個人事業主も対象?日本版DBSの犯罪履歴確認対象となる個人事業者を業種毎に分かりやすく解説

ユキマサくん

2026年中に施行予定の日本版DBS(こども性暴力防止法)がスタートするんだよね?
犯罪履歴確認対象には、教育・保育事業所で働く職員はもちろんパートやアルバイトさんも含まれるみたいだけど、外注先の個人事業主さんも対象になるのかな?

純さん

個人事業主については、対象となるケースとならないケースがありますよ。
それでは今回は、日本版DBS(こども性暴力防止法)の犯罪履歴確認の対象範囲を分かりやすく解説しますね。

日本版DBSの制度が始まると、子どもと接する職員の犯罪履歴確認が義務付けられます。

しかし、「どの事業者が対象になるのか?」については、意外と複雑な仕組みになっています。

そこで今回は、どのような業種の個人事業主が犯罪履歴確認の対象になるのかについて分かりやすく解説します。

本記事執筆現在、子ども家庭庁が、こども性暴力防止法の円滑な施行に向け「こども性暴力防止法施行準備検討会」を開催中であり、本記事は当検討会に配布された資料等を基に作成しております。
実際に制度がスタートする際、本記事と内容が異なる可能性がございますのでご了承ください。

目次

1. まず結論から知りたい方へ【要点まとめ】

📋 重要ポイント

  • 個人事業主も対象となるケースがある
    事業の内容によって個人・法人を問わず対象となります
  • 認可を受けた施設は義務対象、認可外は認定制
    認可保育所や学校は必須、学習塾や認可外保育施設は任意
  • 家庭教師やベビーシッターは原則対象外
    ただし、マッチングサイト運営者は例外的に対象となる場合があります
  • 事業形態より「何をする事業か」で判断される
    個人か法人かではなく、事業の認可状況や実施場所が重要です

「うちは個人事業主だから関係ない」と思われがちですが、実際には事業の種類や運営方法によって対象となる場合があります。

また、対象となる事業者は大きく2つのパターンに分かれているため、まずはご自身の事業がどちらに該当するかを確認することが大切です。

2. 日本版DBSの対象事業者は2つに分かれる

日本版DBSでは、対象となる事業者を大きく2つのカテゴリーに分けています。この分類を理解することが、ご自身の事業への影響を正しく判断する第一歩となります。

分類対象事業者犯罪履歴確認個人事業主
義務対象学校、認定こども園、認可保育所、児童福祉施設など必須対象
任意認定制認可外保育施設、学習塾、習い事教室、児童クラブなど認定時のみ選択可能

2-1. 犯罪履歴確認が義務となる事業者(必須対象)

🔴 義務対象の事業者

  • 学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校など)
  • 認定こども園
  • 認可保育所
  • 児童福祉施設(児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センターなど)
  • 放課後児童健全育成事業(学童保育)

これらの事業者は、学校教育法や児童福祉法などの法律に基づいて認可を受けている施設です。

個人事業主であっても法人であっても、必ず犯罪履歴確認を実施しなければなりません。

例えば、個人で認可保育所を運営している園長先生や、個人立の幼稚園を経営されている方も、この義務対象に含まれます。

2-2. 認定を受けた場合に犯罪履歴確認の対象となる事業者(任意認定制)

🔵 任意認定制の事業者

  • 認可外保育施設
  • 学習塾
  • 習い事教室(音楽、スポーツ、絵画など)
  • 児童クラブ(放課後等デイサービスなど)
  • ベビーシッター事業(個人は除く)
  • 一時預かり事業

これらの事業者は、こども家庭庁の認定を受けるかどうかを自分で選択できます。

認定を受けた場合のみ、犯罪履歴確認の実施が義務となります。

認定を受けない場合は、犯罪履歴確認の義務はありませんが、認定マークを表示することはできません。

⚠️ 重要ポイント

個人事業主の場合でも、事業の種類によって義務対象となる場合があります。

「個人だから関係ない」ではなく、「どのような事業を行っているか」で判断することが大切です。

次の章では、個人事業主が対象となるケースと対象外となるケースを、具体的な事例を交えて詳しく解説します。

3. 個人事業主でも対象になるケース・ならないケース

「個人事業主は関係ない」と思われがちですが、実際には事業内容によって対象となる場合があります。

ここでは、○×形式で分かりやすく整理してみましょう。

○ 対象となる個人事業主

  • 認可保育所を個人で運営している場合
    例:園長先生が個人事業主として認可保育所を経営
  • 個人立の幼稚園を運営している場合
    例:私立幼稚園を個人で設立・運営している園長
  • 学習塾を個人で運営し、認定を受けた場合
    例:個人経営の学習塾で、こども家庭庁の認定を取得

× 原則対象外の個人事業主

  • 個人で行う家庭教師
    例:生徒の自宅や公共施設で個人的に指導を行う
  • 個人のベビーシッター
    例:個人で直接契約してベビーシッターサービスを提供
  • 個人で行う習い事の指導(生徒の自宅等)
    例:ピアノの出張レッスン、スポーツの個人指導など

△ 注意が必要なケース

  • ベビーシッターマッチングサイトに登録している個人
    マッチングサイト運営者が認定を受けている場合、個人シッターも対象となる可能性があります
  • 個人で運営する習い事教室(固定の教室を持つ場合)
    自分の教室で継続的に子どもを指導する場合、認定対象事業に該当する可能性があります
  • 個人で運営する認可外保育施設
    認定を受けるかどうかは任意ですが、認定を受けると犯罪履歴確認の義務が発生します

🎯 判断のポイント

個人事業主が対象となるかどうかは、法律で定められた事業の種類によって決まります。

  • 義務対象事業 – 学校や認可保育所など法律で列挙された事業(個人・法人問わず必須)
  • 任意認定事業 – 法律で定められた要件を満たす事業(認定を受けるかどうかは任意)
  • 対象外事業 – 個人の家庭教師やベビーシッターなど(原則として対象外)

「個人だから大丈夫」「小規模だから関係ない」ではなく、事業の内容と運営方法によって判断されることを理解しておきましょう。

次の章では、なぜこのような判断基準になっているのか?その背景について解説します。

4. なぜ個人事業主でも対象になることがあるのか

「個人事業主なのに、なぜ対象になるの?」という疑問をお持ちの方も多いと思います。

実は、日本版DBSは「個人か法人か」ではなく、「どのような事業を行っているか」で判断される仕組みになっています。

💡 制度設計の考え方

日本版DBSは、子どもの安全を守ることを最優先に設計されています。

そのため、事業の規模や運営形態よりも、「子どもと接する事業かどうか」を重視しているのです。

個人・法人を問わず、同じリスクがある事業には同じ対策を求めるというのが基本的な考え方です。

判断される3つの要素

個人事業主が対象となるかどうかは、以下の3つの要素を総合的に判断して決められます。

🏛️ 1. 事業の認可状況

認可を受けているかどうか

  • 認可あり → 必ず対象(保育所、幼稚園、学校など)
  • 認可なし → 任意認定制(学習塾、習い事教室など)

認可を受けた事業は、国や自治体が安全基準を定めているため、より厳格な管理が求められます。

🏠 2. 事業の実施場所

固定の施設を持っているかどうか

  • 固定施設あり → 対象となりやすい(教室、施設など)
  • 出張・訪問型 → 対象外となりやすい(家庭教師、出張レッスンなど)

固定施設では第三者の目が届きにくく、より注意深い管理が必要とされます。

⏰ 3. 事業の継続性

定期的・継続的に子どもと接触するかどうか

  • 継続的な関係 → 対象となりやすい(習い事、保育など)
  • 単発・短期 → 対象外となりやすい(一時的なイベントなど)

継続的な関係では信頼関係が築かれやすく、それを悪用するリスクに対する対策が重要です。

具体例で理解してみましょう

事業例認可状況実施場所継続性判定
個人立認可保育所認可あり固定施設継続的義務対象
個人経営の学習塾認可なし固定施設継続的任意認定
個人の家庭教師認可なし訪問型継続的対象外
個人のベビーシッター認可なし訪問型継続的対象外

🔍 重要な考え方

日本版DBS(こども性暴力防止法)は、「子どもの安全を守る」という目的のために作られています。

そのため、事業の規模や形態よりも、「子どもへのリスクがどの程度あるか」を基準に判断されています。

つまり、個人事業主であっても、子どもと継続的に接し、固定の施設で事業を行っている場合は、法人と同じようなリスクがあると考えられるため、同じ対策が求められるということです。

次の章では、任意認定制について詳しく解説し、認定を受けるメリットとデメリットをご紹介します。

5. 判断に迷った場合の相談先

「自分の事業が日本版DBSの対象になるのかわからない」「認定を受けるべきか迷っている」といった場合は、専門的な相談先に問い合わせることをおすすめします。

公的機関の相談窓口

🏛️ こども家庭庁

日本版DBS制度の主管官庁

  • 制度の詳細に関する質問
  • 対象事業者の判定に関する相談
  • 認定申請に関する手続きの確認
  • 犯罪履歴確認の実施方法について

こども家庭庁のWebサイトから最新の情報やQ&Aを確認できます。

🏢 自治体の担当課

都道府県・市町村の関係部署

  • 教育委員会 – 学校や教育関連事業について
  • 子育て支援課・こども課 – 保育所や児童福祉施設について
  • 福祉課 – 障害児支援事業について

地域の実情に応じたアドバイスを受けることができます。

🤝 業界団体

所属業界の団体や協会

  • 全国学習塾協会
  • 日本保育協会
  • 全国私立保育園連盟
  • その他関連する業界団体

同業者の対応状況や実務的なアドバイスを得ることができます。

専門家への相談

⚖️ 行政書士等の専門家

法令や手続きの専門家

  • 対象事業者かどうかの法的判断
  • 認定申請書類の作成支援
  • 社内規程の整備支援
  • 犯罪履歴確認手続きの代行
  • 継続的な運用サポート

個別の事業に応じた具体的なアドバイスと実務サポートを受けられます。

相談する際に準備しておく情報

相談を効率的に進めるため、以下の情報を整理しておくことをおすすめします。

📋 相談前のチェックリスト

事業内容について

  • 事業の種類(学習塾、保育、習い事など)
  • 対象となる子どもの年齢層
  • 事業の実施場所(固定教室、訪問型など)
  • 指導の形態(対面、オンラインなど)
  • 事業の継続期間や頻度

事業者情報について

  • 個人事業主か法人か
  • 認可・届出の有無
  • 従業員数(パート・アルバイト含む)
  • ボランティアの有無
  • 運営形態(直営、委託、フランチャイズなど)

日本版DBSの運用は当サポートセンターにお任せください

当サポートセンターは、事業者様の日本版DBS制度設計~運用までをサポートしております。

  • 施設として日本版DBSの認定申請を受けたい
  • 人手不足でDBSの制度設計や運用を任せられるスタッフがいない
  • 施設全体で性暴力事案を防止する体制を作りたい(社員研修の実施)

このような事でお悩みの理事長、事務長、施設長、社長、園長はお気軽にお問い合わせください。

本制度の本格スタートである2026年末までにはまだまだ時間がありますが、今から準備できることはたくさんあります。

制度が始まってから慌てないためにも、今のうちからしっかりと体制を整えていきましょう。

貴施設の現状をしっかりとヒアリングした上で、最適な日本版DBSの制度導入~運用をサポートいたします。

LINEで簡単!全国どこからでも対応致します。

当センターがサポートできること
  • 対象事業者判定
    法令に基づく正確な判定
  • 認定申請支援
    申請書類の作成・提出代行
  • 規程類の作成
    法令要求事項に対応した規程整備
  • 手続き代行
    犯罪履歴確認の申請手続き
  • 継続サポート
    制度運用の継続的な支援
  • 研修・相談
    職員向け研修や随時相談対応

初回だけメールまたはLINEでお問い合わせください。

詳しいお話は電話でお伺いします

サービスの提供が可能な地域:全国

北海道, 札幌,青森, 岩手, 秋田, 宮城, 山形,福島, 東京(東京都23区,千代田区,中央区,港区,世田谷区,大田区,目黒区,品川区,渋谷区,杉並区,中野区,練馬区,新宿区,江東区,墨田区,葛飾区,江戸川区,台東区,文京区,荒川区,足立区,北区,豊島区,板橋区), 神奈川, , 横浜,埼玉県, 千葉, 茨城, 群馬, 栃木, 愛知, , 名古屋,静岡, 三重, 岐阜, 新潟, 長野, 山梨, 石川, 富山, 福井, 大阪, 京都, 奈良, 兵庫, ,神戸滋賀, 和歌山, 岡山, 広島, 鳥取, 山口, 島根, 愛媛, 徳島, 高知, 香川, 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島, 沖縄

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