放課後等デイサービス・児童発達支援は児童対象性暴力対処規程の作成は義務?ひな型から直すべき3つの修正ポイントを解説

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ユキマサくん

純さん、うちは放課後等デイサービスなんだけど、日本版DBS(子ども性暴力防止法)の「児童対象性暴力等対処規程」って作らないといけないの?そもそもそれが何なのかもよく分かってないんだけど。

純さん

ユキマサくん、実はこれ、勘違いしている事業者さんが多いんですよ。
放デイや児発は義務対象事業者なんですが、対処規程そのものは法律上の作成義務がないんです。

ユキマサくん

え、じゃあ作らなくてもいいってこと?

純さん

作らなくても法律違反にはなりません。
でも、ガイドラインでは「服務規律等のルール作り」として規程を作っておくことを強く推奨していて、実務上はないと困る場面が必ず出てきます。
「義務じゃないから作らなくていい」と思っていると、いざというときに対応の根拠がなくて現場が混乱しますよ。

放課後等デイサービスや児童発達支援は、こども性暴力防止法(日本版DBS)の義務対象事業者です。

義務対象事業者に法律上求められているのは、主に次の2つです。

情報管理規程と児童対象性暴力防止規程
  • 犯罪事実確認(DBSチェック)の実施
  • 情報管理規程の作成・運用

「児童対象性暴力等対処規程」については、義務対象事業者への法律上の作成義務はありません。

ただし、ガイドラインでは「服務規律等のルール作り」として整備が強く推奨されています。性暴力の疑いが生じたとき、規程がなければ「誰が、何を根拠に、どう動くか」が決まらず、現場は混乱します。義務かどうかに関わらず、実務上は作成しておくべきものです。

そして、作るなら「ひな型をそのまま使えばいい」というわけにもいきません。

こども家庭庁が公開しているひな型は、すべての業種に共通して使えるよう、あえてシンプルに設計されています

そのため、身体介助や個別支援など、放デイ・児発ならではの現場リスクには対応できていない部分があるので、実態に即して修正する必要があるのです。

この記事では、小規模な放デイ・児発の施設長・管理者の方に向けて、ひな型から修正すべき3つのポイントをわかりやすく解説します。

  • 修正ポイント① 「不適切な行為」の定義に、支援行為との境界を書き足す(第2条2項)
  • 修正ポイント② 相談窓口を外部機関まで広げて明記する(第3条)
  • 修正ポイント③ 業務委託支援員への適用条項を追加する

児童対象性暴力防止規定のひな型は以下のリンクからダウンロードできます。

純さん

ひな型を確認しながらこの記事を読むと、より理解が深まりますよ。

目次

ひな型のままでは不十分な理由

ひな型は全業種共通で設計されている

こども家庭庁が公開している児童対象性暴力等対処規程のひな型は、学習塾・スポーツクラブ・保育園・放デイなど、こどもと関わるあらゆる業種が共通して使えるよう、あえてシンプルに作られています。

たとえば第2条2項(不適切な行為の定義)を見ると、次の2つだけが列挙されており、それ以外は「…」と省略されています。

ひな型 第2条2項(抜粋)

(1)児童等と私的な連絡先(SNSアカウント、オンラインゲームのアカウント、メールアドレス等)を交換し、私的なやり取りを行うこと。
(2)休日や放課後に、児童等と二人きりで私的に会うこと。

この「…」の部分は、各事業者が自分の事業に合わせて書き足すことを想定した「空欄」です。

つまり、ひな型をそのまま提出しても、放デイ・児発の現場で起きやすいリスクには対応できていない状態になってしまいます。

放デイ・児発ならではの3つのリスク

放課後等デイサービスや児童発達支援には、ほかの業種とは違う現場特有のリスクがあります。特に小規模な事業所では、スタッフの人数が限られているため、以下の3つの場面でリスクが生まれやすい状況になっています。

① 身体介助・排せつ・着替えで「グレーゾーン」が生まれやすい

放デイ・児発では、排せつ介助や着替えの介助など、こどもの身体に直接触れる支援が日常的に行われます。

こうした支援は、業務として必要な行為と「不適切な行為」の境界線が非常に曖昧になりやすいのが特徴です。

たとえば「おむつ交換のときに必要以上に陰部に触れる」「本人が一人でできるのにわざわざ介助に入る」といった行為は、一見すると支援の一環のように見えても、ガイドラインでは「不適切な行為」として明示されています。

ひな型にはこういった介助場面に関する記述がないため、スタッフが「どこからがアウトなのか」を判断できないまま業務を続けることになってしまいます。

② 個別支援・送迎での1対1の密室場面が多い

個別支援や送迎は、スタッフとこどもが1対1になる場面の代表例です。

保育園や学習塾であれば複数のこどもを同時に見ることが多いですが、放デイ・児発では個別の支援計画に基づいて1対1で関わることが業務の中心になるケースも少なくありません。

「不必要にこどもを一人で車に乗せて送迎する」
「業務上の必要性がないのに密室で二人きりになろうとする」
といった行為は、ガイドラインで「不適切な行為」として挙げられています。
こうした場面を規程に明記しておかないと、問題が起きたときに対応の根拠が曖昧になってしまいます。

③ 業務委託で支援員を使うケースがある

小規模な放デイ・児発では、人手が足りないときに業務委託で支援員を確保することがあります。

ところがひな型は、正社員や直接雇用のスタッフを前提に書かれているため、業務委託の支援員にこの規程が適用されるのかどうかが、読んでもわからない作りになっています。

実際には、雇用形態にかかわらず業務委託の支援員も「従事者」として法律の対象になります。この点をきちんと規程に書いておかないと、いざというときに「自分には関係ない」と言われてしまうリスクがあります。

ユキマサくん

なるほど、ひな型って「たたき台」だから、放デイ・児発の現場に合わせて書き足す必要があるんだね。

純さん

そうなんです。次の節から、具体的にどこをどう直せばいいか、3つのポイントを順番に解説していきますね。

修正ポイント①「不適切な行為」の定義に、支援行為との境界を追記

こども家庭庁が配布するひな型

ひな型の第2条2項は「…」で省略されている

前の節でもお伝えしたとおり、ひな型の第2条2項に列挙されている「不適切な行為」は2つだけで、あとは「…」と省略されています。

この「…」の部分は、各事業者が自分の現場に合わせて書き足すことを想定した空欄です。

放デイ・児発の場合、排せつ介助や着替えの介助など、こどもの身体に直接触れる支援が日常的にあります。こうした支援は、「どこまでが業務として必要な支援で、どこからが不適切な行為なのか」の境界線が非常に曖昧になりやすいという特徴があります。

ひな型のままでは「どこからがアウトなのか」がスタッフに伝わりません。その結果、問題が起きたときに「知らなかった」「そういうつもりじゃなかった」という事態を招く可能性があります。

放デイ・児発で追記すべき「不適切な行為」の具体例

ガイドラインでは、放デイ・児発の現場で起きやすい「不適切な行為」の具体例として、次のようなものが示されています。

身体接触について

  • 必要以上に長時間抱きしめる、一般的ではない抱き方をするなど、業務上必要でない身体接触をすること
  • 業務上必要でないのに膝に乗せる、おんぶするなどの行為をすること(未就学児への対応は業務として行いうることに留意)
  • 視覚障害児の誘導時に必要以上に距離が近いこと

排せつ介助・着替えについて

  • こどもの発達段階や特性から考えて、不必要な排せつ介助や入浴介助を行おうとすること
  • おむつ交換時に衣服の上から陰部を触ったりつかむように確認するなど、誤解を受けるような仕方で交換すること
  • こどもが一人で排せつや着替えを行いたいと意思を示しているのに、わざわざ介助に入ること
  • 特段の必要性がないのに、特定のこどもだけに排せつ介助を行おうとすること
  • 不必要に更衣室やこどもが着替え中の部屋に入室すること

個別支援・送迎について

  • 業務上の必要性がないのに、こどもと密室で二人きりになろうとすること
  • 不必要に、こどもを一人で車に乗せて送迎すること
  • 私物のスマートフォンや、ルール外の方法でこどもの写真・動画を撮影・管理すること
  • こどもと私的な連絡先(SNSアカウント等)を交換し、私的なやり取りを行うこと
ユキマサくん

こうやって書き出すと、現場でやりがちなことが結構含まれてるね。

純さん

そうなんです。
だからこそ「うちの事業所ではこれはアウト」という基準を規程に明記して、スタッフ全員に周知することが大切なんですよ。
ただ、ガイドラインも「一律にアウトとは判断されない」と言っているので、スタッフが過度に萎縮しないよう現場と一緒に基準を決めていくことも大事です。

第2条2項への追記イメージ

では実際にどんな言葉を書き足せばいいか、追記のイメージを示します。

以下は、ひな型の(1)(2)に続けて、放デイ・児発の現場に合わせて追加する参考条項です。

第2条2項への追記”イメージ”(放デイ・児発向け)

(1) 児童等と私的な連絡先(SNSアカウント等)を交換し、私的なやり取りを行うこと。

(2) 休日や放課後に、児童等と二人きりで私的に会うこと。

(3) 児童等の発達段階や特性に照らして不必要な排せつ介助・着替え介助を行うこと、またはその意思に反してわざわざ介助に入ること。

(4) おむつ交換等の介助において、誤解を受けるような仕方で陰部に触れること。

(5) 業務上の必要性がないのに、こどもと密室で二人きりになろうとすること。

(6) 不必要に、こどもを一人で車に乗せて送迎すること。

(7) 私物のスマートフォンや、事業所が定めるルール以外の方法でこどもの写真・動画を撮影・管理すること。

(8) その他、前各号に準ずる、児童対象性暴力等につながるおそれのある行為。

黄色でマークした部分が、放デイ・児発向けに追記すべき箇所のイメージです。あくまでも参考例ですので、実際の事業所の規模や支援内容に合わせて調整してください。また、追記した内容はスタッフ全員に周知することが必要です。

「その他、前各号に準ずる行為」という包括条項を最後に入れておくと、具体例に列挙されていないケースにも対応できます。

修正ポイント②相談窓口を外部機関まで広げて明記する

こども家庭庁のひな型

ひな型の第3条は内部体制だけを想定している

ひな型の第3条は、疑いが生じたときの「責任者」と「対応者」を社内で決めて、役割分担を明記する形になっています。

ひな型には「調査や児童等の保護・支援等に関する経験・知見を有する外部機関を一覧にし、責任者・対応者その他関係者に周知しておくこと」という記載はあります。

ただしこれは「周知しておくこと」という努力義務的な記載にとどまっており具体的にどの外部機関に相談するのかまでは書かれていません。

小規模な放デイ・児発では、この「内部体制だけ」という設計に大きな落とし穴があります。

小規模事業所に潜む構造的な問題

放デイ・児発の小規模事業所では、管理者・サービス管理責任者(サビ管)・シフトリーダーを1人が兼務しているケースが珍しくありません。

こうした事業所でひな型のまま運用すると、次のような深刻な問題が起きます。

小規模事業所で起きやすい問題のイメージ

疑いをかけられているスタッフが「責任者」または「加害が疑われる者担当」と同一人物になってしまう

被害を訴えた児童や保護者が相談できる先が事業所内にない

「誰に言えばいいのか分からない」「言っても握りつぶされる」という状況になってしまう

これではせっかくの日本版DBS(子ども性暴力防止法)が意味をなし得ませんよね。

改善策として、規程に外部機関の相談窓口を明記しておけば、「社内では言いにくい」という状況でも、こどもや保護者が安心して声を上げられる環境を作ることができます。

外部相談窓口として使える機関

規程に記載しておく外部相談窓口としては、次のような機関が考えられます。

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機関特徴・使いどころ
都道府県の障害児支援担当窓口放デイ・児発の所轄行政庁。疑いの初期段階から相談できる。ガイドラインでも「早期から相談し、可能な限り一体的に調査を行うこと」とされている
児童相談所(189)こどもへの虐待・性暴力の疑いがある場合の通報・相談先。24時間対応
警察犯罪であることが明らかな場合や、その疑いが強い場合には速やかに通報・相談する
弁護士・第三者機関社内では中立な調査が難しい場合の調査委託先。事実確認や証拠保全のサポートが期待できる
ユキマサくん

警察に相談って、かなりハードルが高くない?

純さん

そうですね。
ガイドラインでは「犯罪であることが明らかな場合、またはその疑いがある場合には速やかに警察に通報または相談すること」とされています。
ただ、全ての案件がいきなり警察というわけではなく、まずは都道府県の担当窓口や児童相談所に早めに相談することが現実的な最初のステップです。

第3条への追記イメージ

以下は、ひな型の第3条3項に続けて、外部相談窓口に関する条項を追加する参考条項です。

第3条への追記イメージ(外部相談窓口)

4 この規程に定める措置の実施にあたって、社内での対応が困難な場合または中立な第三者の関与が必要と判断される場合に備え、責任者はあらかじめ次に掲げる外部機関の連絡先を把握し、関係者に周知する。

(1) 都道府県(市区町村)の障害児支援担当窓口

(2) 児童相談所(全国共通ダイヤル:189)

(3) 警察(緊急の場合:110)

(4) 弁護士その他の第三者機関

第5項のように「責任者が当事者になった場合は外部に相談する」という条項を入れておくことで、責任者が加害疑惑者と同一人物になってしまう小規模事業所特有のリスクに対応できます。

認定申請前に確認する4つのポイント

ここまで3つの修正ポイントを解説してきました。

認定申請の前に、自事業所の規程が正しく整備できているかを、次のチェックリストで確認してみてください。

放デイ・児発向け 規程整備チェックリスト

  • ①「不適切な行為」の定義に、身体介助・排せつ・着替え・個別支援・送迎などの具体例を書き足してある
    ひな型の(1)(2)だけでは、放デイ・児発ならではの支援場面がカバーできていません。支援行為との境界が分かるよう具体例を追記しましょう。
  • ②外部相談窓口の連絡先を規程または別紙に明記してある
    責任者が当事者になった場合でも機能する体制を作るため、外部機関への相談ルートを規程に盛り込んでおきましょう。
  • ③規程の適用範囲に「業務委託・派遣その他の契約形態による者を含む」と明記してある
    ひな型は直接雇用を前提にした書きぶりになっています。業務委託支援員が含まれることを明示しましょう。
  • ④業務委託契約書に「犯罪事実確認への協力義務」「規程の遵守義務」「違反時の契約解除条項」が入っている
    規程だけでなく、契約書側にも対応する条項を入れて、はじめて実効性が生まれます。

①〜④のすべてに「できている」と言えるようになってから、認定申請に進むことをお勧めします。形だけ整えた規程では、実際の場面で役に立ちません。

「どこをどう直せばいいか分からない」「自分で作るのは不安」という場合は、専門家への相談も選択肢のひとつです。当サポートセンターでも規程の作成支援を行っています。

まとめ

ユキマサくん

ひな型って、そのまま使うだけじゃダメだったんだね。放デイや児発ならではの直し方があるって、今回初めて知ったよ。

純さん

そうなんです。ひな型はあくまでたたき台です。
特に放デイ・児発は身体介助や個別支援など、グレーゾーンが生まれやすい支援場面が多いので、そこをしっかり規程に落とし込んでおくことが大切です。

この記事では、放デイ・児発の事業者が特に注意すべき3つの修正ポイントを解説しました。

この記事の重要ポイント

  • ひな型は全業種共通のたたき台であり、放デイ・児発の支援場面には対応しきれていない
  • 修正ポイント① 第2条2項に「身体介助・排せつ・着替え・個別支援・送迎」など放デイ・児発ならではの具体例を追記する
  • 修正ポイント② 第3条に外部相談窓口(都道府県担当窓口・児童相談所・警察・弁護士等)を明記し、責任者が当事者になった場合のルートも定めておく
  • 修正ポイント③ 業務委託支援員も規程の対象に含まれることを明記し、業務委託契約書にも対応する条項を入れる
  • 規程の整備は「形を作ること」が目的ではなく、実際の場面で機能することが大切
ユキマサくん

自分でやろうとすると、どこまでやればいいのか分からなくて不安なんだけど、やっぱり専門家に頼んだほうがいいのかな。

純さん

スタッフも少ない中で、規程の作成まで自分たちで対応するのはかなり大変だと思います。
当サポートセンターでは、放デイ・児発の事業者様向けに、規程の作成支援から認定申請まで一緒に進める体制を整えています。お気軽にご相談ください。

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