スイミングスクール向け|日本版DBSの児童対象性暴力等対処規程の作り方【更衣室・シャワー・プールサイド対応】

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ユキマサくん

純さん、うちのスイミングスクールも日本版DBSの児童対象性暴力等対処規程を作らないといけないって聞いたんだけど、一般的なひな型をそのまま使えばいいの?

純さん

スイミングスクールは水着・更衣室・身体補助という他の業種にはない場面が重なるので、ひな型のままでは実態に合いません。
スクール特有の場面に対応した文言を追加することが必要です。

こども性暴力防止法(日本版DBS)が2025年12月に施行され、スイミングスクールも制度への対応が求められるようになりました。

スイミングスクールは民間教育事業として国の「認定」を任意で受ける対象です。認定を申請するには児童対象性暴力等対処規程の作成と提出が必須になります。

ただし、こども家庭庁のひな型をそのままコピーするだけでは不十分です。スイミングスクールには更衣室・シャワー・プールサイドでの身体補助など他の業種にはない場面があり、それぞれに対応した文言の追加が必要です。

この記事では、スイミングスクールが児童対象性暴力等対処規程を作成する際に押さえておくべきポイントを、行政書士の視点から解説します。

この記事でわかること
  • スイミングスクールが児童対象性暴力等対処規程を作成しなければならない理由
  • スクール特有のリスクが高まりやすい4つの場面
  • 場面ごとに「不適切な行為」の定義に追加したい文言例
  • 短時間スタッフ・監視員・外部委託への対応方法
  • カメラ・スマホ・撮影ルールの規程への落とし込み方
目次

スイミングスクールが児童対象性暴力等対処規程で対応すべき理由

スイミングスクールは、こども性暴力防止法(日本版DBS)において民間教育事業として位置づけられており、国の「認定」を任意で受けることができます。認定を申請するかどうかは経営判断になりますが、認定を申請する場合は児童対象性暴力等対処規程の作成・提出が必須です。

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区分主な対象取組の位置づけ
義務対象認可保育所・幼稚園・認定こども園・小中学校・高校など犯罪事実確認・規程整備が法律で義務づけられる
認定対象(任意)スイミングスクール・学習塾・ダンス教室・放課後児童クラブなど国の認定を任意で申請する。認定を受けた場合のみ制度が適用される

スイミングスクールが認定を受けるための4つの要件

スイミングスクールが民間教育事業として認定を申請するには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

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要件内容スイミングスクールの一般的な判断
① 修業期間6か月以上の期間中に2回以上、同じこどもが参加できること✅ ほぼ満たす(通年コースが基本のため)
② 対面こどもと対面で指導すること✅ 満たす
③ 場所こどもの自宅以外の場所で指導すること✅ 満たす(施設のプールで実施するため)
④ 人数こどもに指導を行う者が3名以上いること⚠️ 要確認(コーチ・インストラクターの人数による)

人数要件でカウントできるのはこどもへの指導業務を担うコーチ・インストラクターです。正社員・アルバイト・業務委託を問わずカウントできますが、受付・事務専任のスタッフはカウントできません。「代表コーチ+非常勤コーチ2名」のように合計3名以上いれば要件を満たします。

スイミングスクール特有のリスクとは

スイミングスクールが他の民間教育事業と大きく異なるのは、水着・更衣・身体補助という3つの要素が重なる点です。この3つが同時に存在する指導環境は、他のスポーツ・習い事の場面にはほとんど見られません。

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スクール特有の要素リスクが生じやすい理由
水着での活動身体の露出が多く、プライベートゾーンに近い部位が見えやすい状態が長時間続く
更衣室・シャワーの使用他の職員の目が届かない密室環境が授業前後に必ず発生する
泳法指導での身体補助腰・脚・腹部など体幹部への接触を伴う補助が指導上必要な場面が多い
児童対象性暴力対処規程 ひな型 不適切

こども家庭庁のひな型に示されている「不適切な行為」の例示は全業種共通の内容であり、水着での活動・更衣室・身体補助という場面はカバーされていません。スイミングスクールがひな型をそのままコピーして提出しても、現場の実態に合った規程にはなりません。

児童対象性暴力等対処規程は「申請のために提出する書類」ではなく、こどもを守るための実効性ある運用マニュアルです。スクールの実態に合った文言を追加することで、はじめて機能する規程になります。

場面別|「不適切な行為」の定義に追加したい文言例

ユキマサくん

ひな型に追加する文言って、どんな場面を想定して書けばいいの?

純さん

スイミングスクールでリスクが高まりやすいのは、他のコーチや職員の目が届きにくい場面です。
場面ごとに追加すべき文言をまとめましたので、ひな型の「不適切な行為」の定義に追記する形で使ってください。

「不適切な行為」は一律に禁止するものではなく、指導上の必要性・こどもの発達段階・現場の状況によって判断が変わります。コーチが過度に委縮しないよう、「指導上必要な補助との区別」を明確にしておくことが重要です。

場面① 更衣室

更衣室はスイミングスクールで最も閉鎖性が高まる場面です。授業前後に必ず発生し、こどもが着替えている間は他のコーチや保護者の目が完全に遮断されます。男女別であっても、同性のコーチが介助を名目に入室できる状況があります。

「不適切な行為」への追加文言例
  • 業務上必要でないのに、こどもが着替えている更衣室に入室すること
  • 更衣室内でこどもと一対一になる状況を意図的に作り出すこと
  • 着替えや水着の着用を手伝う際に、施設が定めた複数の目がある環境での実施という方針によらず、一人で対応すること
  • 更衣室内でこどもの着替え中や水着姿を私物端末で撮影すること

場面② シャワー導線

入水前後のシャワーは施設ルールとして必須になっている場合が多く、シャワーブース内や脱衣スペースではこどもと職員が密接した状況になりやすい場面です。幼児クラスでは保護者がいない時間帯にコーチが介助に入るケースもあります。

「不適切な行為」への追加文言例
  • こどもの発達段階や身体的な事情から業務上必要と認められる場合を除き、シャワー介助に入ること
  • シャワー介助を行う際に、他の職員が確認できない状況で一人で対応すること
  • 特段の必要性がなく、特定のこどものシャワー介助を継続的に担当しようとすること

場面③ プールサイドでの補助指導

泳法指導では腰・脚・腹部など体幹部への補助が指導上必要な場面があります。一方でこどもは水着姿で身体の露出が多く、プールサイドでコーチと至近距離になる時間が長くなります。指導上必要な接触と不要な接触の境界が最も曖昧になりやすい場面です。

「不適切な行為」への追加文言例
  • 泳法指導上の補助として必要な接触の範囲を超えて、プライベートゾーン(水着に覆われた部位)に触れること
  • 指導上の必要性がないのに特定のこどもに繰り返し身体補助を行うこと
  • こどもが補助を拒否または嫌がる意思を示しているにもかかわらず、補助を続けること
  • 他のコーチや保護者の目が届かないプール内や死角となるエリアに特定のこどもを誘導すること

泳法補助は指導上必要な接触です。規程には「プライベートゾーンへの接触」「必要性のない繰り返し接触」「本人の拒否への無視」という3点を不適切な行為として明示し、通常の指導補助と区別できるようにしておくことが重要です。

場面④ 送迎待機

保護者のお迎えが遅れた場合や、早めに来たこどもの待機対応では、コーチとこどもが一対一になる時間が発生します。受付や事務スタッフが少ない時間帯(早朝・夜間クラスの前後)は特に職員配置が薄くなります。

「不適切な行為」への追加文言例
  • 送迎待機中にこどもを人目のない場所へ連れて行くこと
  • 保護者の承諾なく、こどもを施設外に連れ出すこと
  • 待機中のこどもと二人きりになる状況を継続的に作り出すこと

全場面共通で追加しておきたい文言

場面を問わずスイミングスクール全般に追加しておきたい項目が2つあります。

私物端末での撮影
  • 施設が指定した端末以外(私物スマートフォン・タブレット等)でこどもの写真・動画を撮影・保存・管理すること
  • 業務上必要と認められる範囲を超えて、こどもの水着姿や更衣中の写真・動画を撮影すること
特定のこどもへの特別扱い
  • 特段の理由なく特定のこどもだけを継続的に担当しようとすること(施設が定めたクラス担当制の範囲を超える場合)
  • 特定のこどもに金品・食べ物・グッズ等を与えたり、容姿を過度にほめたりすること
  • こどもと私的な連絡先(SNSアカウント・メールアドレス等)を交換し、私的なやり取りを行うこと
ユキマサくん

場面ごとに整理されてると、ひな型のどこに何を追加すればいいか分かりやすいね。

純さん

そうですね。
次は短時間スタッフや監視員、外部委託の方への対応についてです。
スイミングスクール特有の雇用形態なので、しっかり押さえておきましょう。

短時間スタッフ・監視員・外部委託への対応

ユキマサくん

うちのスクールはアルバイトのコーチや外部委託の監視員もいるんだけど、その人たちへの対応も規程に書かないといけないの?

純さん

はい、雇用形態や契約形態に関係なく、こどもに接する業務を担う人はすべて対象になります。
スイミングスクールは特に多様な雇用形態の方が関わりやすい業種なので、それぞれへの対応を規程に明記しておくことが重要です。

こども性暴力防止法では、雇用形態や契約形態を問わず、こどもに接する業務(対象業務)を担う人はすべて犯罪事実確認と安全確保措置の対象になります。スイミングスクールには多様な関わり方をするスタッフが存在するため、それぞれへの対応を整理しておく必要があります。

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スタッフの種類対象業務従事者になるか犯罪事実確認の実施義務者
正社員・正職員のコーチ✅ なるスクール(事業者)
アルバイト・パートのコーチ✅ なるスクール(事業者)
業務委託契約の個人コーチ・監視員✅ なるスクール(委託者)
派遣会社から派遣された監視員✅ なるスクール(派遣先)
受付・事務専任スタッフ(こどもへの指導なし)❌ ならない対象外

アルバイト・短時間コーチへの対応

スイミングスクールでは曜日・時間帯によってアルバイトのコーチが授業を担当するケースが多くあります。雇用形態がアルバイトであっても、こどもに指導を行う以上は正社員と同じ扱いで犯罪事実確認が必要です。

採用の段階から、次の点を整備しておきましょう。

  • 募集要項・求人票に「特定性犯罪の前科がないこと」を採用条件として明示する
  • 採用時に誓約書で性犯罪歴がないことを確認し、記録に残す
  • 従事開始前(原則)または従事開始後できる限り速やかに犯罪事実確認を完了させる
  • 児童対象性暴力等対処規程の内容を就業開始前に周知し、理解を得る

業務委託契約の個人コーチ・監視員への対応

業務委託契約の場合、スクール側は委託先の個人に対して指揮命令権を持ちません。そのため、業務委託契約書に犯罪事実確認への対応義務と、対応しない場合の契約解除事由をあらかじめ定めておくことが必要です。

業務委託契約書への追加条項例
  • 受託者は、委託者の指示に従い、こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認に必要な手続(戸籍等の提出を含む)および研修の受講に応じなければならない
  • 受託者が前項の手続に応じない場合、または犯罪事実確認の結果として特定性犯罪事実が確認された場合は、委託者は本契約を解除することができる
  • 受託者は、委託者が定める児童対象性暴力等対処規程の内容を遵守しなければならない

派遣会社から派遣された監視員への対応

派遣監視員の場合、犯罪事実確認の義務はスクール(派遣先)が負います。ただし、派遣元(派遣会社)と連携して対応する必要があります。労働者派遣契約に次の内容を盛り込んでおくことが重要です。

労働者派遣契約への追加条項例
  • 派遣元は、派遣労働者に対し、犯罪事実確認(戸籍等の提出を含む)および研修受講に応じるよう指示を行うこと
  • 派遣労働者が犯罪事実確認の手続に応じない場合、または犯罪事実確認の結果として特定性犯罪事実が確認された場合は、派遣先の求めに応じて派遣労働者を変更すること
  • 派遣先において、こども性暴力防止法第6条に規定する児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めたときは、派遣先は派遣元に対してその旨を伝え、派遣元は当該派遣労働者を対象業務に従事させないこと

派遣先が派遣労働者に直接指示を出すと「偽装請負」とみなされるリスクがあります。派遣元を通じて指示・依頼を行う形を取り、役割分担を明確にしておきましょう。

児童対象性暴力等対処規程への記載方法

規程には、対象業務従事者の範囲として雇用形態や契約形態を問わず明示しておきます。次の文言を「対象業務従事者の範囲」の条項に追記してください。

規程への追加文言例
  • 本規程における「対象業務従事者」とは、雇用形態(正社員・アルバイト・パート等)および契約形態(業務委託・派遣等)を問わず、こどもに対して水泳指導・監視・更衣介助その他の対象業務を行う者を指す。
  • 業務委託契約または労働者派遣契約により対象業務に従事する者に対しては、当該契約において本規程の遵守を義務づけるとともに、犯罪事実確認への対応を条件として定めるものとする。
ユキマサくん

アルバイトも業務委託の監視員も、全員が対象になるんだね。契約書の段階からちゃんと整備しておかないといけないんだ。

カメラ・スマホ・撮影ルール

ユキマサくん

撮影ルールって、規程のどこに書けばいいの?

純さん

「不適切な行為」の定義の中に組み込むのが基本です。
スイミングスクールは水着姿での活動が前提になるので、撮影に関するルールは特に具体的に書いておく必要があります。

スイミングスクールでは、こどもが水着姿で長時間活動します。水着での撮影は、他のスポーツや習い事の場面と比べてプライバシーへの影響が格段に大きく、規程に明確なルールを定めておくことが不可欠です。

なぜ撮影ルールが必要なのか

こども家庭庁のひな型には「私物スマートフォンや、ルール外の方法でこどもの写真を撮影・管理する行為」が不適切な行為の例として示されています。ただし、この記述は全業種共通の抽象的な内容にとどまっており、水着姿での活動・更衣室・プールサイドという具体的な場面には言及していません

スイミングスクールが規程に撮影ルールを追加すべき理由は主に3つです。

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理由内容
① 水着姿の露出度の高さ体操やダンスと異なり、水着は身体の大部分が露出した状態になる。不適切な目的での撮影が行われた場合の被害が大きい
② 更衣中・シャワー中の撮影リスク着替えやシャワーの場面は他の職員の目が届かない密室になりやすく、私物端末による盗撮が発生しやすい環境になりやすい
③ 業務上の撮影との混同泳法指導の記録撮影や保護者向け発表会の撮影など、業務上の撮影が存在するため、「業務上の撮影」と「不適切な撮影」の境界を明確にしておく必要がある

規程に定めておくべき撮影ルール

撮影ルールは「禁止事項」と「許可される撮影の条件」をセットで定めることが重要です。禁止事項だけを列挙すると、コーチが指導記録の撮影や発表会の撮影まで過度に萎縮してしまうことがあります

「不適切な行為」への追加文言例(禁止事項)
  • 施設が指定した端末以外(私物スマートフォン・タブレット・カメラ等)を使用して、こどもの写真・動画を撮影・保存・送信すること
  • 更衣室・シャワースペース・脱衣エリアにおいて、いかなる端末を用いた撮影も行うこと
  • 業務上必要と認められる範囲を超えて、こどもの水着姿や身体を撮影すること
  • 施設が指定した端末で撮影した写真・動画を、私物端末や外部のクラウドサービスに転送・保存すること
  • 撮影した写真・動画をSNS・メッセージアプリ等を通じて第三者に送信すること
規程への追加文言例(業務上の撮影が許可される条件)
  • 泳法指導の記録・保護者への共有・発表会の記録など業務上必要な撮影は、施設が指定した端末を使用し、責任者の承認を得た上で行うこと
  • 業務上の撮影で使用した画像・動画は、施設が定めた管理ルールに従って保存・管理し、目的外の使用を行わないこと
  • 業務上の撮影であっても、プールサイド以外(更衣室・シャワースペース等)での撮影は行わないこと

保護者による撮影への対応

保護者による撮影についても、規程とは別に施設のルールとして定めておくことをおすすめします。保護者が撮影した映像が意図せず他のこどもを映し込み、SNSに投稿されるケースがあるためです。規程への記載は必須ではありませんが、施設内掲示・入会時の同意書などで保護者への周知を図ることが現実的な対応です。

スタッフによる私物端末の施設内持ち込み自体を制限するルールを設けることも有効です。「更衣室・シャワーエリアへの私物端末の持ち込み禁止」を就業規則や施設内ルールに明記しておくと、不適切な撮影の機会そのものを減らすことができます。ただし就業規則の改正については、社会保険労務士にご相談ください。

ユキマサくん

禁止事項だけじゃなくて、「許可される撮影の条件」もセットで書くのがポイントなんだね。

純さん

そうですね。
「何をしてはいけないか」と「どうすれば撮影していいか」の両方が明確になって、はじめてコーチが迷わず動けるようになります。

まとめ

ユキマサくん

スイミングスクールって、ひな型をそのまま使うだけじゃ全然足りないんだね。

純さん

そうなんです。水着・更衣室・身体補助という組み合わせは他の業種にはなかなかない環境です。
現場の実態に合った規程を整備することが、こどもを守ることにも、スクールへの信頼を守ることにもつながります。

この記事の重要ポイント

  • スイミングスクールは民間教育事業として認定申請の対象。認定を申請するには児童対象性暴力等対処規程の提出が必須で、コーチ・インストラクターが3名以上いれば要件を満たせる
  • ひな型の「不適切な行為」の例示は全業種共通の内容であり、水着・更衣室・身体補助・撮影という場面はカバーされていない。スクール特有の文言を追加することが必要
  • リスクが高まりやすい場面は更衣室・シャワー導線・プールサイドでの補助指導・送迎待機の4つ。それぞれ「指導上必要な行為との区別」を明確にした文言を追加する
  • アルバイト・業務委託・派遣の監視員も全員が対象業務従事者。採用・契約の入口で犯罪事実確認への対応義務と契約解除事由を定めておくことが実効性の土台になる
  • 撮影ルールは「禁止事項」と「業務上許可される撮影の条件」をセットで規程に定める。更衣室・シャワーエリアでの撮影は端末の種類を問わず禁止と明記する

スイミングスクール向け対応チェックリスト

規程の作成・見直しにあたって、次の項目を確認しましょう。

  • 「不適切な行為」の定義に更衣室・シャワー・プールサイド・送迎待機の4場面に対応した文言を追加している
  • プールサイドでの身体補助について「指導上必要な接触の範囲を超えた行為」として不適切な行為を定義している
  • 私物端末による撮影の禁止と、業務上の撮影が許可される条件をセットで規程に定めている
  • 更衣室・シャワースペースでの撮影は端末の種類を問わず禁止と明記している
  • アルバイト・パートのコーチへの犯罪事実確認の実施と、規程の周知を採用プロセスに組み込んでいる
  • 業務委託契約書に犯罪事実確認への対応義務と契約解除事由を定めている
  • 派遣監視員がいる場合、労働者派遣契約に犯罪事実確認への対応と派遣労働者変更の要請条項を定めている
  • 規程に「対象業務従事者」の範囲として、雇用形態・契約形態を問わずこどもに接する業務を行う者を含めると明記している
ユキマサくん

チェックリストで確認すると、まだ対応できていない項目が結構あるな。

純さん

一つひとつ整備していけば大丈夫です。
まずは規程の骨格を作るところから始めましょう。
ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

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