ユキマサくん純さん、うちって放課後等デイサービスと児童発達支援の両方やってるんだけど、日本版DBS(こども性暴力防止法)の対応って義務なの?
なんか義務の事業者と任意の事業者がいるって聞いたんだけど、どっちに入るのか分からなくて。



ユキマサくん、いい質問ですね。
放課後等デイサービスと児童発達支援は、都道府県や市町村から「指定」を受けている事業所であれば、こども性暴力防止法(日本版DBS)の義務対象になります。
法律上は「学校設置者等」に分類されるので、認定を申請するかどうかではなく、最初から義務として対応しなければなりません。



えっ、義務なんだ!
うちって職員が3人しかいないんだけど、そんな小規模でも同じルールが適用されるの?



そうなんです。
放課後等デイサービスや児童発達支援の事業所規模に関わらず、指定を受けていれば義務対象です。
ただ、担当者が1〜2名しかいない小規模事業所には、特有の難しさがあります。
たとえば管理者が支援員を兼務している場合、犯罪事実確認の手続きを誰が担当するのか、情報管理の責任者は誰なのか、施設内で混乱しがちです。
この記事では、そういった小規模事業所の現実に合わせた対応の進め方を解説します。
放課後等デイサービス・児童発達支援を運営している事業所にとって、こども性暴力防止法(日本版DBS)への対応は待ったなしの課題です。
法の施行日は2026年12月25日。それまでに、犯罪事実確認の体制づくりから各種規程の整備、職員研修まで、いくつかのステップを踏んで準備を進める必要があります。
「何から手をつければいいか分からない」「認可保育所向けの解説は見つかるけど、放課後等デイサービス・児童発達支援に特化した記事がない」という声をよく聞きます。
この記事では、放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の管理者・施設長の方が最初にやるべきことを、5つのステップで分かりやすく解説します。
- 放課後等デイサービス・児童発達支援がDBS義務対象になる理由と根拠
- 指定事業所と指定以外の事業所でDBSの扱いが異なる点
- 認可保育所との対応内容の違い
- 施行までに必要な5つの対応ステップと目安期間
- 小規模事業所で担当者が兼務している場合の実務上の注意点
- 放課後等デイサービス・児童発達支援で犯罪事実確認の対象になる従事者の範囲
- 児童対象性暴力等対処規程・情報管理規程でひな型から修正が必要な箇所
第1章|放課後等デイサービス・児童発達支援は「義務対象」です



純さん、そもそもうちの事業所って、日本版DBS(こども性暴力防止法)の対象になるの?
義務なのか任意なのか、そこから分からなくて。



ユキマサくん、これはとても大事な確認ポイントです。
結論から言うと、放課後等デイサービスと児童発達支援は「義務対象」です。
任意ではありませんので、施行日(2026年12月25日)までに必ず準備しなければなりません。



え、義務なの!?
うちは民間の事業所だから、任意だと思ってた…。



多くの方が同じように誤解されています。
実は、指定を受けているかどうかがポイントなんです。
詳しく解説しますね。
「義務対象」と「任意対象(認定制)」の違い
こども性暴力防止法では、対象事業者が大きく2種類に分かれています。
| 区分 | 内容 | 主な事業者の例 |
|---|---|---|
| 学校設置者等【義務】 | 法律上の義務として犯罪事実確認等を実施しなければならない | 認可保育所、幼保連携型認定こども園、指定障害児通所支援事業者(放課後等デイサービス・児童発達支援など) |
| 民間教育保育等事業者【任意・認定制】 | 国の認定を受けることで、DBSの対象として認められる | 学習塾、スポーツクラブ、ダンス教室、認可外保育施設(指定を受けていないもの)など |
放課後等デイサービス・児童発達支援が「義務対象」になる理由
放課後等デイサービスや児童発達支援は、児童福祉法に基づいて都道府県等から「指定」を受けた「指定障害児通所支援事業」として運営しています。
こども性暴力防止法では、この「指定障害児通所支援事業」を行う事業所は「学校設置者等」として義務対象に位置づけられています。
「民間の事業者だから任意対象では?」と思われがちですが、児童福祉法に基づく「指定」を受けている点が重要です。
指定を受けている放課後等デイサービス・児童発達支援は、経営主体が社会福祉法人でも株式会社でもNPOでも、すべて義務対象です。
「指定なし」の事業所はどうなるの?
なお、指定を受けていない放課後等デイサービスや児童発達支援(いわゆる「無指定」の事業所)は、民間教育保育等事業者として任意の認定対象となります。
指定を受けているかどうか分からない場合は、都道府県や指定都市・中核市から受け取った「指定通知書」を確認してみてください。



なるほど、「指定を受けている」かどうかが分かれ目なんだね。
うちは指定を受けているから義務対象ってことか。
で、具体的に何をすればいいの?



義務対象の事業所がやるべきことは、大きく分けて5つのSTEPがあります。
次の第2章で、STEPごとに順番に解説していきます。
第2章|施行日(2026年12月25日)までにやるべき5つのSTEP



義務対象ってことは分かったけど、じゃあ具体的に何から手をつければいいの?
なんか一気にいろいろやらないといけない気がして、頭が痛い…。



落ち着いて一つずつ整理すれば大丈夫ですよ。
放課後等デイサービス・児童発達支援の事業所がやるべきことは、大きく5つのSTEPに分けられます。
順番に見ていきましょう。
以下の5つのSTEPを、施行日(2026年12月25日)までに対応する必要があります。
- STEP 1|従事者への周知と対象範囲の確定
- STEP 2|就業規則・採用書類の見直し
- STEP 3|情報管理規程の整備
- STEP 4|従事者向け研修の実施
- STEP 5|GビズIDの取得とシステム登録
STEP 5のGビズID取得は2026年4月末頃までに完了させる必要があります。他のSTEPより期限が早いため、まず最初に動き出すことをお勧めします。
STEP 1|従事者への周知と対象範囲の確定
まず取り組むべきは、犯罪事実確認の対象となる従事者の範囲を決めて、本人たちに伝えることです。
対象となる従事者の範囲


放課後等デイサービス・児童発達支援では、障害のある児童に直接関わる業務を行う従事者が犯罪事実確認の対象です。
雇用形態は問いません。正職員はもちろん、パート・アルバイト、派遣、業務委託、ボランティアも含まれます。
具体的には、上記3要件を満たす職種のスタッフは犯罪事実確認の対象となります。
| 職種の例 | 対象かどうか |
|---|---|
| 児童発達支援管理責任者(児発管) | ✅ 対象(原則) |
| 指導員・支援員 | ✅ 対象(原則) |
| 送迎担当ドライバー | ⚠️ 現場判断(こどもに継続的に接するかどうかで判断) |
| 事務職員 | ⚠️ 現場判断(こどもに継続的に接するかどうかで判断) |
| 調理・清掃スタッフ | ⚠️ 現場判断(こどもに継続的に接するかどうかで判断) |
「継続的にこどもと接する可能性があるかどうか」「3要件を満たすか」を基準に、事業所の実態に合わせて対象範囲を決めましょう。迷う場合は広めに設定しておく方が安全です。
従事者に伝えるべき内容
対象範囲が決まったら、該当する従事者に対して以下の内容を書面で伝えておきましょう。
- 法律の施行後、犯罪事実確認の対象になること
- 性犯罪前科が確認された場合や、確認が完了できない場合はこどもと接する業務に就けなくなること
- 確認のために戸籍情報等を本人自身がこども家庭庁に提出する必要があること



「性犯罪前科があったら業務に就けない」って、従事者にどうやって伝えればいいんだろう。
なんか言いにくいな…。



気持ちはよく分かります。
でも、「こどもを守るための法律に基づいた制度です」という文脈で伝えれば、ほとんどの従事者はきちんと理解してくれますよ。
こども家庭庁が提供する研修教材や周知啓発資料を活用するとスムーズに伝えられます。
STEP 2|就業規則・採用書類の見直し
こども性暴力防止法に基づく防止措置を実効性のあるものにするために、就業規則と採用書類の見直しが必要です。
就業規則に追加・見直しが必要な内容
以下の4点を就業規則に盛り込むことが求められています。
- 「児童対象性暴力等」および「不適切な行為」の範囲の定義
- これらの行為を行った場合は懲戒処分の対象になること
- 「重要な経歴の詐称」を内定取消事由・試用期間中の解約事由として明示すること
- 犯罪事実確認の手続きに協力する義務を定めること
就業規則に懲戒事由の定めがない場合、性犯罪前科が判明しても懲戒処分が無効になるリスクがあります。施行日前に必ず見直しておきましょう。
採用書類(募集要項・誓約書)の見直し
採用段階での対応も重要です。
将来、性犯罪前科が発覚した際に「重要な経歴の詐称」として内定取消や解雇ができるようにするためには、採用前に書面で確認しておく必要があります。
- 募集要項・求人票に「特定性犯罪前科がないことが採用条件」である旨を明記する
- 誓約書・履歴書等で「特定性犯罪前科がないこと」を書面で確認する
- 内定通知書に内定取消事由として「重要な経歴の詐称」を明示する
こども家庭庁が提供するひな型(別紙3・別紙4)を参考に作成することができます。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
STEP 3|情報管理規程の整備
犯罪事実確認で得られる性犯罪前科の情報は、極めて機微な個人情報です。この情報を適正に管理するために、情報管理規程の作成が法律上の義務として求められています。
情報管理規程とは
情報管理規程とは、犯罪事実確認書(性犯罪前科の有無が記載された書面)をどのように管理・保護するかのルールを定めた社内規程です。
「誰が見られるか」「どこで管理するか」「漏えいしたときどう対処するか」など、4つの観点から定める必要があります。
| 観点 | 定める内容の例 |
|---|---|
| 組織的措置 | 管理責任者の設置、取扱者の限定、漏えい時の対応体制 |
| 人的措置 | 担当者への研修・教育、退職時の秘密保持確認 |
| 物理的措置 | 閲覧区域の施錠管理、PCの盗難防止、書類の廃棄方法 |
| 技術的措置 | パスワード設定、アクセス制限、ウイルス対策 |
こども家庭庁のシステムで犯罪事実確認の手続きを行う前に、情報管理規程を整備・提出する必要があります。規程なしに手続きを進めることはできません。
こども家庭庁がひな型(別紙8・別紙9・別紙10)を提供しています。ひな型をそのまま使うのではなく、事業所の実態に合わせた修正が必要です。



情報管理規程って、ひな型をそのままコピーしてもダメなの?



ひな型はあくまでも「最低限必要な措置のベース」として作られています。
事業所の規模や体制、システム環境などによって修正が必要になります。
特に「責任者が1名か複数名か」「記録を保存するかどうか」によって、使うひな型自体が変わりますので注意が必要です。


STEP 4|従事者向け研修の実施
法律では、こどもと接する業務に就く従事者に対して性暴力防止のための研修を実施することが求められています。
研修で伝えるべき主な内容
- 法律の施行後、自分が犯罪事実確認の対象になること
- 性犯罪前科が確認された場合や確認ができない場合は、こどもと接する業務に就けなくなること
- 「児童対象性暴力等」「不適切な行為」に該当する行為の具体的な内容
- こどもから相談を受けたときの対応方法と報告ルート
- 情報管理規程の内容と犯歴情報の取り扱いに関するルール
研修教材はいつ公表されるの?
こども家庭庁は2026年4月頃を目標に研修教材を公表する予定です。教材の公表後、速やかに研修を計画・実施することが求められています。
施行日前の現段階でも、「こども性暴力防止法が施行されること」「犯罪事実確認の対象になること」を従事者に伝えておくことは、今すぐ取り組める準備です。
STEP 5|GビズIDの取得とシステム登録
犯罪事実確認は、こども家庭庁が運営する専用システムを通じて行います。このシステムを使うためには、事前にGビズIDを取得しておく必要があります。
GビズIDとは
GビズIDは、法人・個人事業主向けの政府共通認証システムです。e-Taxや社会保険の電子申請でも使用されているアカウントです。
| 種類 | 取得方法 | こども家庭庁のシステムでの使用 |
|---|---|---|
| プライム | 印鑑証明書を添付して郵送申請(約3か月) | ✅ 必須(事業者が必ず取得する) |
| メンバー | プライム取得者がシステム上で追加登録 | ✅ 担当者の追加登録に使用(プライムがないと登録できない) |
| エントリー | スマートフォンで簡単に取得 | ❌ 利用不可 |
取得すべきは「GビズIDプライム」です。郵送で印鑑証明書を提出してから発行まで2,3か月かかります。2026年4月末頃までの取得が目安となっているため、今すぐ手続きを始めましょう。
システム登録までの全体の流れ
GビズID取得後のシステム登録は、以下の流れで進んでいきます。
- GビズIDプライムを取得する(4月末頃まで)
- 事業者情報を所轄庁に登録する(4月〜6月頃)
- こども家庭庁によるデータ確認・取込み(5月〜10月頃)
- システム上で権限設定を行う(11月〜12月上旬頃)
- 施行日(12月25日)からシステムで犯罪事実確認の交付申請が可能になる



思ったよりやることが多いな…。
でも5つのSTEPに整理してもらえると、何から動けばいいか分かってきた!



まず今すぐ動けることは2つです。
1つはGビズIDプライムの申請(4月末までの期限があります)。
もう1つは従事者への周知と対象範囲の確定です。
この2つを先に進めながら、就業規則の見直しや情報管理規程の整備を並行して進めていきましょう。
第3章|犯罪事実確認の手続きの流れ



STEPは分かったけど、実際に「犯罪事実確認」ってどうやってやるの?
従事者本人が何かするの?事業所がやるの?



実はこれ、事業者と従事者本人の両方が関わる手続きなんです。
特に「戸籍情報の提出は本人自身がやる」という点が、多くの方が最初に驚くポイントですね。
順を追って説明しますね。
犯罪事実確認の全体の流れ
犯罪事実確認は、事業者がこども家庭庁のシステムで申請し、従事者本人が戸籍情報を提出する形で進みます。犯歴がない場合とある場合で、その後の流れが異なります。


犯歴が「ない」場合の流れ
- 事業者がこども家庭庁のシステムで交付申請を行う
- 従事者本人が戸籍情報(戸籍の抄本等)をこども家庭庁に提出する
- こども家庭庁が法務省に性犯罪前科の有無を照会する
- 法務省からこども家庭庁に回答が届く
- こども家庭庁から事業者に犯罪事実確認書が交付される
犯歴が「ある」場合の流れ
- 事業者がこども家庭庁のシステムで交付申請を行う
- 従事者本人が戸籍情報をこども家庭庁に提出する
- こども家庭庁が法務省に性犯罪前科の有無を照会する
- 法務省からこども家庭庁に犯歴ありの回答が届く
- こども家庭庁がまず従事者本人に回答内容を事前に通知する(訂正請求の機会が与えられる)
- 訂正請求せずに2週間が経過すると、こども家庭庁から事業者に犯罪事実確認書が交付される
犯歴がある場合、本人が訂正請求の手続き中に内定を辞退した場合、事業者には犯罪事実確認書が交付されません。この点は、採用管理の実務上、念頭に置いておく必要があります。
「戸籍情報の提出は本人がやる」とはどういうこと?



戸籍情報って個人情報の中でも特に機微なものだよね。
なんで本人が提出するの?事業者が一括でやればいいんじゃないの?



まさにその通りで、戸籍情報は非常に機微な個人情報です。
だからこそ、事業者が一括して取り扱うのではなく、従事者本人がこども家庭庁に直接提出するという仕組みになっているんですよ。
事業者の手元に戸籍情報が残らない設計になっているわけです。
戸籍情報の提出方法は、従事者本人が戸籍の抄本等(日本国籍の場合)または住民票の写し(外国籍の場合)をこども家庭庁に提出します。
事業者は本人に対して「戸籍情報をこども家庭庁に提出してください」と指示するだけ。事業者が戸籍情報を取り寄せたり、手元で保管したりする必要はありません。
確認の頻度と更新のルール
犯罪事実確認は一度やれば終わりではありません。法律では、確認済みの従事者についてはその後5年ごとに更新することが義務づけられています。
| 従事者の区分 | 最初の確認期限 | 以後の更新 |
|---|---|---|
| 現職者(施行時点ですでに雇用されている従事者) | 施行日から3年以内(2029年12月24日まで) | 確認日から5年ごと |
| 新規採用者(施行日以降に採用する従事者) | 業務に就く前に確認(原則) | 確認日から5年ごと |
| いとま特例適用者(緊急時に確認前に採用する従事者) | 従事開始から3か月以内(最大6か月) | 確認日から5年ごと |
5年ごとの更新は事業者が管理しなければなりません。更新漏れは法令違反になるため、別紙6(様式案・取扱記録)などを使って確認日と次回更新日を記録・管理する体制を整えておきましょう。
犯歴ありの結果が出たら事業者はどう対応するの?



もし前科ありって分かったら、どうすればいいの?
すぐ解雇できるの?



犯歴があることが分かっただけで、即解雇というわけにはいきません。
「おそれがある」と判断した上で防止措置を講じる、という手順を踏む必要があります。
具体的にどう対応するかは、採用段階かどうかによっても変わってきます。
採用前(内定段階)に犯歴ありが判明した場合
採用前に事前準備(就業規則・誓約書・募集要項の整備)をしていた場合は、「重要な経歴の詐称」を理由として内定取消しの対応が可能です。
事前準備(募集要項への明示・誓約書での書面確認・就業規則への内定取消事由の規定)を行っていない場合、犯歴が発覚しても内定取消しの根拠が弱くなります。STEP2の書類整備が重要な理由がここにあります。
雇用後(現職者)に犯歴ありが判明した場合
雇用後に犯歴が判明した場合は、以下のような対応を段階的に検討します。
- まず対象業務以外の業務への配置転換を検討する(こどもと直接接しない業務への異動)
- 配置転換が困難な場合は、別の事業者への出向・転籍を検討する
- これらいずれの選択肢も取れない場合に限り、普通解雇または懲戒解雇を検討する
対応を検討するまでの間、暫定措置として自宅待機命令により対象業務に従事させないことが必要です。解雇が有効かどうかは最終的には司法の判断となるため、対応に迷う場合は早めに専門家に相談することをお勧めします。



なるほど。
配置転換できればいいけど、放デイや児発の現場ってほぼ全員がこどもと接するから、それが難しいケースも多そうだな。



おっしゃる通りです。
放課後等デイサービス・児童発達支援は事業の性質上、こどもと接しない業務が限られます。
だからこそ、採用段階でしっかり書類を整えておくことが特に重要なんですよ。
採用後に犯歴が発覚した場合の対応は、採用前の準備次第で大きく変わってきます。
まとめ



今日はいろいろ教えてもらったけど、うちの事業所がやるべきことが整理できたよ。
放課後等デイサービスと児童発達支援は『指定』を受けていたら義務対象で、まずはGビズIDの取得は急務ってことだね。



そうです。
「義務対象なのにまだ何もしていない」という事業所が一番危険な状況です。
5つのSTEPの中でも、GビズID取得と従事者への周知は今すぐ動けることなので、ぜひ今日から始めてほしいですね。
この記事では、放課後等デイサービス・児童発達支援が日本版DBS(こども性暴力防止法)においてどのような立場にあるか、そして施行日(2026年12月25日)までに何をすればよいかを解説してきました。
この記事の重要ポイント
- 指定障害児通所支援事業(都道府県等から指定を受けている)は義務対象。施行日から法律に基づく措置が義務となる
- 指定を受けていない場合は任意対象(認定制)。ただし認定を受けることで「DBSマーク」を表示できる
- GビズIDプライムの取得は2026年4月末頃まで。郵送申請で約3か月かかるため、今すぐ手続きを始める必要がある
- 就業規則・採用書類の整備は採用前に完了させること。事前準備なしでは、犯歴が判明しても内定取消しの根拠が弱くなる
- 情報管理規程はこども家庭庁のシステムで手続きを進める前に整備が必要。ひな型そのままでなく、事業所の実態に合わせた修正が求められる
- 犯罪事実確認は5年ごとの更新が必要。確認日と次回更新日を記録・管理する体制を整えておく



やることは分かったけど、正直一人でやるのは不安だな…。
規程の作り方とか、GビズIDの手続きとか、専門家に頼むことってできるの?



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