
ユキマサくん純さん、うちの塾、DBS認定申請に必要な書類を準備してるんだけど、こども家庭庁が配布している規程のひな型をそのまま出しても大丈夫だよね?



ちょっと待ってください。
ひな型はあくまでも「出発点」であって、そのまま提出できるものではありませんよ。
業種や事業の実態に合わせて、必ず修正が必要な箇所があります。



えっ、そうなの?どこを直せばいいの?



修正が必要なポイントは業種によって違います。
この記事で業種別に整理しますね。
こども性暴力防止法(日本版DBS)の認定申請に必要な書類のひとつに、「児童対象性暴力等対処規程」があります。
こども家庭庁はひな型(別紙1)を公開していますが、このひな型は「中規模以上の法人」を想定した汎用版です。業種・雇用形態・事業規模によって修正が必要な箇所があります。
修正せずそのまま提出すると、審査の過程で問題が生じることがあります。
この記事は、民間教育保育等事業者としてDBS認定の申請を検討している事業者向けです。
学習塾・スポーツクラブ・習い事教室・認可外保育施設・民間学童などが対象です。
義務対象事業者(学校・認可保育所など)を対象とした記事ではありません。
この記事では、児童対象性暴力等対処規程のひな型を業種別にカスタマイズする方法を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
- ひな型をそのまま使うと問題が生じる3つの理由(全業種共通)
- 業種別のカスタマイズポイント一覧(学習塾・スポーツクラブ・習い事教室・認可外保育施設・民間学童)
- 「不適切な行為」の定義の書き方と業種別の文例
- 外部相談窓口の設置方法と費用感
- 業務委託者への対応条項の正しい書き方
- 修正後の周知・記録の方法
- 業種別チェックリスト
ひな型がそのまま使えない3つの理由(全業種共通)



ひな型って、一応「参考例」って書いてあるじゃん。
でも内容を見ると、それなりにしっかり書いてあるよね。どうして修正が必要なの?



ひな型はあくまでも「中規模以上の法人」を想定して作られた汎用版なんです。
業種特有の現場リスクや、雇用形態の違いまでは反映されていません。
特に引っかかりやすいポイントが3つあります。
理由① 「不適切な行為」の定義が現場の実態に合っていない


こども家庭庁のひな型に記載されている「不適切な行為」の例示は次の2つです。
- 児童等と私的な連絡先を交換し、私的なやり取りを行うこと
- 休日や放課後に、児童等と二人きりで私的に会うこと
これらはどの業種にも共通する基本的な例示ですが、業種ごとに現場で起こりやすいリスクはまったく異なります。
たとえば、スポーツクラブなら「合宿や遠征での更衣室での不必要な接触」、ダンス教室なら「発表会の衣装着替えを手伝う際の不必要な身体接触」、認可外保育施設なら「おむつ替えや着替えの際の不必要な撮影」といった、現場特有のリスクがあります。
こども家庭庁のガイドラインでも、「不適切な行為」の定義は「対象事業者、事業内容、対象となる児童等の発達段階や特性、現場の状況等によって、不適切であるか否かが変わり得るもの」とされており、各事業者が自分たちの現場に合わせて定める必要があるとされています。
ひな型の例示2つだけでは、自分の事業所の現場リスクがカバーされていない可能性が高いです。業種に応じた具体的な行為を追記することが必要です。
理由② 相談窓口が代表者1名だけになっている
ひな型では、実施体制の責任者として「●●(役職等)」という形で担当者を記入する欄があります。小規模な事業者では、ここに代表者の名前を1名だけ書いてしまうケースが多くあります。
しかし、これには大きな問題があります。
相談窓口の担当者が、加害者本人または加害者と近しい立場の人(上司・同僚など)である場合、こどもや保護者はその窓口に相談できません。窓口として機能しなくなる恐れがあります。
たとえば、代表者自身が加害者として疑われるケースが生じたとき、相談先が代表者しかいなければ、こどもや保護者は泣き寝入りするしかありません。
こども家庭庁のガイドラインでは、相談窓口の担当者については「加害が疑われる者と利害関係のない者を選任すること」が求められています。小規模な事業者では、外部の専門家(行政書士・社会保険労務士・弁護士など)を外部相談窓口として位置づけることが現実的な対応です。
理由③ 業務委託者への対応が「懲戒」になっている
ひな型の防止措置の条項は、雇用契約を結んだ従業員を前提として書かれています。そのため、不適切な行為が認められた場合の対応として「懲戒処分」「配置転換」といった雇用管理上の措置が記載されています。
しかし、学習塾・スポーツクラブ・習い事教室では、こどもに直接接する講師やコーチが業務委託契約で働いているケースが多くあります。
業務委託契約の相手方(個人事業主)に対して「懲戒処分」を行うことは法律上できません。業務委託は雇用関係ではないため、就業規則も懲戒規定も適用されないからです。
業務委託者への対応は、「懲戒」ではなく「契約解除」として規程に書き直す必要があります。また、そもそも業務委託契約書の中に「犯罪事実確認への協力義務」や「対処規程の遵守義務」「違反時の契約解除条項」を盛り込んでおくことが前提になります。
業務委託講師・コーチが多い事業者ほど、この修正は重要です。ひな型の処分条項をそのままにしておくと、いざというときに実効性のない規程になってしまいます。



なるほど。
「不適切な行為の定義」「相談窓口」「業務委託への対応」の3つか。
うちは業務委託の講師も多いから、3つ全部当てはまりそうだな。



そうですね。この3つは全業種に共通する修正ポイントです。
次の章では、業種ごとにどこをどう修正すればよいかを一覧で整理します。




業種別カスタマイズポイント一覧



全業種共通の3つの理由は分かったよ。でも、うちの業種では具体的にどこを直せばいいの?



業種ごとに修正が必要なポイントをまとめました。
まず一覧表で全体像を把握してから、次の章で具体的な修正方法を解説しますね。
以下の表は、認定対象となる民間教育保育等事業者の主な業種ごとに、児童対象性暴力等対処規程のひな型で修正が必要なポイントをまとめたものです。
「修正ポイント②(外部相談窓口)」と「修正ポイント③(業務委託者への対応)」はすべての業種に共通します。業種固有の修正は「修正ポイント①(不適切な行為の定義)」に集中しています。
| 業種 | 修正ポイント① 不適切な行為の定義 | 修正ポイント② 相談窓口 | 修正ポイント③ 業務委託者への対応 |
|---|---|---|---|
| 学習塾 (個別・集団) | 個別指導での1対1場面・自習室での接触・送迎時の禁止行為を追加する | 代表者以外の外部相談窓口を設置する | 「懲戒」を「契約解除」に書き換える。業務委託契約書にDBS対応条項を追加する |
| スポーツクラブ スイミングスクール | 合宿・遠征・試合時の禁止行為、更衣室での不必要な接触を追加する | 代表者以外の外部相談窓口を設置する | 「懲戒」を「契約解除」に書き換える。業務委託コーチ・インストラクターへの条項を追加する |
| ダンス・バレエ 体操教室 | 発表会・練習時の衣装着替え補助、身体補正・矯正指導での不必要な身体接触を追加する | 代表者以外の外部相談窓口を設置する | 「懲戒」を「契約解除」に書き換える。業務委託講師への条項を追加する |
| 音楽・英語 プログラミング教室 | 個別レッスンでの1対1場面、オンライン指導時の不必要な録画・撮影を追加する | 代表者以外の外部相談窓口を設置する | 「懲戒」を「契約解除」に書き換える。業務委託講師への条項を追加する |
| 認可外保育施設 | おむつ替え・着替え・午睡時の不必要な接触・撮影、保護者不在時の密室状況を追加する | 代表者以外の外部相談窓口を設置する | 「懲戒」を「契約解除」に書き換える。業務委託保育士・ベビーシッターへの条項を追加する |
| 民間学童 放課後子供教室 | 宿題支援・長時間預かり時の1対1場面、送迎・外出時の不必要な接触を追加する | 代表者以外の外部相談窓口を設置する | 「懲戒」を「契約解除」に書き換える。業務委託支援員への条項を追加する |
業種ごとの修正ポイント①の考え方


「不適切な行為」の定義に追記すべき内容は、業種ごとに異なります。共通して意識してほしいのは、「支配性・継続性・閉鎖性」の3つがそろう場面がどこかという視点です。
こども性暴力防止法では、こどもへの性暴力リスクが高い状況を「支配性(こどもへの一定の影響力がある)」「継続性(継続的に接する)」「閉鎖性(第三者の目が届かない状況で接する)」の3つの観点で捉えています。自分の事業所の中でこの3つがそろう場面を洗い出し、その場面に応じた禁止行為を定義に追記することが必要です。


| 業種 | 特に閉鎖性が高い場面の例 |
|---|---|
| 学習塾 | 個別指導ブース、放課後の自習室(講師と生徒が2人になる時間帯) |
| スポーツクラブ | 合宿・遠征先の宿泊施設、更衣室、試合への送迎車内 |
| ダンス・バレエ・体操教室 | 発表会の控え室・更衣室、個別レッスン中の身体補正指導 |
| 音楽・英語・プログラミング教室 | 個別レッスン室(防音で外から様子が見えない)、オンライン指導中 |
| 認可外保育施設 | おむつ替え・着替え・午睡の見守り、保護者送迎前後の2人きりの時間 |
| 民間学童 | 宿題支援中の1対1の席、送迎時の車内、室内の死角になるスペース |



表を見ると、修正ポイント②と③は全業種で同じなんだね。
業種によって変わるのは「不適切な行為の定義」の部分だけか。



そうです。②と③はどの業種でも必ず対応が必要な共通事項です。
次の章では、修正の具体的な書き方を業種別の文例とともに解説します。
修正後の確認・周知・記録



規程の修正が終わったら、あとは申請するだけ?



修正して「完成」ではないんです。
こども家庭庁のひな型にも明記されていますが、規程は「作ったこと」ではなく、「従事者・保護者・こどもに周知したこと」までが求められています。
さらに認定後は年1回の見直しも必要です。
周知が必要な3つの対象
こども家庭庁のひな型(第3条)では、規程に定めた措置を実施したことを次の3つの対象に周知することが求められています。
| 周知の対象 | 主な周知内容 | 周知方法の例 |
|---|---|---|
| 従事者 (雇用・業務委託問わず) | 不適切な行為の範囲、相談窓口、報告ルート、違反時の対応 | 書面交付+署名受領、研修での説明、就業規則・業務委託契約書への明記 |
| こども(児童等) | 相談窓口の存在、困ったときの連絡先 | 掲示物、入会時の説明、保護者同席での説明 |
| 保護者 | 規程の概要、相談窓口の連絡先 | 入会時の書面交付、ホームページへの掲載、お知らせプリントの配布 |
口頭での説明だけでは「周知した」という証拠が残りません。周知の記録を必ず書面で残しておくことが重要です。認定後の定期報告や調査でも確認を求められることがあります。
周知の記録を残す方法
周知した事実を証明するために、次のいずれかの方法で記録を残しておきましょう。
従事者への周知記録の残し方
- 規程の写しを交付し、受領確認書に署名・日付をもらって保管する
- 研修の実施記録(日時・参加者・内容)を作成して保管する
- 業務委託契約書に「規程を受領し内容を理解した」旨の条項を入れる
- メールで規程を送付し、受信・確認の記録を保管する
保護者・こどもへの周知記録の残し方
- 入会時の書類(重要事項説明書・入会規約など)に規程の概要と相談窓口を記載し、保護者の署名をもらう
- ホームページに規程(または概要)を掲載し、掲載日を記録しておく
- 施設内の見やすい場所に相談窓口の連絡先を掲示し、掲示開始日を記録しておく
年1回の改定レビューが必要な理由



一回作ったらずっと使えるんじゃないの?



規程は「作って終わり」ではなく、現場の実態に合わせて定期的に見直すことが求められます。
こども家庭庁のガイドラインでも、見直しの機会を設けることが推奨されています。
児童対象性暴力等対処規程を見直す必要が生じる主な場面は次のとおりです。
- スタッフの増減や業務委託先の変更で、対象者の範囲が変わったとき
- 新しいサービス・教室・事業を追加したとき(新たなリスク場面が生まれる)
- こどもの年齢層や特性に変化があったとき
- 相談窓口の担当者が変わったとき
- 法令・ガイドラインの改正があったとき
規程の内容を変更する場合、軽微な変更を除き、あらかじめこども家庭庁への届出が必要です(こども性暴力防止法第24条第3項)。「変更したあとで届け出ればいい」というわけではなく、変更前に届け出ることが原則です。担当者名の差し替えや誤字の修正など内容の実質に影響しない軽微な変更は届出不要となる見込みですが、判断に迷う場合は専門家に相談してください。
年1回の確認項目(目安)
- 規程に記載されている担当者・責任者の氏名・役職に変更がないか
- 外部相談窓口の連絡先に変更がないか
- 「不適切な行為」の定義が現在の事業内容・現場の実態に合っているか
- 新たに業務委託契約を結んだ講師・スタッフへの周知が済んでいるか
- こども家庭庁のガイドラインや法令に改正がなかったか



周知も記録も年1回の見直しも、思ったよりやることがあるね。
チェックリストがあると管理しやすそうだな。



そうですね。
次の章で業種別のチェックリストをまとめましたので、ぜひ活用してください。
チェックリスト(業種別)



規程の修正から周知・記録まで、全体を通して抜け漏れがないか確認したいな。



業種別にまとめたチェックリストを用意しました。
申請前の最終確認としてご活用ください。
以下のチェックリストは「規程の修正」「周知・記録」「申請前の確認」の3段階で構成しています。ご自身の業種のリストで、すべての項目にチェックが入っているかを確認してから申請に進んでください。
学習塾
- 「不適切な行為」の定義に、個別指導ブース・自習室・送迎時の禁止行為を追記した
- 防止措置の条項に、業務委託講師への対応(契約解除)を書き加えた
- 相談窓口として、代表者以外の外部相談窓口(行政書士・社労士・弁護士等)を設置した
- 業務委託講師との契約書に、犯罪事実確認への協力義務・違反時の契約解除条項を追加した
- 雇用スタッフ・業務委託講師の全員に規程の写しを交付し、受領確認の署名を得た
- 保護者に規程の概要と相談窓口を書面または掲示で周知した
- 周知の記録(日時・対象・方法)を書面で保管した
- 規程の施行日・改定日を附則に記載した
スポーツクラブ・スイミングスクール
- 「不適切な行為」の定義に、合宿・遠征・更衣室での禁止行為・送迎時の禁止行為を追記した
- 防止措置の条項に、業務委託コーチ・インストラクターへの対応(契約解除)を書き加えた
- 相談窓口として、代表者以外の外部相談窓口を設置した
- 業務委託コーチとの契約書に、犯罪事実確認への協力義務・違反時の契約解除条項を追加した
- 雇用スタッフ・業務委託コーチの全員に規程の写しを交付し、受領確認の署名を得た
- 保護者に規程の概要と相談窓口を書面または掲示で周知した
- 周知の記録(日時・対象・方法)を書面で保管した
- 規程の施行日・改定日を附則に記載した
ダンス・バレエ・体操教室
- 「不適切な行為」の定義に、発表会・衣装着替え時・身体補正指導時の禁止行為を追記した
- 防止措置の条項に、業務委託講師への対応(契約解除)を書き加えた
- 相談窓口として、代表者以外の外部相談窓口を設置した
- 業務委託講師との契約書に、犯罪事実確認への協力義務・違反時の契約解除条項を追加した
- 雇用スタッフ・業務委託講師の全員に規程の写しを交付し、受領確認の署名を得た
- 保護者に規程の概要と相談窓口を書面または掲示で周知した
- 周知の記録(日時・対象・方法)を書面で保管した
- 規程の施行日・改定日を附則に記載した
音楽・英語・プログラミング教室
- 「不適切な行為」の定義に、個別レッスン室・オンライン指導時の禁止行為を追記した
- 防止措置の条項に、業務委託講師への対応(契約解除)を書き加えた
- 相談窓口として、代表者以外の外部相談窓口を設置した
- 業務委託講師との契約書に、犯罪事実確認への協力義務・違反時の契約解除条項を追加した
- 雇用スタッフ・業務委託講師の全員に規程の写しを交付し、受領確認の署名を得た
- 保護者に規程の概要と相談窓口を書面または掲示で周知した
- 周知の記録(日時・対象・方法)を書面で保管した
- 規程の施行日・改定日を附則に記載した
認可外保育施設
- 「不適切な行為」の定義に、おむつ替え・着替え・午睡時の禁止行為を追記した
- 防止措置の条項に、業務委託保育士・ベビーシッターへの対応(契約解除)を書き加えた
- 相談窓口として、代表者以外の外部相談窓口を設置した
- 業務委託保育士との契約書に、犯罪事実確認への協力義務・違反時の契約解除条項を追加した
- 雇用スタッフ・業務委託保育士の全員に規程の写しを交付し、受領確認の署名を得た
- 保護者に規程の概要と相談窓口を書面または掲示で周知した
- 周知の記録(日時・対象・方法)を書面で保管した
- 規程の施行日・改定日を附則に記載した
民間学童・放課後子供教室
- 「不適切な行為」の定義に、宿題支援・長時間預かり時・送迎時の禁止行為を追記した
- 防止措置の条項に、業務委託支援員への対応(契約解除)を書き加えた
- 相談窓口として、代表者以外の外部相談窓口を設置した
- 業務委託支援員との契約書に、犯罪事実確認への協力義務・違反時の契約解除条項を追加した
- 雇用スタッフ・業務委託支援員の全員に規程の写しを交付し、受領確認の署名を得た
- 保護者に規程の概要と相談窓口を書面または掲示で周知した
- 周知の記録(日時・対象・方法)を書面で保管した
- 規程の施行日・改定日を附則に記載した



業種ごとにリストがあると、うちに何が足りないかがすぐ分かるね。
これを見ながら準備を進めれば安心できそうだ。



ひな型の修正から申請書類の準備まで、やることは多いですが順番に進めれば必ず整います。
不安な点があれば、当サポートセンターにご相談ください。
まとめ



ひな型をそのまま出せばいいと思ってたけど、修正しないといけないポイントがこんなにあるとは思わなかったよ。



そうなんです。
ひな型は「出発点」であって「完成形」ではありません。
業種に合わせた修正・周知・記録まで整えてこそ、実効性のある規程になります。
この記事の重要ポイント
- こども家庭庁の児童対象性暴力等対処規程ひな型は「汎用版」であり、そのまま申請に使えるものではない
- 全業種共通で修正が必要な箇所は「不適切な行為の定義」「相談窓口」「業務委託者への対応」の3か所
- 業種固有の修正は主に「不適切な行為の定義」に集中する。現場で閉鎖性が高まる場面を洗い出して追記する
- 業務委託の講師・コーチ・支援員への対応は、「懲戒」ではなく「契約解除」として規程と業務委託契約書の両方に明記する
- 規程は「作ること」だけでなく、従事者・保護者・こどもへの周知と記録の保管まで求められる
- 認定後も年1回の見直しが必要。内容を変更する際は原則として事前にこども家庭庁への届出が必要



全部自分でやろうとすると大変だな。
専門家に頼んだ方がスムーズにいくのかな。



規程の修正から業務委託契約書の整備、周知の仕組みづくりまで、やることは多岐にわたります。
当センターでは申請準備から認定後の維持管理まで一貫してサポートしていますので、ぜひご相談ください。
日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定申請や運用はお任せください
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ひな型をベースに、あなたの事業所の業種・規模・雇用形態に合わせた規程を作成します - 認定申請の代行
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当センターの代表が直接現地にて研修を実施します - 業務委託契約書の対応
外部講師・コーチ・インストラクター・支援員との業務委託契約書をDBSに対応したものに修正します - 認定後の継続サポート
定期報告や変更届など、認定後の手続きもサポートします



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