ユキマサくん英会話教室って、性犯罪が実際に起きてるの?うちも他人事じゃないかな…



残念ながら、英会話教室での性犯罪は実際に起きています。しかも、発覚までに長い時間がかかっているケースが多いんです。
英会話教室で実際に起きた性犯罪
「英会話教室だから安心」という感覚はないでしょうか。しかし、英会話教室を舞台にした性犯罪は現実に起きており、しかも長期にわたって気づかれないまま被害が広がっていたケースもあります。
事例① 福岡・米国人英会話教室経営者による十数年にわたる被害(2010年発覚)
福岡県で英会話教室を経営していたアメリカ人男性が、2010年に児童福祉法違反容疑で逮捕されました。その後の捜査で自宅から600本以上のビデオテープが押収され、十数年前からさかのぼって少なくとも40人の女児に被害が及んでいたことが判明しました。
男は「勉強会」と称してこどもたちを自宅に連れ込み、英会話とは別に気功や催眠術のセミナーも行っていました。保護者から信頼を得て自宅に娘を行かせるよう働きかけており、行為の後には「このことを話せば先生も親も捕まる」とこどもたちに口止めをしていました。被害者のほとんどが「親に迷惑がかかると思い、抵抗できなかった」と語っています。
この事例で特徴的なのは、被害が十数年間にわたって発覚しなかったという点です。加害者が保護者の信頼を意図的に獲得し、こどもへの口止めを徹底することで、密室の中で被害が継続していました。
事例② 千葉・英会話教室経営者によるわいせつ行為(2024年逮捕)
千葉県松戸市の英会話教室の経営者兼講師の男が、2021年から2023年にかけて1対1の授業中に10代の女子高校生の胸などを触るわいせつな行為をしたとして、強制わいせつの疑いで逮捕されました。音読中に後ろから抱きつくという手口で、その様子を携帯電話で撮影していた可能性も指摘されています。
2023年12月に被害者が警察に相談して発覚しており、加害者は取調べに対して「数人の教え子に同様の行為をした」と供述し、警察は余罪についても捜査を進めました。この事件でも、被害が発覚するまでに約2年が経過していました。
1対1のレッスン中という密室環境と、「先生と生徒」という関係性が、被害の申告を遅らせる大きな要因になっています。被害者は「信じてもらえないかもしれない」「教室に行けなくなる」という不安を抱えがちで、発覚まで時間がかかる傾向があります。
2つの事例から見えてくること
業種や時代が異なる2つの事件ですが、共通する構造があります。
| 共通する構造 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 密室の発生 | 1対1のレッスンや「自宅での勉強会」など、他者の目が届かない環境が意図的または自然に発生していた |
| 信頼関係の悪用 | 保護者から「先生」として信頼されていたことが、こどもへの接近を容易にし、被害申告を遅らせた |
| 発覚の遅れ | 被害者は「話してはいけない」「迷惑をかける」という心理的圧力を受け、長期間声を上げられなかった |
| 余罪の多さ | 1件の発覚後に複数の被害者の存在が明らかになっており、繰り返しの犯行だったことが確認されている |
英会話教室は「こどもに知識を教える安心な場所」として保護者から信頼されています。その信頼そのものが、加害者にとって犯行を隠ぺいするための道具に使われているという現実があります。
次の節では、英会話教室という業態が持つ構造的なリスクを整理します。



事例を読んで、うちの教室も同じような状況になりうると思った。どんな場面がリスクになるの?



英会話教室には、業態としての構造的なリスクがあります。悪意ある人物が意図しなくても、自然と密室が生まれやすい場面がいくつかあるんです。
英会話教室に潜む構造的リスク
英会話教室での性犯罪は、特定の「悪い人」だけが起こすわけではありません。業態そのものが持つ構造が、リスクを生み出しやすい環境を作り出しています。ここでは、英会話教室に特有の5つのリスク要因を整理します。
リスク① マンツーマン・少人数レッスンで密室が生まれやすい
英会話教室の強みである「少人数・個別指導」は、同時に最大のリスク要因でもあります。個室やパーティションで仕切られたブース内で講師とこどもが1対1になる状況は、構造上、他の職員や保護者の目が届かない環境です。
学校や保育所であれば複数の大人が同じ空間にいることが多いですが、英会話教室では「個室で集中して学ぶ」ことそのものがサービスの核になっているケースがあります。その構造が、密室を日常的に発生させます。
リスク② 待機時間・送迎待ちにこどもと講師が一対一になる
レッスン前後の待機時間や、保護者の迎えが来るまでの時間は、特定の講師とこどもが自然に一対一になりやすい場面です。この時間帯は「授業時間外」であるため、対応が規程や職場のルールの対象外になっていることが多く、管理の盲点になりがちです。
早朝・夕方の送迎時間帯はスタッフの配置が薄くなることも多く、玄関や待合スペースで一対一の状況が長時間続くことがあります。
リスク③ 補講・振替レッスンで担当者が流動的になる
補講や振替レッスンは、通常のカリキュラム外で行われることが多く、担当講師が固定されていないケースがあります。こうした場面では、普段のレッスンと比べて他のスタッフが少ない時間帯に実施されることも多く、監視の目が届きにくくなります。
また、補講・振替は「特別にやってもらっている」という心理が保護者に生まれやすく、講師への感謝や遠慮から、こどもが何か感じても相談しにくい状況が生まれることがあります。
リスク④ 「先生への信頼」が被害申告を遅らせる
英会話教室に通うこどもにとって、講師は「英語を教えてくれる信頼できる大人」です。その信頼関係があるからこそ、何か不快なことがあっても「先生だから仕方ないのかも」「自分の勘違いかも」と思い込み、声を上げることができないケースがあります。
また、「先生のことを悪く言ったら教室に来られなくなる」という不安も、こどもが被害を申告するうえでの大きな心理的障壁になります。発覚が遅れるほど、被害の件数は増えていきます。
リスク⑤ 保護者が「うちの教室は大丈夫」と思いやすい
「先生はいい人そう」「長年通っているから安心」という保護者の感覚は、監視の目を薄くします。学習塾や英会話教室は、保育所や学校に比べて保護者が施設内の様子を知る機会が少なく、「任せっきり」になりやすい環境です。
実際に起きた事例でも、加害者が保護者から信頼を得ていたことが、長期にわたる被害を可能にした背景にあります。保護者の安心感そのものが、加害者にとっての「隠れみの」になってしまう構造があります。
英会話教室の構造的リスクをまとめると
| リスク要因 | 密室が生まれる場面 | 管理の難しさ |
|---|---|---|
| ① マンツーマン・少人数レッスン | 個室・ブース内でのレッスン中 | サービスの核であるため排除しにくい |
| ② 待機・送迎時間 | レッスン前後・保護者の迎えを待つ時間 | 「授業外」として規程が及んでいないことが多い |
| ③ 補講・振替 | カリキュラム外のレッスン | 担当者・時間帯が流動的で監視の目が薄い |
| ④ 信頼関係 | 日常のレッスン全般 | こどもが被害を申告しにくい心理的障壁になる |
| ⑤ 保護者の安心感 | 送迎・日常的なコミュニケーション | 監視の目が薄くなり加害者が行動しやすくなる |
これらのリスクは、英会話教室という業態そのものが持つ構造から生まれています。「うちには悪い人はいない」という前提ではなく、「こういう環境だからこそ仕組みが必要」という発想で対策を設計することが重要です。
次の節では、あなたの英会話教室が日本版DBS(こども性暴力防止法)の対象になるかどうかを確認しましょう。



うちの英会話教室は、そもそも日本版DBSの対象になるの?



英会話教室は「民間教育事業」として認定を受けられる対象です。ただし、4つの要件を全て満たしている必要があります。まず自分の教室が対象かどうかを確認しましょう。
英会話教室は日本版DBSの対象になるか


日本版DBS(こども性暴力防止法)の対象事業者は、大きく2種類に分かれます。
| 区分 | 主な対象 | 取組の位置づけ |
|---|---|---|
| 義務対象(学校設置者等) | 認可保育所・幼稚園・小中学校・認定こども園・児童福祉施設など | 犯罪事実確認・規程整備が法律で義務づけられる |
| 認定対象(任意) | 英会話教室・学習塾・スポーツクラブ・認可外保育施設など | 国の認定を任意で申請する。認定を受けた場合のみ制度が適用される |
英会話教室は後者の「民間教育事業」として、国の認定を任意で申請できる対象です。認定を受けるかどうかは経営判断になりますが、認定を取得すると「こまもろう」マークを表示でき、保護者への安心感のアピールにつながります。
認定を受けるための4つの要件


英会話教室が民間教育事業として認定を受けるには、次の4つの要件を全て満たしている必要があります。
| 要件 | 内容 | 英会話教室の場合 |
|---|---|---|
| ① 修業期間要件 | 6か月以上の期間中に、同じこどもが2回以上参加できること | 月謝制・年間契約で継続的にレッスンを提供していれば満たす |
| ② 対面要件 | こどもと対面で指導を行うこと | 対面レッスンを行っていれば満たす(オンライン専業は対象外) |
| ③ 場所要件 | こどもの自宅以外の、事業者が用意した場所で指導を行うこと | 教室・スタジオ・カフェなど事業者が場所を指定していれば満たす |
| ④ 人数要件 | こどもに教える者が3人以上であること | 講師が2名以下の小規模教室は対象外になる |
英会話教室が特に確認すべきなのは④の人数要件



①〜③はうちの教室も問題なさそう。④の「3人以上」ってどう数えるの?



「こどもに教える者」の人数で判断します。雇用形態は問いません。正社員・アルバイト・業務委託の講師もカウントされます。
人数要件で言う「こどもに教える者が3人以上」とは、雇用形態を問わず、対象業務(こどもへの指導)を担う者の合計人数です。次のような場合が対象に含まれます。
- 正社員の講師
- パート・アルバイトの講師
- 業務委託契約で授業を担当している講師
- 代表者本人がこどもへの指導を行っている場合は、代表者も含まれる
代表者1名+講師1名の合計2名では要件を満たしません。補講や振替を担当するアルバイト講師がいる場合は、その人数も含めて確認してください。
講師2名以下の小規模教室はどうする?
人数要件を満たさない小規模な英会話教室は、現時点では認定申請ができません。ただし、認定を受けなくても、こどもの安全を守る取組み自体はできます。
認定の有無にかかわらず、児童対象性暴力等対処規程に相当するルールを整備しておくことは、万が一のトラブル発生時に施設として適切に対応するための備えになります。保護者への信頼訴求としても有効です。
次の節では、認定申請に必要な具体的な対応を整理します。



認定を受けようと思ったら、具体的に何をすればいいの?



大きく分けると「誰を犯罪事実確認の対象にするかを決める」「2つの規程を整備する」「こども家庭庁のシステムから申請する」の3つの流れになります。まず対象者の整理から始めましょう。
英会話教室が認定申請に向けて必要な対応
認定申請に向けて英会話教室が準備すべきことは、次の3つのステップで整理できます。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 犯罪事実確認の対象者を整理する | こどもに教える業務を担う者を雇用形態を問わず特定する |
| ② 2つの規程を整備する | 児童対象性暴力等対処規程・情報管理規程を作成・提出する |
| ③ こども家庭庁のシステムから認定申請する | GビズIDを取得したうえで、オンラインで申請する |
ステップ① 犯罪事実確認の対象者を整理する
最初に取り組むべきは、教室内で「こどもへの指導業務を担う者」を雇用形態を問わず洗い出すことです。英会話教室では雇用形態が多様なことが多く、誰が対象になるかをあらかじめ整理しておかないと、確認漏れが生じます。
| 雇用形態 | 犯罪事実確認の対象 | 英会話教室での具体例 |
|---|---|---|
| 正社員講師 | 対象 | 専任の英語講師 |
| パート・アルバイト講師 | 対象 | 週数回勤務の講師、夕方のみ勤務の講師 |
| 業務委託講師(個人) | 対象 | フリーランスのネイティブ講師、外部委託の補講担当者 |
| 派遣労働者 | 対象(派遣先が確認義務を負う) | 人材派遣会社から派遣された英語講師 |
| ボランティア | 対象 | 英語イベントのお手伝い等、継続的に参加する場合 |
業務委託契約で授業を担当しているネイティブ講師も対象です。「うちの社員ではないから」という理由で除外することはできません。業務委託契約書に「犯罪事実確認に応じなければならない」旨の条項を盛り込んでおく必要があります。




待機時間・送迎対応の担当者も対象になる場合があります



レッスンを担当しない受付スタッフや、送迎の付き添いをするスタッフはどうなるの?



「こどもと対面で継続的に接する業務」かどうかが判断の基準になります。レッスンを担当しない場合でも、状況によっては対象になることがあります。
犯罪事実確認の対象は「レッスンを担当する講師」だけとは限りません。支配性・継続性・閉鎖性のある環境でこどもと接する業務を担う者は、役職名に関わらず対象になる可能性があります。
| 業務の種類 | 対象になる可能性 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| レッスン前後の待機時間にこどもと関わる受付スタッフ | 状況による | 継続的かつ一対一でこどもと接する場面があるかどうか |
| 補講・振替レッスンの担当者 | 対象 | こどもへの指導業務を担っているため対象 |
| 送迎の付き添い・引率を担当するスタッフ | 状況による | こどもと一対一で車内・移動中に継続的に関わる場合は対象になり得る |
| 清掃・事務のみを担当するスタッフ | 対象外 | こどもへの指導業務を担わない場合は対象外 |


ステップ② 2つの規程を整備する
認定申請に必要な提出書類のうち、英会話教室が特に準備に時間がかかるのが次の2つの規程です。
| 規程名 | 主な内容 |
|---|---|
| 児童対象性暴力等対処規程 | 性暴力・不適切な行為の定義、実施体制、防止措置、疑いが生じた場合の対応手順などを定める |
| 情報管理規程 | 犯罪事実確認で得た情報の管理方法、閲覧できる者の範囲、保存期間・廃棄の手順などを定める |
こども家庭庁はひな型を公開していますが、英会話教室の実態に合わせた調整が必要です。特に児童対象性暴力等対処規程では、次の節で解説する「英会話教室特有の不適切な行為」への追加文言を加えることが重要です。


ステップ③ こども家庭庁のシステムから認定申請する


申請はこども家庭庁のシステムからオンラインで行います。申請にはGビズID(法人・個人事業主向けの認証ID)が必要です。GビズIDの取得には数週間かかる場合があるため、早めに準備しておくことをおすすめします。


次の節では、英会話教室の規程に追加しておきたい具体的な文言を整理します。



規程を作るとき、ひな型のどこを英会話教室向けに直せばいいの?



最も調整が必要なのは「不適切な行為」の定義です。英会話教室特有の場面ごとに、ひな型に追加すべき文言をまとめた記事を用意しています。
英会話教室の規程に追加しておきたい文言例
こども家庭庁が公開している児童対象性暴力等対処規程のひな型には、「不適切な行為」として次の2つだけが例示されています。


- こどもと私的な連絡先(SNSアカウント・メールアドレス等)を交換し、私的なやり取りを行うこと
- 休日や放課後に、こどもと二人きりで私的に会うこと
これらは全業種共通の内容です。英会話教室では、個別レッスン・待機時間・補講振替・SNS連絡・こどもの撮影といった場面ごとに、実態に合った文言を追加する必要があります。
追加すべき文言の具体例は、下記の記事で場面ごとに整理しています。規程を作成・見直す際にあわせてご覧ください。


次の節では、この記事全体のまとめと重要ポイントのチェックリストをお伝えします。
まとめ



英会話教室って、こんなにリスクがあるとは思ってなかった。要点を整理してもらえる?



「先生への信頼」と「少人数・個室という環境」が重なるのが英会話教室の特徴です。その構造を理解したうえで、仕組みとして対策を整えることが大切です。
この記事の重要ポイント
- 英会話教室での性犯罪は実際に起きており、発覚まで長期間かかるという共通した構造がある。「先生への信頼」がこどもの申告を遅らせる
- 英会話教室にはマンツーマンレッスン・待機時間・補講振替・SNS連絡という業態特有のリスク要因があり、意図せず密室が生まれやすい
- 英会話教室は「民間教育事業」として日本版DBSの認定を任意で受けられる対象。4要件(修業期間・対面・場所・講師3名以上)を全て満たすかどうかをまず確認する
- 認定申請には犯罪事実確認の対象者の整理が必要。正社員・アルバイト・業務委託のネイティブ講師・派遣講師も対象になる。待機時間担当者や送迎担当者も状況によっては対象になり得る
- 認定申請には児童対象性暴力等対処規程と情報管理規程の提出が必須。ひな型をそのまま使うだけでは不十分で、英会話教室特有の場面への文言追加が必要



規程の作成や対象者の整理、自分でできるか不安だな。



そのような場合は、ぜひ当サポートセンターにご相談ください。英会話教室・学習塾など民間教育事業者の認定申請に必要な対応を一貫してサポートします。
日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定申請や運用はお任せください
こんなお悩みはありませんか?
- 業務委託のネイティブ講師が犯罪事実確認の対象になるのか判断できない
- 児童対象性暴力等対処規程・情報管理規程の作成方法が分からない
- 英会話教室の実態に合わせた規程の文言をどう調整すればいいか分からない
- 業務委託契約書にDBS対応の条項を追加・修正したい
- 民間教育事業として日本版DBSの認定を受けたい
このようなお悩みをお持ちの教室長・オーナー・事務担当者の方は、ぜひ当センターにご相談ください。
当サポートセンターがお役に立てること
- 2つの規程の作成支援 ひな型をベースに、英会話教室の実態に合った規程を作成します
- 認定申請の代行 民間事業者としてこまもろうマークの取得を代行申請します
- スタッフ研修の企画・実施 当センターの代表が直接現地にて研修を実施します
- 業務委託契約書の対応 ネイティブ講師等との業務委託契約書をDBSに対応したものに修正します
- 認定後の継続サポート 定期報告や変更届など、認定後の手続きもサポートします



貴教室の実情をヒアリングしたうえで、最適なサポートをいたします。まずはお気軽にご相談ください。
教育施設:英会話教室、学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、音楽教室、英語教室、スイミングスクール、体操教室など
保育・福祉施設:認可外保育施設、認証保育所、企業主導型保育施設、放課後児童クラブ(学童)、一時預かり事業、児童発達支援事業所、放課後等デイサービスなど
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