日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を受けられる事業者の要件とは?民間教育保育等事業者の4つの条件を解説

ユキマサくん

純さん、うちのスポーツクラブって日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を申請できるの?
そもそも対象になるかどうかよく分からなくて。

純さん

ユキマサくん、申請できるかどうかは「民間教育事業の4つの要件」を満たしているかどうかで決まりますよ。
学習塾・学童・スポーツクラブは、ほとんどのケースで要件を満たしています。
ただ、ひとつでも欠けると認定対象にならないので、まず確認してみましょう。

ユキマサくん

4つの要件?それって難しい話なの?

純さん

難しくはないですよ。チェックリストで確認できるくらいシンプルな内容です。
この記事で順番に見ていきましょう。

こども性暴力防止法(日本版DBS)の認定を受けられるのは、「民間教育保育等事業者」として法律が定める要件を満たした事業者だけです。

学習塾・放課後児童クラブ(学童)・スポーツクラブなどの民間事業者が認定申請をするためには、まず「民間教育事業の4つの要件」をすべて満たしているかどうかを確認する必要があります。

この4要件は申請の前提条件です。ひとつでも欠けていると、どれだけ準備を進めても認定を受けることができません。

この記事では、民間教育事業の4つの要件(修業期間・対面・場所・人数)の内容を、学習塾・学童・スポーツクラブを例に挙げながらわかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 民間教育事業の4つの要件の具体的な内容
  • 各要件の考え方と判断に迷いやすいポイント
  • 学習塾・学童・スポーツクラブの3業種別チェック表
  • 要件を満たさない場合に認定申請できない理由

英語・ダンス・音楽・バレエ・ピアノ教室の判断基準はこちらの記事で詳しく解説しています。

目次

民間教育事業の4つの要件とは

こども性暴力防止法(日本版DBS)では、学習塾・学童・スポーツクラブなどの民間事業者が認定を申請するためには、まず「民間教育事業」に該当する事業を行っていることが前提になります。

民間教育事業に該当するかどうかは、次の4つの要件をすべて満たしているかどうかで判断されます。

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要件内容
① 修業期間要件6か月以上の期間中に、同じこどもが2回以上参加できること
② 対面要件こどもと対面で指導を行うこと
③ 場所要件こどもの自宅以外の場所(事業所・教室・カフェ等)で指導を行うことがあること
④ 人数要件こどもに指導を行う者が3人以上であること

この4要件は申請の入口にある前提条件です。4つをすべて満たしていないと、規程の準備や申請書類の作成をどれだけ進めても認定を受けることができません。まず最初にここを確認しましょう。

「民間教育事業」が設けられた理由

ユキマサくん

なんでわざわざこんな要件があるの?
学習塾やスポーツクラブなら当然対象になるんじゃないの?

純さん

「こどもに何かを教える事業」はとても幅が広いんです。
1回限りのイベントや、オンラインだけの教室など、性暴力のリスクが低い事業まで一律に対象にするのは適切ではないという考え方から、この4要件が設けられました。
逆に言えば、4要件を満たせば学習塾やスポーツクラブ以外の事業(芸能事務所やこども食堂なども)も対象になりますよ。

こども家庭庁の資料では、この4要件について次のように説明されています。

「こどもに何かを教える事業であれば、事業内容は問いません。こどもの受入れ実績があり、4つの要件を満たしている必要があります。芸能事務所やこども食堂なども、この要件を満たせば対象になります。」

つまり、この4要件は「継続的にこどもと対面で接する実態がある事業かどうか」を確認するためのものです。

一時的・単発的なイベントや、オンラインのみの教室などは対象外となります。

4要件を満たさない場合はどうなるか

4要件のうちひとつでも満たさない場合、その事業は「民間教育事業」に該当しないと判断され、認定申請をすることができません。

特に注意が必要なのが④の人数要件(3人以上)です。

講師・支援員・コーチが2名以下の小規模な事業者は、他の3要件を満たしていても認定対象になりません。

「うちは小さい教室だから対象外かもしれない」と感じた場合は、まず人数要件を確認してください。代表者1名+講師1名の合計2名では要件を満たしません。パート・アルバイト・業務委託の講師も人数に含まれます。

ユキマサくん

4要件の全体像は分かったよ。
次は各要件の中身をもう少し詳しく教えてほしいな。

純さん

次の章から、ひとつずつ解説していきますね。
特に判断に迷いやすいのは①修業期間要件と④人数要件です。

要件① 修業期間要件|6か月以上の期間中に2回以上参加できること

修業期間要件の内容は次のとおりです。

「その技芸または知識を習得するための標準的な修業期間が、6か月以上の期間中に同じこどもが2回以上参加できるものであること」

少し分かりにくい表現なので、ポイントを整理します。

「標準的な修業期間が6か月以上」とはどういう意味か

「標準的な修業期間」とは、その事業で提供しているサービスや教育の内容を一通り習得するまでに、一般的にどのくらいの期間がかかるかを指します。

つまり、「1回完結型」や「単発イベント型」の事業は対象外になります。継続的に通って学ぶことを前提とした事業かどうかが問われます。

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事業の例修業期間要件理由
学習塾(年間契約・月謝制)✅ 満たす継続的に通うことを前提とした事業
スポーツクラブ(年間会員制)✅ 満たす継続的に通うことを前提とした事業
放課後児童クラブ(学童)✅ 満たす長期にわたって同じこどもを預かる事業
夏期講習のみ(1週間)❌ 満たさない単発・短期のため継続性がない
1日体験スクール❌ 満たさない1回完結型のため対象外

「2回以上参加できる」という条件の意味

ユキマサくん

「6か月以上」は分かったけど、「2回以上参加できること」ってどういう意味?
2回通えばいいってこと?

純さん

「2回以上参加できる」というのは実績ではなく、仕組みとしてそういう設計になっているかどうかです。
つまり「6か月以上の期間を通じて、同じこどもが継続して参加できる場を提供しているか」という意味ですよ。

この条件は「実際に2回参加した実績があるか」ではなく、「6か月以上の期間にわたって、同じこどもが継続して参加できる仕組みになっているか」を問うものです。

学習塾・学童・スポーツクラブはいずれも月単位や年単位で継続して通う仕組みになっているため、この要件は自然に満たされます。

判断に迷いやすいケース

修業期間要件で判断に迷いやすいのは、「季節講習や短期コースも運営している事業者」です。

夏期講習・冬期講習・春期講習などの短期コース単体では、修業期間要件を満たしません。ただし、通年の授業(年間カリキュラム)と組み合わせて運営している場合は、事業全体として6か月以上の修業期間があると判断できます。「短期コースしか提供していない」という事業者は要件を満たさない可能性があります。

また、スポーツクラブや習い事系の教室で「単発レッスン」と「月会員制レッスン」の両方を提供している場合も、月会員制の方が6か月以上継続できる仕組みであれば要件を満たします。事業の一部に単発のメニューがあっても問題ありません。

ユキマサくん

なるほど。
事業全体で見て、継続して通える仕組みがあるかどうかが大事なんだね。

純さん

そうです。
学習塾・学童・スポーツクラブは基本的にこの要件を満たしていますが、念のため自分の事業の設計を確認しておくと安心ですよ。
次は②対面要件・③場所要件・④人数要件を見ていきましょう。

要件②③④|対面・場所・人数の考え方

②対面要件・③場所要件・④人数要件は、①修業期間要件と比べてシンプルな内容です。ただし、それぞれに「判断に迷いやすいポイント」があるので、ひとつずつ確認していきましょう。

要件② 対面要件|こどもと対面で指導を行うこと

「こどもに対して対面による指導を行うものであること」

この要件は、オンラインのみで完結する事業は対象外になることを意味しています。画面越しではなく、実際に同じ空間でこどもと接する場面がある事業かどうかが問われます。

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事業の例対面要件理由
教室での対面授業(学習塾)✅ 満たすこどもと同じ空間で指導している
グラウンドでの練習指導(スポーツクラブ)✅ 満たすこどもと同じ空間で指導している
施設内での預かり(学童)✅ 満たすこどもと同じ空間で接している
オンライン授業のみ(完全リモート)❌ 満たさない対面での指導が一切ない

対面授業とオンライン授業の両方を提供している事業者は、対面の場面がある時点でこの要件を満たします。「一部オンラインがある」だけで対象外にはなりません。

要件③ 場所要件|こどもの自宅以外の場所で指導を行うことがあること

「事業者の事業所その他の事業者が事業を行うために用意する場所において指導を行うものであること」

こどもの自宅だけで完結する訪問型の事業(家庭教師など)は、この要件を満たしません。一方、教室・スタジオ・グラウンド・カフェなど、事業者が用意した場所で指導を行う場面がある事業は要件を満たします。

ユキマサくん

「カフェ等」ってこども家庭庁の資料に書いてあったけど、カフェで授業しても大丈夫なの?

純さん

はい、問題ありません。
事業者が「ここで指導します」と定めた場所であれば、カフェや公民館のような場所でも「事業者が用意した場所」として認められます。
重要なのは「こどもの自宅以外かどうか」という点です。

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指導場所の例場所要件
自前の教室・スタジオ・グラウンド✅ 満たす
公民館・地域センター(借りて使用)✅ 満たす
カフェ・ファミレス(定期的に使用)✅ 満たす
こどもの自宅のみ(訪問型家庭教師)❌ 満たさない

学童保育で「自宅への送迎」を行っている場合でも、指導・預かりは施設内で行っているため場所要件を満たします。送迎の行き先がこどもの自宅であることは問題ありません。

要件④ 人数要件|こどもに指導を行う者が3人以上であること

「その事業においてこどもに技芸または知識の教授を行う者の人数が、政令で定める人数(3人)以上であること」

4つの要件の中で、最も「要件を満たせない」ケースが出やすいのがこの人数要件です。こどもに直接指導・支援を行う者が3名以上いることが必要です。

人数のカウント方法

人数要件でよく聞かれるのが「誰を3名にカウントできるのか」という点です。

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従事者の種類人数カウント備考
正社員・正職員の講師・支援員✅ カウントできる
パート・アルバイトの講師・支援員✅ カウントできる雇用形態は問わない
業務委託契約の個人講師・支援員✅ カウントできる契約形態は問わない
代表者・経営者(直接指導する場合)✅ カウントできる実際に指導業務を担う場合のみ
事務スタッフ(指導業務なし)❌ カウントできないこどもへの指導を行わない者は対象外

「代表者+講師1名」の合計2名では要件を満たしません。パートや業務委託の講師・支援員も含めて3名以上になるかどうかを確認してください。受付・事務専任のスタッフはカウントできません。

事務・受付スタッフの扱い

ガイドラインの職種例(学習塾等)では、講師や指導員は「職種全体が対象(教授を行う者)」として分類されていますが、事務員や受付業務員は「職種の一部が対象になり得るもの」に分類されています。

  • カウントできない場合:業務が電話対応や書類整理などに限定され、こどもに対する教授(指導)を行わない「事務専任」のスタッフは、この人数要件には含まれません。
  • カウントできる可能性がある場合:事務スタッフという肩書きであっても、実態としてこどもに学習指導や技芸の教授を行っている場合はカウント対象になり得ますが、その場合は「教授を行う者」としての実態が求められます。

3業種での人数要件の確認ポイント

学習塾・学童・スポーツクラブそれぞれで、人数要件の確認ポイントが少し異なります。

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業種確認ポイント
学習塾業務委託の個人講師・アルバイト講師を含めて3名以上いるか。代表者が授業を担当する場合はカウントできる
学童(放課後児童クラブ)放課後児童支援員・補助員を含めて3名以上いるか。保護者ボランティアは業務として継続的に関わる場合のみカウント可能
スポーツクラブコーチ・インストラクターを含めて3名以上いるか。複数種目を展開している場合は種目をまたいで合算できる
ユキマサくん

うちのスポーツクラブは代表コーチと非常勤コーチ2名の合計3名だけど、これで満たせるんだね。

純さん

はい、その3名がこどもへの指導業務を担っているのであれば要件を満たします。
次の章では、3業種ごとに4要件をまとめてチェックできる表を用意しましたよ。

3業種別チェック表|自分の施設は4要件を満たしているか

ユキマサくん

4つの要件を全部確認したけど、結局うちの施設は申請できるのかな。
業種ごとにまとめて確認できると分かりやすいんだけど。

純さん

では学習塾・学童・スポーツクラブの3業種ごとに、4要件をまとめて確認できる表を用意しました。
自分の施設に当てはめながらチェックしてみてください。

学習塾の場合

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要件確認内容一般的な判断注意が必要なケース
① 修業期間年間・学期単位のカリキュラムで継続して通える仕組みになっているか✅ ほぼ満たす夏期講習・冬期講習のみを提供している教室は要注意
② 対面教室での授業など、こどもと同じ空間で指導する場面があるか✅ ほぼ満たす完全オンライン塾は対象外
③ 場所自前の教室・借用教室など、こどもの自宅以外の場所で指導しているか✅ ほぼ満たす訪問型(こどもの自宅のみ)は対象外
④ 人数講師(正社員・アルバイト・業務委託を含む)が3名以上いるか⚠️ 要確認代表者+講師1名の2名体制では要件を満たさない

学習塾で最も引っかかりやすいのが④の人数要件。個人塾で代表者と講師が1名ずつの合計2名という体制は要件を満たしません。アルバイト・業務委託を含めて3名以上になるか確認してください。

放課後児童クラブ(学童)の場合

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要件確認内容一般的な判断注意が必要なケース
① 修業期間年度単位・通年で同じこどもを継続して預かる仕組みになっているか✅ ほぼ満たす夏休みのみの短期学童は要注意
② 対面施設内でこどもと直接接する場面があるか✅ 満たす該当しないケースはほぼない
③ 場所施設・教室など、こどもの自宅以外の場所で預かり・支援をしているか✅ 満たすこどもの自宅への送迎があっても問題なし
④ 人数放課後児童支援員・補助員(パート・業務委託含む)が3名以上いるか⚠️ 要確認小規模施設では2名体制のケースがある

学童の場合も人数要件が最も確認が必要です。放課後児童健全育成事業の設備・運営基準では支援員を2名以上置くことが求められていますが、DBSの認定対象になるためには3名以上が必要です。基準を満たしていても認定対象にならない場合があります。

スポーツクラブ・習い事系の場合

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要件確認内容一般的な判断注意が必要なケース
① 修業期間月会員制・年間会員制など、継続して通える仕組みになっているか✅ ほぼ満たす単発レッスンのみの提供は対象外
② 対面グラウンド・スタジオ・道場など、こどもと同じ空間で指導する場面があるか✅ 満たす完全オンラインのみのトレーニング指導は対象外
③ 場所施設・グラウンド・借用スタジオなど、こどもの自宅以外の場所で指導しているか✅ 満たす訪問型(こどもの自宅のみ)は対象外
④ 人数コーチ・インストラクター(非常勤・業務委託含む)が3名以上いるか⚠️ 要確認小規模クラブでは代表+1名の2名体制のことがある

複数の種目を展開しているスポーツクラブの場合、種目をまたいでコーチの人数を合算できます。例えば「水泳コーチ2名+体操コーチ1名」の合計3名であれば要件を満たします。

3業種の4要件まとめ

3業種に共通して言えることを整理すると、次のとおりです。

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要件3業種共通の傾向
① 修業期間継続して通う仕組みがある事業者はほぼ満たす。短期・単発型のみは対象外
② 対面実際にこどもと同じ空間で指導・支援している事業者はほぼ満たす
③ 場所自前・借用を問わず、こどもの自宅以外で指導している事業者はほぼ満たす
④ 人数3業種とも要確認。雇用形態・契約形態を問わず指導を担う者が3名以上いるかどうかが分かれ目

①②③は多くの事業者が自然に満たしています。実際に確認が必要なのは④人数要件です。「指導を担う者が3名以上いるか」を最初に確認するのが最も効率的です。

ユキマサくん

うちは3名以上いるから問題なさそうだ。
4要件を全部満たしていたら、次は何をすればいいの?

純さん

4要件をすべて満たしていれば、認定申請の準備に進むことができます。
次の章で、4要件を確認した後の具体的なステップをまとめておきますね。

まとめ

ユキマサくん

4要件の確認ができたよ。うちのスポーツクラブは全部満たしてた。
じゃあ次は認定申請の準備に進めばいいんだね。

純さん

はい、4要件をすべて満たしていれば、認定申請の5つの要件の準備に進めます。
まずGビズIDプライムの取得から始めると、他の準備と並行して進められますよ。

民間教育事業の4要件は、日本版DBSの認定申請をするための前提条件です。ひとつでも欠けていると申請できないため、認定取得を検討している事業者はまずここから確認しましょう。

この記事の重要ポイント

  • 民間教育事業の4要件(修業期間・対面・場所・人数)は申請の前提条件。ひとつでも欠けると認定申請できない
  • ①修業期間要件は「6か月以上の期間中に同じこどもが2回以上参加できる仕組みになっているか」を問うもの。単発・短期のみの事業は対象外
  • ②対面要件はオンラインのみの事業が対象外になるもの。対面と併用している場合は問題なし
  • ③場所要件はこどもの自宅のみで指導する訪問型が対象外になるもの。自前・借用を問わず施設があれば問題なし
  • ④人数要件が最も確認が必要。雇用形態・契約形態を問わず指導を担う者が3名以上いるかどうかが分かれ目
  • 学習塾・学童・スポーツクラブは①②③をほぼ満たすが、④人数要件だけは必ず頭数を確認すること
ユキマサくん

4要件を満たしてたら、次は認定申請の5つの要件だよね。
そっちも準備が大変そうで、自分だけでやりきれるか不安だな。

純さん

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