ユキマサくん純さん、うちの学習塾も日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を取らないといけないの?
義務なのか任意なのかよくわからなくて。



ユキマサくん、学習塾は「義務」ではなく「任意の認定対象」ですよ。
取らなくても罰則はありません。
ただ、認定を取ることで保護者への信頼度が大きく変わってくるんです。



じゃあ何を準備すればいいの?
申請って難しそうで、どこから手をつければいいかわからないよ。



5つの要件をひとつずつ整理すれば、やることは意外とシンプルです。
この記事で順番に解説しますね。
こども性暴力防止法(日本版DBS)が2025年12月に施行され、学習塾も制度への対応が求められるようになりました。
ただ、学習塾は義務対象ではありません。国の「認定」を任意で受ける対象です。認定を受けるかどうかは、経営判断になります。
とはいえ、認定を取った塾と取っていない塾では、保護者の目にどう映るかが変わってきます。制度が普及するにつれて、認定の有無が塾選びの基準になっていく可能性は十分にあります。
この記事では、学習塾がDBS認定を取得するために必要な5つの要件と、準備の段階で迷いやすいポイントを行政書士の視点からわかりやすく解説します。
- 学習塾が「義務対象」ではなく「認定対象」であることの意味
- 認定申請に必要な5つの要件の内容
- 書類や規程の準備で迷いやすいポイント
- 業務委託講師への対応(学習塾特有の論点)
- 申請書類チェックリスト(学習塾版)
- 認定取得後に必要な維持管理
学習塾はDBS義務対象ですか、それとも認定対象ですか


日本版DBS(こども性暴力防止法)の対象事業者は、大きく2種類に分かれます。
ひとつは、法律で性暴力防止の取組が義務づけられている「学校設置者等」。
もうひとつは、国の認定を任意で受ける「民間教育保育等事業者」です。
学習塾は後者、つまり認定対象(任意)にあたります。
| 区分 | 主な対象 | 取組の位置づけ |
|---|---|---|
| 義務対象(学校設置者等) | 幼稚園・小中学校・高校・認定こども園・認可保育所・児童福祉施設など | 犯罪事実確認・規程整備などが法律で義務づけられる |
| 認定対象(民間教育保育等事業者) | 学習塾・スポーツクラブ・スイミングスクール・ダンス教室・認可外保育施設など | 国の「認定」を任意で申請する。認定を受けた場合のみ制度が適用される |
学習塾が「民間教育事業」として認定対象になる要件
学習塾が認定を申請するためには、まず「民間教育事業」としての要件を満たしている必要があります。
こども家庭庁が定める4つの要件は次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 修業期間要件 | 6か月以上の期間中に、同じこどもが2回以上参加できること |
| ② 対面要件 | こどもと対面で指導を行うこと |
| ③ 場所要件 | こどもの自宅以外(教室・事務所・カフェ等)で指導を行うことがあること |
| ④ 人数要件 | こどもに指導を行う者が3人以上であること |
講師が2名以下の小規模な塾は、④の人数要件を満たさないため、現時点では認定対象になりません。まずは自塾の状況を確認してみてください。
認定を取ることで得られる3つのメリット



義務じゃないなら、わざわざ取らなくていいんじゃないの?



そう思う方も多いですが、認定を取ることで保護者への見え方が大きく変わってきますよ。
特に同じエリアに認定塾と未認定塾が並んでいたとき、保護者がどちらを選ぶかは明らかですよね。
認定を受けた事業者には、次の3つのメリットがあります。
① 認定事業者マーク(こまもろうマーク)が使えるようになる


認定を受けると、認定事業者マーク(通称:こまもろうマーク)を広告・ウェブサイト・名刺・看板・求人票などに表示できます。
このマークは法律で保護されており、認定を受けていない事業者が使うことは禁止されています。罰則も定められています。
② こども家庭庁のウェブサイトで公表される
認定を受けた事業者は、こども家庭庁のウェブサイトに名称・所在地・事業概要が掲載されます。
保護者が塾を選ぶときに「認定を受けているかどうか」を調べる習慣が広まれば、ウェブサイトへの掲載は強力な集客ツールになります。
③ 採用・求人での信頼性が上がる
求人票にも認定事業者マークを使えるため、「きちんとした安全管理をしている職場」として求職者にアピールできます。
人手不足が続く教育業界では、採用面での差別化にもつながります。
認定を取らなかった場合の市場での立ち位置


認定を取らなくても、現時点では罰則はありません。ただし、制度が普及するにつれて状況は変わってきます。
こども性暴力防止法には、「施行後3年を目途に対象事業者の範囲を検討する」という規定があります。将来的には、現在は任意の認定対象である学習塾が義務対象に組み込まれる可能性もゼロではありません。
認定塾と未認定塾が市場に混在するなかで、保護者の関心が高まれば、認定の有無が塾選びの基準になっていく可能性は十分にあります。
早めに動いておくことが、長期的な塾の信頼づくりにつながります。



なるほど。義務じゃないけど、取っておいた方が保護者への信頼につながるんだね。
じゃあ、具体的に何を準備すればいいの?



申請には5つの要件があります。次の章で順番に解説しますね。
認定申請に必要な5つの要件
学習塾がDBS認定を取得するためには、法律(こども性暴力防止法第20条)が定める次の5つの要件をすべて満たす必要があります。
申請から認定までは約1〜2か月かかる見込みです。また、認定申請の手数料は3万円程度とされています。



5つもあるの?難しそう…



ひとつずつ見ていくと、それほど複雑ではありませんよ。
順番に確認していきましょう。
要件① GビズIDプライムの取得
認定申請は、こども家庭庁のシステムをとおしてオンラインで行います。このシステムへのログインに必要なのが、GビズID(プライム)です。
GビズIDには「エントリー」と「プライム」の2種類がありますが、こども性暴力防止法の申請に使えるのはプライムのみです。エントリーでは申請できないため注意が必要です。
GビズIDプライムの取得には、法人印鑑証明書の提出など書類のやりとりが必要で、発行まで数週間かかることがあります。認定申請を急いでいる場合は、最初に着手すべき作業です。
要件② こども家庭庁のシステムへの登録と犯罪事実確認の実施体制
GビズIDプライムを取得したあと、こども家庭庁のシステムにアカウントを登録します。このシステムをとおして、認定取得後は講師・スタッフの性犯罪歴を確認する手続き(犯罪事実確認)を行います。
認定を受けるためには、犯罪事実確認を適切に実施するための体制が整っていることが求められます。具体的には以下の準備が必要です。
- 犯罪事実確認の責任者を選任する
- 確認の対象となる従事者の範囲を決める(直接雇用だけでなく、業務委託・派遣・ボランティアも含む)
- 確認結果に応じた防止措置の手順を定めておく
要件③ 児童対象性暴力等対処規程の作成と周知
性暴力を未然に防ぎ、万が一疑いが生じたときに迅速に対応するための手順を定めた規程です。認定申請の際に、こども家庭庁へ提出する必要があります。
こども家庭庁がひな型(別紙1)を公開しているので、ゼロから作る必要はありません。ただし、ひな型をそのままコピーするだけでは不十分で、自塾の実態に合わせて内容を調整することが求められます。
規程に盛り込む主な内容は次のとおりです。
- 「児童対象性暴力等」と「不適切な行為」の定義
- 報告ルートと対応責任者の指定
- 性暴力のおそれがある場合の接触回避措置
- 事実確認の手順と関係機関との連携
- 被害を受けたこどもへの支援策
規程を作成したあと、従事者だけでなく保護者やこどもにも内容を周知することが求められます。作って終わりではなく、「周知したこと」まで求められます。


要件④ 情報管理規程の作成
犯歴情報(犯罪事実確認書の内容)は、極めて機微な個人情報です。この情報が外部に漏れた場合、法律上の罰則もあります。
情報管理規程は、犯歴情報をどのように管理するかのルールを定めるものです。こちらもこども家庭庁がひな型(別紙8・9・10)を公開しています。
ひな型は3種類あり、塾の規模や運用スタイルに応じて選びます。
| ひな型 | 特徴 | 向いている塾の規模感 |
|---|---|---|
| ひな型① (別紙8) | 責任者1名・記録保存なし | 小規模で担当者が代表者1名のみ |
| ひな型② (別紙9) | 複数担当者・記録保存なし | 担当者が複数いる中規模以上の塾 |
| ひな型③ (別紙10) | 複数担当者・記録保存あり | 取扱記録を残して管理体制を強化したい塾 |
どのひな型を選ぶかによって、権限設定の複雑さや記録の手間が変わってきます。次の章で選び方のポイントを詳しく解説します。
要件⑤ 従事者への研修の実施
認定を受けるためには、こどもに接する従事者(講師・スタッフ)に対して研修を実施していることが求められます。
研修の内容は主に以下の2つです。
- 性暴力防止に関する研修(不適切な行為の範囲、こどもへの接し方など)
- 情報管理に関する研修(犯歴情報の取り扱い、漏えい防止など)
こども家庭庁が研修教材を公開する予定ですので、それを活用して実施することができます。
「研修を計画した」だけでは足りません。実際に実施した記録を残しておくことが重要です。研修の日時・参加者・内容を記録として保管しておきましょう。
5つの要件まとめ
| 要件 | やること | 学習塾ならではの注意点 |
|---|---|---|
| ①GビズID | プライムを取得してシステムにログインできる状態にする | エントリーでは使えない。取得に時間がかかるため早めに着手 |
| ②犯罪事実確認の体制 | 責任者の選任と確認対象者の範囲を決める | 業務委託講師も対象に含める必要がある |
| ③対処規程 | ひな型をもとに自塾用に作成し、提出・周知する | 相談窓口が代表者1名のみにならないよう工夫する |
| ④情報管理規程 | ひな型①〜③から塾の規模に合ったものを選んで作成する | ひな型の選び方を間違えると権限設定が機能しなくなる |
| ⑤研修の実施 | 従事者に性暴力防止・情報管理の研修を実施し記録を残す | 「計画したが実施していない」状態では要件を満たさない |



ひとつひとつ見ると、やることが整理されてきたね。
でも、どこかで引っかかりやすいポイントってあるの?



ありますよ。
次の章で詳しく解説しますね。
学習塾が準備で迷いやすい3つのポイント



5つの要件は分かったけど、実際に準備を進めると「ここどうすればいいんだろう」って迷う場面がありそうだよね。



そうなんです。
学習塾の場合、特に迷いやすいポイントが3つあります。
ひとつずつ整理していきましょう。
ポイント① 情報管理規程のひな型はどれを選べばいいの?
こども家庭庁が公開している情報管理規程のひな型は3種類あります。「どれを使えばいいか分からない」という声をよく聞きます。
選ぶ基準は、主に2つです。
- 犯歴情報(犯罪事実確認書)を閲覧・管理する人が何人か
- システム外に取扱記録として情報を保存するかどうか
| ひな型 | 閲覧・管理する人数 | システム外への記録保存 | 学習塾での目安 |
|---|---|---|---|
| ひな型①(別紙8) | 責任者1名のみ | なし | 代表者1人で完結できる小規模塾 |
| ひな型②(別紙9) | 責任者+担当者(複数) | なし | 事務担当者が別にいる塾・複数教室展開 |
| ひな型③(別紙10) | 責任者+担当者(複数) | あり(取扱記録を残す) | 管理体制を強化したい・記録保存が必要と判断した場合 |
学習塾でよくある選択ミス
「代表者1名がすべて管理する」つもりでひな型①を選んだのに、実際には事務スタッフも確認作業に関わっているというケースがあります。この場合、規程の内容と実態がズレてしまうため、ひな型②が適切です。
規程の内容と実際の運用が一致していないと、監査や調査が入ったときに問題になることがあります。まず「誰が犯歴情報を見るのか」を先に決めてから、ひな型を選ぶようにしましょう。
迷う場合は、将来的に担当者が増える可能性を考えてひな型②を選んでおくのが無難です。ひな型①は責任者1名だけに閲覧権限を完全に絞る場合のみ使います。
ポイント② 対処規程の相談窓口は代表者1名だけでよいの?
児童対象性暴力等対処規程には、こどもや保護者が性暴力・不適切な行為について相談できる窓口を設ける必要があります。
「うちは小さい塾だから代表者が1名で受ければいい」と考えがちですが、これには落とし穴があります。
相談窓口の担当者が加害者本人、または加害者と近しい立場の人(上司・同僚など)である場合、こどもや保護者は相談できません。窓口として機能しなくなる恐れがあります。
そのため、次のいずれかの方法で「相談しやすい体制」を確保することが求められます。
- 加害が疑われる従事者と利害関係のない担当者を複数名置く
- 外部の相談窓口(弁護士事務所・社会保険労務士など)を活用する
- こども家庭庁や都道府県が整備する相談窓口を案内する仕組みを設ける
ポイント③ GビズIDはエントリーではなくプライムが必要
GビズIDには「エントリー」と「プライム」の2種類があります。両方とも無料で取得できますが、こども家庭庁のシステムにログインできるのはプライムのみです。エントリーでは申請手続きができません。
| GビズIDエントリー | GビズIDプライム | |
|---|---|---|
| 本人確認方法 | メールアドレスのみ | 法人印鑑証明書+書類郵送 |
| 取得にかかる時間 | 即日〜数日 | 数日〜数週間 |
| こども家庭庁システムへのログイン | ❌ 不可 | ✅ 可能 |
| 費用 | 無料 | 無料 |
プライムの取得には、法人の印鑑証明書の取得と書類の郵送が必要で、発行されるまでに数日〜数週間かかることがあります。
「申請しようとしたらエントリーしか持っていなかった」という事態を避けるため、GビズIDプライムの取得は認定申請の準備の中で最初に着手すべき作業です。規程の作成と並行して早めに進めましょう。



この3つのポイント、どれも「後から気づいたら困る」やつだね。



まさにそうです。
特にGビズIDは時間がかかるので、気づいたときには申請期限が迫っていた、というケースも出てきます。
次の章では、学習塾特有の論点として「業務委託講師への対応」を解説します。
業務委託講師への対応(学習塾特有の論点)



うちの塾は直接雇用の社員より業務委託の講師の方が多いんだけど、そういう先生もDBSの対象になるの?



はい、なります。
これは多くの学習塾が見落としやすいポイントです。
雇用形態や契約の種類に関わらず、こどもに直接接する業務を行う人はすべて犯罪事実確認の対象になります。
業務委託講師も犯罪事実確認の対象です
こども性暴力防止法では、雇用形態・契約形態・従事期間を問わず、こどもに接する業務を行う人はすべて犯罪事実確認の対象となります。
つまり、次のような講師もすべて確認の対象です。
- 業務委託契約を結んでいる個人講師
- 派遣会社から派遣されている講師
- パート・アルバイト講師
- 短期・単発で来てもらう講師(ただし継続性の要件あり)
「社員じゃないから対象外」という考え方は誤りです。確認対象の範囲を正しく把握しないと、認定の要件を満たせなくなります。
対象かどうかの判断基準


こども性暴力防止法では、犯罪事実確認の対象となる従事者かどうかを「支配性・継続性・閉鎖性」の3つの観点から判断するとされています。
| 観点 | 内容 | 学習塾での具体例 |
|---|---|---|
| 支配性 | こどもに対して一定の影響力・接触がある | 授業中に生徒を指導する |
| 継続性 | 業務として継続的にこどもと関わる | 週1回以上のペースで授業を担当する |
| 閉鎖性 | 他の職員の目が届かない状況で接することがある | 個別指導で生徒と1対1になる場面がある |
学習塾の業務委託講師は、この3つをほぼすべて満たすケースがほとんどです。「1日だけ来てもらった」という単発のゲスト講師などは継続性がないため対象外となる場合がありますが、定期的に授業を担当する講師は対象です。
業務委託契約書に盛り込むべき条項
業務委託講師は雇用契約ではないため、就業規則の対象外です。そのため、業務委託契約書の中に必要な事項を明記しておくことが不可欠です。
業務委託契約書に盛り込んでおくべき主な内容は次のとおりです。
- こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認の手続きに協力する義務
- 特定性犯罪前科がないことの表明・保証
- 犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合の契約解除条項
- 確認手続きへの協力を拒否した場合の契約解除条項
- 児童対象性暴力等対処規程の内容を遵守する義務
対処規程の周知義務(書面で残すことが重要)
児童対象性暴力等対処規程は、直接雇用の職員だけでなく、業務委託講師にも周知しなければなりません。
口頭で説明したというだけでは証拠が残りません。次のいずれかの方法で、周知したことを記録として残しておきましょう。
- 対処規程の内容を説明した上で、受領確認書または署名済みの規程写しを保管する
- 業務委託契約書に「対処規程を受け取り、内容を理解した」旨の確認条項を入れる
- メール等で規程を送付し、受信・確認の記録を残す
周知の記録は認定後の年次報告や調査でも求められる可能性があります。「渡した・説明した」が書面で証明できる状態にしておくことが重要です。
業務委託契約書の具体的な記載内容については、以下の記事で詳しく解説しています。


確認を拒否された場合の対応
業務委託講師から「犯罪事実確認の手続きには協力できない」と言われた場合、どうすればよいのでしょうか。
犯罪事実確認は、本人の同意と協力(戸籍情報の提出など)がなければ進められません。したがって、協力を拒否した場合は法定の期限までに確認書が交付されないことになります。
この場合、事業者としては以下の対応をとることになります。
- こどもに接する業務への従事を継続させることができない
- 契約書に「確認手続きへの協力拒否を解除事由とする」条項があれば、契約を解除できる
そのためにも、業務委託契約書に確認拒否を解除事由として明記しておくことが非常に重要です。契約書に根拠がなければ、拒否されたときに対応が難しくなります。



業務委託講師って、就業規則が使えないから契約書でカバーしないといけないんだね。
今の契約書じゃ全然足りてないかも。



そうなんです。認定を取る前に、既存の業務委託契約書を見直すことをお勧めします。
業務委託契約書の整備については、行政書士にご相談いただくとスムーズです。
次の章では、申請書類のチェックリストをまとめます。
申請書類チェックリスト(学習塾版)



申請するときって、何を用意すればいいの?
書類の準備漏れがないか不安で。



このチェックリストを使って、申請前・申請時・申請後の3段階で確認していきましょう。
特に申請前の準備が不十分だと、手続きが止まってしまいますよ。
申請から認定まで約1〜2か月かかります。書類の準備漏れや確認不足があると、その分さらに時間がかかってしまいます。以下のチェックリストで、抜け漏れなく準備を進めてください。
【申請前】準備チェック
申請の前に、次の準備が整っているかを確認してください。
- GビズIDプライムを取得している(エントリーではなくプライムが必要)
- 講師が3名以上在籍している(業務委託・パート含む)
- 授業の修業期間が6か月以上である
- 犯罪事実確認の対象となる従事者の範囲を確定している(業務委託講師・派遣・アルバイト含む)
- 就業規則に不適切な行為の禁止・懲戒事由を追加している
- 採用募集要項・誓約書に特定性犯罪前科がないことの確認を明記している
- 業務委託契約書にDBS対応条項(確認協力義務・拒否時の解除条項等)を盛り込んでいる
- 従事者に対して制度の概要と犯罪事実確認の対象になる旨を周知している
【申請書類】提出物チェック
申請時にこども家庭庁のシステムへ提出・登録が必要な書類は次のとおりです。
- 事業内容を説明する資料(学習塾の概要・授業形態・対象年齢・講師数など)
- 認定基準に適合していることを証する資料(研修の実施記録、相談窓口の設置状況など)
- 児童対象性暴力等対処規程(こども家庭庁のひな型を自塾に合わせて作成したもの)
- 情報管理規程(ひな型①〜③のいずれかをベースに作成したもの)
- 犯罪事実確認を適切に実施する旨の誓約書
- その他内閣府令で定める書類(詳細はこども家庭庁が公表するマニュアルで確認)
申請はこども家庭庁のシステム上でオンラインで行います。GビズIDプライムでログインが必要なため、ID未取得の場合は申請そのものができません。
【申請後】対応チェック


申請後も、次の対応が必要になります。認定を受けてからの動きも確認しておきましょう。
- こども家庭庁からの確認・照会への対応(内容に不備がある場合は修正依頼が来る)
- 手数料3万円の支払い(審査後に支払いが発生する。手数料は1事業の認定ごと)
- 認定後1年以内に現職者の犯罪事実確認を完了させる
- 現職者の確認完了をこども家庭庁に届け出る
- 認定事業者マーク(通称:こまもろうマーク)の表示・活用を開始する
- 定期報告(年次報告)のスケジュールを把握しておく



チェックリストがあると分かりやすいね。
でも規程の作成とか、申請書類の準備ってやっぱり大変そう。



そうですね。特に対処規程と情報管理規程は、ひな型をそのまま使うのではなく、塾の実態に合わせて内容を調整する必要があります。
次の章では、認定取得後に必要な維持管理についてお伝えします。
認定を取得した後の維持管理



認定が取れたらひと安心って感じかな?



実は、認定取得はゴールではなくスタートなんです。
取得後も定期的な報告や変更届の提出、5年ごとの再確認など、継続的な対応が求められます。
定期報告(年次報告)
認定を受けた事業者は、法律の定めにより、定期的にこども家庭庁へ報告する義務があります。
報告の対象となる主な内容は次のとおりです。
- 犯罪事実確認の実施状況(確認した人数・時期など)
- 安全確保措置(相談窓口・研修など)の実施状況
- 児童対象性暴力等対処規程に定める防止措置の実施状況
- 犯罪事実確認記録等の管理状況
報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合は、認定が取り消される可能性があります。報告期限を必ずカレンダーに記録しておきましょう。
また、こども家庭庁から報告や資料提出を求められたり、立入検査が行われたりする場合もあります。日頃から帳簿の整備と記録の保存を丁寧に行っておくことが大切です。
変更届が必要なケース
認定後に事業内容や規程等に変更が生じた場合は、あらかじめこども家庭庁へ変更の届出が必要です。事後ではなく、変更する前に届け出ることが原則です。
主な変更届が必要なケースは次のとおりです。
| 変更の内容 | 届出のタイミング |
|---|---|
| 代表者・法人名の変更 | 変更前にあらかじめ届け出る |
| 事業所の移転・名称変更 | 変更前にあらかじめ届け出る |
| 児童対象性暴力等対処規程の変更 | 変更前にあらかじめ届け出る(軽微な変更を除く) |
| 情報管理規程の大幅な変更 | 変更前にあらかじめ届け出る |
| 事業の廃止 | 廃止する前にあらかじめ届け出る |
「軽微な変更」については今後内閣府令で定められる予定です。誤字の修正や担当者名の差し替えなど、内容の実質に影響しない変更は届出不要となる見込みですが、判断に迷う場合は専門家に相談するのが安心です。
5年ごとの再確認義務
一度犯罪事実確認を行った講師・スタッフであっても、確認書に記載された確認日の翌日から5年を経過する年度末を超えて引き続き業務に従事させる場合は、改めて犯罪事実確認を行わなければなりません。
例えば、2025年12月に確認した職員が2031年4月以降も勤務を続けるのであれば、2030年度中(2030年4月〜2031年3月)に再確認が必要です。
犯罪事実確認記録の廃棄ルール
犯罪歴に関する情報は極めて機微性の高い個人情報です。不要になった記録は、適切なタイミングで確実に廃棄・消去しなければなりません。
廃棄のタイミングは次のとおりです。
- 在職中のスタッフ 確認日から5年を経過した年度末の30日以内に廃棄・消去する
- 離職したスタッフ 離職日から30日以内に廃棄・消去する
- 採用しなかった候補者 従事予定日(または確認書の交付日のいずれか遅い方)から30日以内に廃棄・消去する
紙媒体はシュレッダー処理、電子データはシステム上からの消去または専用ソフトによる完全削除が必要です。ゴミ箱に捨てるだけでは不十分です。
認定が取り消されるケース
次のような場合は、認定が取り消されることがあります。せっかく取得した認定を守るためにも、日頃の運用を丁寧に行うことが重要です。
- 虚偽の申請内容で認定を受けたことが判明したとき
- 法定の期限内に犯罪事実確認を行っていないとき
- 認定の基準を満たさなくなったと認められるとき
- こども家庭庁からの命令・是正指示に従わなかったとき
- 報告・検査を拒否したり、虚偽の報告をしたりしたとき



認定取得後もやることが結構あるんだね。
記録の管理とか、届出の期限とか、自分でちゃんと追いかけられるか不安だな。



そうですね。維持管理まで含めてサポートしてくれる専門家と一緒に進めると、安心感が違いますよ。
当センターでは認定後の継続サポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。
まとめ



学習塾のDBS認定って、思ってたより準備することが多いね。
どこから手をつければいいんだろう。



まずはGビズIDプライムの取得から始めるのがおすすめです。
取得に時間がかかるので、他の準備と並行して早めに動き出しましょう。
学習塾がDBS認定を取得するためには、5つの要件をすべて満たす必要があります。
また、業務委託講師への対応や情報管理規程のひな型選択など、学習塾ならではの迷いやすいポイントもあります。
認定取得後も定期報告や5年ごとの再確認など、継続的な対応が求められます。
この記事の重要ポイント
- 学習塾は義務対象ではなく任意の認定対象。ただし認定しない事業者は市場で不利になる可能性がある
- 認定対象になるには講師3名以上など4つの業種要件を満たすことが前提
- 申請に必要な要件はGビズIDプライム・こども家庭庁システム登録・対処規程・情報管理規程・研修の5つ
- 業務委託講師も雇用形態を問わず犯罪事実確認の対象。業務委託契約書の整備が不可欠
- 認定取得後も定期報告・変更届・5年ごとの再確認が続く。維持管理まで見据えた体制づくりが重要



分かったよ。
でも正直、自分だけで全部やるのはちょっと自信がないな。



そのような場合は、ぜひ当サポートセンターにご相談ください。
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- 業務委託契約書にDBS対応の条項を追加・修正したい
- 民間事業者として日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を受けたい
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当サポートセンターがお役に立てること
- 2つの規程の作成支援:ひな型をベースに、あなたの事業所に合った規程を作成します
- 認定申請の代行:民間事業者としてこまもろうマークの取得を代行申請します
- 社員・職員研修の企画・実施:当センターの代表が直接現地にて研修を実施します
- 業務委託契約書の対応:外部講師・インストラクターとの業務委託契約書をDBSに対応したものに修正します
- 認定後の継続サポート 定期報告や変更届など、認定後の手続きもサポート



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