ユキマサくん純さん、うちの学童って日本版DBSで対処規程を作らないといけないの?学校みたいに義務なのかな。



ユキマサくん、民間の学童保育は義務対象じゃなくて、国の「認定」を任意で受ける側です。
ただ、認定を受けるには児童対象性暴力等対処規程の提出が必須で、ひな型のコピーだけでは現場に合っていないことが多いんですよ。
こども性暴力防止法(日本版DBS)が2025年12月に施行され、民間の学童保育・放課後児童クラブも制度への対応が求められるようになりました。
民間の学童保育・放課後児童クラブは、国の「認定」を任意で受ける対象です。認定を受けるかどうかは経営判断になりますが、認定申請には児童対象性暴力等対処規程の作成と提出が必須です。
ただし、こども家庭庁のひな型をそのままコピーするだけでは不十分です。学童保育には宿題対応・自由遊び・長期休暇中の活動・外部講師の受け入れなど特有の場面があり、それに対応した文言の追加が必要です。
この記事では、民間の学童保育・放課後児童クラブが児童対象性暴力等対処規程を作成する際に押さえておくべきポイントを、行政書士の視点から解説します。
- 民間の学童保育・放課後児童クラブにとって対処規程が何のための書類なのか
- こども家庭庁のひな型が持つ4つの柱の内容
- 学童保育でリスクが高まりやすい5つの場面と追加文言例
- 外部講師・ボランティアが来る場合の対処規程への落とし込み方
- 疑いが生じたときの対応手順の規程への落とし込み方


学童保育・放課後児童クラブにおける対処規程の位置づけ


日本版DBSの対象事業者は、法律で取組が義務づけられている「学校設置者等」と、国の認定を任意で受ける「民間教育保育等事業者」の2種類に分かれます。学童保育・放課後児童クラブは後者にあたります。
| 区分 | 主な対象 | 取組の位置づけ |
|---|---|---|
| 義務対象 | 認可保育所・幼稚園・認定こども園・小中学校・放課後等デイサービスなど | 犯罪事実確認・規程整備が法律で義務づけられる |
| 認定対象(任意) | 学童保育・放課後児童クラブ・学習塾・スポーツクラブ・認可外保育施設など | 国の認定を任意で申請する。認定を受けた場合のみ制度が適用される |
「義務対象ではないから対応しなくてよい」という話ではありません。認定を受けることで保護者への信頼性が高まり、「こまもろうマーク」を取得できます。認定を受けるかどうかは経営判断ですが、認定を目指す場合は対処規程の整備が前提条件になります。
認定申請に対処規程の提出は必須です
学童保育・放課後児童クラブが認定を申請するには、こども家庭庁に次の書類を提出しなければなりません。
- 事業内容を説明する資料
- 認定基準に適合していることを証する資料
- 児童対象性暴力等対処規程
- 情報管理規程
- 犯罪事実確認を適切に実施する旨の誓約書
対処規程は「申請のために作る書類」ではなく、こどもの安全を守る実効性ある運用マニュアルです。ひな型のコピーでは不十分で、施設の実態に合わせた調整が必要です。
義務対象との主な違い
| 義務対象(認可保育所など) | 認定対象(学童保育・放課後児童クラブ) | |
|---|---|---|
| 法律上の位置づけ | 義務対象 | 認定対象(任意) |
| 規程の提出先 | 所轄庁への届出ルールに従う | 認定申請時にこども家庭庁へ提出 |
| 現職者の犯罪事実確認の期限 | 法施行日から3年以内 | 認定日から1年以内 |
規程の骨格は共通ですが、学童保育・放課後児童クラブには放課後児童支援員・補助員・外部講師・ボランティアなど多様な関わり方をする従事者が多く、その実態に合わせた記載が必要になります。
対処規程の骨格(ひな型の4つの柱)



児童対象性暴力等対処規程のひな型ってどういう構成になってるの?



大きく4つの柱で構成されています。
この骨格を理解しておくと、学童保育の実態に合わせてどこに何を追加すればいいかが見えてきます。
こども家庭庁が公開している対処規程のひな型は、次の4つの柱で構成されています。学童保育に特有の文言を追加する前に、まずこの骨格を確認しておきましょう。
| 柱 | 内容 | 規程上の位置づけ |
|---|---|---|
| ① 定義 | 「児童対象性暴力等」と「不適切な行為」の範囲を明確にする | 何が禁止行為にあたるかの基準 |
| ② 実施体制 | 責任者の設置・報告ルート・周知方法を定める | 誰がどう動くかの組織的な仕組み |
| ③ 防止措置 | 性暴力のおそれがある場合に講じる措置(接触回避・配置転換等)を定める | 疑いが生じたときの即時対応の根拠 |
| ④ 調査・支援 | 事実確認の手順と、被害が疑われるこどもへの支援策を定める | 事案が発生したときの対応の流れ |
柱① 定義―「不適切な行為」の範囲が最も重要


「児童対象性暴力等」の定義は法律で決まっており、ひな型の内容をそのまま使えます。
一方、「不適切な行為」の定義は各施設が実態に合わせて決めるものです。ここが学童保育向けの調整が最も必要な部分です。
ひな型に例示されている「不適切な行為」は次の2つだけです。
- こどもと私的な連絡先(SNSアカウント・メールアドレス等)を交換し、私的なやり取りを行うこと
- 休日や放課後に、こどもと二人きりで私的に会うこと
これらは全業種共通の内容です。学童保育の実態(宿題対応・別室での個別対応・送迎・長期休暇中の活動など)はカバーされていません。次の章で追加すべき文言を整理します。
柱② 実施体制―相談窓口の担当者に注意
実施体制で特に重要なのが相談窓口の設置です。こどもや保護者が性暴力・不適切な行為について相談できる窓口を定める必要があります。
「代表者1名が相談窓口を兼ねる」という設計には落とし穴があります。加害が疑われる従事者と近しい立場の人が窓口担当になると、こどもや保護者は相談できません。利害関係のない担当者を設けるか、弁護士等との契約で外部窓口を設置することが現実的です。
柱③ 防止措置―「おそれ」の段階で動くことが大切
防止措置は「性暴力が確定した場合」ではなく、「性暴力が行われるおそれがあると認めるとき」に発動するものです。疑いの段階での接触回避措置を躊躇なく実行できるよう、規程に手順を明記しておく必要があります。
柱④ 調査・支援―こどもへの聴き取りは最小限に
事実確認のための調査では、こどもへの聴き取りは二次被害・記憶の汚染を防ぐため回数を最小限にするという方針を規程に明記しておくことが重要です。客観的な証拠がある場合は聴き取りを行わない判断も含めて定めておきましょう。



ひな型の骨格が分かると、学童保育としてどこを肉付けすればいいかがイメージできるね。
学童保育特有のリスク場面と追加文言例



ひな型に追加する文言って、どんな場面を想定して書けばいいの?



学童保育でリスクが高まりやすいのは、支援員の目が届きにくい「閉鎖性の高い場面」です。
場面ごとに追加すべき文言をまとめましたので、ひな型の「不適切な行為」の定義に追記する形で使ってください。
「不適切な行為」は一律に禁止するものではなく、業務上の必要性・こどもの年齢や発達段階・現場の状況によって判断が変わります。支援員が過度に委縮しないよう、「業務上必要な行為との区別」を明確にしておくことが重要です。
場面① 宿題・個別学習の対応
宿題の丸付けや学習サポートは、支援員がこどもの隣や後ろに回り込む場面が多く発生します。個別対応のために他の支援員の目が離れやすく、特定のこどもと一対一になる時間が生まれやすい場面です。
- 宿題・学習支援の際に、他の支援員の目が届かない場所で特定のこどもと継続的に二人きりになること
- 学習指導を口実に、業務上必要でない身体接触(肩を抱く・膝に乗せる等)を行うこと
- 特定のこどもの宿題だけを継続的に担当しようとし、他の支援員による関与を妨げること
場面② 別室での見守り・個別対応
体調不良・気持ちの落ち込み・トラブル後の落ち着かせなど、こどもを別室に移して対応するケースがあります。扉を閉めれば完全な閉鎖環境になり、対応が長時間にわたることもあります。
- 別室・静養室でこどもと二人きりになる際に扉を施錠または完全に閉め切ること
- 別室対応中に他の支援員による定期的な状況確認を行わないこと
- 業務上の必要性がないのに特定のこどもを繰り返し別室に呼び出すこと
場面③ 送迎・引き渡し前後
早朝・夕方の送迎時間帯は支援員の配置が薄くなります。保護者が帰った直後や迎えが来る直前に、玄関・駐車場・施設周辺でこどもと支援員が一対一になりやすい時間が生まれます。
- 送迎・引き渡しの時間帯にこどもを人目のない場所へ一人で連れて行くこと
- 保護者への引き渡し前後に、こどもと支援員が二人きりになる状況を継続的に作り出すこと
- 施設が定めた引き渡しルール(保護者への直接引き渡し等)によらず、こどもを施設外に連れ出すこと
場面④ 長期休暇中の活動(夏休み・冬休み・春休み)
夏休みなどの長期休暇中は一日中こどもを預かるため、通常時よりも支援員とこどもが過ごす時間が大幅に長くなります。校外活動・プール・工作など普段と異なるプログラムが増え、更衣や着替えの補助が発生する場面もあります。また支援員のシフトが変則的になり、普段と顔ぶれが変わりやすい時期でもあります。
- 校外活動・プール・宿泊行事等において、施設が定めた複数の目がある体制によらずに特定のこどもと二人きりになること
- 着替えや更衣の補助が必要な活動において、他の支援員の目がない環境でこどもに着替えをさせること
- 長期休暇中のプログラムを口実に、業務上必要でない形で特定のこどもとの接触機会を意図的に増やすこと
場面⑤ 夕方以降の少人数時間帯
お迎えが進む夕方以降、残っているこどもの数が少なくなるにつれて支援員との距離が近くなります。閉所間際には支援員1名とこども数名という状況が日常的に生まれやすく、見守る目が最も少なくなる時間帯です。
- 夕方以降の少人数時間帯に、施設内の人目がない場所へこどもを連れて行くこと
- 閉所間際に残っている特定のこどもと継続的に二人きりになる状況を作り出すこと
- 少人数時間帯であることを理由に、施設が定めた複数配置の基準を恒常的に下回る体制で運用すること
全場面共通で追加しておきたい文言
場面を問わず学童保育全般に追加しておきたい項目が2つあります。
- 施設が指定した端末以外(私物スマートフォン・タブレット等)でこどもの写真・動画を撮影・保存・管理すること
- 業務上必要と認められる範囲を超えてこどもの写真や動画を撮影すること
- 特段の理由なく特定のこどもだけを継続的に担当しようとすること(担当制として施設が定めた範囲を超える場合)
- 特定のこどもに金品・食べ物・おもちゃ等を与えたり、容姿を過度にほめたりすること
- こどもとの個人的な関係を深めることを目的として、保護者に無断でSNSや連絡先を交換すること



学童保育って保育園より年齢が上のこどもを預かるのに、意外とリスク場面が多いんだね。



小学生になると自分でできることが増える分、支援員との二人きりの時間が「当たり前」になりやすいんです。
だからこそ、どの場面にリスクがあるかを規程で明文化しておくことが大切なんです。
外部講師・ボランティアが来る場合の対処規程への落とし込み方



うちの学童、夏休みに外部の体操教室の先生を呼んでるんだけど、その人も対象になるの?



はい、学童保育の事業として呼んでいるのであれば、犯罪事実確認の対象になります。
外部講師やボランティアへの対応は学童保育特有の論点なので、対処規程にも明記しておく必要があります。


対象になるかどうかは「3つの要件」で判断する


こども性暴力防止法では、犯罪事実確認の対象となる従事者を雇用形態・契約形態を問わず、業務上こどもに接する者として幅広く定めています。業務委託・ボランティア・スポットワークも含まれます。
ただし、外部講師やボランティア全員が自動的に対象になるわけではなく、次の3つの要件をすべて満たす場合に対象となります。
| 要件 | 内容 | 学童保育での判断のポイント |
|---|---|---|
| ① 支配性 | 指導・コミュニケーション等を通じて、こどもに対して優越的な立場に立つ機会がある | スポーツ・習い事指導、学習支援など、こどもを指導する立場にあれば原則として満たす |
| ② 継続性 | 定期的・反復継続的にこどもと接する機会が想定される | 月1回以上の定期参加や、複数回の参加が見込まれる場合は満たす。年1回限りのゲストは満たさない |
| ③ 閉鎖性 | 第三者の目が届かない状況でこどもと接する機会が生じ得る | 支援員が同席しない場面が想定される場合は満たす |
学童保育でよく関わる外部の人について、この3要件を当てはめると次のように整理できます。
| 外部の人の種類 | 犯罪事実確認 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 定期的に来る外部講師(体操・英語・音楽など) | 対象になる | 継続性・支配性・閉鎖性の3つを満たす場合が多い |
| 定期的に来るボランティア支援員 | 対象になる | 定期参加でこどもと一対一になる場面があれば対象 |
| 年1回のイベント講師・ゲストスピーカー | 対象外になりやすい | 継続性がなく、第三者が同席する場合は対象外 |
| バザー・遠足補助の保護者ボランティア | 対象外になりやすい | 継続性がなく、参加者として整理される場合は対象外 |
「1回だけだから対象外」と判断しても、その後も呼び続ける実態があれば継続性が生まれます。最初から定期的な関与が見込まれる外部講師・ボランティアについては、初回から対象として扱うのが安全です。


誰が犯罪事実確認を行うかが重要
外部講師が「学童保育の事業の一部として」こどもに関わる場合、犯罪事実確認を行う責任は学童保育側にあります。「外部の人だから相手に任せればいい」とはなりません。
| 関わり方のパターン | 犯罪事実確認を行う主体 |
|---|---|
| 学童保育の事業の一部として外部講師を呼ぶ(夏休みの体操教室・英語指導など) | 学童保育側 |
| 学童保育の施設を場所として貸しているだけで、外部事業者が独自にサービスを提供する | 外部事業者側 |
| 大学生・地域住民などのボランティアがこどもの学習支援・遊びを手伝う | 学童保育側 |
対処規程と業務委託契約書の両方に落とし込む
外部講師・ボランティアへの対応は、対処規程と業務委託契約書の両方に記載しておく必要があります。対処規程だけでは外部講師への法的な拘束力が弱く、トラブルが生じたときに対応が取りにくくなります。
- この規程において「従事者」とは、雇用契約の有無・契約形態を問わず、当施設の事業においてこどもに接する業務を行う者(業務委託の外部講師・ボランティア支援員を含む)をいう
- 受託者は、委託者が実施するこども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認に協力しなければならない
- 受託者は、委託者が定める児童対象性暴力等対処規程の内容を遵守しなければならない
- 受託者が特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、委託者は本契約を解除することができる
既存の業務委託契約書にこれらの条項がない場合は、認定申請前に改訂が必要です。業務委託契約書へのDBS対応条項の追加は行政書士がサポートできる範囲ですが、就業規則に関する変更は社会保険労務士の専門領域になります。
外部講師が来る際の現場ルールも規程に明記する
犯罪事実確認を済ませた外部講師であっても、現場での行動ルールを規程に明記しておくことが重要です。外部の人は施設の文化やルールを把握していないため、入所時に説明し、書面で確認しておく必要があります。
- 活動中に施設の支援員が同席しない状況でこどもと二人きりになること
- 施設の支援員の目が届かない場所(倉庫・更衣室・トイレ付近等)にこどもを連れて行くこと
- こどもの個人情報(氏名・住所・連絡先等)を施設の許可なく収集・記録すること
- 活動後に施設の許可なくこどもと個人的に連絡先を交換すること
- 私物端末でこどもの写真・動画を撮影・保存・送信すること



外部講師を呼ぶなら、契約書の見直しも必要になってくるんだね。



そうですね。
対処規程だけ整えても、業務委託契約書に対応条項がなければ外部講師への拘束力がありません。
両方セットで整備することが大切です。


疑いが生じたときの対応手順の書き方



万が一「あの先生にこんなことをされた」という話が出てきたとき、規程にどう書いておけばいいの?



規程には「誰が・何を・どの順番で動くか」を具体的に落とし込んでおく必要があります。
ひな型には骨格しか書かれていないので、施設の実態に合わせて肉付けしておかないと、いざというときに動けません。
対処規程のひな型では、疑いが生じたときの対応として次の3つを定めることが求められています。
- 疑いを把握した従事者からの報告ルール(誰に・何を・どのように報告するか)
- 報告を受けた責任者の対応ルール(接触回避・調査・外部連携の手順)
- 調査結果を踏まえた防止措置(当該従事者を対象業務から外すなどの措置)
報告ルールに書いておくべきこと
疑いを把握した従事者が取るべき行動と報告先を明記します。施設長の氏名・役職を具体的に記載しておくことで、「誰に報告すればいいか分からない」という状況を防げます。
- 児童対象性暴力等または不適切な行為が行われた疑いを把握した従事者は、直ちに責任者(施設長●●)に報告する
- 報告は口頭に加え、日時・報告者名・内容・情報の入手元を書面に記録して提出する
- 些細に見える情報であっても自己判断で抱え込まず、速やかに報告する
- 報告・相談を行ったことを理由に、当該従事者に対して不利益な取扱いは行わない
責任者の対応ルールに書いておくべきこと
報告を受けた責任者が行う対応を、優先順位の順に明記します。
「事実確認が終わるまで待つ」のではなく、疑いの段階で接触回避を即時に行うことを規程に明示しておくことが重要です。
| 対応の順番 | 規程に書いておく内容 |
|---|---|
| ① 接触回避(即時) | 加害が疑われる従事者を被害が疑われるこどもの担当業務から外す。別クラス配置・自宅待機等を検討する |
| ② 情報管理(即時) | 報告内容を知る者を必要最小限に絞る。加害が疑われる従事者にはこの段階で報告内容を伝えない |
| ③ 証拠保全(速やかに) | 防犯カメラ映像・連絡記録・こどもの発言記録などを保全する。証拠に接する人数を最小限にする |
| ④ 外部機関への相談 | 犯罪行為の疑いがある場合は施設内の確認を待たず速やかに警察へ相談する。児童相談所・弁護士にも早期から連絡する |
「まず施設内で解決しようとする」ことがこどもへの二次被害につながります。犯罪行為の疑いがある場合は、施設内の確認を待たず速やかに警察へ相談することを規程に明記しておきましょう。
調査を行う際に規程に明記しておくべきこと
疑いが生じた際の事実確認は、こどもの心身の安全を最優先にしながら、次の点を規程に落とし込んでおく必要があります。
- こどもへの聴き取りは、二次被害・記憶の汚染を防ぐため回数を最小限にする。客観的な証拠がある場合は聴き取りを行わない判断も含めて定めておく
- 加害が疑われる従事者にも公正・中立に対応し、事実と評価されなかった場合は懲罰的な対応を行わない
- 弁護士・児童相談所等の外部専門機関との連携方針をあらかじめ規程に明記しておく
防止措置に書いておくべきこと
調査の結果に応じた措置の区分を規程に定めておきます。「何が起きたらどう対応するか」があらかじめ決まっていることで、感情的な判断を排した対応が可能になります。
| 判断の区分 | 規程に書いておく措置 |
|---|---|
| 性暴力または重大な不適切な行為と判断された場合 | 原則として対象業務への従事を停止。配置転換・契約解除等の対応を検討する |
| 初回かつ比較的軽微な不適切な行為の場合 | 指導・研修受講命令を行い、その後の経過を注意深く観察する |
| 軽微な行為を繰り返した場合 | 重大な行為と同様の措置を講じる |
対応手順に関して規程に盛り込んでおくべきポイント
- 疑いを把握した従事者の報告先(責任者の氏名・役職)を明記している
- 報告を受けた責任者が最初に行う「接触回避」の手順が明記されている
- 情報共有の範囲を必要最小限に絞るルールが明記されている
- 犯罪行為が疑われる場合の警察への通報・相談が明記されている
- 弁護士・児童相談所等の外部専門機関との連携方針が明記されている
- こどもへの聴き取りは回数を最小限にするという方針が明記されている
- 報告・相談した者への不利益取扱いの禁止が明記されている



ひな型の骨格を理解したうえで、学童保育の実態に合わせて肉付けしていくんだね。



そうなんです。
特に「疑いの段階で動く」という点が最も重要です。
「確定してから動こう」では手遅れになることがありますから、疑いの段階での接触回避を規程に明記しておくことが何より大切です。
まとめ



対処規程って、ひな型をそのまま使えばいいだけだと思ってたけど、学童保育は追加すべきことが結構あるんだね。



そうなんです。学童保育は小学生を放課後から長時間預かる場所です。
宿題対応や外部講師の受け入れなど、ひな型では想定されていない場面が多くあります。現場の実態に合った規程を整備することが、こどもを守ることにも、施設の信頼を守ることにもつながります。
この記事の重要ポイント
- 学童保育・放課後児童クラブの対処規程は認定申請の必須提出書類。義務対象との違いは「提出先がこども家庭庁」「現職者の犯罪事実確認期限が認定日から1年以内」の2点
- ひな型は①定義・②実施体制・③防止措置・④調査・支援の4つの柱で構成されており、このうち「不適切な行為の定義」が学童保育で最も調整が必要な部分
- 宿題・個別学習対応・別室での見守り・送迎・長期休暇中の活動・夕方以降の少人数時間帯の5場面はリスクが高まりやすく、それぞれ学童保育特有の追加文言が必要
- 外部講師・ボランティアは支配性・継続性・閉鎖性の3要件を満たす場合に犯罪事実確認の対象になる。学童保育の事業として呼んでいる場合は学童側が確認義務を負い、対処規程と業務委託契約書の両方への記載が必要
- 疑いが生じたときの対応手順は「報告ルール・対応ルール・防止措置」を施設の実態に合わせて規程に落とし込んでおく。「確定してから動く」ではなく「疑いの段階で接触回避を行う」ことを明記することが特に重要
認定申請前に確認しておきたいチェックリスト



規程を作り始める前に、何から確認すればいいの?



認定申請に向けて対処規程を整備する前に、まずこのチェックリストで確認してみてください。
- 「不適切な行為」の定義に、宿題対応・別室対応・送迎・長期休暇・夕方以降の少人数時間帯に関する文言を追加している
- 私物端末での撮影禁止と、特定のこどもへの特別扱いの禁止を「不適切な行為」に追加している
- 外部講師・ボランティアが「従事者」として対処規程の適用対象であることを定義に明記している
- 外部講師との業務委託契約書に、犯罪事実確認への協力義務と対処規程の遵守義務を盛り込んでいる
- 相談窓口の担当者が、加害が疑われる従事者と利害関係のない立場の人になっている
- 疑いを把握した従事者の報告先(責任者の氏名・役職)を規程に具体的に明記している
- 疑いの段階での接触回避措置の手順を規程に明記している
- 犯罪行為が疑われる場合の警察への通報・相談と、外部専門機関との連携方針を規程に明記している
- こどもへの聴き取りは回数を最小限にするという方針を規程に明記している
- 報告・相談した者への不利益取扱いの禁止を規程に明記している



規程の作成、現場への文言の落とし込み…全部自分でやるのはなかなか大変だな。



そのような場合は、ぜひ当サポートセンターにご相談ください。
規程の作成から認定取得後の維持管理まで、一貫してサポートします。
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こんなお悩みはありませんか?
- 児童対象性暴力等対処規程・情報管理規程の作成方法が分からない
- 学童保育・放課後児童クラブの現場に合わせた規程の文言をどう調整すればいいか分からない
- 外部講師・ボランティアとの業務委託契約書にDBS対応の条項を追加・修正したい
- 人手不足で制度設計や研修の実施を任せられる担当者がいない
- 学童保育・放課後児童クラブとして日本版DBSの認定を受けたい
このようなお悩みをお持ちの施設長・理事長・事務長・代表者の方は、ぜひ当センターにご相談ください。
当サポートセンターがお役に立てること
- 規程の作成支援
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外部講師・ボランティアとの業務委託契約書をDBSに対応したものに修正します - 認定後の継続サポート
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