放課後等デイサービス・児童発達支援の犯罪事実確認|児発管・保育士・送迎担当・パートは誰から・いつ確認する?

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ユキマサくん

純さん、うちの放課後等デイサービス、誰から犯罪事実確認をすればいいか分からなくて困ってるんだけど。

純さん

職種によって「一律対象」と「実態で判断」の2種類に分かれています。
確認期限も現職者と新規採用で違うので、まずそこを整理しましょう。

日本版DBS(こども性暴力防止法)が2025年12月25日に施行され、放課後等デイサービス・児童発達支援は義務対象として犯罪事実確認が必要になります。

でも、いざ準備を始めようとすると「誰から確認すればいい?」「パートや送迎の運転手も対象?」「いつまでにやればいい?」と、疑問が次々と出てくるのではないでしょうか。

この記事では、放課後等デイサービス・児童発達支援の管理者・施設長の方に向けて、対象となるスタッフの範囲と確認期限を行政書士の視点からシンプルに解説します。

この記事でわかること
  • 放課後等デイサービス・児童発達支援が義務対象である理由
  • 児発管・保育士・指導員・看護職員など職種ごとの対象の考え方
  • 送迎担当の運転手・パート・非常勤スタッフが対象になるかどうかの判断基準
  • 現職者と新規採用で異なる確認期限の整理
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目次

放課後等デイサービス・児童発達支援は義務対象

日本版DBSの対象事業者は、法律で取組が義務づけられている「学校設置者等」と、国の認定を任意で受ける「民間教育保育等事業者」の2種類に分かれます。

放課後等デイサービス・児童発達支援は、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業として、学校設置者等(義務対象)に位置づけられています。

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区分主な対象取組の位置づけ
義務対象(学校設置者等)認可保育所・幼稚園・認定こども園・放課後等デイサービス・児童発達支援など犯罪事実確認・規程整備が法律で義務づけられる
認定対象(任意)学習塾・スポーツクラブ・認可外保育施設・放課後児童クラブなど国の認定を任意で申請する。認定を受けた場合のみ制度が適用される

認定対象の事業者と違い、義務対象の事業者は「認定を受けるかどうか」を選ぶ余地がありません。法律の施行日(令和8年12月25日)から、犯罪事実確認の義務が自動的に発生します。

確認の対象となる従事者は「教員等」と呼ばれます

義務対象の事業者では、犯罪事実確認の対象となる従事者のことを法律上「教員等」と呼びます。放課後等デイサービス・児童発達支援で言えば、管理者や児発管・保育士・指導員などがこれにあたります。

ただし、すべての職員が一律に対象になるわけではありません。次の節で、職種ごとの考え方を整理します。

犯罪事実確認が必要なスタッフの範囲

ユキマサくん

全員が対象じゃないってことは、誰が対象で誰が対象じゃないかを自分たちで判断しないといけないの?

純さん

職種によって「一律対象」と「実態で判断」の2種類に分かれています。
まず一律対象の職種を確認して、残りを実態で判断するという順番で整理するとわかりやすいですよ。

対象となる従事者かどうかは、こどもとの関わり方が次の3つの要件を満たすかどうかで判断します。

支配性 継続性 閉鎖性
支配性 継続性 閉鎖性
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要件内容
① 支配性こどもに対して一定の影響力・接触がある
② 継続性業務として継続的にこどもと関わる
③ 閉鎖性第三者の目がない状況でこどもと接することがある

この3つをすべて満たす職種が対象です。ただし、職種によってはガイドラインで「一律対象」と明示されているものもあるので、実態での判断が必要な職種と分けて確認しましょう。

一律対象となる職種

ガイドラインでは、放課後等デイサービス・児童発達支援の以下の職種を一律対象としています。

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職種放課後等デイサービス児童発達支援
事業所の管理者
児童指導員
保育士
児童発達支援管理責任者(児発管)
機能訓練担当職員
看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)
栄養士
指導員・その他報酬算定の対象として法令上規定される職員

栄養士は児童発達支援のみ一律対象です
放課後等デイサービスには栄養士の記載がありません。両方の事業を運営している場合は、どちらの事業に従事しているかで判断が変わります。

実態で判断が必要な職種

嘱託医・送迎バス等の運転手・調理員(児童発達支援のみ)・その他職員は、業務の実態に応じて3要件を満たすかどうかを事業所が判断します。

送迎担当の運転手については、現場での判断に迷いやすいため、次の節で詳しく解説します。

パート・非常勤・ボランティアも対象になります

雇用形態や契約の有無にかかわらず、3要件を満たす業務を行っていれば確認の対象になります。

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雇用形態対象になるか
正職員対象
パート・アルバイト対象
非常勤・嘱託対象
派遣・請負対象
業務委託(個人)対象
ボランティア3要件を満たす場合は対象

「週1日だけ来てもらっている非常勤の指導員」も、継続的にこどもと閉鎖的な環境で接する業務を行っていれば対象になります。勤務日数の少なさは対象外の理由にはなりません。

送迎担当の運転手はどう判断する?

ユキマサくん

うちは送迎専任のスタッフがいるんだけど、この人も対象になるの?

純さん

「他の職員が同乗しているかどうか」が判断の分かれ目になります。
一対一になる場面があるかどうかを実態で確認してみてください。

送迎バス等の運転手は「実態で判断する職種」に分類されています。ガイドラインでは、3要件のうち「閉鎖性」があるかどうかが判断の核心とされています。

判断の分かれ目は「他の職員が同乗しているかどうか」

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送迎の状況対象になるか理由
他の職員が同乗せず、運転手とこどもが一対一になる場面がある対象支配性・継続性・閉鎖性の3要件をすべて満たす。特に最後に降ろすこどもとは一対一になる
他の職員が常に同乗しており、一対一になる状況がほとんど想定されない対象外閉鎖性を満たさないため

「最後に降ろすこどもとは必ず一対一になる」という点がポイントです。複数人で乗車していても、降車が進むにつれて一対一になる場面が生じる場合は、閉鎖性ありと判断するのが安全です。

支援スタッフが同乗する場合の考え方

放課後等デイサービス・児童発達支援では、送迎時に支援スタッフが同乗するケースも多くあります。この場合、運転手の「閉鎖性」の有無は次のように整理できます。

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状況運転手の閉鎖性
支援スタッフが常に同乗している閉鎖性なし→対象外の方向で検討
支援スタッフが同乗しない便がある閉鎖性あり→対象として確認が必要
支援スタッフが同乗するが、最終降車時に一対一になる閉鎖性あり→対象として確認が必要

判断が難しい場合は、対象として確認を行う方向で対応しておくことが安全です。見落としによる義務違反のリスクを避けるためにも、迷ったら対象に含める運用をお勧めします。

ドライバーへの対応は以下の記事で詳しく解説しています。

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確認の期限はいつまで?現職者と新規採用で違う

ユキマサくん

今いるスタッフと、これから採用するスタッフで期限が違うって聞いたんだけど、どう違うの?

純さん

大きく3つの区分に分かれています。
今いるスタッフ(施行時現職者)は施行日から3年以内、新規採用は従事開始までに確認が必要です。

犯罪事実確認の期限は、従事者の区分によって異なります。大きく①新規採用者、②施行時現職者、③5年ごとの再確認の3つに分かれています。

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区分確認期限
① 新規採用者
(内定・内示後に対象業務に従事させようとする者)
対象業務に従事させる前まで
② 施行時現職者
(施行日時点ですでに対象業務に従事している者)
施行日(令和8年12月25日)から3年以内
(令和11年12月24日まで)
③ 5年ごとの再確認
(確認済みの従事者が引き続き対象業務に従事する場合)
確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日まで

新規採用者はいつから申請できる?

新規採用者については、内定通知・内示を出したときから犯罪事実確認書の交付申請ができます。従事開始当日に間に合わせるためにも、内定を出したらすぐに申請手続きを始めることが大切です。

犯罪事実確認書の交付には、日本国籍の場合で2週間〜1か月、外国籍の場合で1〜2か月程度かかります。採用が決まったら、すぐに申請手続きを進めてください。

施行時現職者の確認はいつ手続きする?

施行時現職者とは、法律の施行日(令和8年12月25日)時点ですでに対象業務に従事している従事者のことです。育児休業・介護休業・産前産後休業中のスタッフも含まれます。

確認期限は令和11年12月24日までの3年間ですが、全事業者が一斉に申請すると手続きが集中してしまうため、令和9年4月以降、こども家庭庁のシステムから事業者ごとに確認手続きを行う期間が通知される予定です。通知が届いたら、その期間内に手続きを進めてください。

施行日より前に内定・内示を出していた場合

施行日(令和8年12月25日)の前日までに内定・内示を出していた従事者は、施行日以降に従事を開始する場合でも施行時現職者として扱われます。この場合、3年以内の確認でよいことになります。

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内定・内示のタイミング区分確認期限
令和8年12月25日以降に内定・内示新規採用者従事開始前まで
令和8年12月24日以前に内定・内示施行時現職者令和11年12月24日まで

学校設置者と民間事業者では犯罪事実確認の期限が異なります。分かりにくい2つの期限の違いは以下の記事で詳しく解説しています。

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急な欠員が出たときの「いとま特例」

ユキマサくん

急に職員が辞めて、すぐに代わりの人を入れないといけないときはどうすればいいの?確認が終わるまで働かせられないの?

純さん

そういう場合に備えて「いとま特例」という例外規定があります。
ただし、無条件に使えるわけではなく、条件と注意点があります。

原則として、新規採用者は従事開始前までに犯罪事実確認を終わらせる必要があります。しかし、急な欠員など、やむを得ない事情で確認が間に合わない場合に限り、従事開始後に確認を行うことを認める特例が設けられています。これを「いとま特例」と呼びます。

いとま特例が使える「やむを得ない事情」とは

いとま特例が認められるのは、次のような場合に限られます。

  • 予見できない欠員が生じたことにより、短期間で新たな従事者を雇用する必要があるとき
  • 事業者の責めに帰することができない事由により、他の事業者からの異動や同一事業者内の配置換えの決定等が従事開始日の直前となったとき
  • 派遣・請負契約の締結等が、事業者の責めに帰することができない事由により従事開始日の直前となったとき
  • 十分な時間的余裕をもって申請したにもかかわらず、従事開始までに犯罪事実確認書の交付が受けられなかったとき

「採用活動が遅れた」「手続きを忘れていた」など、事業者側の準備不足が原因の場合はいとま特例の対象になりません。あくまで「予見できなかった事情」が前提です。

いとま特例を使う場合の確認期限と必要な措置

いとま特例を使う場合、従事開始日から3か月以内に犯罪事実確認を完了させる必要があります。

また、確認が終わるまでの間は、その従事者を特定性犯罪事実該当者(性犯罪前科あり)とみなして必要な措置を講じなければならないとされています。具体的には、こどもと一対一になる場面を作らないなど、こどもへの接触リスクを下げる対応が求められます。

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原則いとま特例
確認のタイミング従事開始前まで従事開始後3か月以内
従事開始前の確認必要不要(ただし条件あり)
確認までの間の措置前科ありとみなして接触リスクを下げる対応が必要

いとま特例はあくまで「例外」です。日頃から余裕をもって採用計画を立て、内定を出したらすぐに申請手続きを始めることが、現場を守る最善の方法です。

いとま特例に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

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まとめ

ユキマサくん

整理すると、児発管や保育士は一律対象で、送迎の運転手は実態次第ってことね。パートも対象になるのは意外だったな。

純さん

そうです。まず一律対象の職種から確認を進めて、実態で判断が必要な職種は現場の状況を確認しながら整理していきましょう。
確認期限も職種ごとではなく「いつ採用したか」で変わるので、区分をしっかり把握しておくことが大切です。

この記事の重要ポイント

  • 放課後等デイサービス・児童発達支援は義務対象。認定を受けるかどうかに関係なく、施行日から犯罪事実確認の義務が発生する
  • 管理者・児発管・児童指導員・保育士・機能訓練担当・看護職員・指導員などは一律対象。栄養士は児童発達支援のみ一律対象
  • パート・非常勤・派遣・業務委託など、雇用形態にかかわらず3要件を満たせば対象になる
  • 送迎担当の運転手は「他の職員が同乗しない場面があるかどうか」が判断の分かれ目。迷ったら対象に含めて確認するのが安全
  • 確認期限は新規採用は従事開始前まで、施行時現職者は令和11年12月24日まで。内定・内示のタイミングで区分が変わる
  • 急な欠員時は「いとま特例」で従事開始後3か月以内の確認が認められるが、確認が終わるまでの間は前科ありとみなした措置が必要
ユキマサくん

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純さん

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純さん

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