放課後等デイサービスの日本版DBS(こども性暴力防止法)|ボランティア・実習生は犯罪事実確認の対象か?

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ユキマサくん

純さん、うちの放課後デイにボランティアさんが定期的に来てくれてるんだけど、その人も日本版DBS(犯罪事実確認)の対象になるの?
正職員じゃないから関係ないかなって思ってたんだけど。

純さん

ユキマサくん、それは要注意ですよ。
「正職員じゃないから対象外」とは一概に言えないんです。
ボランティアでも、定期的にこどもと接しているなら確認が必要になる場合があります。

ユキマサくん

え、そうなの?
じゃあ実習生は?送迎を頼んでる外部の業者さんは?
誰が対象で誰が対象外なのか、全然わからなくて困ってるんだよね。

純さん

実は「誰を確認すればいいかわからない」というご相談、放課後デイの施設長さんからよくいただくんですよ。
この記事で判定のポイントを整理しますね。

こども性暴力防止法(日本版DBS)が2025年12月に施行され、放課後等デイサービスも犯罪事実確認の実施が義務づけられました。

ところが実際に準備を進めると、「誰が確認の対象になるのか」という点でつまずく施設がとても多いです。正規職員はもちろん対象として分かりやすいのですが、問題はボランティア・実習生・送迎を委託している外部業者・保護者の活動補助といった、雇用関係がない人たちです。

法律の判定基準は「雇用契約があるかどうか」ではありません。支配性・継続性・閉鎖性という3つの観点から、その人の業務の実態で判断します。

この記事では、放課後等デイサービスで特に迷いやすいケースを中心に、誰が確認の対象になるかを具体的に解説します。また、「対象外と判断した場合」にどう記録を残せばよいかも合わせてお伝えします。

この記事でわかること
  • 判定に使う3つの基準(支配性・継続性・閉鎖性)の具体的な意味
  • 正規職員・パート・業務委託・派遣・実習生・ボランティア・送迎委託業者ごとの判定結果
  • 「週1回のボランティア」「学校管理の実習生」など迷いやすいケースの考え方
  • 送迎を委託している外部業者に対して、どちらが申請主体になるか
  • 「対象外と判断した」根拠をどう記録に残すか
目次

第1章 「従事者」の定義と判定基準

法律上の「従事者」とはどういう意味か

こども性暴力防止法では、犯罪事実確認の対象となる人を「対象業務に従事する者」と定めています。ここでいう「従事者」とは、雇用契約を結んでいる職員に限りません。

法律は、こどもと接する業務の実態に着目しています。そのため、パート・アルバイト・業務委託・派遣・ボランティアといった形態にかかわらず、こどもと接する業務を行っている人であれば、確認の対象になります。

「うちの施設と雇用契約を結んでいない人だから対象外」という考え方は誤りです。判定の基準は「契約の形態」ではなく、「こどもと接する業務の実態」です。

判定に使う3つの基準

誰が確認の対象になるかは、その人の業務が次の3つの基準をすべて満たすかどうかで判断します。これはこども家庭庁のガイドラインで明示されている考え方です。

ユキマサくん

3つの基準って、具体的にどんなことを見るの?

純さん

順番に説明しますね。
ポイントは「3つすべてを満たす場合に対象になる」という点です。
1つでも満たさなければ、対象外と判断できる可能性があります。

① 支配性 ― こどもに対して優越的な立場に立つ機会があるか

支配性とは、業務を通じてこどもに対して指導・コミュニケーションを行う中で、優越的な立場に立つ機会が生じることをいいます。

難しく聞こえますが、実際の判断はシンプルです。成人とこどもという関係上、業務の中でこどもと継続的に接する機会があれば、原則として支配性があるものとして判断されます。

放課後等デイサービスの場合、支援員・指導員はもちろん、受付スタッフや送迎担当者でも、こどもと継続的に言葉を交わす機会があれば支配性ありと見なされます。

② 継続性 ― 繰り返しこどもと接する機会があるか

継続性とは、日常的・定期的に、またはそれに準じる形でこどもと接する機会が想定されることをいいます。

ガイドラインでは、「不定期であっても反復継続が見込まれる場合」も継続性ありと判断するとされています。一方、年1回のイベントや緊急時に突発的に接するだけの場合は、継続性なしと判断できるとされています。

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継続性あり(対象になり得る)継続性なし(対象外になり得る)
週1回定期的に来るボランティア年1回のイベントのみ参加
月2回の支援活動に参加する学生夏休みの1日だけ手伝いに来た人
毎日送迎を担当する運転手緊急時に突発的に対応した人

③ 閉鎖性 ― 他の大人の目が届かない状況でこどもと接することがあるか

閉鎖性とは、他の職員や保護者が同席しない状況で、こどもと接する機会が生じ得ることをいいます。従事者1人に対してこどもが複数いる場合も、閉鎖性ありと判断されます。

また、SNSやコミュニケーションアプリを使ったオンラインでのやりとりも閉鎖性に含まれます。一方、常に他の職員や保護者が同席している状況では、閉鎖性なしと判断できます。

送迎バスの中で他の職員が同乗しておらず、最後に乗っているこどもと一対一になる場面があれば、閉鎖性ありと見なされます。逆に、常に職員が同乗している場合は閉鎖性なしと判断できます。

3つの基準をまとめると

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基準一言で言うと対象外になり得るケース
① 支配性こどもに優越的な立場で接する機会があるかこどもと接触する場面がほとんどない業務
② 継続性繰り返しこどもと接する機会があるか年1回のイベントや突発的な関わりのみ
③ 閉鎖性他の大人の目が届かない場面があるか常に他の職員や保護者が同席している

3つの基準は「すべてを満たす場合に対象」です。
1つでも明確に満たさない場合は、対象外と判断できる可能性があります。ただし、その判断の根拠は必ず記録として残しておくことが重要です(第4章で解説)。

ユキマサくん

なるほど、この3つを全部満たすかどうかで判断するんだね。
じゃあ具体的に職種ごとの判定はどうなるの?

純さん

次の章で職種別に一覧で整理しますね。
迷いやすいケースも含めてまとめています。

第2章 職種別の判定一覧

放課後等デイサービスに関わる可能性がある人について、犯罪事実確認が必要かどうかを一覧にまとめました。

この一覧はあくまで目安です。「対象外」と判断した場合も、その根拠を必ず記録として残しておく必要があります(第4章で解説します)。

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職種・関係者判定判定の根拠
正規職員・契約職員✅ 確認必要支配性・継続性・閉鎖性のすべてを満たす
パート・アルバイト✅ 確認必要雇用形態にかかわらず、業務内容が同じであれば対象
業務委託の支援員✅ 確認必要契約形態にかかわらず、施設の事業としてこどもに接するなら施設側が確認を行う
派遣労働者✅ 確認必要派遣先(施設側)が確認を行う。派遣元任せにしてはいけない
福祉実習生(社会福祉士・介護福祉士等の養成実習)✅ 確認必要(継続性がある場合)数週間以上の実習であれば継続性あり。学校側が管理していても、施設側の確認義務は免除されない
ボランティア(定期参加)✅ 確認必要週1回・月2回など定期的な参加は継続性あり。支配性・閉鎖性も満たす場合は対象
ボランティア(単発・イベントのみ)❌ 原則対象外継続性がないため対象外になり得る。ただし同一人物が繰り返し参加するなら要判断
送迎委託業者の運転手(他の職員の同乗なし)✅ 確認必要日々の送迎で継続性あり。他の職員が同乗しない場合は閉鎖性も満たす。施設側が確認の主体になる
送迎委託業者の運転手(他の職員が常に同乗)❌ 原則対象外閉鎖性を満たさないため対象外になり得る。同乗の実態を記録しておくことが重要
訪問看護師・外部専門職(PT・OT・STなど)⚠️ 業務実態による他の職員が同席しない個別対応が定期的にある場合は対象。月1回程度でも継続性ありと判断される場合がある
清掃・給食などの外部委託業者(こどもがいる時間帯に接触あり)⚠️ 業務実態によるこどもと接触する時間帯・状況があれば対象になり得る。業務内容と時間帯で判断する
清掃・給食などの外部委託業者(こどもがいない時間帯のみ)❌ 対象外こどもとの接触がないため、支配性・継続性・閉鎖性のいずれも満たさない

派遣労働者は「派遣元が確認するのでは?」という誤解について

ユキマサくん

派遣さんって、派遣会社の人でしょ?
犯罪事実確認は派遣会社がやってくれるんじゃないの?

純さん

これはよくある誤解なんですよ。
こども性暴力防止法では、派遣労働者の確認は派遣先(施設側)が行うと定められています。
派遣元に任せておけばいいという話ではありません。

こども家庭庁のガイドラインでは、「派遣労働者については、派遣先の事業者にて犯罪事実確認を実施する」と明示されています。放課後等デイサービスの施設側が申請主体となって手続きを行う必要があります。

「派遣会社がやってくれると思っていた」という見落としが起きやすいケースです。派遣契約を結んでいる場合は、派遣元と役割分担を事前に確認しておきましょう。

送迎を外部業者に委託している場合の申請主体について

施設の送迎業務を外部の業者に委託している場合、誰が犯罪事実確認の申請主体になるかという点も迷いやすいところです。

判断の基準は「その業務が施設の事業として行われているかどうか」です。施設のカリキュラム・サービスの一部として送迎を行っている場合は、外部業者の運転手であっても、施設側が申請主体となって犯罪事実確認を行う必要があります。

これは、こども家庭庁が「学校の水泳授業を民間のスポーツクラブに委託している場合でも、学校側が確認を行う必要がある」と明示していることと同じ考え方です。施設の事業として提供しているサービスに関わる人は、外部の人であっても施設側が確認の責任を持ちます。

送迎委託の契約書を見直し、「犯罪事実確認の手続きに協力する義務」「確認が取れない場合の対応」などを盛り込んでおくことをおすすめします。

ユキマサくん

一覧で整理してもらうと、だいぶスッキリしたね。
でも「⚠️業務実態による」っていうのが気になるわ。
具体的にどう判断すればいいの?

純さん

そうですよね。
次の章で「迷いやすいケース」を4つに絞って、ひとつずつ詳しく解説しますね。

第3章 迷いやすいケースの詳細解説

第2章の一覧表で「⚠️業務実態による」と整理したケースや、現場でよく誤解が生まれるケースについて、4つに絞って詳しく解説します。

ケース1 「週1回だけ来るボランティア」は対象になるか

ユキマサくん

地域の大学生が週1回ボランティアで来てくれてるんだけど、その人も確認が必要なの?
無償でやってもらってるのに、手続きをお願いするのはちょっと言いにくくて。

純さん

気持ちはわかりますが、週1回の定期参加であれば対象になります。
「無償かどうか」「ボランティアかどうか」は判定に関係ありません。
大切なのは、3つの基準を満たすかどうかです。

週1回定期的に来るボランティアの場合、3つの基準はこのように当てはまります。

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基準当てはまるかどうか
支配性こどもへの支援・活動を通じて、成人とこどもの関係から自然と支配性が生じる
継続性週1回の定期参加は「定期的・反復継続」にあたる
閉鎖性他の職員が同席しない場面で個別に接することが想定される

3つすべてを満たすため、犯罪事実確認の対象になります。

こども家庭庁のガイドラインでも、「大学のサークルで月2回、障害児施設での交流会に参加する学生」が対象の具体例として挙げられています。週1回のボランティアも同じ考え方で判断されます。

一方、夏休みの1日だけ来た元利用者の兄など、単発で継続性がない場合は対象外になり得ます。

同じボランティアでも「定期参加か単発か」で判定が変わります。継続して来てもらう予定のボランティアには、受け入れ前に手続きについて説明しておくことをおすすめします。

また、一度確認を行ったボランティアが、同じ施設で引き続き活動する場合は毎回確認をし直す必要はありません。

最長6か月以内に再度従事する可能性がある旨を書面で取り交わしておけば、その期間内は再申請が不要です。

ケース2 「実習生は学校側が管理するから施設は不要」は本当か

ユキマサくん

実習生って大学や専門学校が管理してるんじゃないの?
施設側がわざわざ確認しなくてもいいんじゃないかな。

純さん

これはよくある誤解です。
学校側が実習生を管理していても、施設側の確認義務はなくなりません。
こども性暴力防止法は、「施設の事業としてこどもと接する業務を行う人」を対象にしています。
実習生も施設の現場で支援業務を行う以上、施設側が確認の責任を持ちます。

放課後等デイサービスには、社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・保育士などの養成課程の実習生が来ることがあります。実習期間は数週間から数か月にわたることが多く、その間はこどもと継続的に接する業務を行います。

3つの基準を当てはめると、次のようになります。

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基準当てはまるかどうか
支配性支援業務を通じてこどもと接し、成人とこどもの関係が生じる ✅
継続性数週間以上の実習期間があれば「継続性あり」と判断される ✅
閉鎖性他の職員の目が届かない場面で個別にこどもと接することがある ✅

「学校が責任を持って派遣しているから大丈夫」という考え方では、施設側の義務を果たしたことにはなりません。実習受け入れ前に、学校側と確認の手続きについて事前に調整しておくことが重要です。

実習生の受け入れにあたっては、実習委託契約書や覚書に「犯罪事実確認の手続きへの協力義務」を明記しておくと、スムーズに対応できます。

ケース3 送迎委託業者の運転手、誰が申請主体になるか

ユキマサくん

送迎は外部の業者に丸ごとお願いしてるんだけど、その業者の運転手さんも確認が必要なの?
業者側でやってくれるんじゃないかな。

純さん

送迎が施設のサービスの一部として行われているなら、施設側が申請主体になります。
業者任せにしてはいけません。

こども家庭庁のガイドラインでは、「学校の授業の一環として外部の事業者に委託している場合でも、学校側が確認を行う必要がある」という考え方が示されています。送迎委託も同じです。放課後等デイサービスの送迎は施設のサービスの一部ですから、外部業者の運転手であっても、施設側が犯罪事実確認の申請主体になります。

ただし、確認が必要かどうかは「閉鎖性」の有無によって変わります。

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送迎の状況判定理由
他の職員の同乗なしで運転手とこどもだけになる場面がある✅ 確認必要支配性・継続性・閉鎖性のすべてを満たす
常に職員が同乗しており、運転手とこどもが二人きりになる場面がない❌ 原則対象外閉鎖性を満たさない

「常に職員が同乗している」として対象外と判断した場合は、その実態を記録として残しておく必要があります。送迎記録や乗車名簿などで、同乗状況を確認できる状態にしておきましょう。

送迎委託契約書には、「犯罪事実確認の手続きへの協力義務」「確認が取れない場合の対応」を盛り込んでおくことをおすすめします。委託契約の整備については行政書士にご相談ください。

ケース4 訪問看護師・外部専門職(PT・OT・STなど)はどう判断するか

ユキマサくん

医療的ケア児がいるから訪問看護師さんに来てもらってるんだけど、
その人はどうなるの?

純さん

訪問看護師や外部専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など)については、
業務の実態によって判断が分かれます。
「月に何回来るか」と「他の職員が同席しているかどうか」がポイントです。

外部の専門職が定期的に来て、他の職員が同席しない個別対応を行っている場合は対象になり得ます。ガイドラインでは「年に複数回、他の職員が同席しない状況で個別診察を行う医師」が対象の例として挙げられています。同じ考え方が訪問看護師や機能訓練担当の外部専門職にも当てはまります。

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状況判定
月2回以上、他の職員が同席しない個別対応を行っている✅ 確認必要
年1回程度の来所で、常に他の職員が同席している❌ 原則対象外
定期的に来所しているが、常に職員が同席して対応している❌ 原則対象外(閉鎖性なし)

「定期的かどうか」と「他の職員が同席しているかどうか」の2点を確認すれば、ほとんどのケースで判定できます。迷う場合は「対象として扱う」方向で準備しておく方が安全です。

ユキマサくん

4つのケース、それぞれ整理してもらえてよかった。
「対象外」って判断したときも、ちゃんと記録を残しておかないといけないんだよね?

純さん

そうです、とても大事なポイントです。
次の章で「対象外と判断した根拠の記録方法」を解説しますね。

第4章 対象外と判断した根拠の記録方法

「対象外」と判断したら、それで終わりではありません

ユキマサくん

「この人は対象外」って判断したら、あとは何もしなくていいよね?

純さん

そこが落とし穴なんです。
対象外と判断した場合も、なぜ対象外と判断したのか、その根拠を記録として残しておく必要があります。
記録がなければ、後から調査が入ったときに「判断した」ことを証明できません。

こども家庭庁は、施行後に定期報告や立入検査を行うことができます。そのとき「誰を確認の対象とし、誰を対象外としたか」とその理由を確認される可能性があります。

「対象外だと思っていた」だけでは不十分です。3つの基準(支配性・継続性・閉鎖性)のどれを満たさないから対象外としたのかを、文書で示せる状態にしておくことが求められます。

記録を残しておくことは、施設を守ることにもつながります。万が一問題が起きたとき、「適切に判断・管理していた」ことを示せるかどうかで、施設の責任の重さが変わってきます。

記録に残すべき内容

対象外と判断した人について、次の内容を記録として残しておきましょう。

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記録する項目記載例
氏名・所属○○運送株式会社 田中○○ 運転手
業務内容毎日の送迎業務(施設と自宅間の送迎)
対象外と判断した基準閉鎖性を満たさない
判断の根拠(具体的な事実)送迎時は必ず職員1名が同乗しており、運転手とこどもが二人きりになる場面がない。乗車名簿(別途保管)にて同乗状況を毎日記録している。
判断した日付2025年○月○日
判断した責任者施設長 渡邉○○

記録様式の例

特定の様式が法律で定められているわけではありません。施設で使いやすい形で構いませんが、以下のような簡易な記録票を作成しておくと管理しやすいです。

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犯罪事実確認 対象外判断記録票
氏名 
所属・契約形態 
業務内容 
支配性あり ・ なし (理由:)
継続性あり ・ なし (理由:)
閉鎖性あり ・ なし (理由:)
対象外と判断した理由のまとめ 
判断日  年  月  日
判断した責任者 

この記録票は、施設内で関わる外部の人が変わるたびに作成します。
「以前も来ていた人だから前回の記録でいい」とはなりません。業務の実態が変わっていないか(たとえば同乗職員がいなくなった、来所頻度が増えたなど)も定期的に確認しておきましょう。

業務の実態が変わったときは記録を見直す

一度「対象外」と判断しても、業務の実態が変われば判定が変わることがあります。次のようなケースでは、記録を見直して再判断が必要です。

  • 送迎時に職員が同乗しなくなった(閉鎖性が生じた)
  • 単発ボランティアだった人が定期的に来るようになった(継続性が生じた)
  • 清掃業者が来る時間帯が変わり、こどもがいる時間帯と重なるようになった
  • 外部専門職の来所頻度が月1回から週1回に増えた

「以前は対象外だったから大丈夫」という思い込みが、見落としにつながります。関わる外部の人の業務実態を定期的に確認する習慣をつけておきましょう。年1回程度、一覧を見直すだけでも十分です。

ユキマサくん

判断したことをちゃんと記録に残しておかないといけないんだね。
「やった・やらなかった」だけじゃなくて、「なぜそう判断したか」まで残しておく必要があるんだ。

純さん

そうです。記録があることで、万が一のときに施設を守ることができます。
次の章で、この記事の内容をチェックリストでまとめますね。

第5章 まとめ・チェックリスト

ユキマサくん

この記事、思ってたよりずっと奥が深かったね。
「誰が対象か」って一言で言えそうで、実は職種ごとに全然違うんだね。

純さん

そうなんです。
大事なのは「契約の形態で決めない」「業務の実態で判断する」という考え方です。
最後に要点をチェックリストで整理しておきますね。

この記事の重要ポイント

  • 犯罪事実確認の対象は「雇用契約があるかどうか」ではなく、支配性・継続性・閉鎖性の3基準をすべて満たすかどうかで判断する
  • ボランティア・実習生・派遣労働者・業務委託支援員も、業務実態が3基準を満たせば確認の対象になる
  • 週1回程度の定期ボランティアは継続性ありとして対象になる。単発イベントのみの参加は対象外になり得る
  • 実習生は学校側が管理していても施設側の確認義務はなくならない。受け入れ前に学校側と手続きを調整しておく
  • 送迎委託業者の運転手については施設側が申請主体になる。他の職員が常時同乗していれば閉鎖性なしとして対象外になり得る
  • 派遣労働者の確認は派遣先(施設側)が行う。派遣元任せにしてはいけない
  • 「対象外」と判断した場合も、その根拠を記録票に残しておく。記録がなければ後から証明できない
  • 業務の実態が変わったときは判定を見直す。「以前は対象外だったから大丈夫」という思い込みに注意する

施設として今すぐ確認しておきたいこと

この記事を読んで「うちの施設は大丈夫か?」と感じた方は、まず次の点を確認してみてください。

  • 施設に関わるすべての外部の人(ボランティア・実習生・委託業者など)を書き出してみる
  • それぞれについて、支配性・継続性・閉鎖性の3基準に当てはめて判定する
  • 「対象外」と判断した人については、その根拠を記録票に残す
  • 実習委託契約書・送迎委託契約書・ボランティア受け入れ規程に、犯罪事実確認への協力義務が盛り込まれているか確認する
  • 送迎時の同乗状況など、閉鎖性の有無を左右する業務実態が記録として残っているか確認する
ユキマサくん

チェックリスト見ながらやってみると、「あ、ここ抜けてた」って気づくことがありそうだね。
一人でやるのは不安だな。

純さん

判断に迷う場面は必ず出てきます。
そういうときは、ひとりで抱え込まず専門家に相談してください。
当センターでは、施設の実態をヒアリングした上で判定の整理から記録の作成まで一緒に取り組みます。

日本版DBS(こども性暴力防止法)の運用はお任せください

こんなお悩みはありませんか?

  • 自施設に関わる外部の人が確認対象になるかどうか、判断に迷っている
  • 対象外と判断した根拠をどう記録すればいいかわからない
  • 実習委託契約書・送迎委託契約書をDBSに対応した内容に見直したい
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  • 施設全体のDBS対応を、ひとつひとつ整理しながら進めたい

このようなお悩みをお持ちの施設長・管理者・事務担当の方は、ぜひ当センターにご相談ください。

当サポートセンターがお役に立てること

  • 従事者の対象範囲の整理支援
    施設に関わる全員について、3基準を使って対象・対象外を一緒に整理します
  • 対象外判断の記録票作成支援
    施設の実態に合わせた記録票のひな型を作成します
  • 各種契約書・規程の整備支援
    実習委託契約書・送迎委託契約書・ボランティア受け入れ規程などにDBS対応条項を追加します
  • 2つの規程の作成支援
    児童対象性暴力等対処規程・情報管理規程をひな型をもとに施設に合わせて作成します
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純さん

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まずはお気軽にご相談ください。

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医療・保健:小児科医院、心理カウンセリング施設

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