【スポーツクラブ向け】日本版DBS(こども性暴力防止法)の児童対象性暴力等対処規程定でコーチが個人事業主の場合に変えるべき3つのポイント

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ユキマサくん

純さん、うちのスポーツクラブはコーチが全員個人事業主の業務委託なんだけど、対処規程って学習塾と同じように作ればいいの?

純さん

実はスポーツクラブは学習塾より難しい問題がいくつかあります。
業務委託の扱いは共通ですが、スポーツクラブには「コーチが複数のクラブに掛け持ち登録している」という構造的な問題があります。
自分のクラブで犯歴が発覚して契約解除しても、翌日には別のスポーツクラブで指導を続けられてしまう可能性があるんです。

ユキマサくん

それは怖い。そういう問題を対処規程でどう扱えばいいの?

純さん

対処規程でできることとできないことを正確に理解した上で設計することが大切です。
この記事では、スポーツクラブがひな型から変更すべき3か所の条項と、「掛け持ち問題」への実務的な対処法を行政書士の立場で解説します。

スポーツクラブ・スポーツ教室・武道教室など、子どもへの指導事業を行っている事業者にとって、こども性暴力防止法の認定申請と対処規程の作成は避けられない課題です。しかし、多くの場合コーチ・インストラクターは個人事業主として業務委託契約を結んでいます。この「業務委託」という雇用形態が、対処規程の設計を複雑にします

この記事では、こども家庭庁が公開しているひな型(別紙1)のどこをどう変えるかを条項ごとに解説し、スポーツクラブ特有の「掛け持ち問題」と「情報管理の落とし穴」についても詳しく説明します。

目次

スポーツクラブの業務委託問題はなぜ学習塾より複雑か

業務委託コーチへの犯歴確認の義務は、学習塾の業務委託講師と同じく「コーチを受け入れている事業者(スポーツクラブ側)」が負います。これは法律上明確です。しかし、スポーツクラブにはもう一段階深い問題があります。

問題の種類学習塾スポーツクラブ
業務委託への犯歴確認義務あり(同じ)あり(同じ)
「懲戒」ができない問題あり(同じ)あり(同じ)
コーチの掛け持ち問題少ない★多い(深刻)
情報共有禁止による限界限定的★深刻(業界内伝達できない)
身体接触リスク低い★高い(指導に接触が伴う)
更衣室・合宿等の特有環境ない★ある(規程への明記必須)

特に深刻なのが「掛け持ち問題」と「情報共有禁止による限界」の組み合わせです。

たとえば、サッカーコーチAさんが「あなたのクラブ」「Bスクール」「Cスポーツクラブ」の3か所に業務委託として登録しているとします。あなたのクラブでの犯歴確認の結果、問題が発覚して契約解除したとしましょう。

あなたのクラブ → Aコーチと契約解除
Bスクール → Aコーチが今日も指導中
Cスポーツクラブ → Aコーチが今日も指導中

こども性暴力防止法は、犯歴確認の結果を第三者(他のスポーツクラブ)に伝えることを禁止しています(法第12条)。「うちで犯歴が発覚したから」という理由でBスクールに連絡することは、法律違反になります。

この問題は対処規程だけでは完全には解決できません。しかし、対処規程・業務委託契約書・競技団体への通報フローを正しく組み合わせることで、対応できる範囲を最大化できます。以下で具体的な設計方法を解説します。

変更箇所①|第2条「不適切な行為」をスポーツクラブ向けに定義する

ひな型の記載内容と問題点

ひな型の「不適切な行為」はSNS連絡と私的な接触の2項目のみ。しかし、スポーツ指導には「指導の正当な範囲」と「不適切な接触」の境界線が曖昧になりやすい場面が多数あります。この曖昧さを規程で解消しないと、問題発生時に「指導の一環だった」という言い訳が成立しやすくなります。

スポーツクラブで追加すべき「不適切な行為」の場面

場面追記すべき「不適切な行為」の例
身体補助・フォーム矯正指導上必要な範囲を超えた身体への接触(性的な部位に触れること等)
更衣室・トイレ・シャワー室保護者・他のスタッフの立ち会いなく、更衣室・シャワー室内に同性コーチであっても単独で入ること
試合・遠征・合宿保護者の同意なく、児童等と宿泊を共にすること、または同室になること
SNS・動画指導目的以外で児童等の動画・写真を撮影し、SNS等に無断投稿すること
送迎保護者の同意なく、児童等を自家用車に同乗させること
個別練習保護者・他のスタッフの目が届かない場所で、児童等と二人きりで練習を行うこと

「指導に必要な身体接触」は存在します。スポーツによっては、水泳の入水補助・体操の補助など、接触なしでは指導できない場面もあります。「禁止する接触」と「許容される指導上の接触」の境界を明文化することで、コーチが萎縮することなく、かつ不適切な行為を明確に禁止できます。この書き分けを、ガイドラインでは「過度に従事者が委縮しないよう留意しつつ、各事業者の実態に応じて明確化することが適当」と示しています。

変更箇所②|第3条「実施体制」をコーチ構造に対応させる

複数拠点・複数施設での責任者設定

コーチが複数の施設・拠点を巡回指導するスポーツクラブでは、ひな型の「施設長が責任者」という設計がそのまま使えません。

責任者の設定方法には以下の2パターンがあります。自社の事業形態に合わせて選択してください。

パターン設計方法向いている事業形態
拠点ごとに責任者を設置各施設に「施設責任者」を置き、事案発生時は施設責任者が初動対応する各拠点に常駐スタッフがいるスクール
コーチ担当制で責任者を設置担当コーチごとに「担当責任者」を設定し、コーチの移動に合わせて対応する巡回コーチが複数拠点をカバーする形態

コーチが加害者になった場合の外部通報フロー

スポーツクラブでは「コーチ=クラブの看板」であることが多く、問題が発覚した際に内部で隠蔽しようとする圧力がかかりやすい環境です。対処規程に外部への通報フローを明記することが、この圧力への法的な歯止めになります。

  • 警察への通報フローを第5条と連動して第3条に明記する
  • 所管行政庁(こども家庭庁・都道府県)への相談フローを明記する
  • 外部弁護士・社労士等の専門家連絡先を別紙として添付する
  • 競技団体(例:〇〇県サッカー協会等)への通報フローを明記する(後述)

変更箇所③|第4条「防止措置」で業務委託コーチへの対応を設計する【最重要】

ひな型で「懲戒処分」が使えない理由

ひな型の第4条は、犯歴確認で問題が発覚した場合や不適切な行為が認められた場合に「従事させないこと」「指導・処分を行うこと」と記載しています。

しかし、業務委託コーチは雇用関係にないため、「懲戒処分」という概念が法的に成立しません。スポーツクラブが業務委託コーチにとれる措置は、原則として以下の2つに限られます。

措置の種類内容根拠書類
業務外し(部分解除)子どもと接する業務のみ委託内容から外す業務委託契約書の変更・合意
契約解除(全部解除)業務委託契約を全部解除する業務委託契約書の契約解除条項

対処規程の第4条には、この2つの措置が業務委託コーチへの「従事させない」の手段であることを明記します。

(業務委託コーチへの対応)
第〇条 第4条に定める防止措置を業務委託契約により従事する者(以下「業務委託コーチ」という。)に対して適用する場合、「従事させないこと」とは、委託業務のうち対象業務を除外すること、または業務委託契約の全部もしくは一部を解除することを含むものとする。
2 業務委託コーチとの契約には、犯罪事実確認・研修受講に応じる義務及びこれに違反した場合の契約解除事由を明記するものとする。

「おそれあり」を伝える際の情報管理の落とし穴

犯歴確認の結果「おそれあり」となった業務委託コーチとの契約を解除する際、絶対にやってはいけないNG対応があります。

対応パターン適否理由
「DBSで犯歴が確認されたため契約解除します」と伝える❌ NG犯歴情報を本人に直接告知する行為は、情報管理上の問題あり(慎重な対応が必要)
「犯歴があったことを他のスクールに連絡する」❌ 法律違反犯歴情報の第三者提供は法第12条で禁止(罰則あり)
「こども性暴力防止法に基づき、おそれがあると判断したため契約を解除します」と伝える✅ OK理由を「法律上のおそれの判断」として伝え、犯歴の有無は伝えない

対処規程には、この「おそれ」のみを根拠とした契約解除フローを明記しておくことで、実際に問題が起きたときのスムーズな対応と法的リスクの回避が両立します。

スポーツクラブ最大の難問「掛け持ち問題」への対処法

ここがスポーツクラブの対処規程設計で最も悩ましい部分です。法律の限界を理解した上で、対処規程でできることを最大化します。

法律上「できないこと」を正確に理解する

こども性暴力防止法は、犯歴情報の第三者提供を厳格に禁止しています。

  • ❌ 「Aコーチの犯歴をBスクールに伝える」→ 法律違反(罰則あり)
  • ❌ 「犯歴を理由にした契約解除の事実を業界で共有する」→ 法律違反
  • ❌ 「業界団体のブラックリストを作る」→ 現行法では不可

この制約は制度上の限界であり、業界全体の課題です。現行法の枠内では、各事業者が独自に確認・対応するしかありません。だからこそ、自クラブの対処規程と業務委託契約書を正しく整備することが、唯一直接コントロールできる防衛線になります。

法律上「できること」を規程に組み込む

法律の制約の中でも、対処規程と業務委託契約書を活用することで以下の対応が可能です。

できること規程・契約への記載方法
自クラブでの即時業務停止・契約解除第4条(防止措置)に「おそれあり」を契約解除事由として明記
競技団体への通報第5条(調査)または第3条(実施体制)に「関係する競技団体への通報フロー」を追記
警察・行政への通報第5条第2項(2)イ・ロに基づき、速やかに通報する旨を責任者に義務付ける
掛け持ち制限の合意業務委託契約書に「他のこどもを対象とする事業への従事状況を通知する義務」を追記(任意)

競技団体への通報という手段

スポーツクラブが学習塾より有利な点が一つあります。それは、競技団体(〇〇協会・〇〇連盟等)という外部機関が存在することです。

犯罪事実の詳細は伝えられなくても、「適切な対応をとる必要があると判断した」という事実と、関係機関への相談を促す形での通報は、多くの競技団体が窓口を設けています。スポーツ庁や日本スポーツ協会(JSPO)は、性的ハラスメント等の相談窓口を運営しており、規程に通報先として記載することができます。

対処規程の第3条第3項(外部機関一覧)に、競技団体の相談窓口を追記することを推奨します。

業務委託契約書への追記|今すぐ変更すべき3つの条項

対処規程の整備と並行して、業務委託コーチとの契約書を見直す必要があります。以下の3つの条項を追記・変更してください。

追記条項①:犯罪事実確認・研修受講の義務

(犯罪事実確認等への協力義務)
第〇条 受託者は、委託者が学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)第4条に基づき行う犯罪事実確認の手続に応じる義務を負うものとする。
2 受託者は、委託者が実施する同法に基づく研修を受講する義務を負うものとする。
3 受託者が前二項の義務に違反した場合、委託者は本契約を解除することができるものとする。

追記条項②:「おそれあり」を契約解除事由とする条項

(契約解除事由の追加)
第〇条 委託者は、受託者について、こども性暴力防止法第6条に規定する児童対象性暴力等が行われるおそれがあると委託者が認めたときは、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。この場合において、委託者はその理由の詳細を受託者に開示する義務を負わないものとする。

追記条項③:他のこどもを対象とする事業への従事通知(任意)

(他の事業への従事状況の通知)
第〇条 受託者は、委託者以外の民間教育保育等事業者(こども性暴力防止法第2条第5項に規定するものをいう。)との間で新たに契約を締結し、またはその内容に変更が生じた場合には、速やかに委託者に通知するものとする。

条項③(他の事業への従事通知)は法律上の義務ではありませんが、掛け持ちの実態を把握する手段として有効です。ただし、コーチの同意が必要な任意条項として位置付けてください。強制的な監視義務と受け取られると、コーチとのトラブルの原因になります。

【審査で差し戻しになりそうなパターン】スポーツクラブに多い3つのミス

差し戻しパターン①|「指導上の身体接触」への言及がない

第2条の「不適切な行為」の定義に、スポーツ特有の場面(更衣室・身体補助・合宿)への記載がなく、ひな型の2項目だけで提出した場合。

審査官の視点:「スポーツ指導事業として、身体接触リスクに関する具体的な規定がありません。貴事業の特性に応じた不適切行為の定義の追記をお願いします。」

差し戻しパターン②|業務委託コーチが「対象外」として扱われている

第3条の対応者リストに「正社員スタッフのみ」が記載され、業務委託コーチへの適用が明記されていない場合。

こども性暴力防止法では、雇用形態・報酬の有無に関わらず、対象業務に継続的に従事するすべての者が対象です。業務委託コーチが主力のスポーツクラブで、これを漏らすことは審査上の重大な不備になります。

差し戻しパターン③|第4条の「処分」表現が業務委託に適用できない内容になっている

第4条に「懲戒処分を行う」「出勤停止を命じる」など、雇用関係を前提とした表現のまま提出した場合。業務委託コーチへは法律上「指揮命令権」も「懲戒権」も発生しません。「契約解除」または「業務外し」という表現に置き換えなければ、規程が実態と乖離していると判断されます。

スポーツクラブ向け対処規程チェックリスト

  • 第2条:更衣室・身体補助・合宿・送迎など、スポーツ特有の「不適切な行為」が追記されているか
  • 第2条:「指導上許容される接触」と「不適切な接触」の境界が明文化されているか
  • 第3条:複数拠点・巡回コーチに対応した責任者設定ができているか
  • 第3条:競技団体の相談窓口が外部機関一覧に記載されているか
  • 第4条:業務委託コーチへの措置が「契約解除・業務外し」として明記されているか
  • 第4条:「懲戒処分」「出勤停止命令」等の雇用関係を前提とした表現が使われていないか
  • 業務委託契約書:犯罪事実確認・研修受講の義務条項が追記されているか
  • 業務委託契約書:「おそれあり」を根拠とした契約解除事由が明記されているか
  • 就業規則:直接雇用スタッフへの配置転換・懲戒の根拠規定が整備されているか
  • 全体:「犯歴情報を第三者(他事業者)に伝えない」という情報管理ルールが担当者に周知されているか

まとめ

ユキマサくん

掛け持ちコーチへの情報共有が法律で禁止されているのは盲点だった。「契約解除したけどBスクールに通報できない」という状況が生まれるんだね。

純さん

そうなんです。制度の限界として業界全体の課題でもあります。
だからこそ「うちのクラブでの防衛線をどれだけ厚くするか」に集中することが大切です。
対処規程・業務委託契約書・就業規則の3点を正しく整備すれば、少なくとも自クラブの子どもたちを守る仕組みは確実に作れます。
特に第2条の「不適切な行為の定義」は、スポーツ固有のリスク場面を具体的に列挙することで、抑止効果と事案発生時の対応根拠の両方を担います。

この記事の重要ポイント

  • 認定申請・犯歴確認の義務は、業務委託コーチを受け入れるスポーツクラブ側が負う
  • 業務委託コーチへの「懲戒処分」は法的に不可。正しくは「契約解除・業務外し」を第4条に明記
  • 犯歴確認の結果を他のスポーツクラブに伝えることは法律で禁止(法第12条)。「おそれあり」のみを根拠に契約解除する手順を規程に明記する
  • 第2条にはスポーツ固有のリスク場面(更衣室・身体補助・合宿・送迎)を具体的に追記する
  • 競技団体への通報フローを第3条の外部機関一覧に追記することで、スポーツ業界内での抑止効果を高められる
  • 対処規程の整備と同時に、業務委託契約書・就業規則もセットで見直すことが必須
ユキマサくん

業務委託契約書まで変えないといけないのは大変だけど、理屈はわかった。掛け持ちの問題は法律上の限界ということで、自分のクラブの範囲でしっかり対策するしかないんだね。

純さん

その認識が正しいです。「完璧に防げる制度」ではなく、「自クラブでできることを最大化する」という発想で整備してください。
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