日本版DBS(こども性暴力防止法)の対象事業者と認可事業者の違いを解説

ユキマサくん

2026年中に施行予定の日本版DBS(こども性暴力防止法)について調べているんだけど、「対象事業者」と「認可事業者」の違いがよく分からないんだよね。
うちの施設は対象になるのかな?

純さん

確かにこの2つは分かりにくいですよね。
日本版DBSの対象事業者は大きく2つのパターンに分かれています。
今回は、どのような事業者が対象になるのかを分かりやすく解説しますね。

本記事執筆現在、子ども家庭庁が「こども性暴力防止法施行準備検討会」を開催中であり、本記事は当検討会の配布資料等を基に作成しております。
実際に制度がスタートする際、本記事と内容が異なる可能性がございますのでご了承ください。

目次

1. まず結論から知りたい方へ【重要ポイント】

📋 重要ポイント

  • 対象事業者は2つのパターンに分かれている
    認可を受けた事業者は義務、認可外は認定制で任意となります
  • 認可事業者は犯罪履歴確認が法的義務
    学校、認定こども園、保育所などは必ず実施しなければなりません
  • 認可外事業者は認定を受けた場合のみ義務
    学習塾、認可外保育施設などは認定を受けるかどうかを選択できます
  • 認定を受けると対外的なアピールが可能
    安全な事業運営をおこなっていることを広告表示できます

「うちは認可外だから関係ない」と思われがちですが、認定を受けることで保護者からの信頼獲得や競合他社との差別化につながる可能性があります

2. 日本版DBSの対象事業者は2つのパターンに分かれている

日本版DBSでは、事業者の性質によって犯罪履歴確認の義務が異なります。

2-1. 犯罪履歴確認が義務となる事業者(認可事業者)

学校設置者等として法的な認可を受けている事業者は、犯罪履歴確認が法的義務となります。

対象となる主な施設(一例)
  • 公立・私立学校(小学校、中学校、高等学校など)
  • 認定こども園
  • 保育所(認可保育所)
  • 児童養護施設
  • 放課後児童クラブ(学童保育)
  • その他児童福祉法に基づく認可施設

これらの施設は、学校教育法や児童福祉法などに基づいて認可を受けているため、日本版DBSの実施が必須となります。

2-2. 認定を受けて措置を講じる事業者(認可外事業者)

認可外の事業者については、認定制度が設けられており、認定を受けた事業者のみが犯罪履歴確認の義務を負います。

対象となる主な施設(一例)
  • 認可外保育施設
  • 学習塾
  • 習い事教室(音楽、スポーツ、絵画など)
  • 英会話スクール
  • プログラミング教室
  • その他の民間教育・保育サービス

認定は任意のため、これらの事業者は認定を受けるかどうかを自由に選択できます。

3. 認可事業者と認可外事業者では何が違うのか

3-1. 法的義務の違い

事業者の種類犯罪履歴確認選択の可否
認可事業者
(学校設置者等)
法的義務選択不可
(必須)
認可外事業者
(民間教育保育等事業者)
認定を受けた場合のみ義務選択可能
(任意)

3-2. 認定制度のメリット

認可外事業者が認定を受けることで、以下のメリットがあります。

保護者への信頼アピール

  • 認定を受けている旨の広告表示が可能
  • 安全な事業運営をおこなっていることを対外的にアピール
  • 保護者が事業者を選ぶ際の判断材料となる

市場競争での優位性

  • 防止措置をおこなっていない事業者との差別化
  • 市場原理により、より安全な事業者が選ばれる仕組み

3-3. 対象となる職員の範囲

犯罪履歴確認の対象となる職員の範囲は、認可・認可外を問わず共通です。

雇用形態による分類

  • 正職員・契約職員
  • パート・アルバイト
  • 派遣職員
  • 業務委託
  • ボランティア

ボランティアや業務委託契約でも対象となる点のご注意ください

確認のタイミング

  • 新規採用時:採用前に確認
  • 現職員:施行日から3年以内に確認
  • 定期確認:5年ごとに再確認

4. 個人事業主や特殊なケースはどうなるのか

4-1. 原則として対象外となるケース

家庭教師

  • 個人でおこなっている家庭教師は対象外
  • ただし、家庭教師派遣会社は事業形態によって対象となる場合がある

ベビーシッター

  • 個人でおこなっているベビーシッターは対象外
  • マッチングサイト運営者は例外的に対象となる場合がある

医療機関

  • 病院・診療所は対象外
  • ただし、病院内保育所などは別途検討が必要

4-2. 判断が分かれるケース

個人事業主の学習塾

  • 事業の規模や形態によって判断
  • 認定を受けるかどうかは事業者の選択

複数事業を行っている場合

  • 子どもと接する事業部分のみが対象
  • 事業全体ではなく、該当する事業ごとに判断

5. 具体的な事例で理解を深める

5-1. 保育施設の場合

施設の種類分類犯罪履歴確認
認可保育所認可事業者義務
認定こども園認可事業者義務
認可外保育施設認可外事業者認定を受けた場合のみ義務
企業主導型保育事業認可外事業者認定を受けた場合のみ義務

5-2. 教育機関の場合

施設の種類分類犯罪履歴確認
公立小中学校認可事業者義務
私立学校認可事業者義務
学習塾認可外事業者認定を受けた場合のみ義務
英会話スクール認可外事業者認定を受けた場合のみ義務

5-3. その他のサービス

サービスの種類分類犯罪履歴確認
放課後等デイサービス認可事業者義務
学童保育(公設)認可事業者義務
民間学童保育認可外事業者認定を受けた場合のみ義務
スポーツクラブ(子ども向け)認可外事業者認定を受けた場合のみ義務
個人の家庭教師対象外対象外
個人のベビーシッター対象外対象外

6. まとめ:対象事業者の判定と今後の準備

日本版DBS(こども性暴力防止法)の対象事業者は、認可の有無によって大きく2つに分かれることがお分かりいただけたでしょうか。

🔍 判定のポイント

認可事業者(学校設置者等):選択の余地なし

  • 学校教育法や児童福祉法に基づく認可施設
  • 犯罪履歴確認が法的義務

認可外事業者(民間教育保育等事業者):認定は任意で選択可能

  • 学習塾、認可外保育施設、習い事教室など
  • 認定を受けた場合のみ義務

施行に向けて準備すべきこと

  • 自社の事業が対象事業者に該当するか確認する
  • 認可外事業者の場合は認定を受けるかどうか検討する
  • 社内規程の整備や管理体制の構築する
  • 現職員の確認スケジュールを策定する

2026年中の施行が迫っているため、早めの準備が重要です。

特に、犯罪履歴というシビアな個人情報を適切に管理するためにはは、専門的な知識が必要となります。

DBS運用サポートセンターでは、対象事業者の判定から申請手続き、社内規程の整備まで、日本版DBSの導入を総合的にサポートしています。
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本制度の本格スタートである2026年末までにはまだまだ時間がありますが、今からでもできることはたくさんあります。

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