ユキマサくん純さん、うちの事業所って日本版DBSの「義務対象」なの?それとも「認定対象」?
問い合わせ先に電話してみたんだけど、よく分からなくて。



ユキマサくん、それ一番多い質問ですよ。
このページで6問に答えるだけで判定できるフローチャートを用意しました。
難しい法律用語は一切出てきませんので、安心して進めてみてください。
日本版DBS(こども性暴力防止法)が2025年12月に施行されました。
「うちの事業所は義務対象?認定対象?そもそも対象なの?」という問い合わせが、当サポートセンターに最も多く届いています。
この記事では、6問のフローチャートに答えるだけで、あなたの事業所がどの区分に該当するかを即判定できるようにまとめました。判定後の対応手順も業種別に解説していますので、最後まで読んでいただくと「次に何をすべきか」までわかります。
- 自分の事業所が義務対象・認定対象・対象外のどれに当たるかが即判定できる
- 義務対象事業者がやるべきことの概要がわかる
- 認定対象事業者が申請を検討するうえで知っておきたい基本がわかる
- 対象外と思われる事業者が今後どう動くべきかがわかる
- 判定に迷ったときの相談先がわかる
判定フローチャート(6問)


以下の6問に順番に答えてください。最初の質問から始めて、YESかNOかで次の質問に進んでいきます。
このフローチャートは理解を助けるための参考ツールです。判定結果に迷う場合や、グレーゾーンと感じる場合は、必ず専門家または所轄庁にご確認ください。
Q1 行政から何らかの認可・指定・認定を受けて、こどもを対象にサービスを提供していますか?
| 答え | 次のステップ |
|---|---|
| YES(認可・指定・認定を受けている) | → Q2へ |
| NO(行政の認可・指定・認定は受けていない) | → Q4へ |
Q2 次のいずれかに該当しますか?
- 幼稚園・小学校・中学校・高校・義務教育学校・特別支援学校・高等専門学校
- 幼保連携型認定こども園
- 認可保育所
- 児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・児童館・児童心理治療施設・児童自立支援施設・障害児入所施設
- 指定を受けた放課後等デイサービス・児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援
- こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)
- 家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業
- 児童相談所・登録一時保護委託者
- 専修学校(高等課程)
| 答え | 判定 |
|---|---|
| YES | → 【義務対象】 犯罪事実確認・規程整備が法律上の義務です。下の「義務対象事業者の方へ」をご確認ください。 |
| NO(上記のどれにも当てはまらない) | → Q3へ |
Q3 次のいずれかに該当しますか?
- 幼稚園型・保育所型・地方裁量型の認定こども園
- 指定を受けていない放課後等デイサービス・児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援
- 放課後児童クラブ(学童保育)・放課後子供教室
- 一時預かり事業・子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)
- 病児保育事業
- 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
- 認可外保育施設(ベビーシッター派遣事業を含む)
- 障害児に対する居宅介護・同行援護・行動援護・短期入所・重度障害者等包括支援(指定障害福祉サービス事業)
- 専修学校(一般課程)・各種学校でこどもを対象にした学校教育に類する教育を行う事業
| 答え | 判定 |
|---|---|
| YES | → 【認定対象の可能性あり】 任意で認定を申請できます。下の「義務対象事業者の方へ」にある業種別早見表でご確認ください。 |
| NO | → Q4へ |
Q4 こども(18歳未満)を対象に、継続的にサービスを提供していますか?
| 答え | 次のステップ |
|---|---|
| YES | → Q5へ |
| NO(単発・短期のみ、または18歳未満が対象でない) | → 【対象外】 現時点では法律の対象外です。ただし自主的な取り組みには意味があります。下の「対象外と判定された方へ」をご覧ください。 |
Q5 学習・スポーツ・文化・習い事など、こどもを対象にした教育・指導サービスですか?
| 答え | 次のステップ |
|---|---|
| YES(学習塾・スポーツクラブ・ダンス・音楽・英語教室など) | → Q6へ |
| NO | → 【対象外(グレーゾーンの場合は要確認)】 現時点では対象外の可能性があります。判断が難しい場合は下の「判定が難しい場合の相談窓口」へ。 |
Q6 次の4つをすべて満たしていますか?


- ① 修業期間 6か月以上継続して通える仕組みがある(単発・短期のみの事業は対象外)
- ② 対面 こどもと対面で指導している(オンラインのみの事業は対象外)
- ③ 場所 こどもの自宅以外の場所で指導している(訪問型のみは対象外)
- ④ 人数 指導を担う人が3名以上いる(雇用形態・契約形態を問わず)
| 答え | 判定 |
|---|---|
| 4つすべてYES | → 【認定対象(任意)】 認定を取ることで保護者への信頼性が上がります。下の「認定対象事業者の方へ」をご確認ください。 |
| 一つでもNO | → 【現時点では認定対象外】 自主的な取り組みや将来の法改正への備えをご検討ください。下の「対象外と判定された方へ」をご覧ください。 |
Q6で「一つでもNO」となった場合でも、将来的に要件を満たせるようになれば認定対象になります。特に④人数要件については、スタッフを増やすことで要件を満たせるようになるケースもあります。



フローチャートで判定できた。でも「義務対象」と「認定対象」って、実際に何が違うの?



判定結果ごとに、次の章で「何をすべきか」を整理していますよ。
自分の判定結果に該当する章に進んでみてください。
義務対象事業者の方へ やること一覧



判定結果が「義務対象」だったんだけど、具体的に何をしないといけないの?



義務対象事業者には、法律で決められた取り組みを必ず実施しなければならない義務があります。
やることは大きく5つです。順番に確認していきましょう。
義務対象事業者(学校設置者等)は、こども性暴力防止法の規定に基づき、次の取り組みを必ず実施しなければなりません。任意ではなく法律上の義務であるため、対応しなかった場合は公表や是正命令の対象になることがあります。
義務対象事業者がやること 5つの柱
| 取り組み | 内容 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| ① 犯罪事実確認の実施 | こどもに接する業務に従事する者について、採用・配置転換の際に性犯罪歴を確認する | 新規採用者:従事開始前 現職者:施行から3年以内 |
| ② GビズIDプライムの取得とシステム登録 | こども家庭庁のシステムにログインするためのGビズIDプライムを取得し、アカウント登録を行う | 施行前に取得済であること |
| ③ 情報管理規程の作成 | 犯歴情報を適切に管理するための規程を作成する | 施行日(2025年12月25日)まで |
| ④ 就業規則等の整備 | 不適切な行為の禁止・懲戒事由の追加、募集要項や誓約書への特定性犯罪前科確認の明記など | 施行日(2025年12月25日)まで |
| ⑤ 従事者への研修・周知 | こどもに接する従事者に対して、性暴力防止と情報管理に関する研修を実施し、記録を残す | 随時(定期的に実施) |
義務対象事業者には「児童対象性暴力等対処規程」の作成義務はありませんが、安全確保措置の整備は求められています。規程の作成は義務ではありませんが、整備しておくことが強く推奨されます。
業種別 義務内容の早見表
| 業種 | 確認対象の従事者(例) | 特に注意が必要なポイント |
|---|---|---|
| 認可保育所・認定こども園(幼保連携型) | 園長・保育士・保育補助・調理員・送迎バス運転手・添乗員など | 調理員・送迎スタッフも「こどもに接する業務」に該当する場合がある |
| 幼稚園・小中学校・高校・特別支援学校 | 校長・教諭・養護教諭・講師・実習助手・寄宿舎指導員など | 非常勤・臨時講師も対象になる |
| 放課後等デイサービス(指定)・児童発達支援(指定) | 管理者・児童発達支援管理責任者・指導員・送迎スタッフなど | 「指定を受けている」かどうかで義務か認定かが分かれる |
| 児童養護施設・乳児院・障害児入所施設など | 施設長・児童指導員・保育士・生活支援員など | 夜間・宿直スタッフも含まれる場合がある |
| 家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業 | 保育者・補助者など | 少人数運営の施設でも確認義務は免除されない |



情報管理規程って、ひな型があるの?ゼロから作るのは大変そうで。



こども家庭庁がひな型を3種類公開していますよ。
事業所の規模や体制に合ったものを選んで、実態に合わせて調整すればOKです。
ひな型の選び方については以下の記事で詳しく解説しています。
認定対象事業者の方へ 認定申請の概要



判定結果が「認定対象(任意)」だったんだけど、取らなくても罰則はないんでしょ?
わざわざ申請する意味ってあるの?



罰則はないですが、認定を取るかどうかは保護者からの見え方に直結します。
特に近隣に認定を取った事業者が出てきたとき、取っていない事業者はどう見られるか。
そこを考えると、早めに動いた方が有利ですよ。


認定を取ることで得られる3つのメリット
① 認定事業者マークが使えるようになる


認定を受けると、こども家庭庁が定める認定事業者マークを広告・ウェブサイト・名刺・看板・求人票などに使えるようになります。このマークは法律で保護されており、認定を受けていない事業者が使うことは禁止されています。「性暴力防止に取り組んでいる事業者だ」とひと目で伝えられることが最大の強みです。
② こども家庭庁のウェブサイトに掲載される
認定事業者は、こども家庭庁のウェブサイトに名称・所在地・事業概要が公表されます。保護者が施設を選ぶときの参考情報として活用されるため、実質的な集客ツールとしての機能も期待できます。
③ 採用・求人での信頼性が上がる
求人票にも認定事業者マークを使えるため、求職者に対して「きちんとした安全管理をしている職場」としてアピールできます。人材確保が難しい業界では、採用での差別化にもなります。
認定取得に向けた準備コストと注意点
| 項目 | 内容・目安 |
|---|---|
| 申請手数料 | 1事業につき3万円程度(一度支払えば更新費用なし) |
| 申請から認定までの期間 | 約1〜2か月 |
| 必要な書類・規程 | 児童対象性暴力等対処規程・情報管理規程・誓約書・事業説明資料など |
| 準備にかかる時間 | 規程の作成・研修の実施・GビズIDプライムの取得など、着手から申請まで最低でも1〜2か月は必要 |
| 認定後の継続義務 | 定期報告・変更届・5年ごとの再確認など |
GビズIDプライムの取得には数日〜数週間かかることがあります。認定申請を考えている場合は、他の準備と並行して早めに着手してください。エントリーではなくプライムが必要です。
業種別 認定申請の詳細はこちら
| 業種 | 特有の論点 | 詳細記事 |
|---|---|---|
| 学習塾 | 業務委託講師への対応・情報管理規程のひな型選択 | 詳細記事へ |
| スポーツクラブ・スイミングスクール | コーチ・インストラクターの人数確認・更衣室等の環境整備 | 詳細記事へ |
| 英語・ダンス・音楽・習い事教室 | 業務委託インストラクターへの対応・人数要件の確認 | 詳細記事へ |
| 学童保育(民間・認可外) | 放課後児童健全育成事業としての認定申請の流れ | 詳細記事へ |
| 認可外保育施設・ベビーシッター | 認可外特有の届出状況と認定申請の関係 | 詳細記事へ |



なるほど。認定を取るには準備が必要なんだね。
どこから手をつければいいか、やっぱり専門家に相談した方がよさそうだな。



そうですね。規程の作成・申請書類の整備・研修の実施など、業種によって必要な対応が変わります。
第5章で相談窓口を案内していますので、ぜひ活用してください。
対象外と判定された方へ



フローチャートで「対象外」って出たんだけど、じゃあ何もしなくていいってこと?



法律上の義務も認定の対象も今のところありませんが、「対象外だから関係ない」とは言い切れない部分があります。
2つの観点からお伝えしますね。
対象外でも自主的な取り組みには意味があります
- 不適切な行為の定義と禁止事項を就業規則や業務委託契約書に盛り込む
- こどもや保護者が相談できる窓口を設置する
- スタッフへの性暴力防止研修を実施する
将来的に対象に加わる可能性があります
こども性暴力防止法には「施行後3年を目途に対象事業者の範囲を検討する」という規定があります。現在は対象外であっても、法改正によって義務対象または認定対象に加わる可能性はゼロではありません。今から自主的に取り組んでおくことが、将来の対応コストを下げることにつながります。
判定が難しい場合は行政書士に相談してください



フローチャートを見ても、うちがどれに当てはまるか正直よく分からなかったんだよね。
そういう場合はどうすればいいの?



判定が難しいグレーゾーンのケースは実際に多いです。
特に「放課後等デイサービスの指定の有無」や「各種学校の位置づけ」など、業種名だけでは判断できないことがあります。
当センターでは無料相談を受け付けていますので、まずはお気軽にご連絡ください。
- 放課後等デイサービスや児童発達支援を運営しているが、指定を受けているかどうかが不明
- 複数の事業(例:学習塾+学童保育)を同一法人で運営している
- こどもと大人の両方を対象にした教室・サービスを提供している
- フランチャイズ加盟店・受託事業者として施設を運営している
- Q6の4要件のうち、いずれかが該当するかどうか判断が難しい
まとめ



フローチャートで判定できたけど、「義務」と「任意」でやることってそんなに変わらないの?



基本的なやること自体は似ています。
大きく違うのは「やらないとどうなるか」。
義務対象は法律で定められているため、対応しなければ公表・是正命令の対象になります。
認定対象は任意なので罰則はありませんが、認定を取らないと市場での競争力に影響が出てきます。
この記事の重要ポイント
- 対象事業者は義務対象(学校設置者等)と認定対象(民間教育保育等事業者)の2種類に分かれる
- 同じ「放課後等デイ」でも、指定を受けているかどうかで義務か認定かが変わることがある
- 学習塾・スポーツクラブ・習い事教室などは任意の認定対象。ただし民間教育事業の4要件(修業期間・対面・場所・人数3名以上)を満たすことが前提
- 対象外と判定されても、将来の法改正で対象に加わる可能性はある。今から自主的に取り組むことが長期的な信頼につながる
- 判定が難しいグレーゾーンのケースは、専門家または所轄庁への確認が安心
日本版DBS(こども性暴力防止法)の対応はお任せください
こんなお悩みはありませんか?
- 自分の事業所が義務対象か認定対象かはっきりしない
- 義務対象と分かったが、何から手をつければいいか分からない
- 児童対象性暴力等対処規程や情報管理規程の作成方法が分からない
- 認定申請をしたいが、書類の準備が大変で手が回らない
- 業務委託契約書をDBS対応に修正したい
- 義務対象か認定対象かの判定サポート:貴施設の状況を確認し、正確な判定をサポートします
- 2つの規程の作成支援:ひな型をベースに、貴施設に合った規程を作成します
- 認定申請の代行:民間事業者として認定申請を代行します
- 社員・職員研修の企画・実施:代表が直接現地にて研修を実施します
- 業務委託契約書の対応:DBS対応条項を盛り込んだ契約書に修正します
- 認定後の継続サポート:定期報告や変更届など、認定後の手続きもサポートします



貴施設の実情をしっかりとヒアリングした上で、最適なサポートをいたします。
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