日本版DBS(こども性暴力防止法)の施行まで、残り1年を切りました。
2026年12月25日から、学校や保育所などの教育・保育施設には、こどもを性暴力から守るための新しい義務が課されます。
しかし、多くの施設では「まだ時間がある」と考えているのではないでしょうか。
実は、準備すべきことは山ほどあります。GビズIDの取得、情報管理規程の作成、就業規則の改訂、相談窓口の設置、職員への周知など、施行日までに完了させなければならない作業が数多く存在します。
施行日になってから「間に合わない」「どうすればいいかわからない」と慌てても、こどもたちの安全を守ることはできません。
この記事では、学校設置者や保育施設の施設長、園長、理事長、事務長の皆様に向けて、今から施行日までに何をすべきかを時系列で解説します。
※こども性暴力防止法の制度概要については、こちらの記事をご覧ください。
対応ロードマップの全体像

こども性暴力防止法への対応は、大きく2つのフェーズに分かれます。
準備期と実施期の2つのフェーズ
施行日である2026年12月25日を境に、求められる対応が変わります。
期間
今から2026年12月24日まで
主な取り組み
- GビズIDの取得→制度運用上必須
- 事業者情報の登録
- 情報管理規程の策定
- 就業規則の改訂
- 安全確保措置の設計
- 現職者への周知
期間
2026年12月25日から
主な取り組み
- 新規採用者の犯罪事実確認
- 現職者の犯罪事実確認(3年以内)
- 安全確保措置の実施
- 年1回の定期報告
- 5年ごとの再確認
制度を建物に例えると
この制度をわかりやすく建物に例えてみましょう。
犯罪事実確認は「入館証のチェック」です。建物に入る人が適切な人物かどうかを確認する仕組みです。
安全確保措置は「防犯カメラや警備員の巡回」です。建物内で問題が起きないように日々見守る仕組みです。
どちらか一方が欠けても、こどもの安全は守られません。両方をしっかりと準備し、運用していくことが求められます。
なぜ今から準備が必要なのか
準備期間は残り1年を切っていますが、やるべきことは多岐にわたります。
特に以下のような理由から、早めの準備が欠かせません。
- GビズIDの取得には時間がかかる
2026年4月から本格的に動き出しますが、事前準備が必要です - 規程や就業規則の改訂には労働者への周知が必要
法的に有効な改訂を行うには、一定の手続きと期間が必要です - 現職者への説明と理解を得るには時間がかかる
制度の趣旨を理解してもらい、協力を得るためには丁寧な説明が必要です - 相談窓口の設置や研修計画の策定には検討が必要
施設の実情に合った仕組みを作るには、十分な検討時間が必要です
施行日になってから「間に合わない」と焦っても、こどもたちの安全を守ることはできません。
今から計画的に準備を進めることで、施行日を安心して迎えることができます。
実施期にやるべきこと(2026年12月25日から)
施行日を迎えると、いよいよ制度が本格的にスタートします。
対応すべき内容は大きく3つに分かれます。
新規採用者・配置転換者への対応
業務開始前の犯罪事実確認(原則)
2026年12月25日以降に新しく採用する職員や、こどもと接する業務に配置転換する職員については、業務を開始する前に犯罪事実確認を完了させなければなりません。
内定を出した段階で確認の申請を行い、業務開始日までに確認書を受け取る必要があります。
いとま特例(やむを得ない場合の例外)
急な欠員が生じたなど、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に業務開始後の確認が認められます。
- 確認期限
業務開始後、3ヶ月から6ヶ月以内(政令で定める期間) - 必須措置
確認が完了するまでの間、こどもと1対1にさせないなどの措置が必要
この特例はあくまで例外措置です。計画的な採用を行い、原則通り業務開始前に確認を完了させることが重要です。
施行時現職者への対応
3年以内の確認完了
施行日の時点で既に働いている職員(施行時現職者)については、施行日から3年以内に全員の犯罪事実確認を完了させる必要があります。
つまり、2029年12月24日までに全ての現職者の確認を終えなければなりません。
分散申請の仕組み
全国の施設が一斉に申請すると、国や自治体のシステムが混雑してしまいます。
そのため、27の区分に分けて、順次申請する仕組みが設けられる予定です。
2027年4月以降、国が示す工程表に基づいて、計画的に申請を進めていきます。
継続的な運用
日常的な観察と研修
犯罪事実確認だけでは、こどもの安全は守れません。日常的にこどもの様子を観察し、異変がないかを確認する必要があります。
また、全ての職員に対して定期的な研修を実施し、性暴力防止の意識を高めることが求められます。
年1回の定期報告
毎年5月末までに、4月末時点の実施状況を国(こども家庭庁)に報告する必要があります。
初回の報告は2028年5月末(2027年4月末時点の状況)を想定しています。
報告内容には、犯罪事実確認の実施状況、安全確保措置の実施状況などが含まれます。
5年ごとの再確認
一度犯罪事実確認を行った職員についても、5年ごとに再確認を行う必要があります。
初回確認から5年を経過する年度の末日までに、再確認を完了させなければなりません。
情報漏えい時の速報・確報
万が一、犯罪事実確認の情報が漏えいした場合は、直ちに国に報告する義務があります。
- 速報
事態を知った日から3〜5日以内を目安に第一報を報告 - 確報
事態を知った日から30日以内(または60日以内)に詳細を報告
情報漏えいは重大な事態です。日頃から情報管理を徹底し、漏えいを防ぐことが何より重要です。
具体的なタイムライン(時系列で見る準備スケジュール)

ここまでの内容を時系列で整理して、いつ何をすべきかを確認しましょう。
今すぐ着手すべきこと
- 情報管理規程の原案作成に着手
- 就業規則改訂の検討開始
- 安全確保措置(相談窓口、面談・アンケート、研修)の計画策定
- 現職者への制度説明の準備
2026年4月
- GビズID取得手続き開始
- 事業者情報・施設情報の提出
2026年6月
- GビズID発行確認
- アクセス権者情報の整理・準備
2026年11月
- システムログイン・権限設定完了
- 研修・犯罪事実確認の準備完了
- 現職者への最終周知
2026年12月25日(施行日)
制度がスタートします。この日以降、新規採用者は業務開始前の犯罪事実確認が必須になります。
2027年4月〜2029年12月24日
- 施行時現職者の犯罪事実確認を順次実施
- 2029年12月24日までに全員の確認を完了
2028年5月末(初回)
- 国への定期報告(2027年4月末時点の実施状況)
以降、毎年5月末
- 前年度4月末時点の実施状況を国に報告
初回確認から5年後
- 次回の犯罪事実確認を実施(年度末まで)
- 以降、5年ごとに再確認を継続
このタイムラインを参考に、施設ごとの準備計画を立てましょう。
実務担当者が押さえるべき重要ポイント
ロードマップを確実に進めるために、実務担当者が特に注意すべきポイントをまとめました。

期限管理の3つの軸
こども性暴力防止法の運用では、3つの重要な期限があります。これらを確実に管理することが成功の鍵です。
施行時現職者の犯罪事実確認を完了させる期限です。2029年12月24日までに全員の確認を終えなければなりません。
犯罪事実確認の再確認を行う期限です。初回確認から5年を経過する年度の末日までに再確認が必要です。
職員の離職時や確認から5年経過後の記録廃棄の期限です。該当日から30日以内に確実に廃棄しなければなりません。
これらの期限を管理するため、システム上の管理簿を活用して、逆算計画を作成することをおすすめします。
体制整備のポイント
情報管理を適切に行うための体制作りが重要です。
- 確認責任者を明確に任命する
誰が責任を持つのかを明確にします - 情報の閲覧権限を最小限に絞る
必要な人だけがアクセスできるようにします - 2名以上の体制を推奨
責任者が不在の時にも対応できる体制を作ります
文書整備の重要性
規程や就業規則の整備は、早めに着手することが重要です。
特に就業規則の改訂には、労働者への周知や意見聴取が必要なため、時間がかかります。
今のうちから改訂案を作成し、労働者への説明を丁寧に行いましょう。
リスク対策の徹底
万が一のトラブルに備えて、リスク対策を整備しておくことが大切です。
犯罪事実確認が完了していない職員は、こどもと接する業務に従事させてはいけません。これを徹底するための管理体制を作ります。
情報漏えいが発生した場合、速報(3〜5日以内)と確報(30日または60日以内)の2段階で国に報告する手順を整備します。
成功のカギは「計画的な準備」
こども性暴力防止法への対応は、一朝一夕にはできません。
しかし、今から計画的に準備を進めることで、施行日を安心して迎えることができます。
特に重要なのは、以下の3点です。
- 早めに着手する
規程や就業規則の整備には時間がかかります - 職員の理解を得る
制度の趣旨を丁寧に説明し、協力を得ることが大切です - 専門家のサポートを活用する
不安な点は行政書士、社労士、弁護士などの専門家に相談しながら進めましょう
施行日までの準備チェックリスト
ここまでの内容を、実際に確認できるチェックリスト形式でまとめました。
各項目を確認しながら、準備を進めていきましょう。
今すぐ確認すべき項目
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 情報管理規程の原案を作成したか | □ |
| 就業規則に懲戒事由を追加する検討を開始したか | □ |
| 安全確保措置(相談窓口、研修など)の計画を立てたか | □ |
| 現職者への制度説明の資料を準備したか | □ |
| 確認責任者を誰にするか決めたか | □ |
2026年4月までに完了すべき項目
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| GビズID取得手続きを開始したか | □ |
| 事業者情報を整理したか | □ |
| 情報管理規程を正式に策定したか | □ |
| 就業規則の改訂を完了したか | □ |
2026年11月までに完了すべき項目
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| システムにログインできることを確認したか | □ |
| アクセス権限の設定を完了したか | □ |
| 相談窓口を設置したか | □ |
| 職員向け研修を実施したか | □ |
| 現職者への最終説明を完了したか | □ |
施行日(2026年12月25日)以降の運用項目
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 新規採用者は業務開始前に犯罪事実確認を完了させているか | □ |
| 現職者の犯罪事実確認を計画通り進めているか | □ |
| 年1回の定期報告を実施しているか | □ |
| 5年ごとの再確認を管理する仕組みがあるか | □ |
| 情報漏えい時の報告手順を整備しているか | □ |
日常的に確認すべき項目
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 確認記録を適切に保管しているか | □ |
| アクセス権限を持つ職員だけが情報を扱っているか | □ |
| こどもの様子を日常的に観察しているか | □ |
| 相談窓口が機能しているか | □ |
| 定期的な研修を実施しているか | □ |
このチェックリストを印刷して、定期的に確認することをおすすめします。すべての項目にチェックが入れば、準備は万全です。
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