ユキマサくん純さん、うちは小さい放デイなんだけど、日本版DBS(こども性暴力防止法)って本当に対応しないといけないの?



はい、対応が必要です。
放課後等デイサービスと児童発達支援は、指定を受けていれば規模に関係なく義務対象になります。



義務って言われても、何をどこから手をつければいいのか全然わからないよ。



やることを5つのSTEPに分けて整理しました。
順番に確認していきましょう。
こども性暴力防止法(日本版DBS)は2026年12月25日に施行されます。放課後等デイサービスと児童発達支援は、指定を受けて運営している事業所であれば義務対象です。学習塾や習い事教室のような「任意認定」とは異なり、対応しないという選択肢はありません。
施行日はすでに決まっています。「何をいつまでにやるのか」を今のうちに整理しておくことが、施設長・管理者として最初にすべき仕事です。
この記事では、放課後等デイサービスと児童発達支援の管理者が実務で迷いやすいポイントを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
- 放課後等デイサービス・児童発達支援が義務対象になる理由と「指定の有無」による違い
- 施行日までにやること・5つのSTEP
- 犯罪事実確認の対象者の考え方(送迎ドライバー・ボランティア・事務職の扱いを含む)
- 児童対象性暴力等対処規程と情報管理規程の準備ポイント
- 現職者の確認期限と令和9年4月以降の動き
- 施設長・管理者が今日から始めるチェックリスト
放課後等デイサービスと児童発達支援は義務対象


日本版DBS(こども性暴力防止法)の対象事業者は、大きく「義務対象(学校設置者等)」と「任意認定対象(民間教育保育等事業者)」の2種類に分かれます。
放課後等デイサービスと児童発達支援は、指定を受けて運営しているかどうかによってどちらに当てはまるかが変わります。
| 事業の種別 | 位置づけ | 対応の義務 |
|---|---|---|
| 指定障害児通所支援事業として運営している放課後等デイサービス・児童発達支援 | 義務対象(学校設置者等) | 犯罪事実確認・規程整備・研修などが法律で義務づけられる |
| 指定を受けていない放課後等デイサービス事業・児童発達支援事業 | 任意認定対象(民間教育保育等事業者) | 国の「認定」を任意で申請する。認定を受けた場合のみ制度が適用される |
都道府県や市区町村から指定を受けて障害児通所支援を行っている事業所は、経営主体が株式会社・NPO・社会福祉法人のいずれであっても、また規模が小さくても、義務対象になります。「民間の事業者だから任意のはず」という考え方は誤りです。
指定を受けているかどうか分からない場合は、都道府県や指定都市・中核市から受け取った「指定通知書」を確認してください。



うちは指定を受けてるから義務対象ってことだね。
で、具体的に何をすればいいの?



施行日までにやることを5つのSTEPに分けました。
次の章で順番に確認していきましょう。
施行日までにやること・5つのSTEP



義務対象なのは分かった。で、何から手をつければいいの?



やることを5つのSTEPに整理しました。
GビズIDだけは取得に時間がかかるので、他の準備と並行して今すぐ動き始めてください。
施行日(2026年12月25日)までに、次の5つのSTEPをすべて対応する必要があります。各STEPの詳しい内容は、この後の章でひとつずつ解説します。
| STEP | やること | 期限の目安 |
|---|---|---|
| STEP1 | 犯罪事実確認の対象者を洗い出す | 早めに着手 |
| STEP2 | 児童対象性暴力等対処規程・情報管理規程を作成する | 施行日まで |
| STEP3 | 研修を実施し、相談窓口を整備する | 研修教材公表後、速やかに |
| STEP4 | GビズIDプライムを取得し、システム登録を完了させる | 2026年4月末頃まで |
| STEP5 | 施行後の犯罪事実確認と期限管理の体制を整える | 施行日以降、順次 |
STEP4のGビズIDプライムは申請から発行まで数週間〜数か月かかります。期限が最も早く、かつ他のSTEPに先行して動く必要があるため、今すぐ着手してください。



GビズIDが一番早く動かないといけないんだね。
他のSTEPは何から迷いやすいの?



放デイや児発で特に迷いやすいのは、STEP1の対象者の範囲とSTEP2の規程の作り方です。
次の章から順番に解説します。


犯罪事実確認の対象者・職種ごとの考え方



支援員は当然対象だと思うけど、送迎ドライバーや事務スタッフはどうなの?



職種の名前ではなく、業務の実態で判断します。
「支配性・継続性・閉鎖性」の3つの要件をすべて満たすかどうかが基準です。
判断の基準は「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件


犯罪事実確認の対象になるかどうかは、職種の名称ではなく業務の実態をもとに次の3つの要件で判断します。3つをすべて満たす場合が対象です。
| 要件 | 内容 | 放デイ・児発での具体例 |
|---|---|---|
| ① 支配性 | こどもに対して一定の影響力・接触がある | 支援・指導・ケア等でこどもと接する |
| ② 継続性 | 業務として継続的にこどもと関わる | 週複数回、日常的にこどもと関わる業務がある |
| ③ 閉鎖性 | 他の職員の目が届かない状況でこどもと接することがある | 個別支援や送迎中に一対一になる場面がある |
判断に迷う場合は対象として扱う方が安全です。対象外として扱って後から問題になるより、広めに設定しておく方が運用上のリスクを下げられます。
児発管・支援員・指導員は原則として対象
放課後等デイサービスや児童発達支援の支援員・指導員・児童発達支援管理責任者(児発管)は、こどもと日常的に関わる業務を担うため、雇用形態にかかわらず原則として対象です。正職員・パート・アルバイト・派遣・業務委託を問いません。
送迎ドライバーは業務の実態で判断
送迎ドライバーは「一律対象」ではなく、業務の実態によって判断が分かれます。
| 状況 | 判断 | 理由 |
|---|---|---|
| 他の職員が同乗せず、こどもと一対一になる場面がある | 対象 | 支配性・継続性・閉鎖性の3要件をすべて満たす |
| 常に他の職員が同乗しており、一対一になることがない | 対象外 | 閉鎖性を満たさない |
「最後に降ろすこどもと一対一になる」という場面が日常的に生じる送迎業務は、閉鎖性を満たすと判断されます。放デイの送迎は対象になるケースが多いです。


ボランティアと実習生はケースで分かれる
雇用契約がなくても対象になることがあります。判断の基準は同じく3要件です。
| 状況 | 判断 |
|---|---|
| 月2回以上、定期的に支援・ケア等でこどもと一対一になる場面がある | 対象 |
| 年1回のイベント参加のみ。継続的な関わりがない | 対象外 |
なお、一定期間内(最長6か月)に再度対象業務に従事する可能性がある旨の書面を取り交わしていれば、毎回確認をやり直す必要はありません。


事務職と清掃スタッフは接触の実態で判断
事務職や清掃スタッフも、業務の中でこどもと接する実態があれば対象になります。
| 職種 | 対象になる例 | 対象外になる例 |
|---|---|---|
| 事務職 | 保護者面談の際に別室でこどもの面倒を見るなど、こどもと接する場面が業務として想定される | 電話対応・書類整理のみで、こどもとの接触がほとんど想定されない |
| 清掃スタッフ | こどもがいる時間帯に他の職員の目が届かない場所で清掃することがある | こどもがいない時間帯のみ清掃を行う |



職種名じゃなくて業務の実態で見ないといけないんだね。
うちの事務スタッフも送迎に同乗することがあるから、対象になりそうだな。



そうです。「この人は事務だから対象外」と決めつけず、実際の業務内容を一人ひとり確認することが重要です。
次は2つの規程の準備について解説します。
先に整えたい2つの規程



規程って2種類あるんだよね。どっちを先に作ればいいの?



どちらも並行して進めてかまいません。
ひな型が公開されているのでゼロから作る必要はありませんが、事業所の実態に合わせた調整が必要です。
放デイや児発ならではの詰まりやすいポイントがあるので、順番に見ていきましょう。
児童対象性暴力等対処規程とは
性暴力を未然に防ぎ、万が一疑いが生じたときに迅速に対応するための手順を定めた規程です。こども家庭庁がひな型(別紙1)を公開しています。
規程に盛り込む主な内容は次のとおりです。
- 「児童対象性暴力等」と「不適切な行為」の定義
- 疑いを把握した場合の報告ルートと対応責任者の指定
- 性暴力のおそれがある場合の接触回避措置
- 事実確認の手順と関係機関との連携
- 被害を受けたこどもへの支援策
放デイ・児発で詰まりやすいポイント① 相談窓口の設置
対処規程には、こどもや保護者が相談できる窓口を設ける必要があります。小規模な事業所では「管理者が1名で受ければいい」と考えがちですが、ここに落とし穴があります。
相談窓口の担当者が加害者本人または加害者と近しい立場の人である場合、こどもや保護者は相談できません。特に放デイや児発は管理者・支援員・ドライバーが少人数で構成されているケースが多く、全員が顔見知りという状況になりやすいです。
次のいずれかの方法で対応します。
- 加害が疑われる従事者と利害関係のない担当者を複数名置く
- 外部の専門家(行政書士・社会保険労務士・弁護士など)との契約で外部相談窓口を設置する
- こども家庭庁や都道府県が整備する相談窓口を案内する仕組みを設ける
放デイ・児発で詰まりやすいポイント② 「不適切な行為」の定義を障害特性に合わせて調整する
ひな型に記載されている「不適切な行為」の例は、一般的な教育・保育施設を想定したものです。放デイや児発では、こどもの障害特性上、身体接触が支援の一部として必要になる場面があります。
おむつ交換・体位変換・着替えの補助など、日常的な支援行為と「不適切な行為」の線引きをどう定めるか。ひな型をそのままコピーすると、この部分が曖昧なままになってしまいます。「支援上必要な身体接触」と「不適切な行為」の境界を事業所として明文化しておくことが重要です。


情報管理規程とは
犯歴情報(犯罪事実確認書の内容)は極めて機微な個人情報です。この情報をどのように管理するかのルールを定めるのが情報管理規程です。こちらもこども家庭庁がひな型(別紙8・9・10)を公開しています。
ひな型は3種類あり、「誰が犯歴情報を見るのか」と「システム外に記録を残すかどうか」で選びます。
| ひな型 | 特徴 | 放デイ・児発での目安 |
|---|---|---|
| ひな型①(別紙8) | 責任者1名・記録保存なし | 代表者1人だけが犯歴情報を確認・管理する小規模事業所 |
| ひな型②(別紙9) | 複数担当者・記録保存なし | 管理者・事務担当者など複数名が関わる事業所 |
| ひな型③(別紙10) | 複数担当者・記録保存あり | システム外にも記録を残して管理体制を強化したい事業所 |
放デイ・児発で詰まりやすいポイント③ 管理者兼務の事業所での責任者設定
放デイや児発では、管理者が児発管や支援員を兼務しているケースがよくあります。この場合、犯歴情報の管理責任者と実際の支援業務を同一人物が担うことになります。
情報管理上の問題はありませんが、次の2点を規程に明記しておく必要があります。
- 責任者が不在の時間帯に漏えい等が起きた場合の連絡体制(代理者の設定)
- 責任者自身が確認対象の従事者である場合の取り扱い(自分自身の犯歴確認をどう処理するか)
「代表者1名が全部管理する」つもりでひな型①を選んだのに、実際には事務スタッフも確認作業に関わっているというケースがあります。規程の内容と実態がズレると、調査や監査が入ったときに問題になることがあります。まず「誰が犯歴情報を見るのか」を決めてから、ひな型を選ぶようにしましょう。
迷う場合は、将来的に担当者が増える可能性を考えてひな型②を選んでおくのが無難です。ひな型①は責任者1名だけに閲覧権限を完全に絞る場合のみ使います。



「不適切な行為」の定義を障害特性に合わせて調整するっていうのは、確かに放デイならではだね。
ひな型そのままじゃ対応できない部分があるんだな。



そうです。
ひな型はあくまでも「たたき台」です。
事業所の実態に合わせて内容を調整することが、規程を機能させる上で一番大切なポイントです。
次は研修と相談窓口の準備について解説します。
研修と相談窓口の準備



研修って義務なの?どんな内容をやればいいの?



はい、義務です。
「確認手続きさえやればいい」という考え方は誤りで、研修と相談体制の整備もセットで求められています。後回しにすると施行日に間に合わなくなります。
研修で最低限伝えたいこと
こどもに接する従事者に対して、次の2つのテーマで研修を実施することが求められます。
- 性暴力防止に関する研修(「児童対象性暴力等」と「不適切な行為」の範囲、こどもへの接し方、異変の早期把握など)
- 情報管理に関する研修(犯歴情報の取り扱い、漏えい防止、秘密保持義務など)
こども家庭庁が研修教材を公開する予定です。教材の公表後、速やかに計画を立てて実施することが求められています。
「研修を計画した」だけでは不十分です。実際に実施した記録(日時・参加者・内容)を残しておくことが重要です。報告や調査が入ったときに、実施の事実を証明できる状態にしておきましょう。
放デイ・児発ならではの研修の工夫
放デイや児発では、こどもの障害特性上、身体接触が支援の一部として必要になる場面があります。研修の中で「支援上必要な身体接触」と「不適切な行為」の境界線を全員で共有しておくことが特に重要です。
「なんとなく分かっているつもり」の状態では、いざ問題が起きたときに「それが不適切な行為だったとは知らなかった」という事態につながりかねません。対処規程に定めた内容を研修で具体的に落とし込んでおくことが、形式的な研修に終わらせないためのポイントです。
こどもと保護者が相談しやすい形を作る
こどもや保護者が性暴力・不適切な行為について相談できる窓口を設けることも義務です。次の2つの観点から整備します。
- こどもが相談しやすい形
障害特性に応じた伝え方の工夫や、安心して話せる環境の整備。言語でのコミュニケーションが難しいこどもには、絵カードやシンボルを使った相談方法を検討する - 保護者が相談しやすい形
連絡方法を明確にし、相談窓口の存在を定期的に周知する
また、定期的な面談やアンケートを通じて、こどもの異変をいちはやく把握できる仕組みを整えることも求められています。放デイや児発では、こどもが言葉で被害を訴えることが難しいケースもあるため、行動の変化や身体的なサインに気づける体制を日頃から意識しておくことが大切です。
GビズIDとシステム準備



GビズIDって聞いたことはあるけど、何から始めればいいの?



まずGビズID(プライム)を取得することです。
取得までに時間がかかるので、他の準備と並行して今すぐ動き始めてください。
ここでは放デイや児発の事業所が特に迷いやすいポイントに絞って解説します。
取得するのはGビズIDプライム
こども家庭庁のシステムへのアカウント登録に必要なのがGビズID(プライム)です。エントリーでは登録できません。取得には法人印鑑証明書の提出と書類の郵送が必要で、発行まで数週間〜数か月かかります。
GビズIDプライムの申請期限は2026年4月末頃が目安です。「まだ先でいい」と後回しにすると、発行までの期間を考えると間に合わなくなる可能性があります。今すぐ着手してください。
複数事業所を運営している場合の注意点
放デイや児発を複数の事業所で運営している法人は、GビズIDの取得と権限設定に注意が必要です。
GビズIDプライムは法人単位で1つ取得します。その後、各事業所の担当者をシステム上に「メンバー」として追加登録する流れになります。プライムを取得してからでないとメンバーの登録ができないため、法人本部や代表者がまず先にプライムを取得しておく必要があります。
| 種類 | 取得者 | 用途 |
|---|---|---|
| プライム | 法人・運営者等 | システムへのアカウント登録の起点。必須 |
| メンバー | 各事業所の担当者 | プライム取得後にシステム上で追加登録。犯罪事実確認の申請担当者などに付与 |
| エントリー | ― | こども家庭庁のシステムでは利用不可 |
施設内で誰に権限を持たせるかを事前に決める
システム上では、従事者ごとに「犯歴確認ができる者」などの権限を設定します。この権限設定の準備は2026年11月〜12月上旬が目安とされています。
誰に何の権限を持たせるかは、情報管理規程で定めた責任者・担当者の設定と一致させる必要があります。規程の内容とシステム上の権限設定がズレると、運用上のトラブルにつながります。規程を作る段階で、システムの権限設定まで見越して内容を決めておきましょう。



複数事業所を持っている場合は、まず法人本部がプライムを取得してから各事業所を追加するんだね。
順番を間違えると登録できなくなるのか。



そうです。
プライムが先、メンバーが後という順番を守ってください。
次は犯罪事実確認の流れと期限について解説します。


犯罪事実確認の流れと期限





日本版DBS(こども性暴力防止法)では、こどもに接する業務を行う従事者について「犯罪事実確認」を実施することが義務づけられています。



犯罪事実確認って何?



従事者に「特定性犯罪」の前科がないかどうかを確認する手続きです。
特定性犯罪とは、不同意性交・不同意わいせつ・痴漢・盗撮・児童買春・児童ポルノ所持などが該当します。





どうやって確認するの?



事業者がこども家庭庁のシステムから申請し、従事者本人が戸籍情報を提出して、こども家庭庁が法務省に照会する流れで進みます。
確認にかかる時間は日本国籍で2週間〜1か月程度、外国籍で1か月〜2か月程度が目安です。
確認期限の一覧
確認の期限は、従事者の区分によって異なります。
| 対象 | 確認の期限 | 補足 |
|---|---|---|
| 新規採用・配置転換 | 内定・内示等から従事開始まで | 急な欠員等のやむを得ない場合は従事開始から3〜6か月以内の特例あり。その間はこどもと一対一にさせない等の措置が必要 |
| 義務対象事業の現職者 | 法施行から3年以内 | 令和9年4月以降、こども家庭庁から事業者ごとに確認期間が通知される |
| 一度確認を受けた者 | 5年ごとに再確認 | 確認日から5年を経過した年度末から30日以内に再確認が必要 |


現職者は通知を待ちながら今から準備する
現職者の確認は「施行後3年以内であればいつでも好きなタイミングでよい」というわけではありません。令和9年4月以降にこども家庭庁から事業者ごとに確認期間が通知されますので、その通知に従って確認を進めます。
通知が来てから慌てないよう、今のうちに次の2つを準備しておきましょう。
- 確認対象となる現職者の一覧を作成しておく(氏名・雇用形態・業務内容・入職日)
- 確認手続きへの協力依頼を誰がどのように行うかの担当と手順を決めておく
5年ごとの再確認を見落とさない管理体制
一度確認を受けた従事者も、5年ごとに再確認が必要です。従事者が増えていくにつれて管理が煩雑になるため、確認日と次回再確認の期限を一覧で把握できる台帳を整えておくことが重要です。
再確認の期限を過ぎても確認を行っていない場合は法令違反になります。こども家庭庁のシステム上での管理と合わせて、事業所内の台帳でも確認日と次回期限を記録しておくと安心です。
外国籍スタッフは採用スケジュールを前倒しにする
外国籍の支援員を採用しているケースでは特に注意が必要です。確認に最長2か月かかる場合、従事開始日の2か月以上前に内定を出しておかないと、施行日以降は確認が完了するまでこどもと接する業務に就かせることができません。



外国籍のスタッフがいる事業所は、採用スケジュールをかなり前倒しにしないといけないんだね。
今のうちに採用の流れを見直しておかないと。



そうです。施行後に「確認が終わっていないから現場に入れられない」という状況を避けるためにも、採用フローの見直しは早めに進めておきましょう。
次はチェックリストで全体を振り返ります。


今日から始めるチェックリスト



この記事を読んで全体像はつかめてきたよ。
今日から何を動かせばいいか、まとめてほしい。



このチェックリストで現状を確認して、まだ手がついていないところから動き始めましょう。
【今すぐ】着手できること
- GビズIDプライムの申請を始めている(期限:2026年4月末頃まで)
- 犯罪事実確認の対象となる従事者を洗い出している(支援員・児発管はもちろん、送迎ドライバー・ボランティア・事務職の実態も確認済み)
- 対象となる従事者に制度の概要と確認対象になる旨を伝えている
- 採用募集要項・誓約書に特定性犯罪前科がないことの確認を明記している
【研修教材公表後、速やかに】やること
- 児童対象性暴力等対処規程を作成し、従事者・保護者・こどもへの周知を行っている
- 情報管理規程を作成している(ひな型①〜③から事業所の実態に合ったものを選んで調整済み)
- 相談窓口を設置し、こどもと保護者に周知している(外部窓口の設置も検討済み)
- 従事者向け研修を実施し、記録を残している(日時・参加者・内容)
- 情報管理担当者向け研修を実施している
【施行日までに】完了させること
- こども家庭庁のシステムへの事業者情報登録を完了している
- システム上の権限設定を完了している(情報管理規程の責任者・担当者と一致させている)
- 現職者の対象者一覧を作成し、確認期間の通知に備えている
- 新規採用の犯罪事実確認を施行日以降の採用フローに組み込んでいる
- 5年ごとの再確認を管理する台帳の整備を始めている
まとめ



やることが多くて大変だけど、順番が見えてきたよ。
まずGビズIDと対象者の洗い出しから始めればいいんだね。



そうですね。
全部を一度にやろうとせず、今日動けることから着手してください。
対応が遅れると施行日に間に合わなくなる項目もあります。特にGビズIDは今すぐ動き始めてください。
放課後等デイサービスと児童発達支援は、指定を受けている限り規模にかかわらず義務対象です。「うちは小さいから」という考え方は通用しません。
やることは多いですが、この記事で解説した順番に進めれば、施行日までに対応を整えることは十分に可能です。
この記事の重要ポイント
- 指定を受けている放課後等デイサービス・児童発達支援は規模にかかわらず義務対象
- 対象者の判断は職種名ではなく「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件で行う。送迎ドライバー・ボランティア・事務職も実態次第で対象になる
- 規程はひな型をそのままコピーするだけでは不十分。放デイ・児発ならではの障害特性に合わせた調整が必要
- 小規模事業所は外部相談窓口の設置を検討する。内部だけで抱え込まない体制が重要
- 現職者の確認期限は令和9年4月以降にこども家庭庁から通知される。今から対象者一覧を整備しておく
- GビズIDプライムの申請は2026年4月末頃が期限。今すぐ着手する



分かったよ。
でも正直、一人でやるのは不安だな。
規程の作り方とか、研修の企画とか、専門家に頼めるの?



もちろんです。当DBS運用サポートセンターにお気軽にご相談ください。
日本版DBS(こども性暴力防止法)の対応はお任せください
こんなお悩みはありませんか?
- 日本版DBS(こども性暴力防止法)の対応を何から始めればいいか分からない
- 児童対象性暴力等対処規程・情報管理規程の作成方法が分からない
- 人手不足で規程の整備や研修の企画・実施を任せられる担当者がいない
- 施設全体でこどもの性暴力防止に向けた体制を整えたい
このようなお悩みをお持ちの施設長・管理者・理事長・事務長の方は、ぜひ当センターにご相談ください。
当サポートセンターがお役に立てること
- 2つの規程の作成支援 ひな型をベースに、あなたの事業所に合った規程を作成します
- 職員研修の企画・実施 当センターの代表が直接現地にて研修を実施します
- GビズID取得支援 申請手続きのサポートを行います
- 施行後の継続サポート 現職者確認の期限管理や定期報告など、施行後の運用もサポートします



貴事業所の実情をしっかりとヒアリングしたうえで、最適なサポートをいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
LINEで簡単!全国どこからでも対応いたします
初回だけ、メールまたはLINEでお問い合わせください。
詳しいお話は電話でお伺いします。
北海道, 札幌, 青森, 岩手, 秋田, 宮城, 山形, 福島, 東京(東京都23区, 千代田区, 中央区, 港区, 世田谷区, 大田区, 目黒区, 品川区, 渋谷区, 杉並区, 中野区, 練馬区, 新宿区, 江東区, 墨田区, 葛飾区, 江戸川区, 台東区, 文京区, 荒川区, 足立区, 北区, 豊島区, 板橋区), 神奈川, 横浜, 埼玉県, 千葉, 茨城, 群馬, 栃木, 愛知, 名古屋, 静岡, 三重, 岐阜, 新潟, 長野, 山梨, 石川, 富山, 福井, 大阪, 京都, 奈良, 兵庫, 神戸, 滋賀, 和歌山, 岡山, 広島, 鳥取, 山口, 島根, 愛媛, 徳島, 高知, 香川, 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島, 沖縄









