ機会があるこどもと接する機会がある人には原則あり
継続性日常的・定期的にこどもと接する機会がある一時的・突発的な接触は含まない
閉鎖性第三者の目が届かない状況でこどもと接する機会があるオンラインでの個別やりとりも含む

3つすべてを満たして初めて対象になります。支配性はほぼ全員に当てはまるため、実務上は「継続性があるか」「閉鎖性があるか」の2点を中心に判断することになります。

職種別の判断例を見てみましょう

ここからは、こども家庭庁のガイドラインに示されている職種別の判断例を紹介します。自施設のスタッフがどちらに当てはまるか、照らし合わせながら確認してみてください。

ユキマサくん

具体例があると判断しやすいね。うちの施設に当てはめながら見てみるよ。

純さん

同じ職種でも、業務の実態によって対象になる場合とならない場合があります。
「職名」ではなく「実際の業務の中身」で確認してみてください。

事務職員

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区分業務の実態判断の理由
対象保護者との面談中に、別室でこどもの面倒を見ることがある第三者の目が届かない場所でこどもと接する機会があるため、閉鎖性を満たす
対象外電話対応や書類整理のみで、こどもとの接触が想定されない支配性・継続性・閉鎖性のいずれも満たさない

調理員

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区分業務の実態判断の理由
対象食育指導や給食の準備・片付けの際に、他の職員が同席しない環境でこどもと接触することがある指導等による接触から支配性、業務上の継続性、第三者の不同席から閉鎖性をそれぞれ満たす
対象外調理業務のみを行い、こどもとの接触が想定されないこどもと接触しないため、3要件のいずれも満たさない

送迎バスの運転手

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区分業務の実態判断の理由
対象他の職員が同席しないバス内でこどもと会話する機会があり、最後に降りるこどもと1対1になる場面がある会話等による支配性、定期的な業務による継続性、二人きりになる場面による閉鎖性をそれぞれ満たす
対象外(運転手が対象外となるケースは、基本的に想定しにくい。実態に応じて個別に判断する)

看護師・養護教諭

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区分業務の実態判断の理由
対象日常的にこどもの健康管理を行い、体調不良時は別室で1対1で対応することがある健康管理による支配性、日常的な業務による継続性、別室での対応による閉鎖性をそれぞれ満たす
対象外緊急時の応急対応のみで、接触が短時間かつ常に他の職員が同席することが想定される支配性は満たすが、一時的であり第三者の目があるため、継続性・閉鎖性を満たさない

医師・嘱託医

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区分業務の実態判断の理由
対象施設内の診察室で年に複数回、個別診察や健康相談を行い、他の職員が同席しない状況が生じ得る個別診察による支配性、複数回継続している点による継続性、第三者の不同席による閉鎖性をそれぞれ満たす
対象外年1回の定期健康診断のみで、常に他の職員が同席することが想定される支配性は満たすが、一時的であり第三者の目があるため、継続性・閉鎖性を満たさない

ボランティア

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区分業務の実態判断の理由
対象居場所づくり事業で学習支援スタッフとしてこどもに1対1で指導・交流を行うことが定期的にある指導・交流による支配性、定期的な参加による継続性、第三者の不同席による閉鎖性をそれぞれ満たす
対象外PTAが開催する年1回のバザーなどのイベントに保護者がボランティアとして参加する場合継続性がなく、参加者として整理される

ゲスト講師・単発スタッフ

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区分業務の実態判断の理由
対象外学校に1日だけ講演に来るゲストスピーカー1日だけであり継続性を満たさず、第三者が同席しない状況でこどもに接することが想定されないため、閉鎖性・支配性も満たさない
対象外模擬試験の試験問題の配付・時間管理等の運営管理にアルバイトスタッフとして携わる者第三者の同席がない状況でこどもとの接触が想定されない場合は、支配性・閉鎖性を満たさない

上記の判断例はあくまでガイドラインに基づく参考例です。実際の判断は、各事業者が自施設の業務の実態に応じて行う必要があります。判断に迷う場合は、こども家庭庁の相談窓口や専門家に確認することをお勧めします。

3要件はすべてを満たして初めて対象になります

ここで改めて確認しておきたい重要なポイントがあります。

支配性・継続性・閉鎖性の3要件は、どれか1つでも欠けていれば対象外として整理できます。3つすべてが揃って初めて、犯罪事実確認の対象となります

ユキマサくん

でも実際、「これって対象?対象外?」って迷うケースも多そうだよね。

純さん

そうなんです。実務ではグレーゾーンに見えるケースがよく出てきます。
よくある誤解とあわせて整理してみましょう。

よくある誤解①「雇用形態が違うから対象外」

パート・アルバイト・業務委託・派遣など、雇用形態や契約の種類は判断に関係しません。業務の実態が3要件を満たしていれば、雇用形態を問わず対象になります。

「業務委託だから対象外」「アルバイトだから対象外」という判断は誤りです。週1回のアルバイト講師でも、定期的にこどもと1対1で接する業務であれば対象になります。

よくある誤解②「短期間だから対象外」

従事期間の長短は判断基準になりません。ガイドラインでは「短期・長期の従事であるか否かにかかわらず、継続性をもってこどもに接することが想定される業務は対象」と明記されています。

たとえば、夏季限定の1か月間だけ働くスタッフであっても、その期間中に定期的にこどもと閉鎖的な環境で接する業務であれば対象になります。

よくある誤解③「常に複数のこどもがいるから閉鎖性はない」

閉鎖性の判断で誤解が多いのが「こどもが複数いるから第三者の目がある」という考え方です。

ガイドラインでは、「従事者1人に対してこどもが複数の場合」も閉鎖性ありと明確に示されています。他の職員や保護者など「大人の第三者」の目がない状況であれば、こどもが何人いても閉鎖性の要件を満たします。

よくある誤解④「対面でなければ対象外」

SNSやコミュニケーションアプリ、オンライン学習ツールなどを通じてこどもと個別にやりとりをする場合も、閉鎖性ありと判断されます。

ただし、録画配信のように双方向のやりとりが生じないものは除かれます。

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オンラインの接触閉鎖性の判断
LINEやチャットでこどもと個別にメッセージのやりとりをする閉鎖性あり(対象になり得る)
ビデオ通話でこどもと1対1でやりとりをする閉鎖性あり(対象になり得る)
録画した授業動画を配信するのみ(双方向のやりとりなし)閉鎖性なし(対象外になり得る)

「1つでも欠ければ対象外」を整理すると

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支配性継続性閉鎖性判断
ありありあり対象
ありありなし対象外
ありなしあり対象外
ありなしなし対象外
なし対象外

支配性はこどもと接する機会があれば原則ありと判断されるため、実務上は「継続性があるか」「閉鎖性があるか」の2点を丁寧に確認することが対象者の絞り込みのポイントになります。

自施設のスタッフが対象かどうか、こう整理してみましょう

3要件の意味と職種別の判断例が整理できたところで、次は自施設のスタッフに当てはめて考えてみましょう。

ユキマサくん

理屈はわかったけど、実際に自分の施設でやろうとすると、どこから手をつければいいんだろう。

純さん

まずは施設で働いている全員をリストアップして、職種ごとに3要件を当てはめていくのが一番わかりやすいですよ。
手順を一緒に確認しましょう。

ステップ① 施設で働く全員をリストアップする

まず、施設に関わるすべての人を洗い出します。正規職員だけでなく、次のような人も含めて一覧にしてみてください。

  • 正規職員・常勤スタッフ
  • パート・アルバイトスタッフ
  • 業務委託契約を結んでいる講師・インストラクター
  • 派遣会社から来ているスタッフ
  • 定期的に来るボランティア
  • 送迎バスの運転手(外部委託含む)
  • 嘱託医・定期的に来る医療・福祉関係者

「うちの施設の人じゃないから」という理由で除外するのは危険です。業務委託や派遣であっても、3要件を満たす業務を行っていれば対象になります。

ステップ② 職種・業務ごとに3要件を当てはめる

リストアップした人それぞれについて、次の3つの問いに「はい/いいえ」で答えてみてください。

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確認する問いはいいいえ
① 業務の中でこどもと接する機会が継続的にある(支配性)→ 次へ→ 対象外
② 定期的・日常的にこどもと接する機会がある(継続性)→ 次へ→ 対象外
③ 他の職員や保護者が同席しない状況でこどもと接することがある(閉鎖性)対象→ 対象外

3つすべてに「はい」と答えた場合のみ、犯罪事実確認の対象になります。1つでも「いいえ」があれば対象外として整理できます。

ステップ③ 判断に迷うケースは「業務の実態」で考える

「この人は対象になるのかな」と迷ったときは、職名で判断しようとするのをやめて、その人が実際にどんな業務をしているかに立ち返って考えてみてください。

特に迷いやすいのは次のようなケースです。

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迷いやすいケース考え方のポイント
事務スタッフが時折こどもの面倒を見ることがある「時折」でも定期的・反復継続的であれば継続性あり。第三者の目が届かない状況なら対象になり得る
月1回しか来ない外部講師月1回でも反復継続が見込まれれば継続性あり。個別指導や閉鎖的な環境があれば対象になり得る
こどもとSNSでやりとりする担当者双方向のオンラインやりとりは閉鎖性ありと判断される。対象になり得る
研修や見学に来た実習生実習期間中に継続的・閉鎖的にこどもと接する業務があれば対象になり得る

判断に迷ったときは記録を残しておく

「この職種は対象外と判断した」という結論だけでなく、なぜそう判断したかの根拠も記録として残しておくことをお勧めします。

こども家庭庁からの調査や立入検査が入った際に、判断の根拠を説明できる状態にしておくことが重要です。

「対象にするかどうか迷う人は、念のため対象に含めておく」という方針も、リスク管理の観点から合理的な選択肢のひとつです。対象を広めに設定することで、見落としによるリスクを下げることができます。

ユキマサくん

なるほど。リストを作って、3要件をひとつずつ当てはめていけばいいんだね。
迷ったら広めに取っておく、っていうのも確かに安心だね。

純さん

そうですね。
判断に迷う場合は、専門家に相談しながら進めるのが一番安心ですよ。

まとめ

ユキマサくん

支配性・継続性・閉鎖性の3要件、ちゃんと理解できた気がする。
「職名じゃなく業務の実態で判断する」っていうのが一番大事なポイントだね。

純さん

そうですね。
「保育士だから対象」「事務だから対象外」という判断は通用しません。
まずは施設で関わる全員をリストアップして、3要件を一つひとつ確認していきましょう。

犯罪事実確認の対象者を正しく把握することは、日本版DBS(こども性暴力防止法)への対応の出発点です。対象者の見落としがあると、認定要件を満たせなくなるリスクもあります。

この記事の重要ポイント

  • 犯罪事実確認の対象者は職名や雇用形態ではなく、業務の実態で判断する
  • 支配性・継続性・閉鎖性の3要件すべてを満たす場合にのみ対象になる。1つでも欠ければ対象外
  • 支配性はこどもと接する機会がある人には原則あり。実務上は「継続性があるか」「閉鎖性があるか」の2点が判断の軸になる
  • パート・アルバイト・業務委託・派遣など雇用形態を問わず、3要件を満たせば対象になる
  • SNSやチャットなどオンラインでの個別やりとりも閉鎖性ありと判断される
  • 判断に迷う場合は広めに対象を設定しておくことが、リスク管理の観点から合理的
  • 対象外と判断した場合も、その根拠を記録として残しておくことが重要
ユキマサくん

ありがとう。
でも自分でリスト作って全員の業務を確認してって、正直けっこう大変そうだな。

純さん

そういった整理から一緒にサポートすることもできますよ。
施設の実態をヒアリングしながら、対象者の洗い出しや規程の整備まで一緒に進めましょう。

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