英語・ダンス・音楽・バレエ・ピアノ教室はDBS認定の対象?4要件で判定する方法を行政書士が解説

英語・ダンス・音楽・バレエ・ピアノ教室はDBS認定の対象?
ユキマサくん

純さん、うちの英語教室って日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定対象になるの?
スポーツクラブとか学習塾は対象って聞いたけど、習い事教室はどうなんだろうって。

純さん

ユキマサくん、英語教室も認定対象になりますよ。ダンス・音楽・バレエ・ピアノ教室も同じです。
ただ、「対象かどうか」は業種で一律に決まるわけではなくて、4つの要件を満たしているかどうかで判断されます。

ユキマサくん

4つの要件?それを満たしてないと申請もできないってこと?

純さん

そうなんです。この4要件は申請の前提条件なので、まずここを確認するところから始めましょう。

英語・ダンス・音楽・バレエ・ピアノ教室などの習い事教室は、日本版DBS(こども性暴力防止法)において任意の認定対象です。法律で取得が義務づけられているわけではありませんが、認定を受けることで保護者への信頼が大きく変わります。

ただし、認定を申請できるのは「民間教育事業の4つの要件をすべて満たしている事業者」に限られます。業種だけで対象かどうかが決まるわけではなく、事業の実態が4要件に合っているかどうかが判断の基準になります。

この記事では、英語・ダンス・音楽・バレエ・ピアノ・習字などの習い事教室を例に挙げながら、民間教育事業の4要件の内容と、対象外になるケースをわかりやすく解説します。

学習塾・放課後児童クラブ(学童)・スポーツクラブについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

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日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を受けられる事業者の要件とは?民間教育保育等事業者の4つの条... 日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を申請できる民間教育事業者の4つの要件(修業期間・対面・場所・人数3名以上)を行政書士がわかりやすく解説。学習塾・学童・スポーツクラブの3業種ごとにチェック表つき。
この記事でわかること
  • 民間教育事業の4要件(修業期間・対面・場所・人数)の内容
  • 英語・ダンス・音楽・バレエ・ピアノ・習字教室が対象になるかどうかの判定
  • 対象外になる4つの条件(大人専門・完全オンライン・単発型・講師2名以下)
  • 習い事教室で特に迷いやすい判断ポイント
  • 認定を取得した場合のメリット(習い事教室版)
目次

民間教育事業の4要件とは

英語・ダンス・音楽・バレエ・ピアノ教室などの習い事教室が日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を申請するためには、まず「民間教育事業」に該当する事業を行っていることが前提になります。

民間教育事業に該当するかどうかは、次の4つの要件をすべて満たしているかどうかで判断されます。

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要件内容
① 修業期間要件6か月以上の期間中に、同じこどもが2回以上参加できること
② 対面要件こどもと対面で指導を行うこと
③ 場所要件こどもの自宅以外の場所(教室・スタジオ・カフェ等)で指導を行うことがあること
④ 人数要件こどもに指導を行う者が3人以上であること

この4要件は申請の入口にある前提条件です。4つをすべて満たしていないと、規程を作成したり書類を準備したりしても、認定を受けることができません。まず最初にここを確認しましょう。

「民間教育事業」の4要件が設けられた理由

ユキマサくん

なんで業種じゃなくて要件で判断するの?
習い事教室なら全部対象でよくない?

純さん

「こどもに何かを教える事業」はとても幅が広いんです。
1回限りのワークショップや、完全オンラインの教室まで一律に対象にするのは適切ではないという考えから、この4要件が設けられました。
逆に言えば、英語教室やバレエ教室以外でも、4要件を満たせば認定対象になりますよ。

こども家庭庁の資料では、この4要件について「こどもに何かを教える事業であれば、事業内容は問いません。芸能事務所やこども食堂なども、この要件を満たせば対象になります」と説明されています。

つまり、この4要件は「継続的にこどもと対面で接する実態がある事業かどうか」を確認するためのものです。一時的・単発的なイベントや、オンラインのみの教室は対象外になります。

4要件を満たさない場合はどうなるか

4要件のうちひとつでも満たさない場合、その事業は「民間教育事業」に該当しないと判断され、認定申請をすることができません。特に注意が必要なのが④の人数要件(3人以上)です。講師が2名以下の小規模な教室は、他の3要件を満たしていても認定対象になりません。

ユキマサくん

4要件の全体は分かった。
次は業種ごとに対象かどうかを確認したいな。

純さん

次の章で、英語・ダンス・音楽・バレエ・ピアノ・習字など業種別の判定チェック表を用意しましたよ。

業種別判定チェック表

ユキマサくん

じゃあ実際に、うちの教室が対象になるかどうか業種別に確認したいな。

純さん

よく問い合わせをいただく業種をまとめました。
ただし、同じ業種でも事業の実態によって判定が変わる場合があるので、あくまでも目安として確認してください。

以下の表は「一般的な運営形態」を前提にした目安です。同じ業種でも、完全オンライン・単発型・講師2名以下といった実態がある場合は対象外になることがあります。詳しくは次の章で解説します。

習い事教室の業種別判定一覧

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業種判定判定の根拠・注意点
英語教室(子ども向け)✅ 認定対象4要件すべて充足。講師3名以上の確認が必要
ダンス教室(子ども向け)✅ 認定対象同上
バレエ教室✅ 認定対象同上
ピアノ教室・音楽教室✅ 認定対象同上。個人宅で運営している場合は場所要件・人数要件を要確認
習字・書道教室✅ 認定対象同上
そろばん教室✅ 認定対象同上
プログラミング教室✅ 認定対象同上。オンライン授業との併用がある場合は対面の実態を確認
絵画・造形教室✅ 認定対象4要件すべて充足。講師3名以上の確認が必要
英語教室(大人のみ)❌ 対象外受講者が18歳以上のみの場合、「こども」を対象とした事業にならない
完全オンライン専業の教室❌ 対象外②対面要件を満たさない
単発ワークショップのみ❌ 対象外①修業期間要件(6か月以上)を満たさない
講師2名以下の教室❌ 対象外④人数要件(3名以上)を満たさない
訪問型レッスンのみ(自宅訪問)❌ 対象外③場所要件を満たさない(こどもの自宅のみでの指導は対象外)
オンラインと対面を併用する教室⚠️ 要確認対面の実態があれば②対面要件は満たす。他の3要件も確認が必要
季節ごとの短期コースのみ⚠️ 要確認①修業期間要件を満たさない可能性がある。通年コースとの組み合わせ次第
非営利サークル・任意団体⚠️ 要確認「業として行う事業」かどうかの実態確認が必要

ピアノ・音楽教室は特に注意が必要です

ユキマサくん

ピアノ教室って「要確認」じゃなくて「認定対象」になってるけど、注意点が多そうだね。

純さん

そうなんです。
ピアノ・音楽教室は、他の習い事教室と比べて運営形態が多様なので、要件の確認が特に大切です。
大きく2つのポイントで引っかかりやすいんですよ。

ピアノ・音楽教室が特に確認が必要な理由は次の2つです。

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確認ポイント内容
場所要件自宅の一室を教室として使っている場合、「事業者が事業を行うために用意した場所」として認められる。ただし、こどもの自宅へ出向いての訪問レッスンのみの場合は場所要件を満たさない
人数要件個人で運営しているピアノ教室は講師が1名のみのケースが多い。外部講師・非常勤講師を含めて3名以上いるかを確認する必要がある

個人経営のピアノ・音楽教室は、講師が先生1名だけというケースが多くあります。この場合、④の人数要件(3名以上)を満たせないため、現時点では認定申請ができません。グループレッスンを担当する非常勤講師や副教師を含めて3名以上になるかどうかを確認してください。

「こども」の年齢範囲について

判定表の中で「大人のみ」の場合は対象外と記載しましたが、こども性暴力防止法における「こども」の定義についても確認しておきましょう。

こども性暴力防止法における「児童等」とは、18歳未満の者を指します(高校生・中学生・小学生・未就学児を含みます)。18歳以上の成人のみを対象とした事業は、法律上の「民間教育事業」には該当しません。

ただし、18歳未満のこどもと18歳以上の大人が混在して受講している教室の場合は、こどもを対象とした事業として認められます。「大人クラスと子どもクラスの両方がある」という教室は、こどもクラスの部分で4要件を満たしていれば認定申請が可能です。

ユキマサくん

判定表を見て、うちの教室は✅だったよ。
でも「要確認」の業種もあったし、判断が難しいケースって具体的にどんな状況なの?

純さん

次の章では、習い事教室ならではの「迷いやすい判断ポイント」を4要件ごとに解説します。
特に発表会の準備期間やレンタルスタジオの扱いで迷う方が多いですよ。

習い事教室で迷いやすい判断ポイント

ユキマサくん

業種別の判定は分かったけど、実際の運営って「これはどうなの?」って迷う場面が出てきそう。

純さん

そうなんです。
習い事教室ならではの運営形態があるので、4要件ごとに迷いやすいポイントをまとめました。
ひとつずつ確認していきましょう。

①修業期間要件で迷いやすいケース

発表会・コンクールに向けた数か月の特別レッスン

バレエ・ダンス・ピアノ・音楽教室では、発表会やコンクールに向けて数か月間だけ集中的に特別レッスンを行うことがあります。

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ケース判断理由
通年レッスンに加えて発表会準備の特別レッスンを行っている✅ 要件を満たす事業全体として6か月以上の修業期間があるため問題なし
発表会・コンクールの準備レッスンのみを提供している(通年コースなし)❌ 要件を満たさない標準的な修業期間が6か月未満の単発・短期事業に該当する

通年レッスンを主軸に運営していて、その中に発表会準備の特別レッスンが含まれている場合は、修業期間要件を満たします。「一部に短期コースがある」だけで対象外にはなりません。

夏休み・春休みの短期集中コースのみ

夏休みや春休みなどの短期集中コースだけを提供している事業者は、修業期間要件(6か月以上)を満たしません。通年コースと組み合わせて運営している場合は問題ありませんが、短期コース単体では認定申請ができません。

②対面要件で迷いやすいケース

オンラインレッスンと対面レッスンを併用している教室

ユキマサくん

うちの英語教室、週1回は対面でやってるけど、補講はオンラインなんだよね。
これって対象になるの?

純さん

対面の実態があれば要件を満たしますよ。
「一部オンラインがある」だけで対象外にはなりません。
完全にオンラインのみで完結している教室が対象外になります。

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ケース判断
通常は対面、補講・振替はオンラインという運営形態✅ 要件を満たす
対面クラスとオンラインクラスの両方を提供している✅ 要件を満たす(対面クラスの部分で充足)
すべてのレッスンがオンラインのみで完結している❌ 要件を満たさない

③場所要件で迷いやすいケース

レンタルスタジオ・公民館を借りて指導している

ダンス・バレエ・体操教室など、自前のスタジオを持たずにレンタルスタジオや公民館を借りて指導しているケースがあります。

事業者が「ここで指導します」と定めて継続的に使っている場所であれば、レンタルスタジオや公民館でも「事業者が事業を行うために用意した場所」として認められます。自前の施設でなくても問題ありません。

自宅の一室を教室として使っている

ユキマサくん

ピアノの先生が自分の自宅でレッスンをしている場合はどうなるの?

純さん

先生自身の自宅を教室として使っている場合は問題ありません。
場所要件で対象外になるのは「こどもの自宅のみで指導する場合」です。
先生の自宅は「事業者が事業を行うために用意した場所」として認められます。

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指導場所の例場所要件
先生(事業者)の自宅の一室を教室として使用✅ 要件を満たす
レンタルスタジオ・公民館・地域センターを借用✅ 要件を満たす
カフェ・ファミレスを定期的に使用✅ 要件を満たす
こどもの自宅のみへの訪問(訪問型レッスン専業)❌ 要件を満たさない

訪問型レッスンと教室レッスンの両方を行っている場合は、教室レッスンがある時点で場所要件を満たします。「一部、こどもの自宅に出向くこともある」だけで対象外にはなりません。

④人数要件で迷いやすいケース

家族だけで運営している教室

夫婦や親子で運営している小規模な教室の場合、指導を担う者が2名というケースがあります。

家族2名で運営している場合、指導を担う者が2名のみであれば人数要件(3名以上)を満たしません。パートや業務委託の外部講師を加えて合計3名以上になるかどうかを確認してください。

ボランティアの指導者は人数に含まれるか

ユキマサくん

うちのダンス教室、ボランティアで手伝ってくれてる先輩ダンサーがいるんだけど、その人も3名の中に入れていいの?

純さん

ボランティアの方が継続的にこどもへの指導を担っているかどうかがポイントになります。
単なるお手伝いや見学的な関わり方では、指導を行う者としてカウントするのは難しいと考えられます。

人数要件でカウントできるのは、こどもに対して技芸や知識の教授を実際に行っている者です。雇用形態や報酬の有無は問いませんが、「指導を担っている実態があるかどうか」が判断の基準になります。

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従事者の種類人数カウント備考
正社員・正職員の講師✅ カウントできる
パート・アルバイトの講師✅ カウントできる雇用形態は問わない
業務委託契約の個人講師✅ カウントできる契約形態は問わない
代表者・経営者(直接指導する場合)✅ カウントできる実際に指導業務を担う場合のみ
継続的に指導を担うボランティア⚠️ 要確認指導の実態があるかどうかで判断
見学・補助程度の関わりのみのボランティア❌ カウントできない指導を行う者に該当しない
事務・受付専任スタッフ❌ カウントできないこどもへの指導を行わない者は対象外

複数の教科・種目にまたがって講師を合算できるか

英語とダンスの両方を提供している教室や、ピアノとバイオリンの両方を教えている音楽教室など、複数の教科・種目を展開している場合は、種目をまたいで講師の人数を合算できます

例えば「英語講師2名+ダンス講師1名」の合計3名であれば人数要件を満たします。同じ事業者が提供している教科・種目であれば、合算して3名以上かどうかを確認してください。

ユキマサくん

4要件ごとの迷いポイント、整理されてきたよ。
次は認定を取った場合のメリットを教えてほしいな。

純さん

次の章で、習い事教室ならではのメリットをまとめています。
保護者への信頼だけでなく、採用面でも効果があるんですよ。

認定を取得した場合のメリット(習い事教室版)

ユキマサくん

4要件は満たしてるって分かったけど、そもそも認定を取ることで何がいいの?
義務じゃないなら取らなくてもいいんじゃないかって思っちゃって。

純さん

保護者の目線で考えてみてください。
同じエリアに認定を取った教室と取っていない教室があったとき、どちらを選ぶか。
制度が普及するにつれて、認定の有無が教室選びの基準になっていく可能性は十分にあります。

メリット① こまもろうマークを使えるようになる

認定を受けると、認定事業者マーク(通称:こまもろうマーク)を広告・ウェブサイト・チラシ・看板・求人票などに表示できるようになります。

このマークは法律で保護されており、認定を受けていない教室が使うことは禁止されています。罰則も定められています。

マークがあることで、保護者が「性暴力防止にきちんと取り組んでいる教室だ」とひと目で判断できるようになります。特に習い事教室は保護者がこどもを送り迎えする場面が多く、安全性への関心が高い傾向があります。

メリット② こども家庭庁のウェブサイトに掲載される

認定を受けた事業者は、こども家庭庁のウェブサイトに名称・所在地・事業概要が掲載されます。

保護者が教室を選ぶときに「認定を受けているかどうか」を調べる習慣が広まれば、公的なウェブサイトへの掲載は強力な集客ツールになります。特に新規開拓や地域外からの問い合わせにつながりやすくなります。

メリット③ 保護者からの信頼と安心感が高まる

ユキマサくん

習い事教室って、こどもと講師が密室で1対1になる場面もあるよね。
そういう場所だから保護者も不安に思うことがあるんじゃないかな。

純さん

まさにそうなんです。
ピアノ・英語・習字など個別指導系の教室は特に、こどもと講師が1対1になる場面があります。
だからこそ、認定を取って「性暴力防止の仕組みを整えています」と示すことが、保護者の安心感に直結するんですよ。

認定を受けることで、次のような点で保護者への信頼につながります。

  • 性犯罪歴のある人物を採用しない仕組みが整っていることを示せる
  • 万が一の際の相談窓口や対応手順が整備されていることを伝えられる
  • こまもろうマークを掲示することで、新規の保護者にも一目で安全性をアピールできる

メリット④ 採用・求人での差別化につながる

求人票や採用ページにこまもろうマークを掲示できるため、「安全管理をきちんと行っている職場」として求職者にアピールできます。

子どもと関わる仕事を希望する人は、職場の安全管理への意識を重視する傾向があります。認定を取得していることが、応募者の安心感と信頼感につながります。

講師の確保が難しくなっている習い事教室では、認定取得が採用面での差別化にもなります。「うちは日本版DBSの認定を取得している教室です」と伝えられることが、採用の強みになります。

今後の制度拡大も視野に

こども性暴力防止法には、「施行後3年を目途に対象事業者の範囲を検討する」という規定があります。将来的には、現在は任意の認定対象である習い事教室が義務対象に組み込まれる可能性もゼロではありません。

制度が普及するにつれて、認定の有無が教室選びの基準になっていく可能性は十分あります。義務化される前に早めに動いておくことが、長期的な教室の信頼づくりにつながります。

ユキマサくん

なるほど。
義務じゃなくても、取っておいた方が保護者への信頼と採用の両面で強みになるんだね。

まとめ

ユキマサくん

4要件の確認ができたよ。うちの英語教室は全部満たしてた。
じゃあ次は認定申請の準備に進めばいいんだね。

純さん

はい、4要件をすべて満たしていれば、認定申請の準備に進めます。
申請にはGビズIDプライムの取得や規程の作成など、いくつかのステップがありますよ。

英語・ダンス・音楽・バレエ・ピアノなどの習い事教室が日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を申請するためには、まず民間教育事業の4要件をすべて満たしていることが前提になります。

①②③の修業期間・対面・場所の3要件は、一般的な運営形態であればほぼ満たされます。実際に確認が必要なのは④人数要件(講師3名以上)です。パートや業務委託の講師を含めて3名以上になるかどうかを、まず最初に確認しましょう。

この記事の重要ポイント

  • 習い事教室は義務対象ではなく任意の認定対象。ただし認定を取った教室と取っていない教室では保護者の目に映り方が変わってくる
  • 認定申請の前提として民間教育事業の4要件(修業期間・対面・場所・人数)をすべて満たしていることが必要
  • ①修業期間要件は「6か月以上の期間中に同じこどもが2回以上参加できる仕組みになっているか」を問うもの。発表会準備の特別レッスン単体や短期コース単体では要件を満たさない
  • ②対面要件はオンラインのみで完結する教室が対象外になるもの。対面と併用している場合は問題なし
  • ③場所要件はこどもの自宅のみへの訪問型が対象外になるもの。先生自身の自宅や借用スタジオは「事業者が用意した場所」として認められる
  • ④人数要件が最も確認が必要。雇用形態・契約形態を問わず指導を担う者が3名以上いるかどうかが分かれ目。個人経営のピアノ・音楽教室は特に要確認
  • 4要件を満たしていれば、認定申請の5つの要件(GビズIDプライム・こども家庭庁システム登録・対処規程・情報管理規程・研修)の準備に進める
ユキマサくん

4要件は満たしてたけど、認定申請の準備って自分だけでできるかな。
規程の作成とかよく分からなくて不安だよ。

純さん

規程の作成や申請書類の準備は、専門的な知識が必要な場面が多いです。
当サポートセンターでは申請の準備から認定取得後の維持管理まで、一貫してサポートしていますので、ぜひご相談ください。

認定申請の5つの要件と準備の進め方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

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