ユキマサくん純さん、音楽教室も日本版DBSで児童対象性暴力等対処規程を作らないといけないって聞いたんだけど、うちは対象になるの?



ユキマサくん、音楽教室は任意で認定を受けられる対象です。
ただし認定を受けるには4つの要件を満たす必要があって、児童対象性暴力等対処規程の作成もそのひとつです。
しかも音楽教室は防音個室や個別指導の場面があるので、ひな型のままでは不十分なんです。
こども性暴力防止法(日本版DBS)が2025年12月に施行され、音楽教室も国の「認定」を任意で受けられる対象に含まれています。
認定を申請するには児童対象性暴力等対処規程の作成と提出が必須です。ただし、音楽教室には防音個室・個別指導・身体補助といった特有の場面があります。こども家庭庁が配布しているひな型をそのまま使うだけでは、これらの場面に対応できません。
この記事では、音楽教室が対処規程を作成する際に押さえておくべきポイントを、行政書士の視点から解説します。
- 音楽教室が日本版DBSの認定を受けられるかどうかを確認する4つの要件
- 防音個室・個別指導・待ち時間・リハーサルという4つの閉鎖性が高まりやすい場面を想定した規程の修正
- ひな型の「不適切な行為」の定義に追加すべき文言例
- ピアノの手添えなど身体補助が必要な場面の考え方と規程への落とし込み方


音楽教室が日本版DBSの認定を受けられるか確認しよう


日本版DBSの対象事業者は、法律で取組が義務づけられている「学校設置者等」と、国の認定を任意で受ける「民間教育保育等事業者」の2種類に分かれます。音楽教室は後者にあたり、認定は任意です。


ただし、認定を受けるためには民間教育事業としての4つの要件をすべて満たす必要があります。まず自分の教室が対象になるかどうかを確認しておきましょう。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 修業期間 | 6か月以上の期間中に、同じこどもが2回以上参加できること |
| ② 対面 | こどもと対面で指導を行うこと |
| ③ 場所 | こどもの自宅以外(教室・スタジオ等)で指導を行うこと |
| ④ 人数 | こどもに指導を行う者が3名以上いること |
音楽教室での各要件の考え方
月謝制・通年制で運営している音楽教室であれば、①②③はほぼ問題なく満たせます。月に複数回、同じこどもが同じ講師に習う形式は、継続性・対面・場所の観点からいずれも要件を満たしています。
最も注意が必要なのが④の人数要件です。こどもに指導を行う講師が3名以上いるかどうかを確認してください。
| 講師の種別 | カウントできるか | 備考 |
|---|---|---|
| 正社員・正職員の講師 | ✅ できる | |
| パート・アルバイトの講師 | ✅ できる | 雇用形態は問わない |
| 業務委託契約の個人講師 | ✅ できる | 契約形態は問わない |
| 代表者・経営者(直接指導する場合) | ✅ できる | 実際に指導業務を担う場合のみ |
| 受付・事務スタッフ(指導業務なし) | ❌ できない | こどもへの指導を行わない者は対象外 |
「代表者+講師1名」の合計2名では要件を満たしません。パートや業務委託の講師を含めて3名以上になるかどうかを確認してください。受付・事務専任のスタッフはカウントできません。
単発レッスン・体験レッスンのみの場合は対象外になります
①の修業期間要件との関係で、単発の体験レッスンや短期集中コースのみを提供している教室は認定対象になりません。「6か月以上の期間中に同じこどもが複数回参加できる」仕組みになっているかどうかが判断のポイントです。
| 運営の形態 | 要件①の判断 |
|---|---|
| 月謝制で通年レッスンを提供している | ✅ 満たす |
| 年間カリキュラムで定期的に通う仕組みがある | ✅ 満たす |
| 単発の体験レッスンのみ提供している | ❌ 満たさない |
| 夏休み限定の短期コースのみ提供している | ❌ 満たさない |



うちは月謝制で講師も3名以上いるから、認定を申請できそうだね。



そうですね。
4つの要件を満たしているなら、次のステップは対処規程の整備です。
ここからが音楽教室特有の話になります。
音楽教室でリスクが高まりやすい4つの場面



音楽教室って、他の習い事と比べてどんな点がリスクになりやすいの?



音楽教室は「防音」「個室」「個別指導」という3つの条件が重なりやすいのが特徴です。
他の職員の目が届かない環境が構造的に生まれやすいんです。
こども性暴力防止法が民間教育事業を対象に含めた背景には、支配性・継続性・閉鎖性という3つの観点があります。音楽教室はこの3つがそろいやすい業種のひとつです。
特にリスクが高まりやすい場面を4つ整理します。対処規程にどの場面を盛り込むべきかを考えるための参考にしてください。


場面① 防音個室でのレッスン
ピアノ・バイオリン・声楽など、多くの音楽教室では防音個室でのマンツーマンレッスンが基本形です。防音個室は外部の音を遮断する構造上、室内での出来事が外に聞こえにくく、他の職員やスタッフが状況を把握しにくいという特性があります。
扉を閉めれば完全な閉鎖環境になり、こどもと講師が長時間二人きりになります。レッスンが週1回・1年以上にわたって継続するケースも多く、支配性・継続性・閉鎖性の3つがそろいやすい場面です。
場面② 個別指導中の身体補助
ピアノでは手の形や指の動きを直すために講師がこどもの手や腕に触れることがあります。バイオリンや管楽器でも、構え方・姿勢・呼吸法の指導で身体に触れる場面が生じます。
こうした身体補助は業務上必要な行為ですが、閉鎖空間の中で行われるため、業務上必要な接触と不適切な接触の境界が外から見えにくいという問題があります。講師とこどもの間に継続的な信頼関係が築かれるほど、こどもが違和感を訴えにくくなる傾向もあります。
場面③ レッスン前後の待ち時間
保護者が送迎をせず、こどもが一人でレッスンに来る場合、レッスン開始前や終了後の待機時間にこどもと講師が二人きりになることがあります。待合スペースがない教室では廊下や個室でそのまま待つケースもあります。
こうした「レッスン外の時間」は規程の想定から漏れやすく、対応ルールが定まっていないことが多い場面です。
場面④ 発表会のリハーサル・個別練習
発表会前には個別の通し練習や衣装合わせが行われることがあります。このとき、通常のレッスン時間外・他の講師やスタッフがいない時間帯に個室で二人きりになる場面が生まれやすくなります。
普段のレッスンとは異なる時間帯・状況での対応になるため、通常のルールが適用されるか曖昧になりがちです。発表会関連の活動も規程の適用範囲に含めることを明記しておく必要があります。
| 場面 | 閉鎖性が高まる理由 | 規程で対応すべき主なポイント |
|---|---|---|
| ① 防音個室でのレッスン | 防音構造により外部から状況が見えにくい | 扉の開放ルール・窓の設置・定期確認の仕組み |
| ② 個別指導中の身体補助 | 業務上の接触と不適切な接触の境界が外から見えない | 身体補助の範囲・方法・事前説明のルール |
| ③ レッスン前後の待ち時間 | レッスン外の時間帯に二人きりになりやすい | 待機場所・保護者への引き渡しルール |
| ④ 発表会のリハーサル・個別練習 | 通常と異なる時間帯・状況で個室対応になる | 規程の適用範囲に発表会関連を明記する |



場面ごとに整理されると、どこに文言を追加すればいいかが分かりやすいね。
不適切な行為の定義に追加したい文言例





こども家庭庁が配布している『児童対象性暴力対処規程』のひな型には「SNSの交換」と「二人きりで私的に会うこと」しか書いてないけど、音楽教室の場合は全然足りないよね。



そのとおりです。
ひな型の文言は全業種共通の内容なので、音楽教室特有の場面はカバーされていません。
前章の4つの場面に対応する追加文言を整理しましたので、ひな型の「不適切な行為」の定義に追記する形で使ってください。
「不適切な行為」は一律に禁止するものではなく、業務上の必要性・こどもの発達段階・現場の状況によって判断が変わります。講師が過度に委縮しないよう、「業務上必要な行為との区別」を明確にしておくことが重要です。
場面①に対応する文言例|防音個室でのレッスン
- 防音個室でのレッスン中に、施設が定めた方法によらず扉を施錠または完全に閉め切った状態でこどもと二人きりになること
- 他の講師・スタッフによる定期的な状況確認が行えない環境で、こどもと長時間二人きりになること
- 窓や扉のガラス越しに室内が確認できる状態にしないまま、こどもと密室でレッスンを行うこと(施設の構造上やむを得ない場合を除く)
場面②に対応する文言例|個別指導中の身体補助
身体補助は音楽指導上必要な行為です。禁止するのではなく、「業務上必要な範囲を超えた接触」を不適切な行為として定義することがポイントです。
- 楽器の奏法・姿勢・身体の使い方に関する指導を目的とした身体補助の範囲を超えて、こどもの身体に継続的または反復的に触れること
- こどもが身体補助を拒否または不快感を示しているにもかかわらず、指導上の必要を理由に接触を続けること
- 指導上の必要性がないにもかかわらず、特定のこどもの身体に繰り返し触れること
場面③に対応する文言例|レッスン前後の待ち時間
- レッスン開始前または終了後の待機時間に、こどもを人目のない場所へ連れて行くこと
- 保護者への引き渡しが完了する前に、こどもと講師が閉鎖空間で二人きりになる状況を継続的に作り出すこと
場面④に対応する文言例|発表会のリハーサル・個別練習
- 発表会のリハーサル・個別練習・衣装合わせ等において、通常のレッスンと同様の安全確保ルール(扉の開放・複数の目の確保等)によらずに、こどもと個室で二人きりになること
- 発表会関連の活動を理由に、通常のレッスン時間外に保護者の同意なくこどもと個別に接触すること
全場面共通で追加しておきたい文言
場面を問わず、音楽教室全般に追加しておきたい項目が2つあります。
- 施設が指定した端末以外(私物スマートフォン・タブレット等)で、こどものレッスン中の様子や演奏を撮影・録音・保存すること
- 業務上必要と認められる範囲を超えて、こどもの写真・動画・音声を記録すること
- 特段の理由なく特定のこどもだけを継続的に個別対応しようとすること(担当制として施設が定めた範囲を超える場合)
- 特定のこどもに金品・食べ物・楽器用品等を与えたり、演奏や容姿を過度にほめたりすること



音楽教室ならではの「録音」のリスクは盲点だったな。ひな型には全く出てこないもんね。



そうなんです。
音楽教室は「記録する」という行為が日常的にあるだけに、私物端末の使用ルールを明確にしておくことが特に大切です。
身体補助が必要な場面の考え方



ピアノを教えるとき、手の形を直すために触れることってあるじゃない。それって規程上どう扱えばいいの?



音楽指導における身体補助は業務上必要な行為です。
ただし、「必要な接触である」ことをあらかじめ保護者に説明し、同意を得ておく仕組みを規程に定めておくことが重要です。
何も定めていないと、正当な指導行為でも誤解を招くリスクがあります。
音楽教室では、指導の性質上、こどもの身体に触れることが避けられない場面があります。
こうした身体補助を「不適切な行為」と混同しないよう、規程の中で業務上必要な接触の範囲を明確にしておくことが大切です。
業務上必要な身体補助の例
音楽教室で生じる身体補助の主な例を整理します。これらは指導目的として認められる行為ですが、こどもの年齢・発達段階・本人の意思を踏まえた上で行うことが前提です。
| 楽器・指導内容 | 身体補助の例 | 接触する部位 |
|---|---|---|
| ピアノ | 手の形・指のカーブ・手首の高さを整える | 手・指・手首・腕 |
| バイオリン・チェロ | 弓の持ち方・構え方・肩当ての位置を整える | 手・腕・肩 |
| 管楽器(フルート・クラリネット等) | 楽器の構え方・口元の形・呼吸法を指導する | 手・腕(口元への接触は原則行わない) |
| 声楽・合唱 | 姿勢・背筋の伸び方・腹式呼吸を指導する | 肩・背中(腹部への接触は原則行わない) |
| ギター・ウクレレ | フォームの矯正・コードの押さえ方を整える | 手・指・腕 |
上記はあくまで一般的な例です。
実際の指導では、こどもが不快感を示した場合は補助を中止することが原則です。
また、楽器の種類や指導内容によって適切な範囲は異なりますので、施設ごとに実態に合わせた内容を規程に落とし込んでください。
規程に定めておくべき3つのポイント
身体補助を適切に位置づけるために、規程には次の3点を明記しておくことをおすすめします。
① 業務上必要な身体補助の範囲を定める
「どの楽器の指導で、どの部位への接触が業務上必要とされるか」を規程または別途定めるガイドラインに明記します。これにより、講師が萎縮せず正当な指導を行える根拠になり、逆に範囲を逸脱した接触を「不適切な行為」として明確に区別できます。
② 保護者への事前説明と同意確認のプロセスを定める
入会時または年度の始めに、身体補助を行う場合があることを保護者に説明し、同意を得るプロセスを規程に定めます。口頭説明だけでなく、書面(入会時の同意書等)で確認を取ることが望ましいです。
- 楽器指導の性質上、手・指・腕・肩・背中への身体補助を行う場合がある。実施にあたっては入会時に保護者へ説明し、同意を得た上で行うものとする
- こどもが身体補助を拒否または不快感を示した場合は、直ちに補助を中止し、代替の指導方法に切り替えるものとする
③ こどもの意思を確認するルールを定める
発達段階に応じて、こども自身が「触られたくない」と伝えられる環境を整えることも規程の役割のひとつです。特に低年齢のこどもは不快感を言語化しにくいため、講師が様子を観察しながら確認するプロセスを明記しておきます。
- 身体補助を行う前に、こどもに対して補助の内容を短く説明し、嫌がる様子がないことを確認してから行うものとする
- こどもが言語で意思を示せない年齢・状況においては、表情・身体の緊張・拒否の動作を観察し、不快の兆候が見られた場合は補助を中止するものとする



「業務上必要な接触」として規程にちゃんと位置づけておくことで、講師も保護者も安心できるんだね。



そうですね。
「触れてはいけない」ではなく「こういう目的・範囲で行う」と定めておくことが、こどもを守ることにも講師を守ることにもつながります。
音楽教室向けチェックリスト



対処規程を作り終えたら、何を確認すればいいの?



この記事で解説してきた内容を、チェックリストにまとめました。
規程を作成したあと、提出前の最終確認としてお使いください。
認定要件の確認
- 月謝制・年間契約など、6か月以上の期間中に同じこどもが複数回参加できる仕組みになっている
- こどもと対面でレッスンを行っている
- 教室・スタジオなど、こどもの自宅以外の場所でレッスンを行っている
- こどもに指導を行う講師(雇用形態・契約形態を問わず)が3名以上いる
「不適切な行為」の定義の確認
- こども家庭庁のひな型に例示されている2項目(私的な連絡先の交換・二人きりで私的に会うこと)が含まれている
- 防音個室の施錠禁止・外部からの確認ができない状態でのレッスン禁止が明記されている
- 身体補助について、業務上必要な範囲を超えた接触の禁止が明記されている
- レッスン前後の待ち時間における一対一での待機禁止が明記されている
- 発表会のリハーサル・個別練習も規程の適用範囲に含めることが明記されている
- 私物端末によるこどもの撮影・録音の禁止が明記されている
- 特定のこどもへの継続的な特別扱い・贈り物の禁止が明記されている
身体補助に関するルールの確認
- 業務上必要な身体補助の範囲(接触する部位)が定められている
- 身体補助を行う前に、こどもへの説明と意思確認を行うルールが明記されている
- こどもが拒否または不快感を示した場合は補助を中止するルールが明記されている
- 入会時に保護者への説明・同意確認を行う仕組みが定められている
実施体制・対応手順の確認
- 責任者の氏名・役職が規程に明記されている
- こどもや保護者が相談できる窓口が設けられており、担当者が明記されている
- 疑いを把握した講師・スタッフの報告先(誰に・何を・どのように)が明記されている
- 疑いの段階で接触回避措置を即時に行う手順が明記されている
- 犯罪行為が疑われる場合の警察への相談が明記されている
- 報告・相談した者への不利益取扱いの禁止が明記されている
まとめ



音楽教室って、防音個室で個別指導が基本だから、ひな型のままじゃ全然足りないんだね。



そうなんです。
閉鎖性が高まりやすい環境だからこそ、現場の実態に合わせた文言を追加しておくことが、こどもを守ることにも、講師や教室を守ることにもつながります。
この記事の重要ポイント
- 音楽教室は民間教育保育等事業者として任意で認定を受けられる対象。認定申請には児童対象性暴力等対処規程の提出が必須で、認定要件として講師3名以上という人数要件を満たしているかどうかの確認が最初のステップ
- 音楽教室でリスクが高まりやすいのは「防音個室でのレッスン」「個別指導中の身体補助」「レッスン前後の待ち時間」「発表会のリハーサル・個別練習」の4場面。いずれも他の職員の目が届きにくい閉鎖的な環境になりやすい
- ひな型の「不適切な行為」の定義は全業種共通の2項目しかなく、音楽教室特有の場面はカバーされていない。4つの場面に対応した文言を追記する必要がある
- ピアノの手添えや姿勢矯正など業務上必要な身体補助は「不適切な行為」ではない。接触の範囲・保護者への事前説明・こどもの意思確認の3点を規程に定めておくことで、こどもと講師の双方を守る仕組みになる
- 保護者の見学・同席を希望に応じて認める方針を規程に明記しておくことが、閉鎖性を下げる構造的な対策になる



規程の作成、場面ごとの文言の追加…全部自分でやるのはなかなか大変だな。



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当サポートセンターがお役に立てること
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- 業務委託契約書の対応 講師との業務委託契約書をDBSに対応したものに修正します
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