ユキマサくん純さん、うちの保育所にも「日本版DBS」の対応が必要って聞いたんだけど、そもそも日本版DBSって何なの?



ユキマサくん、日本版DBSとは「こどもに関わる仕事に就く人の性犯罪歴を確認する制度」のことです。
2024年6月に法律が成立して、2025年12月から施行される予定です。



従業員の性犯罪歴を確認するの?なんでそんな制度が必要になったの?



背景には、子どもへの性犯罪が深刻化しているという現実があります。
この記事で、制度が生まれた理由から事業者に求められる対応まで、順番に解説しますね。
2024年6月、子どもへの性犯罪を防ぐための新しい法律が成立しました。正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」。通称「こども性暴力防止法」と呼ばれ、2025年12月から施行されます。
この法律にもとづく「日本版DBS」は、こどもに接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する制度です。学校や保育所などには確認が義務づけられ、学習塾やスポーツクラブなどは任意で認定を受けることができます。
「うちの施設は何をすればいいの?」「義務なのか任意なのか?」と疑問を持つ経営者・施設長の方に向けて、制度の背景から対応の全体像まで、この記事でわかりやすく解説します。
- なぜ今、こども性暴力防止法(日本版DBS)が必要になったのか
- 日本版DBSとはどんな仕組みか(照会の流れ)
- 義務対象と認定対象の違い(あなたの施設はどちらか)
- 確認の対象になる犯罪の種類と照会できる期間
- 犯罪事実確認はどのように行われるか
- 事業者に求められる4つの対応
なぜ今、この法律が必要になったのか
こども性暴力防止法が成立した背景には、日本における子どもへの性犯罪が深刻化しているという現実があります。制度の意味を正しく理解するために、まずその背景から確認しておきましょう。
子どもへの性犯罪は増加傾向にある


こども家庭庁が2023年に公表した「こども・若者の性被害に関する状況等について」によると、若年層(16〜24歳)の4人に1人以上(26.4%)が何らかの性暴力被害を経験しているとされています。
また、0〜12歳の被害者数は2018年と比較して1.4倍以上に増加しており、子どもが被害者となる強制性交等罪の認知件数は増加傾向が続いています。
学校現場でも深刻な状況が続いています。文部科学省の調査では、2022年度だけで153人の教員が性加害を理由に懲戒免職などの処分を受けています。わいせつ行為やセクハラで処分された公立学校教員は、10年以上にわたって毎年200人前後で推移してきました。
性犯罪の加害者の7〜8割が「顔見知り」であるという報告もあります。見知らぬ人からの被害より、日常的に接する大人から被害を受けるケースが圧倒的に多いのです。
教育・保育の場が性犯罪リスクを高めやすい3つの理由


教育や保育を提供する事業者には、性犯罪が起きやすい構造的な特徴があります。こども家庭庁はこれを次の3つの言葉で説明しています。
| 特徴 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 支配性 | こどもを指導する立場にある人は、こどもに対して支配的・優越的な立場に立てる力関係がある | 「先生に言われたことは従わないといけない」という心理が働く |
| 継続性 | こどもと生活をともにするなど、継続的に密接な人間関係を持つ | 毎日顔を合わせることで信頼関係が生まれ、被害が継続しやすい |
| 閉鎖性 | 保護者などの監視の目が届かない状況での預かり・養護・教育が行われる | 個別指導や合宿など、第三者の目が届きにくい場面がある |
この3つの特性が重なることで、性犯罪が発覚しにくく、被害が長期化しやすい環境ができあがります。子どもは性的知識が乏しく、立場の弱さから被害を申告しにくい状況にあります。第三者も気づきにくく、深刻な状況が続いてしまうのです。


これまでの制度では対応しきれなかった
日本版DBS以前にも、子どもへの性犯罪を防ぐための仕組みはありました。2021年には「教員による性暴力防止法」が施行され、性暴力を行った教員の免許が失効し、採用者がデータベースで確認できる仕組みが整いました。2023年の児童福祉法改正では、同様の制度が保育士にも導入されています。
しかし、これらの制度には大きな限界がありました。
- データベースの確認は事業者が自主的に行うものであり、見落としが起こりうる
- 免許を持ったまま性犯罪を犯した人物を採用してしまう可能性があった(免許が失効していなければ前科がわからない構造)
- 学習塾・スポーツクラブ・習い事教室などの民間事業者には、性犯罪歴を確認する仕組みがまったくなかった
こうした制度の空白を埋め、性犯罪から子どもを守る実効性のある仕組みとして生まれたのが、こども性暴力防止法(日本版DBS)です。



なるほど。
既存の制度だけじゃ守れなかったから、新しい制度が必要になったんだね。



そうです。
特に民間の教育・保育施設への対応が手薄だったのが大きな課題でした。
こども性暴力防止法(日本版DBS)とはどんな制度か
法律の正式名称と目的
正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」。通称「こども性暴力防止法」と呼ばれます。2024年6月19日に成立し、2025年12月から施行されます。
法律第一条には、その目的がこう記されています。
「児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等の心身の健全な発達に寄与すること」
子どもへの性暴力は一時的な傷で終わるものではありません。生涯にわたって回復が困難な影響を与えるものとして、法律はその防止を社会全体の責務と位置づけています。
「日本版DBS」という名前の由来


「DBS」とは、イギリスの「Disclosure and Barring Service(犯罪証明管理および発行システム)」の略称です。イギリスでは1997年から犯罪歴の照会制度が始まり、2012年にDBS制度として確立されました。
イギリスのDBSは職種を問わずほぼすべての就労者に適用されており、子どもに関わる事業者が性犯罪歴のある人を雇用することは犯罪とされるほど厳格な制度です。ドイツやフランスでも同種の制度が導入されています。
日本版DBSは、このイギリスの制度を参考にしながら、日本の実情に合わせて設計されたものです。
制度の全体像(照会の流れ)


犯罪事実確認の流れは次のとおりです。事業者・本人・こども家庭庁・法務省の4者が連携して手続きが進みます。
| 誰が | 何をするか |
|---|---|
| 事業者 | こども家庭庁のシステムを通じて、採用予定者(または現職者)の性犯罪歴の確認を申請する |
| 本人 | 申請を受け、こども家庭庁に戸籍情報などを提出する(本人の協力が必要) |
| こども家庭庁 | 法務省のデータベースをもとに性犯罪歴を照会する |
| こども家庭庁 | 性犯罪歴に関する「犯罪事実確認書」を事業者に交付する |
性犯罪歴がある場合は、確認書の交付前にこども家庭庁から本人に通知が届きます。本人は2週間以内に訂正請求が可能です。また、一定期間は内定辞退や退職を選ぶことができ、辞退・退職した場合は事業者に確認書は交付されません。
確認書を受け取った後の事業者の対応
交付された確認書に性犯罪歴が記載されていた場合、事業者は「こどもへの性暴力が行われるおそれがあるかどうか」を判断した上で、必要な防止措置を講じなければなりません。
具体的には、こどもと接する場面のない部署への配置転換や、場合によっては解雇・契約解除などの対応が求められます。



なるほど。
事業者がこども家庭庁を通じて犯罪歴を確認できるようになるんだね。
でも、すべての施設が対象になるの?



いいえ、施設によって「義務」と「任意の認定」に分かれています。
次の章で詳しく解説しますね。
義務対象と認定対象、あなたの施設はどちらか


こども性暴力防止法の対象事業者は、大きく2種類に分かれます。法律で対応が義務づけられている施設と、国の認定を任意で受けられる民間事業者です。
| 区分 | 主な対象施設 | 取り組みの位置づけ |
|---|---|---|
| 義務対象 (学校設置者等) | 幼稚園・小中学校・高校・認定こども園・認可保育所・特別支援学校・各種児童福祉施設など | 犯罪事実確認・規程整備・研修などが法律で義務づけられる |
| 認定対象 (民間教育保育等事業者) | 学習塾・スポーツクラブ・習い事教室・学童保育・認可外保育施設・インターナショナルスクールなど | 国の「認定」を任意で申請する。認定を受けた場合のみ制度が適用される |
義務対象施設が対応しなかった場合のリスク
学校・認可保育所・認定こども園などの義務対象施設は、法律にもとづいて犯罪事実確認や規程整備などの措置を講じることが求められます。対応を怠った場合は、こども家庭庁による是正指示・命令の対象となり、命令に従わなければ罰則が科される可能性があります。
確認の対象になる犯罪と照会できる期間
日本版DBSで確認できる犯罪は、あらゆる犯罪ではありません。法律で「特定性犯罪」として指定された罪種のみが対象です。どの犯罪が対象になり、どの期間まで照会できるのかを正しく理解しておきましょう。
特定性犯罪として対象になる犯罪
確認の対象になる主な犯罪は次のとおりです。被害者がこどもである場合に限らず、大人が被害者である性犯罪も対象に含まれます。
- 不同意性交等罪・不同意わいせつ罪(刑法)
- 児童ポルノ禁止法違反
- 性的姿態撮影等処罰法違反(盗撮など)
- 痴漢・卑わいな言動などの各都道府県条例違反
対象にならない犯罪
一方で、次の行為は性暴力とは性質が異なるとして、照会の対象外とされています。
- ストーカー規制法違反
- 下着の窃盗罪
- 不起訴処分となった性犯罪(前科にならないため対象外)
- 殺人・窃盗・詐欺など性犯罪以外の犯罪
逮捕されたとしても不起訴になった場合は「前科」にはならず、照会の対象になりません。ストーカーや下着の窃盗が対象外であることへの批判もあり、対象犯罪の範囲については今後も検討が続く見込みです。
照会できる期間(刑の種類によって異なる)


性犯罪歴を照会できる期間は、受けた刑の種類によって異なります。一般的な「刑の消滅」よりも長い期間が設定されているのが特徴です。
| 刑の種類 | 照会できる期間 |
|---|---|
| 拘禁刑(実刑) | 刑の執行終了から20年 |
| 拘禁刑(執行猶予付き) | 裁判確定日から10年 |
| 罰金刑 | 刑の執行終了から10年 |
一般的な罰金刑の場合、罰金の支払いから5年で刑が消滅します。しかし日本版DBSでは、子どもへの悪影響を考慮して、刑の消滅後も照会できる期間を長く設けています。「刑事上の前科が消えていても、子どもに接する仕事では確認できる」という仕組みです。


「特定性犯罪事実該当者」とは


法律では、上記の照会期間内に特定性犯罪の前科がある人を「特定性犯罪事実該当者」と定義しています。この該当者をこどもに接する業務に従事させることが、制度上の禁止対象となります。



対象になる犯罪と期間がわかったよ。
実際に確認するときは、どういう手順で進めるの?



確認の対象になる人の範囲と、手続きの流れについて次の章で解説します。
雇用形態を問わず対象になる、という点が特に重要なポイントです。
犯罪事実確認はどのように行われるか
犯罪事実確認は、こどもに接するすべての従事者が対象になります。「正社員だけ確認すればいい」「新しく採用する人だけでいい」という理解は誤りです。対象になる人の範囲と、手続きの流れを正しく把握しておきましょう。
確認の対象になる人(雇用形態を問わず全員)
犯罪事実確認の対象になるのは、雇用形態や契約の種類を問わず、こどもに接する業務を行うすべての人です。
- 正社員・契約社員
- パート・アルバイト
- 派遣社員
- 業務委託で働く個人(外部講師・インストラクターなど)
- ボランティア
「社員じゃないから対象外」「業務委託だから関係ない」という考え方は誤りです。こどもに直接接する業務を行うかどうかが判断基準であり、契約形態は関係ありません。
「こどもに接する業務」かどうかの判断基準


対象になるかどうかは、前章でも触れた「支配性・継続性・閉鎖性」の3つの観点から判断されます。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 支配性 | こどもに対して指導・監督など一定の影響力を持つ立場にある |
| 継続性 | 業務として継続的にこどもと関わる(単発・一時的なものは除く) |
| 閉鎖性 | 他の職員の目が届かない状況でこどもと接することがある |
この3つをすべて満たす場合は対象となります。例えば「1日だけ来てもらったゲスト講師」のように継続性がない場合は対象外となることもありますが、定期的に業務を担当する人はほぼすべて対象と考えてください。


新規採用者と現職者、それぞれの対応期限
確認の対象は、これから採用する人だけではありません。施行時点でこどもに接する業務をすでに行っている現職者についても、一定期間内に確認を完了させる必要があります。
| 対象者 | 確認のタイミング |
|---|---|
| 新規採用者 | 内定が出て業務への従事が決まった段階から申請できる(内定前は申請不可) |
| 現職者 | 施行日(2025年12月)から1年以内に確認を完了させる必要がある |
現職者の確認は人数が多いほど時間がかかります。スタッフ数が多い施設ほど、早めに着手することが重要です。確認完了後はこども家庭庁への届け出も必要です。
5年ごとの再確認義務
一度確認を行ったスタッフについても、確認書に記載された確認日の翌日から5年を経過する年度末を超えて引き続き業務に従事させる場合は、改めて犯罪事実確認を行わなければなりません。
例えば、2025年12月に確認したスタッフが2031年4月以降も勤務を続けるのであれば、2030年度中(2030年4月〜2031年3月)に再確認が必要です。



雇用形態に関係なく全員が対象で、現職者も1年以内に確認しないといけないんだね。
具体的に事業者は何を準備すればいいの?



事業者に求められる対応は大きく4つあります。
次の章でひとつずつ整理しますね。
事業者に求められる4つの対応
こども性暴力防止法への対応は、犯罪事実確認だけではありません。事業者には規程の整備・研修の実施・相談窓口の設置・情報管理の4つの対応が求められます。ひとつずつ確認しておきましょう。
対応① 規程の整備


事業者は次の2つの規程を作成し、従事者や保護者・こどもに周知しなければなりません。
児童対象性暴力等対処規程
性暴力を未然に防ぎ、万が一疑いが生じたときに迅速に対応するための手順を定めた規程です。こども家庭庁がひな型を公開しているので、ゼロから作る必要はありませんが、自施設の実態に合わせて内容を調整することが求められます。
規程に盛り込む主な内容は次のとおりです。
- 「児童対象性暴力等」と「不適切な行為」の定義
- 報告ルートと対応責任者の指定
- 性暴力のおそれがある場合の接触回避措置
- 事実確認の手順と関係機関との連携
- 被害を受けたこどもへの支援策
規程を作成したら、従事者だけでなく保護者やこどもにも内容を周知することが求められます。「作って終わり」ではなく、周知したことを記録として残しておくことが重要です。


情報管理規程
犯罪事実確認書の内容は極めて機微性の高い個人情報です。この情報をどのように管理するかのルールを定めたものが情報管理規程です。漏えいした場合は法律上の罰則もあります。
こども家庭庁がひな型を3種類公開しており、施設の規模や運用スタイルに応じて選びます。
| ひな型 | 特徴 | 向いている施設 |
|---|---|---|
| ひな型① | 責任者1名・記録保存なし | 代表者1名だけが管理する小規模施設 |
| ひな型② | 複数担当者・記録保存なし | 事務担当者が別にいる施設・複数拠点展開 |
| ひな型③ | 複数担当者・記録保存あり | 管理体制を強化したい・記録を残して運用したい施設 |


対応② 研修の実施
こどもに接する従事者に対して、次の2種類の研修を実施することが求められます。
- 性暴力防止に関する研修(不適切な行為の範囲、こどもへの接し方など)
- 情報管理に関する研修(犯歴情報の取り扱い、漏えい防止など)
こども家庭庁が研修教材を公開していますので、それを活用して実施することができます。
「研修を計画した」だけでは足りません。実際に実施した日時・参加者・内容を記録として保管しておくことが重要です。記録がなければ、研修を行ったことを証明できません。
対応③ 相談窓口の設置
こどもや保護者が性暴力・不適切な行為について相談できる窓口を設ける必要があります。ここで注意が必要なのは、相談窓口の担当者が加害者本人や加害者と近しい立場の人であってはならないという点です。
小規模な施設では、次のいずれかの方法で「相談しやすい体制」を確保することが現実的です。
- 加害が疑われる従事者と利害関係のない担当者を複数名置く
- 外部の相談窓口(弁護士・社会保険労務士など)を活用する
- こども家庭庁や都道府県が整備する相談窓口を案内する仕組みを設ける
対応④ 犯歴情報の厳格な管理と廃棄
犯罪事実確認書の内容は、目的外に使用することや第三者に漏えいすることが法律で禁止されています。不要になった記録は、適切なタイミングで確実に廃棄・消去しなければなりません。
| 対象者 | 廃棄・消去のタイミング |
|---|---|
| 在職中のスタッフ | 確認日から5年を経過した年度末の30日以内 |
| 離職したスタッフ | 離職日から30日以内 |
| 採用しなかった候補者 | 従事予定日または確認書の交付日のいずれか遅い方から30日以内 |
紙媒体はシュレッダー処理、電子データはシステム上からの消去または専用ソフトによる完全削除が必要です。ゴミ箱に捨てるだけでは不十分です。廃棄した記録も残しておくと安心です。
4つの対応まとめ
| 対応 | やること | 注意点 |
|---|---|---|
| ① 規程の整備 | 児童対象性暴力等対処規程・情報管理規程を作成し周知する | ひな型をそのまま使わず、自施設の実態に合わせて調整する |
| ② 研修の実施 | 性暴力防止・情報管理の研修を従事者に実施し記録を残す | 「計画した」だけでは不十分。実施の記録が必要 |
| ③ 相談窓口の設置 | こどもや保護者が相談できる窓口を設ける | 加害者本人や関係者が窓口担当にならないよう工夫する |
| ④ 情報管理と廃棄 | 犯歴情報を厳格に管理し、期限内に廃棄・消去する | 漏えいには罰則あり。廃棄のタイミングを帳簿で管理する |



規程の作成・研修・相談窓口・情報管理と、やることが意外と多いね。
どこから手をつければいいんだろう。



まずは規程の整備から始めるのがおすすめです。
規程がないと他の対応も進められませんから。
次の章でこの記事全体を振り返りながら、重要ポイントをまとめますね。
まとめ



制度の全体像がだいぶわかってきたよ。
改めて大事なポイントを整理してほしいな。



では、この記事で解説した内容をチェックリスト形式でまとめますね。
この記事の重要ポイント
- こども性暴力防止法(日本版DBS)は2025年12月に施行された。子どもへの性犯罪の深刻化と、これまでの制度の限界を背景に生まれた法律
- 制度の核心は「こどもに接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する」こと。こども家庭庁が法務省のデータベースを照会し、事業者に犯罪事実確認書を交付する
- 対象事業者は義務対象(学校・認可保育所・認定こども園など)と認定対象(学習塾・スポーツクラブ・習い事教室など)の2種類に分かれる
- 確認の対象になる犯罪は「特定性犯罪」として法律で指定されたもののみ。照会できる期間は実刑20年・執行猶予10年・罰金10年
- 確認の対象になる人は雇用形態を問わずすべての従事者。現職者は施行から1年以内に確認を完了させる必要がある
- 事業者に求められる対応は規程の整備・研修の実施・相談窓口の設置・犯歴情報の管理と廃棄の4つ



整理するとやることがはっきりしてきたね。
でも正直、自分だけで全部対応できるか不安だな。



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