ユキマサくん純さん、うちの認可外保育施設で認定を取ろうとしてるんだけど、誰から犯罪事実確認をすればいいか分からなくて。保育補助のパートとか、調理の人も対象になるの?



認可外保育施設は認定対象なので、認定を取った後に犯罪事実確認の義務が発生します。
誰が対象かは職種によって「一律対象」と「実態で判断」に分かれますので、整理していきましょう。
日本版DBS(こども性暴力防止法)が2025年12月25日に施行され、認可外保育施設が国の認定を取得した場合、犯罪事実確認が必要になります。
でも、いざ準備を始めようとすると「保育補助のパートも対象?」「調理や事務スタッフは?」「見学対応だけするスタッフはどうなる?」と、疑問が次々と出てくるのではないでしょうか。
この記事では、認可外保育施設の施設長・オーナーの方に向けて、対象となるスタッフの範囲と確認期限を行政書士の視点からシンプルに解説します。
- 認可外保育施設が「認定対象」であることの意味と、義務対象との違い
- 保育士・保育補助・調理・事務・見学対応スタッフなど職種ごとの対象の考え方
- パート・非常勤・業務委託スタッフが対象になるかどうかの判断基準
- 認定日を起点とした確認期限の整理


認可外保育施設は「認定対象」――義務対象との違いを最初に確認


日本版DBSの対象事業者は、法律で取組が義務づけられている「学校設置者等」と、国の認定を任意で受ける「民間教育保育等事業者」の2種類に分かれます。
認可外保育施設は後者にあたり、認定対象(任意)として位置づけられています。
| 区分 | 主な対象 | 取組の位置づけ |
|---|---|---|
| 義務対象(学校設置者等) | 認可保育所・幼稚園・認定こども園・放課後等デイサービスなど | 犯罪事実確認・規程整備が法律で義務づけられる |
| 認定対象(任意) | 認可外保育施設・学習塾・スポーツクラブ・放課後児童クラブなど | 国の認定を任意で申請する。認定を受けた場合のみ制度が適用される |
犯罪事実確認の義務は「認定を取った後」に発生します
認可外保育施設が犯罪事実確認を行う義務が生じるのは、こども家庭庁の認定を受けた後です。認定を受けるかどうかは経営判断になりますが、認定申請には児童対象性暴力等対処規程・情報管理規程の作成と提出が必要です。
「認定を受けていない認可外保育施設」には、現時点で犯罪事実確認の法的義務はありません。ただし、認定を取得した時点で義務が発生しますので、認定申請を検討している施設は事前に対象スタッフの洗い出しを進めておきましょう。
認可保育所との主な違い
| 認可保育所 | 認可外保育施設 | |
|---|---|---|
| 法律上の位置づけ | 義務対象 | 認定対象(任意) |
| 確認義務の発生タイミング | 施行日(令和8年12月25日)から自動的に発生 | 認定を取得した日から発生 |
| 現職者の確認期限 | 施行日から3年以内 | 認定日から1年以内 |
| 確認対象の呼び方 | 教員等 | 教育保育等従事者 |
確認期限が認可保育所の「3年以内」に対して認可外保育施設は「1年以内」と短い点が特徴です。認定取得後はスピーディーに手続きを進める必要があります。次の節では、誰が確認の対象になるかを職種ごとに整理します。
犯罪事実確認が必要なスタッフの範囲





保育士は当然対象だと思うけど、保育補助のパートや調理員、事務スタッフはどうなるの?



職種によって「一律対象」と「実態で判断」の2種類に分かれています。
判断の基準になるのは、こどもとの関わり方が3つの要件を満たすかどうかです。
対象となる従事者かどうかは、こどもとの関わり方が次の3つの要件をすべて満たすかどうかで判断します。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 支配性 | こどもに対して一定の影響力・接触がある |
| ② 継続性 | 業務として継続的にこどもと関わる |
| ③ 閉鎖性 | 第三者の目がない状況でこどもと接することがある |
一律対象となる職種
ガイドラインでは、認可外保育施設の以下の職種を一律対象としています。
- 施設の管理者
- 保育士
- 上記以外の保育従事者(子育て支援研修等受講者など)
「保育従事者」とは、保育士資格を持たない場合でも、子育て支援に関する研修を受講して保育業務に携わっている方を指します。資格の有無ではなく、実際に保育業務を担っているかどうかが判断の基準です。


実態で判断が必要な職種
看護師(准看護師含む)・送迎バス等の運転手・その他職員は、業務の実態に応じて3要件を満たすかどうかを施設が判断します。主な職種の考え方は次のとおりです。
| 職種 | 対象になる例 | 対象外になる例 |
|---|---|---|
| 事務職員 | 保護者と職員が面談する際に別室でこどもの面倒を見るなど、例外的にこどもと接触することが業務として想定される者 | 業務が電話対応・書類整理に限定され、こどもとの接触がほとんど想定されない者 |
| 調理員 | 食育指導や給食の準備・片付けの際に、他の職員の同席がない環境でこどもと接触することが想定される者 | 調理業務のみを行い、こどもとの接触が想定されない者 |
| 看護師等 | 日常的にこどもの健康管理等を行い、体調不良時は別室で一対一で接触することが想定される者 | 緊急時の応急対応のみで、接触が短時間かつ他の職員が同席することが想定される者 |
| 送迎運転手 | 他の職員が同席しないバスで、こどもと一対一になる場面がある者 | 他の職員が常に同乗しており、一対一になる状況がほとんど想定されない者 |
見学対応スタッフはどう判断する?



入園前の見学のときだけこどもと関わるスタッフは対象になるの?



見学対応が「継続的な業務」かどうかがポイントです。
単発・一時的な関わりにとどまる場合は対象外になりますが、日常的に見学対応を担当している場合は実態で判断が必要です。
見学対応スタッフが対象になるかどうかは、3要件のうち「継続性」と「閉鎖性」があるかどうかが判断の核心です。
| 見学対応の状況 | 対象になるか | 理由 |
|---|---|---|
| 年に数回、保護者同伴での見学案内のみを担当する | 対象外 | 保護者が同席するため閉鎖性がなく、継続性も低い |
| 日常的に見学対応を担当し、こどもと二人きりになる場面がある | 対象 | 継続性・閉鎖性のいずれも満たす可能性がある |
見学対応が「保護者と一緒にこどもを案内するだけ」であれば、閉鎖性を満たさないため対象外になることがほとんどです。一方、見学中にこどもを別室で預かるなど一対一になる場面がある場合は、対象として確認を行う方向で対応しましょう。
パート・非常勤・業務委託も対象になります
雇用形態や契約の有無にかかわらず、3要件を満たす業務を行っていれば確認の対象になります。認可外保育施設は多様な雇用形態のスタッフが多い傾向がありますので、正職員以外も含めて漏れなく確認しましょう。
| 雇用形態 | 対象になるか |
|---|---|
| 正職員 | 対象 |
| パート・アルバイト | 対象 |
| 非常勤・嘱託 | 対象 |
| 派遣・請負 | 対象 |
| 業務委託(個人) | 対象 |
| ボランティア | 3要件を満たす場合は対象 |
「週2日だけ来てもらっている保育補助のパート」も、継続的にこどもと閉鎖的な環境で接する業務を行っていれば対象になります。勤務日数の少なさは対象外の理由にはなりません。
確認の期限はいつまで?認定日が起点になる



認可保育所は施行日から3年以内って聞いたけど、認可外保育施設は違うの?



はい、大きく違います。
認可外保育施設は「認定を取った日」が起点になります。
現職者の確認期限は認定日から1年以内と、認可保育所の3年よりかなり短いので注意が必要です。
認可外保育施設(認定対象)の犯罪事実確認の期限は、認定を取得した日(認定日)を起点として計算します。認可保育所など義務対象の「施行日起算」とは異なる点をしっかり把握しておきましょう。
確認の期限は、従事者の区分によって大きく3つに分かれます。
| 区分 | 確認期限 |
|---|---|
| ① 新規採用者 (認定後に内定・内示を出して対象業務に従事させようとする者) | 対象業務に従事させる前まで |
| ② 認定時現職者 (認定日時点ですでに対象業務に従事している者) | 認定日から起算して1年以内 |
| ③ 5年ごとの再確認 (確認済みの従事者が引き続き対象業務に従事する場合) | 確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日まで |
新規採用者はいつから申請できる?
新規採用者については、内定通知・内示を出したときから犯罪事実確認書の交付申請ができます。従事開始当日に間に合わせるためにも、内定を出したらすぐに申請手続きを始めることが大切です。
犯罪事実確認書の交付には、日本国籍の場合で2週間〜1か月、外国籍の場合で1〜2か月程度かかります。採用が決まったら、すぐに申請手続きを進めてください。
認定時現職者とは?1年以内という期限に注意
認定時現職者とは、認定日の時点ですでに対象業務に従事しているスタッフのことです。育児休業・介護休業・産前産後休業中のスタッフも含まれます。
この認定時現職者の確認期限は認定日から1年以内です。認可保育所の施行時現職者(3年以内)と比べてかなり短いため、認定取得後はすみやかに手続きを進める必要があります。
| 認可保育所(義務対象) | 認可外保育施設(認定対象) | |
|---|---|---|
| 確認期限の起点 | 施行日(令和8年12月25日) | 認定日 |
| 現職者の確認期限 | 施行日から3年以内 | 認定日から1年以内 |
認定日より前に内定・内示を出していた場合
認定日の前日までに内定・内示を出していた従事者は、認定日以降に従事を開始する場合でも認定時現職者として扱われます。この場合、認定日から1年以内の確認でよいことになります。
| 内定・内示のタイミング | 区分 | 確認期限 |
|---|---|---|
| 認定日以降に内定・内示 | 新規採用者 | 従事開始前まで |
| 認定日の前日までに内定・内示 | 認定時現職者 | 認定日から1年以内 |
認定申請を検討している場合は、認定が下りた後にあわてないよう、事前に対象スタッフの洗い出しと申請書類の準備を進めておくことをお勧めします。認定日から1年という期限は思いのほか早く来ます。


急な欠員が出たときの「いとま特例」



うちみたいな小規模な施設だと、急に職員が辞めてすぐ代わりの人を入れないといけないことがよくあるんだけど、確認が終わるまで働かせちゃいけないの?



そういう場合のために「いとま特例」という例外規定があります。
ただし、使える条件が決まっていて、確認が終わるまでの間も一定の措置が必要になります。
原則として、新規採用者は従事開始前までに犯罪事実確認を終わらせる必要があります。しかし、急な欠員など、やむを得ない事情で確認が間に合わない場合に限り、従事開始後に確認を行うことを認める特例が設けられています。これを「いとま特例」と呼びます。
いとま特例が使える「やむを得ない事情」とは
いとま特例が認められるのは、次のような場合に限られます。
- 予見できない欠員が生じたことにより、短期間で新たな従事者を雇用する必要があるとき
- 事業者の責めに帰することができない事由により、他の事業者からの異動や同一事業者内の配置換えの決定等が従事開始日の直前となったとき
- 派遣・請負契約の締結等が、事業者の責めに帰することができない事由により従事開始日の直前となったとき
- 十分な時間的余裕をもって申請したにもかかわらず、従事開始までに犯罪事実確認書の交付が受けられなかったとき
「採用活動が遅れた」「手続きを忘れていた」など、事業者側の準備不足が原因の場合はいとま特例の対象になりません。認可外保育施設のような小規模事業者ほど採用の余裕がないケースが多いですが、あくまで「予見できなかった事情」が前提です。
いとま特例を使う場合の確認期限と必要な措置


いとま特例を使う場合、従事開始日から3か月以内に犯罪事実確認を完了させる必要があります。
また、確認が終わるまでの間は、その従事者を特定性犯罪事実該当者(性犯罪前科あり)とみなして必要な措置を講じなければならないとされています。具体的には、こどもと一対一になる場面を作らないなど、こどもへの接触リスクを下げる対応が求められます。
| 原則 | いとま特例 | |
|---|---|---|
| 確認のタイミング | 従事開始前まで | 従事開始後3か月以内 |
| 従事開始前の確認 | 必要 | 不要(ただし条件あり) |
| 確認までの間の措置 | ― | 前科ありとみなして接触リスクを下げる対応が必要 |
いとま特例はあくまで「例外」です。
小規模施設でも、採用が決まったらすぐに申請手続きを始める習慣をつけることが、現場を守る最善の方法です。
まとめ



整理すると、保育士や保育従事者は一律対象で、調理や事務は実態次第ってことね。あと認定日から1年以内っていう期限が思ったより短いな。



そうです。認定を取った後にあわてないよう、対象スタッフの洗い出しは認定申請の前から始めておくことをお勧めします。
確認期限は施行日ではなく認定日が起点になる点が、認可保育所と一番大きく違う部分です。
この記事の重要ポイント
- 認可外保育施設は認定対象(任意)。認定を取得した時点で犯罪事実確認の義務が発生する
- 管理者・保育士・保育従事者(資格なしでも保育業務を担う者)は一律対象。資格の有無ではなく業務の実態で判断する
- 事務・調理・看護師・送迎運転手などは実態で判断。3要件(支配性・継続性・閉鎖性)をすべて満たすかどうかで決まる
- 見学対応スタッフは、保護者同伴での案内のみであれば対象外になることがほとんど。こどもと一対一になる場面があるかどうかが判断の分かれ目
- パート・非常勤・業務委託など雇用形態にかかわらず3要件を満たせば対象になる
- 確認期限の起点は認定日。認定時現職者は認定日から1年以内と短いため、認定申請前から準備を進めておくことが重要
- 急な欠員時は「いとま特例」で従事開始後3か月以内の確認が認められるが、確認が終わるまでの間は前科ありとみなした措置が必要



対象スタッフの洗い出しから申請の手続きまで、自分たちでやり切れるか不安だな。



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当サポートセンターがお役に立てること
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