ユキマサくん純さん、うちのフランチャイズ本部で日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を一括で取っておけば、加盟店は何もしなくていいんだよね?



それが、そうはいかないんです。加盟店が運営する教室については、本部だけでは申請できない仕組みになっています。
日本版DBS(こども性暴力防止法)は2026年12月25日に施行されます。フランチャイズで学習塾を展開している本部の中には、「本部がまとめて認定を取れば加盟店の分もカバーできる」と思っているところも多いようです。
ところが法律の仕組み上、加盟店が運営する教室については本部が単独で認定申請をすることはできません。加盟店が管理する事業所において行われる教育事業については、本部と加盟店が連名で申請する「共同認定」という手続きが必要になります。
さらに、共同認定が取り消された場合には本部・加盟店の両方に欠格期間が生じるため、フランチャイズ契約書や業務委託契約書へのDBS対応条項の追加も本部として検討しておく必要があります。
この記事では、フランチャイズ本部の担当者が知っておくべき「共同認定」の仕組みと、本部・加盟店それぞれの役割分担について解説します。
- フランチャイズ学習塾と日本版DBSの基本的な関係
- 本部が加盟店の分まで一括申請できない理由
- 「共同認定」とは何か、どういう仕組みで申請するのか
- 本部と加盟店の役割分担(犯罪事実確認・防止措置・情報管理)
- 共同認定に伴うリスクと、本部として準備しておくべきこと
フランチャイズ学習塾と日本版DBSの関係を整理する


日本版DBSの対象事業者は、法律で取組が義務づけられている「学校設置者等」と、国の認定を任意で受ける「民間教育保育等事業者」の2種類に分かれます。フランチャイズの学習塾はどちらに該当するのかを最初に確認しておきましょう。
| 区分 | 主な対象 | 取組の位置づけ |
|---|---|---|
| 義務対象(学校設置者等) | 認可保育所・幼稚園・認定こども園・小中高・特別支援学校など | 犯罪事実確認・規程整備が法律で義務づけられる |
| 認定対象(任意) | 学習塾・スポーツクラブ・音楽教室・ダンス教室など | 国の認定を任意で申請する。認定を受けた場合のみ制度が適用される |
フランチャイズの学習塾は「民間教育保育等事業者」として、認定を任意で受ける対象です。


認定を取得すると、こども家庭庁が定める「こまもろうマーク」を広告やウェブサイトに使用できるようになります。保護者への安心感の訴求という点で、認定取得は競合との差別化になります。


認定を受けるための4つの要件(民間教育事業)


学習塾が認定申請をするには、まず次の4つの要件をすべて満たしている必要があります。
| 要件 | 内容 | 学習塾の場合 |
|---|---|---|
| ① 修業期間 | 6か月以上の期間にわたって同じこどもが2回以上参加できる仕組みになっていること | 月謝制・定期通塾の形態であればほぼ該当 |
| ② 対面 | こどもに対して対面による指導を行っていること | オンラインのみでなければ該当 |
| ③ 場所 | 事業者が用意する場所(教室等)で指導を行っていること | 教室を用意していれば該当 |
| ④ 人数 | 指導を担う者が3名以上いること(雇用形態・契約形態は問わない) | 講師が3名以上いるかどうかを確認する必要あり |
④の人数要件は、正社員・パート・業務委託講師を問わず、実態として指導に従事している人数で判断します。本部スタッフではなく、各教室に配置されている講師の人数が基準になる点に注意してください。
本部と加盟店、それぞれが「事業者」として扱われる
フランチャイズ展開をしている学習塾の場合、法律上は本部と加盟店がそれぞれ別の「事業者」として扱われます。
本部が運営する直営教室と、加盟店が運営する教室では、認定申請の方法が異なります。ここが「本部が一括申請できない」理由の出発点です。次の節で詳しく説明します。
本部が一括申請できない理由



本部がまとめて申請できないって、どういうこと?
加盟店の教室も本部のブランドで動いてるのに。



ブランドは共通でも、法律上は「誰が教室を管理しているか」で判断されます。加盟店が管理する教室については、本部は申請の当事者になれないんです。
日本版DBSの認定申請は、「その事業所を実際に管理している事業者」が申請するという原則で設計されています。フランチャイズの場合、教室を日々管理・運営しているのは加盟店です。そのため、本部が加盟店の教室の分まで単独で申請することは法律上できません。
直営教室と加盟店教室で申請方法が変わる
本部が展開する教室の形態によって、認定申請のルートが変わります。
| 教室の形態 | 管理している主体 | 認定申請のルート |
|---|---|---|
| 本部直営教室 | 本部 | 本部が単独で認定申請できる |
| 加盟店が運営する教室 | 加盟店 | 本部と加盟店が連名で「共同認定」を申請する必要がある |
つまり、本部直営の教室については本部が単独で申請できます。
しかし加盟店が管理する教室については、本部と加盟店が共同で申請する「共同認定」という手続きを踏まなければなりません。
「管理している」とはどういう意味か
ここでいう「管理」とは、施設の清掃や設備メンテナンスといった維持管理のことではありません。教育事業の運営全体を担っているかどうかが判断基準です。
フランチャイズの加盟店は、本部のカリキュラムやブランドを使いながらも、講師の採用・配置・日常の運営を自ら行っています。この「運営全体を担っている」という実態から、加盟店は法律上「事業運営者」として位置づけられます。
「加盟店は本部の看板を使っているだけだから本部が申請できるはず」という考え方ではありません。法律は実態で判断するため、加盟店が日々の運営を担っている以上、その教室の申請には加盟店が当事者として関わることが必要です。
加盟店ごとに申請が必要になる
こども性暴力防止法施行ガイドラインでは、複数の事業所に委託している場合、「別々に共同認定を受けることが必要(一つの共同認定として受けることはできない)」と明記されています。
フランチャイズの場合も同様に、加盟店ごとに別々の共同認定申請が必要になると考えられます。加盟店が10店舗あれば、最大10件の申請が発生します。
この点は本部にとって実務上の負担が大きくなるポイントです。加盟店数が多い本部ほど、申請の準備を早めに進める必要があります。
そこで使える「共同認定」という制度



じゃあ加盟店の教室はどうやって認定を取るの?



本部と加盟店が連名で申請する「共同認定」という制度を使います。
本部・加盟店の両方が申請の当事者になる形です。
加盟店が管理する教室について認定を受けるには、本部(民間教育保育等事業者)と加盟店(事業運営者)が共同で申請する「共同認定」という手続きを使います。認定が下りると、本部・加盟店の両方が「認定事業者」として位置づけられ、こまもろうマークを使用できるようになります。
共同認定の申請の流れ


共同認定の申請は、本部と加盟店が連名でこども家庭庁に対してオンラインで行います。申請から認定通知までの標準処理期間は1か月から2か月程度です。
| ステップ | 内容 | 対応する主体 |
|---|---|---|
| ① 体制整備 | 児童対象性暴力等対処規程・情報管理規程の作成、研修体制の整備など認定基準を満たす準備をする | 本部・加盟店が協力して進める |
| ② 申請書類の作成 | 申請書・添付書類(規程・誓約書・事業説明資料等)を用意する。本部・加盟店それぞれの役割分担を明記した内容を含める必要がある | 一方が作成し、他方が確認・合意する |
| ③ 連名で申請 | こども家庭庁のシステムを通じてオンラインで申請する | 本部・加盟店の連名で提出 |
| ④ 審査・認定通知 | こども家庭庁が申請内容を審査し、認定または不認定の通知を行う | こども家庭庁 |
| ⑤ 犯罪事実確認へ | 認定を受けた後、対象となる講師等の犯罪事実確認の手続きに進む | 本部・加盟店それぞれが担当する従事者について実施 |
申請に必要な主な書類
共同認定の申請では、次の書類を添付する必要があります。単独認定と異なるのは、本部・加盟店それぞれの役割分担を規程に記載しなければならない点です。
- 事業内容を説明する資料(本部・加盟店それぞれ)
- 認定基準に適合していることを証する資料(本部・加盟店の役割分担の説明を含む)
- 児童対象性暴力等対処規程(本部・加盟店の役割分担を記載したもの)
- 情報管理規程(本部・加盟店の役割分担を記載したもの)
- 犯罪事実確認を適切に実施する旨の誓約書


手数料と申請単位
共同認定の申請手数料は1申請あたり30,000円(オンライン申請の場合)です。加盟店ごとに申請が必要になるため、加盟店が10店舗あれば最大30万円の手数料が発生します。
「本部が手数料をまとめて払えばいい」という話ではなく、申請そのものが加盟店ごとに別々に必要です。一つの共同認定申請で複数の加盟店をまとめることはできません。加盟店数が多い本部ほど、全体のスケジュールを早めに組み立てておく必要があります。


共同認定における本部と加盟店の役割分担



共同認定を取ったあと、犯罪事実確認とか規程の運用って、どっちがやるの?



「誰が雇っている従事者か」によって担当が分かれます。本部が雇った人は本部が、加盟店が雇った講師は加盟店が担当するのが基本的な考え方です。
共同認定を受けた本部と加盟店は、次の3つの措置を共同で行うことが法律で定められています。
- 犯罪事実確認
- 安全確保措置(早期把握・相談・児童対象性暴力等対処規程に基づく対応・研修)
- 情報管理措置
ただし「共同で行う」といっても、すべてを二者が重複して実施するわけではありません。
法令で特別に定められた事項を除いて、具体的な役割分担は本部・加盟店間の取り決めで決めることができます。ガイドラインに示されている役割分担の例をもとに整理します。
犯罪事実確認の役割分担
犯罪事実確認は、「誰が雇用等している従事者か」によって担当が分かれるのが基本です。
| 担当する主体 | 内容 | |
|---|---|---|
| 本部が雇用等する従事者 | 本部 | 本部が犯罪事実確認書の交付申請を行い、結果を受領・確認する |
| 加盟店が雇用等する講師・スタッフ | 加盟店 | 加盟店が犯罪事実確認書の交付申請を行い、結果を受領・確認する |
加盟店が採用・雇用している講師については、本部が犯罪事実確認を代わりに行うことはできません。加盟店が自ら手続きを行う必要があります。本部として加盟店に対して、犯罪事実確認の手続き方法を事前に周知・指導しておくことが重要です。
防止措置の役割分担
性暴力のおそれがあると認められる場合に講じる防止措置も、雇用関係と現場の管理権限によって役割が分かれます。
| 措置の内容 | 本部(民間教育保育等事業者) | 加盟店(事業運営者) |
|---|---|---|
| 本部が雇用等する従事者への措置 | 人事権に基づく措置(配置転換等)を実施 | 現場の服務監督権に基づく措置(こどもと一対一にさせないなど)を実施 |
| 加盟店が雇用等する講師への措置 | 悪質な事案の場合など、最終的な責任を負う立場から適切な措置を講じるよう指示する | 人事権・現場の管理監督権に基づく措置を実施 |
早期把握・相談・調査・支援の役割分担


こどもや保護者からの相談対応、疑いが生じた際の調査、被害が疑われるこどもへの支援は、本部・加盟店が連携して行います。ガイドラインでは次のような役割分担の例が示されています。
| 措置 | 本部 | 加盟店 |
|---|---|---|
| 早期把握・相談 | 加盟店からの報告を受けて対応を検討する。必要に応じて自ら把握・相談を実施する | こどもに近い立場として一義的に対応する。端緒を把握した場合は本部に報告する |
| 調査 | 他教室も含めた再発防止や、こどもの中長期的なサポートの観点から対応する | 初動調査や教室内の再発防止、こどもの当面の保護・支援のための調査を行う |
| 保護・支援 | 転塾のサポートなど中長期的な保護・支援を行う | 接触回避や支援機関の紹介など初動の保護・支援を行う |
| 研修 | 本部・加盟店のいずれかで実施(外部での受講も可) | |
情報管理の役割分担
犯罪事実確認記録等の情報は、それぞれが保有する記録をそれぞれが管理するのが原則です。防止措置の実施に必要な範囲に限って、本部・加盟店間で情報提供することができます。
加盟店が雇用する講師の犯罪事実確認記録を、本部が当然に閲覧・管理できるわけではありません。情報共有の範囲と手順を児童対象性暴力等対処規程・情報管理規程に明記しておくことが必要です。
役割分担は規程に明記することが必須
共同認定を申請する場合、児童対象性暴力等対処規程と情報管理規程には本部・加盟店それぞれの役割分担を説明した内容を含めることが法令で求められています。
「役割分担はそのうち決める」では申請が通りません。申請前に本部・加盟店間で役割を合意し、規程に落とし込んでおく必要があります。
本部が押さえておくべき「共同認定のリスク」



共同認定って、加盟店が何かやらかしたとき、本部にも影響が出るの?



それが、出るんです。
共同認定の取消しは本部・加盟店の両方に及ぶので、加盟店の問題が本部の全事業に波及するリスクがあります。この点は特に注意が必要です。
認定取消しの影響は本部・加盟店の両方に及ぶ
共同認定が取り消された場合、本部・加盟店の両方に2年間の欠格期間が発生します。欠格期間中は、他の事業所についても新たな認定等を受けることができなくなります。
たとえば、ある加盟店の不祥事によって共同認定が取り消された場合、本部は2年間、直営教室を含む他のすべての事業所について新たな認定を受けることができなくなります。加盟店1店舗の問題が、本部の事業展開全体に影響を与えるリスクがあるということです。
逆のケースも同様です。
本部側の問題によって共同認定が取り消された場合、加盟店にも2年間の欠格期間が生じます。本部・加盟店は互いの責任がそれぞれの事業に影響を及ぼす関係にあることを、共同認定を申請する前に双方でよく確認しておく必要があります。
フランチャイズ契約書へのDBS対応条項の追加が必要になる
上記のリスクを踏まえると、本部として加盟店のDBS対応状況を把握・管理できる仕組みを整えておくことが重要です。そのために有効なのが、フランチャイズ契約書へのDBS対応条項の追加です。
具体的には、次のような内容を契約書に盛り込んでおくことが考えられます。
- 加盟店は、こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認を、本部が定めるスケジュールおよび手順に従って実施すること
- 加盟店は、犯罪事実確認の実施状況および結果の概要を、本部が定める方法により定期的に報告すること
- 加盟店は、本部が作成した児童対象性暴力等対処規程および情報管理規程を遵守し、従事者に周知・徹底すること
- 加盟店は、児童対象性暴力等またはその疑いが生じた場合、直ちに本部に報告すること
- 加盟店が本条の義務に違反した場合、本部はフランチャイズ契約を解除できること
業務委託契約書の見直しも必要になる場合がある
加盟店が業務委託契約で講師を採用している場合、業務委託契約書にもDBS対応の条項を追加しておく必要があります。犯罪事実確認への協力義務、性犯罪歴がないことの誓約、不適切な行為の禁止といった内容を契約書に明記しておかないと、加盟店が講師に対して適切な措置を取れない場面が生じます。
本部として、加盟店向けにDBS対応済みの業務委託契約書のひな型を用意して提供することも、加盟店の対応水準を均一化するうえで有効な手段です。


共同認定に伴うリスクの整理
| リスクの内容 | 本部として取るべき対応 |
|---|---|
| 加盟店の不祥事により認定取消し →本部にも欠格期間が発生する | フランチャイズ契約書にDBS対応条項を追加し、加盟店の対応状況を把握・管理できる仕組みを作る |
| 加盟店が犯罪事実確認を適切に行わない →認定基準違反になる | 確認の手順・スケジュールを本部がマニュアル化して加盟店に提供する |
| 加盟店の講師に対して業務委託契約書の対応が不十分→措置が取れない | DBS対応済みの業務委託契約書ひな型を本部が用意して加盟店に提供する |
| 規程の内容が加盟店によってバラバラになる →対応水準にムラが生じる | 本部が標準規程を作成し、加盟店はそれをベースに役割分担部分を加筆する形にする |
まとめ



本部が一括で申請できると思ってたけど、加盟店ごとに共同認定が必要で、しかも加盟店の問題が本部にも波及するリスクがあるんだね。



そうなんです。
だからこそ、フランチャイズ契約書へのDBS対応条項の追加や、加盟店向けの規程・マニュアルの整備を、本部主導で進めておくことが重要です。これらの準備を今から整えておきましょう。
この記事の重要ポイント
- フランチャイズの学習塾は「民間教育保育等事業者」として、日本版DBSの認定を任意で受ける対象。認定を受けると「こまもろうマーク」を使用できる
- 本部が申請できるのは本部が直接管理する直営教室のみ。加盟店が管理する教室については、本部単独での申請はできない
- 加盟店が管理する教室の認定を受けるには、本部と加盟店が連名で申請する「共同認定」が必要。加盟店ごとに別々の申請が必要で、まとめることはできない
- 犯罪事実確認は「誰が雇用している従事者か」で担当が分かれる。加盟店が雇用する講師の確認は加盟店が行う。本部が代わりに行うことはできない
- 共同認定が取り消された場合、本部・加盟店の両方に2年間の欠格期間が発生する。加盟店1店舗の問題が本部の全事業に影響を及ぼすリスクがある
- 本部として、フランチャイズ契約書へのDBS対応条項の追加・標準規程の整備・業務委託契約書ひな型の提供など、加盟店の対応水準を均一化する仕組みを整えておくことが重要



加盟店が多いと、準備すること山ほどあるな。どこから手をつければいいんだろう。



まずは「直営教室」と「加盟店教室」を整理して、それぞれの申請ルートを確認するところからです。ご不明な点があれば、ぜひ当サポートセンターにご相談ください。
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当サポートセンターがお役に立てること
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