ユキマサくん民間事業者はこども家庭庁に日本版DBSの認定申請をすれば『認定事業者』として認めてもらえるんだよね?
認定申請にはどんな書類が必要で、どんな流れで申請すればいいの?
なんだか難しそうだニャあ。



確かに準備する書類はいくつかありますが、順を追って進めれば大丈夫ですよ。今回は、民間事業者が認定を受けるための流れと必要な書類について、わかりやすく解説しますね。
2026年中に施行される「こども性暴力防止法」では、民間の教育・保育事業者が任意で国の認定を受けられる制度が始まります。認定を受けると、保護者の方に「この事業者は児童対象性暴力からこどもを守る体制がしっかりしている」という安心を提供できます。
第1章:認定制度の基本を理解しよう


日本版DBS認定とは何か?
こども性暴力防止法(正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」)は、児童対象性暴力からこどもたちを守ることを目的として作られた法律です。
この法律では、事業者を大きく2つに分けています。
| 事業者の区分 | 対象 | 制度の性質 |
|---|---|---|
| 学校設置者等 | 学校、認可保育所、児童福祉施設など | 義務 |
| 民間教育保育等事業者 | 学習塾、スポーツクラブ、一時預かりなど | 任意(認定制度) |
学校や認可保育所などは法律で義務づけられていますが、民間の教育・保育事業者は任意で国の認定を受けることができます。
認定を受けるということは、「うちの事業所は、従業員の性犯罪歴を確認し、児童対象性暴力を防ぐ体制をしっかり整えています」と、国から正式に認められることを意味します。
認定を受ける3つのメリット


①保護者への安心提供
保護者の方が「この教室は大丈夫かな」と不安に思う気持ちは当然です。認定を受けることで、「国が認めた安全な事業者」として信頼していただけます。
②信頼性の向上と差別化
認定を受けると、「認定事業者マーク」をウェブサイトや広告に表示できます。また、事業者名や所在地が国のウェブサイトで公表されるため、社会的な信頼性が大きく向上します。
同業他社との差別化にもつながり、保護者が事業者を選ぶ際の重要な判断材料になります。
③社会的責任の実現
こどもを預かる事業者として、児童対象性暴力を防ぐ体制を整えることは、社会的な責任です。認定を受けることで、その責任を果たしていることを明確に示すことができます。


認定の単位と費用
認定は「事業区分ごと」に行います。たとえば、学習塾とスイミングスクールの両方を運営している場合、それぞれ別に認定申請が必要です。
- 手数料:1事業につき30,000円(電子申請の場合)
- 審査期間:標準的な処理期間は1〜2か月程度
- 有効期限:なし(ただし認定後も継続的な義務あり)
よくある質問
- 認定にかかる費用はいくらですか?
-
1事業につき30,000円です。たとえば学習塾とスイミングスクールの両方を運営している場合は、60,000円(30,000円×2事業)がかかります。
- 認定を受けないとどうなりますか?
-
民間事業者の場合は任意制度なので、認定を受けなくても罰則はありません。ただし、保護者の方の信頼や事業者選びの判断材料として、認定の有無が大きく影響する可能性があります。
- 認定に有効期限はありますか?
-
有効期限はありません。ただし、認定後も新規採用時の性犯罪事実確認、年1回の定期報告、5年毎の再確認、規程の遵守など、継続的な義務があります。
• 毎年の定期報告: 認定事業者は、犯罪事実確認の実施状況、安全確保措置(研修や相談体制など)の実施状況、情報管理の状況について、毎年1回、定期的にこども家庭庁へ報告しなければなりません。
• 従事者の5年ごとの再確認: 一度犯罪事実確認を行った従業員であっても、直近の確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日までに、改めて犯罪事実確認を行う必要があります
第2章:あなたの事業は認定対象?チェックリスト



うちのスイミングスクールは認定の対象になるの?



スイミングスクールは「民間教育事業」に該当する可能性が高いですね。いくつかの要件を満たしているかチェックしてみましょう。
認定対象となる3つの事業タイプ
民間事業者の認定対象は、大きく分けて以下の3つのタイプがあります。
📚 民間教育事業
- 学習塾
- スイミングスクール
- ダンス教室
- ピアノ教室
- サッカークラブ
- その他の習い事教室
👶 認可外保育事業
- ベビーシッター派遣
- 病児保育
- 一時預かり
- 企業主導型保育施設(認可外の場合)
🏫 放課後児童健全育成事業
- 民間学童クラブ
- 放課後子供教室
対象要件の確認ポイント
上記の事業に該当していても、すべてが認定対象になるわけではありません。以下の要件を満たしている必要があります。
6ヶ月以上継続して事業を行っていることが必要です。単発のイベントや短期講座は対象外となります。
事業によって異なりますが、一般的には3人以上の従事者がいることが目安です。ただし、認定を受けるには「情報管理責任者を含めて2人以上」が必須要件となります。


児童等に対して支配性・継続性・閉鎖性を満たす業務であることが必要です。
- 支配性:こどもが従わざるを得ない関係性
- 継続性:一定期間にわたる関わり
- 閉鎖性:第三者の目が届きにくい環境
具体例
スイミングスクールで週1回のレッスンを6ヶ月以上継続して行い、インストラクター3人以上で運営している場合は、認定対象となる可能性が高いです。
よくある質問
- フリーランスの個人事業主も認定対象ですか?
-
はい、対象になります。ただし、認定を受けるには「情報管理責任者を含めて2人以上の従事者」が必要なので、1人だけで事業を行っている場合は認定を受けることができません。
- オンライン教室は認定対象ですか?
-
オンライン形式であっても、継続性や支配性の要件を満たせば対象になる可能性があります。ただし、完全に録画動画を視聴するだけの形式など、閉鎖性が認められない場合は対象外となる可能性があります。
- 複数の事業所がある場合はどうなりますか?
-
認定は「事業区分ごと」に行います。複数の事業所で同じ事業(たとえば学習塾)を行っている場合、1つの認定申請でまとめて申請できます。ただし、異なる事業(学習塾とスイミングスクール)を行っている場合は、それぞれ別に認定申請が必要です。
第3章:認定を受けるための6つの基準



認定を受けるには、どんな条件をクリアしないといけないの?



法律で定められた6つの基準があります。これらすべてを満たす必要がありますよ。
認定を受けるためには、以下の6つの基準を満たしていることを証明する必要があります。
基準①:2人以上の従事者配置
認定を受けるには、情報管理責任者を含めて2人以上の従事者がその事業に従事していることが必須です。
なぜ2人以上が必要なのでしょうか?
それは、性犯罪歴という極めて機微な個人情報を、1人だけで管理することはリスクが高すぎるためです。複数の目でチェックし、相互に監視できる体制を整えることが求められます。
重要
1人だけで事業を行っている場合は、認定を受けることができません。
基準②:性犯罪事実確認を実施する体制
新しく従業員を採用する際に、その人の性犯罪歴を確認する仕組みを整えている必要があります。
具体的に必要な体制
- 情報管理責任者の設置:性犯罪歴情報を管理する責任者を明確にする
- 取扱者の限定:情報を扱える人を必要最小限に限定する
- 記録保管の仕組み:確認結果を適切に記録・保管する方法を定める
- システム外での記録保存を極力避ける:紙での保管は漏えいリスクが高いため、電子システムでの管理を推奨
基準③:児童対象性暴力等の早期把握措置
児童対象性暴力が起きる前に、その兆候を早期に発見するための仕組みを作っている必要があります。
具体的な措置
- 日常的な観察:児童の様子に変化がないか、職員の行動に不自然な点がないかを観察する
- 定期的な面談:児童や保護者と定期的に面談し、困りごとがないか聞き取る
- アンケートの実施:児童の発達段階に応じたアンケートを定期的に行う
- 内部報告ルート:職員が疑いを感じた場合、すぐに報告できる仕組みを作る
基準④:相談窓口の設置と周知
児童や保護者が、児童対象性暴力に関して気軽に相談できる窓口を設置し、その存在を広く周知している必要があります。
相談窓口の要件
- 内部窓口:事業所内に相談担当者を置く
- 外部窓口:必要に応じて外部の専門機関(弁護士、臨床心理士など)と連携する
- 周知方法:パンフレット、ウェブサイト、掲示板などで窓口の存在を伝える
- 相談しやすい環境:匿名での相談も可能にするなど、心理的ハードルを下げる工夫
基準⑤:研修の実施
対象業務に従事する職員全員に対して、児童対象性暴力の防止に関する研修を実施している必要があります。
研修で扱うべき内容
- こどもの権利:こどもには守られるべき権利があることを理解する
- 児童対象性暴力の要因:なぜ性暴力が起きるのか、その背景を学ぶ
- 情報管理の重要性:性犯罪歴情報の取扱いがいかに重要か理解する
- 不適切な行為の認識:性暴力に至る前の不適切な行為を見逃さない
研修形式
座学だけでなく、事例検討やロールプレイなど演習を組み合わせた研修が推奨されます。
基準⑥:2つの規程の作成
認定を受けるには、以下の2つの規程を作成し、その内容が法令基準に適合している必要があります。
児童対象性暴力を防ぎ、万が一発生した場合に適切に対応するための規程です。
- 定義(児童対象性暴力等、不適切な行為)
- 実施体制(報告ルール、対応者)
- 防止措置(性犯罪前科者の配置転換等)
- 調査手順(公正・中立な調査)
- 被害児童の保護・支援


性犯罪歴という機微な個人情報を厳格に管理するための規程です。
- 管理体制(責任者、取扱者の限定)
- 性犯罪歴情報の取扱いルール
- 保管・廃棄のルール
- 漏えい時の対応
- システム外での記録保存を極力避ける運用
よくある質問
- 2人の従事者は常勤でなければダメですか?
-
常勤・非常勤は問いません。ただし、実際にこどもに接する業務に従事している必要があります。名前だけ登録している形式的な配置では認められません。
- 相談窓口は外部に委託してもいいですか?
-
はい、外部の専門機関(弁護士事務所、カウンセリングセンターなど)に委託することも可能です。ただし、内部窓口も設置し、両方の窓口を児童や保護者に周知することが推奨されます。
- 研修は何時間実施すればいいですか?
-
法令で具体的な時間数は定められていません。ただし、座学と演習を組み合わせた実効性のある研修を行うことが求められます。一般的には年1回、2〜3時間程度の研修を実施している事業者が多いです。
- アンケートはどのくらいの頻度で実施すればいいですか?
-
法令で頻度は定められていませんが、年に1〜2回程度が目安です。児童の年齢や発達段階に応じて、質問内容や実施方法を工夫する必要があります。
第4章:準備する書類の全体像



具体的にどんな書類を用意すればいいの?



大きく分けて7つのカテゴリーの書類が必要です。それぞれ見ていきましょう
認定申請時には、以下の書類をすべてPDF形式で電子申請システムにアップロードする必要があります。
①事業者の実態を証明する書類
まず、申請する事業者が実在し、正当に事業を行っていることを証明する書類が必要です。
| 事業者の種類 | 必要な書類 |
|---|---|
| 法人 | 登記事項証明書、定款 |
| 個人事業主 | 住民票の写し |
| 法人格のない団体 | 会則・規約の写し |
②事業運営を証明する書類
実際にその事業を運営していることを示す資料が必要です。
- 事業開始届出書の写し:税務署に提出した開業届など
- ウェブサイトのURL:事業内容が分かるページ
- パンフレット・チラシ:事業の内容が分かる広告物
- 標準カリキュラム:教育内容や保育内容が分かる資料
③業務内容の詳細説明資料
教育保育等従事者(こどもに接する職員)が、具体的にどんな業務を行っているのかを詳しく説明する資料です。
- どのような業務を行っているか
- こどもとどのように接するか
- 支配性・継続性・閉鎖性をどのように満たしているか
- 募集要項の写し(どんな職員を募集しているか)
④児童対象性暴力等対処規程
児童対象性暴力を防ぎ、発生時に適切に対応するための規程です。以下の内容を盛り込む必要があります。
規程に盛り込むべき5つの要素
- 定義
「児童対象性暴力等」とは何か、「不適切な行為」とは何かを明確に定義する。 - 実施体制
疑いが生じた場合の報告ルール、対応責任者、対応チームを定める。 - 防止措置
性犯罪前科者を対象業務(こどもに接する業務)から外す措置、被害児童と加害が疑われる職員の接触回避措置など。 - 調査手順
疑いが生じた場合、公正・中立に事実確認を行う手順。外部専門家との連携方法。 - 被害児童の保護・支援
被害を受けた児童の安全確保、心のケア、専門機関への紹介など。
詳しくは以下の記事をご覧ください。


ひな型の活用
こども家庭庁が「児童対象性暴力等対処規程のひな型」を公開しています。こちらを活用し、自社の実態に合わせて調整しても構いません。
⑤情報管理規程
性犯罪歴という極めて機微な個人情報を厳格に管理するための規程です。
規程に盛り込むべき5つの柱
- 管理体制
情報管理責任者の設置、取扱者の限定、役割分担の明確化。 - 取扱いルール
性犯罪歴情報をいつ、誰が、どのように扱うかのルール。 - 保管方法
電子データの場合はパスワード設定、アクセス制限。紙の場合は施錠管理。ただし、システム外での記録保存は極力避ける。 - 廃棄方法
保存期間が過ぎた情報を確実に廃棄する方法(シュレッダー、データ消去など)。 - 漏えい時の対応
万が一情報が漏えいした場合の報告先、対応手順、再発防止策。
重要ポイント
紙での記録保存は漏えいリスクが高いため、システム外での記録保存を極力避ける運用が推奨されます。
ひな型の活用
こども家庭庁が「情報規程のひな型」を公開しています。こちらを活用し、自社の実態に合わせて調整しても構いません。
各種規程や次の節で解説する誓約書等のダウンロードはこちらから。


⑥誓約書(2種類)
事業者として適切に制度を運用することを誓約する書面が2種類必要です。
性犯罪事実確認を適切に実施する旨の誓約書
新規採用時に必ず性犯罪事実確認を行うこと、その結果に基づき適切に対応することを誓約します。
役員が欠格事由に該当しない旨の誓約書
法人の役員が、認定の欠格事由(一定の刑罰歴や認定取消歴)に該当しないことを誓約します。
⑦役員情報(法人の場合)
法人の場合は、役員の氏名と略歴を示す書類が必要です。登記事項証明書で確認できる役員全員の情報を記載します。
よくある質問
- 書類はすべてPDFで提出するのですか?
-
はい、電子申請システムにアップロードするため、すべての書類をPDF形式に変換する必要があります。
- 誓約書は誰が署名しますか?
-
法人の場合は代表者(代表取締役、理事長など)、個人事業主の場合は事業主本人が署名します。
第5章:認定申請の流れ【5つのステップ】



書類が揃ったら、どんな流れで申請するの?



5つのステップに分けて進めていきます。
けっこう時間がかかりますので、余裕をもって進めていきましょう。
認定を受けるまでの流れを、準備期間を含めて5つのステップで解説します。


まずは申請に向けた事前準備から始めます。
①GビズIDの取得
電子申請には、デジタル庁が発行するGビズID(プライム)が必須です。取得には約2週間かかるため、早めに申請しましょう。
共同認定の場合
委託先や指定管理者と共同で認定を受ける場合は、双方がGビズIDを取得する必要があります。
②対象事業の確認
自社の事業が認定対象になるか、第2章で解説した要件を再確認します。
③現在の体制の棚卸し
6つの認定基準に対して、現在どこまで対応できているか、何が不足しているかを洗い出します。
このステップが最も時間がかかる部分です。しっかり時間をかけて準備しましょう。
①責任者・担当者の選定
情報管理責任者を含めて2人以上の従事者を配置します。役割分担を明確にし、全員に制度の趣旨を理解してもらいます。
②相談窓口の設置
児童や保護者が相談できる窓口を設置します。内部窓口だけでなく、必要に応じて外部の専門機関とも連携体制を構築します。
③研修の実施
対象業務に従事する職員全員に、児童対象性暴力防止に関する研修を実施します。座学と演習を組み合わせた実効性のある内容にします。
④2つの規程の作成
- 児童対象性暴力等対処規程:ひな型を活用し、自社の実態に合わせて調整
- 情報管理規程:ひな型を活用し、5つの柱を盛り込んで作成
⑤就業規則の改訂(必要に応じて)
性犯罪事実確認の結果に基づく措置や、情報漏えいに対する懲戒規定などを就業規則に盛り込みます。
第4章で解説した書類をすべて揃えます。
①実態証明書類の収集
登記事項証明書、定款、住民票など、事業者の実態を証明する書類を取得します。
②業務説明資料の作成
教育保育等従事者の業務内容を詳しく説明する資料を作成します。支配性・継続性・閉鎖性を満たしていることを明確に説明します。
③誓約書の作成
2種類の誓約書に代表者が署名・押印します。
④すべてPDF化
揃えた書類をすべてPDF形式に変換し、ファイル名を分かりやすくしておきます。
書類が揃ったら、いよいよ申請です。
①システムにログイン
GビズIDを使って「こども性暴力防止法関連システム」にログインします。
②基本情報の入力
- 事業者の名称、所在地、代表者名
- 事業所の名称、所在地
- 対象業務の概要
③書類のアップロード
準備したPDFファイルを指定の項目ごとにアップロードします。
④手数料の納付
1事業につき30,000円の手数料を、クレジットカードまたはPay-easy(ペイジー)で納付します。
申請後は、こども家庭庁による審査が行われます。
①審査期間
標準的な処理期間は1〜2か月程度です。申請内容に不備がある場合や、追加資料の提出を求められる場合は、さらに時間がかかることがあります。
②追加資料の提出
審査の過程で、書類の不備や説明不足が見つかった場合、追加資料の提出を求められることがあります。迅速に対応しましょう。
③認定通知
審査に合格すると、認定通知が届きます。
④ウェブサイトでの公表
認定されると、以下の情報がこども家庭庁のウェブサイトで公表されます。
- 事業者の名称、所在地、代表者名
- 認定事業の概要と種別
- 事業所の名称、所在地
- 業務の概要
⑤認定事業者マークの使用開始
認定を受けると、「認定事業者マーク」をウェブサイトや広告、名刺などに表示できるようになります。
よくある質問
- Q:GビズIDの取得に時間がかかりますか?
-
申請から取得まで約2週間かかります。余裕を持って早めに申請しておきましょう。
- Q:既存の職員はどう扱いますか?
-
認定を受けた時点ですでに雇用している職員(認定時現職者)については、認定後1年以内に性犯罪事実確認を行えば大丈夫です。
- Q:申請中も採用活動はできますか?
-
はい、できます。ただし、認定を受けた後は、新規採用者について性犯罪事実確認を行う義務が生じます。
第6章:共同認定について



「共同認定」って何ですか。普通の認定と何が違うんですか



指定管理者や委託先がいる場合に、一緒に認定を受ける制度です。役割分担を明確にする必要がありますよ
共同認定とは
共同認定は、指定管理者や委託先(事業運営者)がいる場合に、民間事業者と事業運営者が一緒に認定を受ける制度です。
どんな場合に共同認定になるか
たとえば、以下のようなケースが該当します。
- 自治体の施設を指定管理者として運営している場合
- 事業所の運営を別の法人に委託している場合
- 複数の事業者が共同で事業を運営している場合
具体例
A社が民間学童クラブを運営しているが、実際の現場運営はB社に委託している場合、A社とB社が共同で認定を申請します。
共同認定の必要書類
共同認定の場合、通常の認定申請書類に加えて、以下の書類が必要です。
①役割分担表
民間事業者と事業運営者のそれぞれが、どの責任を担うかを明確にした資料です。
- どちらが性犯罪歴確認を行うか
- どちらが防止措置(配置転換等)を行うか
- どちらが相談窓口を設置するか
- どちらが研修を実施するか
②双方のGビズID
民間事業者と事業運営者の両方がGビズIDを取得する必要があります。
よくある質問
- どういう場合に共同認定が必要ですか?
-
指定管理や委託によって、事業所の実際の運営を別の事業者が行っている場合に共同認定が必要です。自社ですべて運営している場合は、通常の認定申請で構いません。
- どちらが申請の主体になりますか?
-
共同認定は、民間事業者と事業運営者の共同申請です。どちらか一方が主体ということではなく、両方が申請者となります。
第7章:認定後の義務と運用のポイント



認定さえもらえれば後は何もしなくていいんだよね?



認定を受けたら終わりではありませんよ。
継続的にいくつかの義務を果たす必要があります。
認定を受けた後も、以下の義務を継続的に果たす必要があります。
①新規採用時の性犯罪事実確認
認定事業者は、新しく従業員を採用する際、必ず性犯罪事実確認を行う義務があります。
確認のタイミング
- 原則:採用前に確認を行う
- 例外:急な欠員などやむを得ない場合は、採用後6か月以内に確認(ただし確認までは性犯罪前科者とみなして必要な措置を講じる)
既存職員の経過措置
認定を受けた時点ですでに雇用している職員については、認定後1年以内に性犯罪事実確認を行えば大丈夫です。
②規程の遵守と運用
認定時に提出した児童対象性暴力等対処規程を、実際の運営の中で遵守する義務があります。
- 防止措置を適切に実施する
- 疑いが生じた場合は規程に従って調査する
- 被害児童の保護・支援を行う
- 従業員全員に規程の内容を周知する
③帳簿の備付けと記録
性犯罪事実確認の実施状況を記録し、帳簿として保存する義務があります。
記録すべき内容
- いつ、誰の性犯罪事実確認を行ったか
- 確認の結果どうだったか
- 結果に基づいてどんな措置を講じたか
保存期間
帳簿は一定期間保存する必要があります。具体的な期間は内閣府令で定められます。
④年1回の定期報告
認定事業者は、年に1回、こども家庭庁に以下の内容を報告する義務があります。
報告内容
- 性犯罪事実確認の実施状況
- 早期把握措置の実施状況
- 相談窓口の運用状況
- 研修の実施状況
- 性犯罪歴情報の管理状況
提出方法
電子申請システムを通じて提出します。報告期限は内閣府令で定められます。
⑤変更時の届出義務
認定後、以下の事項を変更する場合は、事前にこども家庭庁へ届け出る必要があります。
届出が必要な変更
- 事業者の名称、所在地、代表者
- 事業の概要
- 事業所の名称、所在地
- 業務の概要
- 児童対象性暴力等対処規程
- 情報管理規程
軽微な変更の場合
誤字脱字の修正など、内閣府令で定める軽微な変更については届出不要です。
⑥認定の取消しリスク
以下の場合、認定が取り消される可能性があります。
取消しの事由
- 性犯罪事実確認義務違反:新規採用時に確認を怠った場合(違反内容が公表されます)
- 基準不適合:6つの基準のいずれかを満たさなくなった場合
- 情報管理規程違反:性犯罪歴情報が漏えいするなど、重大な管理違反があった場合
是正命令・適合命令
いきなり取消しになるわけではありません。まずは是正命令や適合命令が出され、改善の機会が与えられます。命令に従わない場合に取消しとなります。
よくある質問
- 認定を辞退できますか?
-
はい、事業を廃止する場合などは、廃止届を提出すれば認定を辞退できます。
ただし、一度辞退すると、再度認定を受けるには最初から申請手続きが必要です。
- 規程を変更したら再申請が必要ですか?
-
再申請は不要ですが、事前に届出が必要です。
変更内容が軽微な場合(誤字脱字の修正など)は届出不要です。
- 定期報告を忘れたらどうなりますか?
-
報告義務違反として、是正命令の対象となります。
是正命令に従わない場合は、認定取消しの可能性もあります。
期限を忘れないよう、カレンダーに登録しておくことをお勧めします。
- 性犯罪歴情報が漏えいした場合の罰則は何ですか?
-
性犯罪歴情報は個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当するため、漏えいした場合は個人情報保護法違反となります。
また、こども性暴力防止法に基づく是正命令の対象となり、従わない場合は認定取消しとなります。
まとめ:児童対象性暴力から子どもを守る第一歩を踏み出そう



認定を受けるのは大変そうだけど、取り組んでみる価値はありそうだね。



そうですね。
準備は確かに大変ですが、こどもたちの安全を守り、保護者の信頼を得られる大きなメリットがあります。
専門家と一緒に進めれば安心ですよ。
日本版DBSの認定は、あなたの事業所が社会的責任を果たしている証です。
認定申請の準備は確かに大変です。
書類を揃え、規程を作り、体制を整え、研修を実施する…。時間も手間もかかります。
しかし、その努力によって得られる信頼は計り知れません。
- 保護者は安心してこどもを預けられる
- こどもたちは安全な環境で学び、育つことができる
- 職員も誇りを持って働くことができる
児童対象性暴力からこどもを守る。その第一歩を、今、踏み出しましょう。
あなたの事業所が、こどもたちにとって安全で安心できる場所であり続けるために。
保護者の方々に「ここなら安心」と思っていただけるように。
そして、社会全体でこどもたちの未来を守るために。
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- 民間事業者として日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を受けたい
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当サポートセンターがお役に立てること
- GビズID取得支援:申請手続きのサポート
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- 添付書類の準備代行:必要な書類の収集と整理をサポート
- 電子申請システムでの申請代行:システム操作から申請まで一貫してサポート
- 認定後の継続サポート:定期報告や変更届など、認定後の手続きもサポート



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