ユキマサくん純さん、うちの学童って日本版DBSの認定は取れるの?
学校とか保育所は義務って聞いたんだけど、学童はどうなんだろうって。



ユキマサくん、学童保育(放課後児童クラブ)は義務ではなく、任意で認定を取れる立場ですよ。
取らなくても罰則はありません。
ただ、認定を取った学童と取っていない学童では、保護者の見え方がまったく変わってきます。



じゃあ、民間で学童をやってる自分たちも申請できるんだね。
何を準備すればいいの?



申請には5つの要件があります。
学童特有の注意点もあるので、この記事で順番に解説しますね。
こども性暴力防止法(日本版DBS)が2025年12月に施行され、学童保育(放課後児童クラブ)も制度への対応が求められるようになりました。
ただ、学童保育は義務対象ではありません。国の「認定」を任意で受ける対象です。認定を受けるかどうかは、経営判断になります。
とはいえ、認定を取った学童と取っていない学童では、保護者の目にどう映るかが変わってきます。制度が普及するにつれて、認定の有無が学童選びの基準になっていく可能性は十分にあります。
この記事では、民間で学童保育(放課後児童クラブ)を運営している事業者が、DBS認定を取得するために必要な5つの要件と、準備の段階で迷いやすいポイントを行政書士の視点からわかりやすく解説します。
- 学童保育が「義務対象」ではなく「認定対象」であることの意味
- 認定申請に必要な5つの要件の内容
- 長時間預かり・送迎・宿題支援など、学童特有のシチュエーションへの対応
- 支援員が業務委託の場合に必要な対応
- 申請書類チェックリスト(学童版)
学童保育(放課後児童クラブ)のDBS上の位置づけ


日本版DBS(こども性暴力防止法)の対象事業者は、大きく2種類に分かれます。
ひとつは、法律で性暴力防止の取組が義務づけられている「学校設置者等」。
もうひとつは、国の認定を任意で受ける「民間教育保育等事業者」です。
学童保育(放課後児童クラブ)は後者、つまり認定対象(任意)にあたります。
| 区分 | 主な対象 | 取組の位置づけ |
|---|---|---|
| 義務対象(学校設置者等) | 幼稚園・小中学校・高校・認定こども園・認可保育所・児童福祉施設など | 犯罪事実確認・規程整備・研修などが法律で義務づけられる |
| 認定対象(民間教育保育等事業者) | 放課後児童クラブ(学童保育)・学習塾・スポーツクラブ・認可外保育施設など | 国の「認定」を任意で申請する。認定を受けた場合のみ制度が適用される |
公営・民間委託・認可外を問わず、放課後児童クラブはすべて「認定対象(任意)」です。「公営だから義務対象」という誤解が多いので注意してください。
認定を取ることで得られる3つのメリット



義務じゃないなら、わざわざ取らなくてもよくない?



そう感じる方も多いですが、認定を取ることで保護者への見え方が大きく変わりますよ。
特に同じエリアに認定学童と未認定学童が並んでいたとき、保護者がどちらを選ぶかは明らかですよね。
① 認定事業者マーク(こまもろうマーク)が使えるようになる


認定を受けると、認定事業者マーク(通称:こまもろうマーク)を広告・ウェブサイト・名刺・看板・求人票などに表示できます。
このマークは法律で保護されており、認定を受けていない事業者が使うことは禁止されています。罰則も定められています。
② こども家庭庁のウェブサイトで公表される
認定を受けた事業者は、こども家庭庁のウェブサイトに名称・所在地・事業概要が掲載されます。
保護者が学童を選ぶときに「認定を受けているかどうか」を調べる習慣が広まれば、掲載されていることが強力な信頼づくりのツールになります。
③ 採用・求人での信頼性が上がる
求人票にも認定事業者マークを使えるため、「きちんとした安全管理をしている職場」として求職者にアピールできます。支援員の確保が難しい現場では、採用面での差別化にもつながります。
認定を取らなかった場合の市場での立ち位置
認定を取らなくても、現時点では罰則はありません。ただし、制度が普及するにつれて状況は変わってきます。
こども性暴力防止法には、「施行後3年を目途に対象事業者の範囲を検討する」という規定があります。将来的には、現在は認定対象である放課後児童クラブが義務対象に組み込まれる可能性もゼロではありません。
認定学童と未認定学童が市場に混在するなかで、保護者の関心が高まれば、認定の有無が学童選びの基準になっていく可能性は十分にあります。
早めに動いておくことが、長期的な信頼づくりにつながります。



なるほど。義務じゃないけど、取っておいた方が保護者からの信頼につながるんだね。
じゃあ、具体的に何を準備すればいいの?



申請には5つの要件があります。次の章で順番に解説しますね。
民間学童が認定申請するための5つの要件
民間学童がDBS認定を取得するためには、法律(こども性暴力防止法第20条)が定める次の5つの要件をすべて満たす必要があります。
申請から認定までは約1〜2か月かかる見込みです。また、認定申請の手数料は3万円程度とされています。



5つもあるの?難しそう…



ひとつずつ見ていくと、それほど複雑ではありませんよ。
順番に確認していきましょう。
要件① GビズIDプライムの取得
認定申請は、こども家庭庁のシステムをとおしてオンラインで行います。このシステムへのログインに必要なのが、GビズID(プライム)です。
GビズIDには「エントリー」と「プライム」の2種類がありますが、こども性暴力防止法の申請に使えるのはプライムのみです。エントリーでは申請できないため注意が必要です。
GビズIDプライムの取得には、法人印鑑証明書の提出など書類のやりとりが必要で、発行まで数週間かかることがあります。認定申請を急いでいる場合は、最初に着手すべき作業です。
要件② こども家庭庁のシステムへの登録と犯罪事実確認の実施体制
GビズIDプライムを取得したあと、こども家庭庁のシステムにアカウントを登録します。このシステムをとおして、認定取得後は支援員・スタッフの性犯罪歴を確認する手続き(犯罪事実確認)を行います。
認定を受けるためには、犯罪事実確認を適切に実施するための体制が整っていることが求められます。具体的には以下の準備が必要です。
- 犯罪事実確認の責任者を選任する
- 確認の対象となる従事者の範囲を決める(直接雇用だけでなく、業務委託・派遣・ボランティアも含む)
- 確認結果に応じた防止措置の手順を定めておく
要件③ 児童対象性暴力等対処規程の作成と周知
性暴力を未然に防ぎ、万が一疑いが生じたときに迅速に対応するための手順を定めた規程です。認定申請の際に、こども家庭庁へ提出する必要があります。
こども家庭庁がひな型(別紙1)を公開しているので、ゼロから作る必要はありません。ただし、ひな型をそのままコピーするだけでは不十分で、自施設の実態に合わせて内容を調整することが求められます。
学童保育ならではの調整が必要な箇所については、次の章で詳しく解説します。
規程を作成したあと、支援員だけでなく保護者やこどもにも内容を周知することが求められます。作って終わりではなく、「周知したこと」まで求められます。


要件④ 情報管理規程の作成
犯歴情報(犯罪事実確認書の内容)は、極めて機微な個人情報です。この情報が外部に漏れた場合、法律上の罰則もあります。
情報管理規程は、犯歴情報をどのように管理するかのルールを定めるものです。こちらもこども家庭庁がひな型(別紙8・9・10)を公開しています。
ひな型は3種類あり、施設の規模や運用スタイルに応じて選びます。
| ひな型 | 特徴 | 向いている施設の規模感 |
|---|---|---|
| ひな型① (別紙8) | 責任者1名・記録保存なし | 小規模で担当者が代表者1名のみ |
| ひな型② (別紙9) | 複数担当者・記録保存なし | 担当者が複数いる中規模以上の施設 |
| ひな型③ (別紙10) | 複数担当者・記録保存あり | 取扱記録を残して管理体制を強化したい施設 |
要件⑤ 従事者への研修の実施
認定を受けるためには、こどもに接する従事者(支援員・スタッフ)に対して研修を実施していることが求められます。
研修の内容は主に以下の2つです。
- 性暴力防止に関する研修(不適切な行為の範囲、こどもへの接し方など)
- 情報管理に関する研修(犯歴情報の取り扱い、漏えい防止など)
「研修を計画した」だけでは足りません。実際に実施した記録を残しておくことが重要です。研修の日時・参加者・内容を記録として保管しておきましょう。
5つの要件まとめ
| 要件 | やること | 学童ならではの注意点 |
|---|---|---|
| ①GビズID | プライムを取得してシステムにログインできる状態にする | エントリーでは使えない。取得に時間がかかるため早めに着手 |
| ②犯罪事実確認の体制 | 責任者の選任と確認対象者の範囲を決める | 業務委託の支援員も対象に含める必要がある |
| ③対処規程 | ひな型をもとに自施設用に作成し、提出・周知する | 長時間預かり・送迎・宿題支援など学童特有の場面を盛り込む |
| ④情報管理規程 | ひな型①〜③から施設の規模に合ったものを選んで作成する | 担当者が複数いる場合はひな型②以上を選ぶ |
| ⑤研修の実施 | 従事者に性暴力防止・情報管理の研修を実施し記録を残す | 「計画したが実施していない」状態では要件を満たさない |



ひとつひとつ見ると整理できてきたね。
でも対処規程って、学童の場合は何か特別に気をつけることがあるの?



あります。
学童は長時間預かりや送迎など、他の施設にはない特有のシチュエーションがあるんです。
次の章で詳しく解説しますね。
学童保育ならではの迷いやすい3つのポイント



5つの要件は分かったけど、学童って他の施設と違う部分があるじゃない。
対処規程とか、どこを学童らしく書けばいいの?



そうなんです。学童保育には他にはない特有のシチュエーションがあるので、ひな型をそのまま使うだけでは実態に合わない部分が出てきます。
特に迷いやすい3つのポイントを整理しますね。
ポイント① 対処規程の「不適切な行為」に学童特有の場面を追記する
こども家庭庁のひな型に記載されている「不適切な行為」の具体例は、すべての事業者に一律に当てはまるものではありません。事業の内容や、こどもの発達段階・特性、現場の状況によって判断が変わるものとされています。
学童保育は、学校終わりのこどもを夕方まで(施設によっては夜まで)預かり、宿題の支援や送迎も行う場合があります。この「保護者がいない長時間の預かり」という環境が、他の施設にはない特有のリスクを生み出します。
対処規程の「不適切な行為」の定義には、以下のような学童特有の場面を具体的に盛り込んでおくことをおすすめします。
| 場面 | 不適切な行為の例 |
|---|---|
| 宿題支援 | 業務上の必要性なく特定のこどもと別室で二人きりになって宿題を見る |
| 送迎 | 保護者の承諾なく、特定のこどもを一人で車に乗せて送迎する |
| 長時間預かり | 保護者が迎えに来るまでの時間に、特定のこどもと不必要に二人きりになろうとする |
| 着替え・トイレ介助 | こどもの発達段階から考えて不必要な着替えや排せつ介助を行おうとする |
| 私的なやりとり | こどもと私的なSNSアカウントを交換し、業務外でのやりとりを行う |
「不適切な行為」の範囲は、支援員が過度に萎縮しないよう、現場の従事者とコミュニケーションをとりながら決めることが大切です。一方的に決めて周知するだけでは、現場に形骸化するリスクがあります。
ポイント② 相談窓口の担当者は代表者1名だけでは機能しない
児童対象性暴力等対処規程には、こどもや保護者が性暴力・不適切な行為について相談できる窓口を設ける必要があります。
「うちは小さい施設だから代表者が1名で受ければいい」と考えがちですが、これには落とし穴があります。
相談窓口の担当者が加害者本人、または加害者と近しい立場の人(上司・同僚など)である場合、こどもや保護者は相談できません。窓口として機能しなくなる恐れがあります。
特に学童保育は少人数のスタッフで運営しているケースが多く、「代表者=支援員の上司=相談窓口」となりやすい構造があります。そのため、次のいずれかの方法で「相談しやすい体制」を確保することが求められます。
- 加害が疑われる従事者と利害関係のない担当者を複数名置く
- 外部の相談窓口(行政書士・社会保険労務士・弁護士など)を活用する
- こども家庭庁や都道府県が整備する相談窓口を案内する仕組みを設ける
ポイント③ 業務委託の支援員も犯罪事実確認の対象になる



うちは直接雇用じゃなくて、業務委託で支援員に来てもらってるんだけど、その人たちも対象になるの?



はい、なります。
雇用形態や契約の種類に関わらず、こどもに直接接する業務を行う人はすべて犯罪事実確認の対象です。
「社員じゃないから対象外」という考え方は誤りなので注意してください。
こども性暴力防止法では、雇用形態・契約形態・従事期間を問わず、こどもに接する業務を行う人はすべて犯罪事実確認の対象となります。学童保育でよくある次のようなケースも、すべて対象です。
- 業務委託契約を結んでいる個人の支援員
- 派遣会社から派遣されている支援員
- パート・アルバイトの支援員
- ボランティアスタッフ(継続的に関わる場合)
業務委託契約書に盛り込むべき条項
業務委託の支援員は就業規則の対象外です。そのため、業務委託契約書の中に必要な事項を明記しておくことが不可欠です。
- こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認の手続きに協力する義務
- 特定性犯罪前科がないことの表明・保証
- 確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合の契約解除条項
- 確認手続きへの協力を拒否した場合の契約解除条項
- 児童対象性暴力等対処規程の内容を遵守する義務



学童は長時間預かりや送迎がある分、気をつけるべき場面が多いんだね。
対処規程って、ひな型から自分でカスタマイズするのは難しそうだな。



そうですね。ひな型をベースにしながら、施設の実態に合わせて調整するのは意外と手間がかかります。
次の章では、申請書類のチェックリストをまとめます。


申請書類チェックリスト(学童版)



申請するときって、何を用意すればいいの?
書類の準備漏れがないか不安で。



このチェックリストを使って、申請前・申請時・申請後の3段階で確認していきましょう。
特に申請前の準備が不十分だと、手続きが止まってしまいますよ。
申請から認定まで約1〜2か月かかります。書類の準備漏れや確認不足があると、その分さらに時間がかかってしまいます。以下のチェックリストで、抜け漏れなく準備を進めてください。
【申請前】準備チェック
申請の前に、次の準備が整っているかを確認してください。
- GビズIDプライムを取得している(エントリーではなくプライムが必要)
- 犯罪事実確認の対象となる従事者の範囲を確定している(業務委託・派遣・ボランティアを含む)
- 就業規則に不適切な行為の禁止・懲戒事由を追加している
- 採用募集要項・誓約書に特定性犯罪前科がないことの確認を明記している
- 業務委託契約書にDBS対応条項(確認協力義務・拒否時の解除条項等)を盛り込んでいる
- 従事者に対して制度の概要と犯罪事実確認の対象になる旨を周知している
- 児童対象性暴力等対処規程に学童特有の不適切な行為(送迎・長時間預かり・宿題支援等)を盛り込んでいる
- 相談窓口が代表者1名だけにならない体制を整えている(外部窓口の設置を含む)
【申請書類】提出物チェック
申請時にこども家庭庁のシステムへ提出・登録が必要な書類は次のとおりです。
- 事業内容を説明する資料(学童の概要・預かり時間・対象年齢・支援員数など)
- 認定基準に適合していることを証する資料(研修の実施記録、相談窓口の設置状況など)
- 児童対象性暴力等対処規程(こども家庭庁のひな型を自施設に合わせて作成したもの)
- 情報管理規程(ひな型①〜③のいずれかをベースに作成したもの)
- 犯罪事実確認を適切に実施する旨の誓約書
- その他内閣府令で定める書類(詳細はこども家庭庁が公表するマニュアルで確認)
申請はこども家庭庁のシステム上でオンラインで行います。GビズIDプライムでログインが必要なため、ID未取得の場合は申請そのものができません。
【申請後】対応チェック
申請後も、次の対応が必要になります。認定を受けてからの動きも確認しておきましょう。
- こども家庭庁からの確認・照会への対応(内容に不備がある場合は修正依頼が来る)
- 手数料3万円の支払い(審査後に支払いが発生する。手数料は1事業の認定ごと)
- 認定後1年以内に現職者の犯罪事実確認を完了させる
- 現職者の確認完了をこども家庭庁に届け出る
- 認定事業者マーク(こまもろうマーク)の表示・活用を開始する
- 定期報告(年次報告)のスケジュールを把握しておく
- 5年ごとの支援員の再確認スケジュールを管理する



チェックリストがあると整理しやすいね。
でも対処規程や業務委託契約書の修正って、自分だけでやるのはちょっと自信がないな。



そうですね。
特に対処規程は施設の実態に合わせた調整が必要ですし、業務委託契約書への条項追加は専門家に確認してもらった方が安心です。
まとめ



民間学童の日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定って、思ってたより準備することが多いね。
どこから手をつければいいんだろう。



まずはGビズIDプライムの取得から始めるのがおすすめです。
取得に時間がかかるので、対処規程や情報管理規程の作成と並行して早めに動き出しましょう。
民間学童(放課後児童クラブ)がDBS認定を取得するためには、5つの要件をすべて満たす必要があります。
また、長時間預かり・送迎・宿題支援での密室状態への対処規程の書き方や、業務委託支援員への対応など、学童特有の迷いやすいポイントもあります。
認定取得後も定期報告や5年ごとの再確認など、継続的な対応が求められます。
この記事の重要ポイント
- 放課後児童クラブはすべて任意の認定対象。公営・民間委託・認可外を問わず、義務対象ではない
- 申請に必要な要件はGビズIDプライム・こども家庭庁システム登録・対処規程・情報管理規程・研修の5つ
- 対処規程には送迎・長時間預かり・宿題支援など学童特有の場面を具体的に盛り込む必要がある
- 相談窓口は代表者1名だけでは機能しない。外部専門家の活用も選択肢のひとつ
- 業務委託の支援員も雇用形態を問わず犯罪事実確認の対象。業務委託契約書の整備が不可欠
- 認定取得後も定期報告・変更届・5年ごとの再確認が続く。維持管理まで見据えた体制づくりが重要



分かったよ。
でも正直、自分だけで全部やるのはちょっと自信がないな。



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