ユキマサくん純さん、うちの放課後等デイサービスの送迎ドライバーさんは、こども性暴力防止法の犯罪事実確認(DBSチェック)って必要なの?



ユキマサくん、それは多くの事業者さんが迷っているポイントですね。
実は送迎ドライバーの犯罪事実確認(DBSチェック)は「必ず確認が必要」でも「必要ない」でもなくて、事業所ごとの実態に応じて判断する職種に分類されているんですよ。



え、自分で判断するの?どうやって?



判断するための基準が3つあります。
この記事でその基準と、具体的な当てはめ方を解説しますね。
こども性暴力防止法(日本版DBS)では、保育士や支援員など、こどもと常に接する職種については一律で犯罪事実確認(DBSチェック)が必要です。
一方、送迎ドライバーはこれとは異なり、「実態に応じて事業者が判断する」職種に位置づけられています。
つまり、「うちのドライバーは対象になるのか?」という判断は、事業者自身がしなければなりません。
この記事では、放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の管理者・施設長の方に向けて、送迎ドライバーがDBSの犯罪確認対象になるかどうかを判断するための3つの基準と、具体的なケースへの当てはめ方を分かりやすく解説します。
なお、保育所・認定こども園の送迎バス運転手についても、判断の考え方はまったく同じです。
判断を間違えると、確認が必要なのにしていなかったという法令違反につながる可能性があります。正しく理解しておきましょう。


送迎ドライバーは「一律対象」ではない


職種によって対象の決まり方が違う
こども性暴力防止法(日本版DBS)では、特定性犯罪履歴の確認(犯罪事実確認)が必要な従事者の範囲について、職種を2つに分けて整理しています。
| 分類 | 内容 | 職種の例 |
|---|---|---|
| 一律対象 | 職種全体が特定性犯罪履歴の確認(犯罪事実確認)の対象となる | 保育士、支援員、教員など |
| 現場判断 | 業務の実態に応じて事業者が判断する | 送迎ドライバー、事務職員、調理員など |
保育士や支援員のように、こどもと常に接する職種については、業務内容にかかわらず一律で特定性犯罪履歴の確認(犯罪事実確認)が必要です。
一方、送迎ドライバーは「現場判断」の職種に分類されています。
こども家庭庁のガイドラインでは、送迎バスの運転手について「業務内容によって、こどもに継続的に接する可能性がある職種は、現場判断で対象とできるように整理している」と明記されています。
「現場判断」とはどういう意味か
「現場判断」というのは、「特定性犯罪履歴の確認をしなくていい」という意味ではありません。
「業務の実態を見て、事業者自身が対象かどうかを判断しなければならない」ということです。
判断の根拠を記録しておくことも重要です。「なぜ対象とした(しなかった)のか」を文書で残しておくことで、後の監査や指導にも対応できます。
雇用形態は関係ない
送迎ドライバーが特定性犯罪履歴の確認(犯罪事実確認)の対象かどうかを判断する際、雇用形態は関係ありません。
正社員であっても、パート・アルバイトであっても、業務委託の外部ドライバーであっても、業務の実態が判断基準になります。



じゃあ、どうやって判断すればいいの?



判断するための基準が3つあります。次の章で詳しく解説しますね。
判断に使う3つの基準
送迎ドライバーが特定性犯罪履歴の確認(犯罪事実確認)の対象になるかどうかは、こども家庭庁のガイドラインで示されている支配性・継続性・閉鎖性の3つの要件すべてを満たすかどうかで判断します。
3つすべてを満たす場合は対象となり、1つでも満たさない場合は対象外と判断することができます。


① 支配性 こどもに対して優越的な立場に立つか
支配性とは、業務を通じてこどもに対して支配的・優越的な立場に立つ機会があるかどうかです。
難しく聞こえますが、実際には「こどもと接する機会が継続的にあれば、成人とこどもという関係上、自然と支配性は生じる」と整理されています。
送迎ドライバーの場合、毎日こどもを車に乗せて送迎していれば、会話等を通じて自然と優越的な立場が生じるため、原則として支配性があると判断されます。
② 継続性 日常的・定期的にこどもと接するか
継続性とは、日常的・定期的にこどもと接する機会があるかどうかです。
毎日または週に複数回、こどもの送迎を担当していれば継続性があると判断されます。一方、年に1回のイベントだけ送迎を手伝うような場合は、継続性がないと判断できます。
パートや短時間勤務であっても、定期的に送迎を担当していれば継続性があると判断されます。週1回でも反復継続が見込まれる場合は対象になり得ます。
③ 閉鎖性 他の職員や保護者の目が届かない状況があるか
閉鎖性とは、他の職員や保護者など第三者の目に触れない状況でこどもと接する機会があるかどうかです。
送迎ドライバーの場合、特に「最後にこどもを降ろすまでの間、車内でドライバーとこどもが1対1になる」場面が典型的な閉鎖性のある状況です。
3つの要件を表で整理する
| 要件 | 判断のポイント | 送迎ドライバーへの当てはめ |
|---|---|---|
| ① 支配性 | こどもに対して優越的な立場に立つ機会があるか | 継続的に接する機会があれば原則あり |
| ② 継続性 | 日常的・定期的にこどもと接するか | 毎日・週複数回の送迎担当はあり |
| ③ 閉鎖性 | 第三者の目が届かない状況があるか | 1対1になる場面があればあり |



なるほど。
3つ全部当てはまると対象になるってことね。
じゃあ、うちのドライバーが実際に対象になるかどうかはどう判断すればいいの?



次の章で、具体的なケースに当てはめて解説しますね。
「対象になるケース」と「対象外になるケース」を並べて説明するので、自分の事業所に照らし合わせながら読んでみてください。
送迎ドライバーへの具体的な当てはめ方
3つの要件を実際の送迎業務に当てはめると、どうなるでしょうか。
こども家庭庁のガイドラインでは、バス運転手等について「対象になるケース」と「対象外になるケース」の具体例が示されています。


特定性犯罪履歴の確認(犯罪事実確認)が必要なケース
日々の送迎業務において、他の職員が同席しない車内で、こどもと会話等を通じて接触することが想定される場合は、特定性犯罪履歴の確認(犯罪事実確認)の対象となります。
特に放課後等デイサービス・児童発達支援事業所では、以下のような状況がこれに該当します。
- ドライバー1人で送迎を行っており、最後のこどもを降ろすまでの間に1対1になる場面がある
- 送迎中にこどもとの会話が日常的に発生している
- 添乗員が同乗しない時間帯がある
このケースでは、支配性・継続性・閉鎖性の3要件をすべて満たすため、特定性犯罪履歴の確認(犯罪事実確認)が必要です。
特定性犯罪履歴の確認(犯罪事実確認)が不要と判断できるケース
具体的には、以下のような運用が徹底されている場合です。
- 送迎の際は必ず支援員が同乗することをルールとして定めている
- やむを得ない事情があっても、ドライバー1人での送迎が発生しない体制が整っている
「原則として同乗させている」だけでは不十分です。例外的に1人になる場面が生じ得る運用であれば、閉鎖性があると判断されます。対象外とするためには、同乗が確実に担保された運用体制が必要です。
2つのケースを表で比較する
| ケース | 運用の実態 | 判定 |
|---|---|---|
| ケース① | ドライバー1人で送迎。最後のこどもを降ろすまでの間に1対1になる場面がある | ✅ 確認が必要 |
| ケース② | 必ず支援員が同乗する運用が徹底されており、1対1になる場面が生じない | ❌ 確認不要と判断できる |
外部委託の送迎ドライバーはどうなる?
送迎を外部の業者に委託している場合も、判断の考え方は同じです。
委託先のドライバーが上記のケース①に該当する状況で送迎を行っているのであれば、そのドライバーについても特定性犯罪履歴の確認(犯罪事実確認)が必要となります。
外部委託の場合、確認を行う義務は委託先の事業者側にあります。ただし、委託元の事業所としても、委託先が適切に確認を行っているかどうかを契約時に確認しておくことが望ましいです。



つまり、うちのドライバーが1人で送迎してて、最後のこどもと1対1になる場面があるなら、確認が必要ってことね。



その通りです。
放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の送迎は、実態としてケース①に該当するケースがほとんどだと思います。
次の章では、保育所・認定こども園の送迎バスについても同じ考え方が当てはまることを確認しておきましょう。
保育所・認定こども園の送迎バスも考え方は同じです
ここまで放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の送迎ドライバーを例に解説してきましたが、認可保育所・認定こども園の送迎バス運転手についても、判断の考え方はまったく同じです。
施設の種類が違っても、支配性・継続性・閉鎖性の3要件で判断するというロジックは変わりません。
こども家庭庁のガイドラインでも、送迎バスの運転手は施設の種類を問わず「実態に応じて現場で判断する職種」として同じ扱いになっています。
保育所・認定こども園での判断の目安
認可保育所・認定こども園の送迎バスについても、以下の観点で判断してください。
| 確認するポイント | 特定性犯罪履歴の確認が必要な状況 |
|---|---|
| 同乗者の有無 | 運転手1人で送迎しており、こどもと1対1になる場面がある |
| 接触の頻度 | 毎日または週複数回、同じこどもたちを送迎している |
| 車内での接触 | 乗降時や車内での会話等を通じてこどもと継続的に接している |
これらに当てはまる場合は、放課後等デイサービス・児童発達支援事業所のケース①と同様に、特定性犯罪履歴の確認(犯罪事実確認)が必要と判断されます。



施設の種類が違っても、同じ基準で判断するんだね。



そうなんです。
「うちは保育所だから違う」とか「うちは認定こども園だから別のルールがある」ということはありません。
送迎の実態を見て、3要件で判断するという点はどの施設でも共通です。
まとめ



整理すると、うちの放課後等デイサービスの送迎ドライバーが3要件を満たすなら、特定性犯罪履歴の確認が必要ってことだね。



その通りです。
送迎ドライバーは一律対象ではありませんが、実態として1対1になる場面があるなら、確認が必要と判断するのが安全です。
「うちは大丈夫だろう」という思い込みで判断を先送りにしないようにしましょう。
この記事の重要ポイント
- 送迎ドライバーは「一律対象」ではなく、業務の実態に応じて事業者が判断する職種に分類されている
- 判断の基準は支配性・継続性・閉鎖性の3要件で、3つすべてを満たす場合に特定性犯罪履歴の確認(犯罪事実確認)の対象となる
- ドライバー1人で送迎しており、こどもと1対1になる場面があるケースは確認が必要と判断される
- 必ず支援員が同乗する運用が確実に徹底されている場合は、対象外と判断できる可能性がある
- 外部委託の送迎ドライバーについても判断の考え方は同じで、確認の義務は委託先にある
- 雇用形態(正社員・パート・アルバイト)は判断に関係なく、業務の実態で判断する
- 認可保育所・認定こども園の送迎バス運転手も、判断の考え方はまったく同じ
送迎ドライバーが特定性犯罪履歴の確認(犯罪事実確認)の対象になるかどうかは、支配性・継続性・閉鎖性の3要件すべてを満たすかどうかで判断します。
放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の送迎は、実態としてドライバーとこどもが1対1になる場面が生じやすく、多くのケースで特定性犯罪履歴の確認(犯罪事実確認)が必要と判断されます。
また、認可保育所・認定こども園の送迎バス運転手についても、判断の考え方はまったく同じです。施設の種類にかかわらず、送迎の実態を見て3要件で判断しましょう。
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