ユキマサくん純さん、うちの塾って今からDBS認定の申請を始めたら、12月の施行日までに間に合うの?



今から動き始めれば十分間に合いますよ。
ただ、最初に何をすべきかを間違えると、後でスケジュールが一気に詰まってしまいます。



じゃあ何から手をつければいいの?



まずGビズIDプライムの取得です。
これだけで2〜3週間かかることがあるので、他の準備と並行して真っ先に動き出す必要があります。
この記事で全体のスケジュールを図解しますね。
こども性暴力防止法(日本版DBS)は2026年12月25日に施行されます。
学習塾は義務対象ではなく、任意で認定を受ける「民間教育保育等事業者」に該当します。認定を受けるかどうかは経営判断ですが、認定を受けた塾と受けていない塾では、保護者からの見え方が大きく変わってきます。
認定を取ろうと決めたとき、多くの塾長・事務長さんが迷うのが「いつから動き始めれば間に合うのか」という点です。
この記事では、GビズIDプライムの取得から認定完了まで、全体のスケジュールを図解しながら解説します。逆算スケジュール表もありますので、「今から動いて間に合うか」をひと目で確認できます。
- 認定完了までに必要な全体の期間の目安(4〜6か月)
- GビズIDプライム取得から認定完了までの8つの工程と所要期間
- 2026年12月施行に向けた逆算スケジュール表(月別タスク)
- 各フェーズでつまずきやすいポイントと対策
- 行政書士に依頼した場合のスケジュール短縮効果
- スケジュール管理チェックリスト
認定完了までの全体スケジュール



日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定申請は全部で何か月くらいかかるの?



順調に進めば4か月、余裕を持つなら6か月を見ておくといいですよ。
どこかで差し戻しや確認待ちが発生すると、あっという間に時間が経ってしまいます。
学習塾がDBS認定を取得するまでの道のりは、大きく8つの工程に分かれます。並行して進められる作業もありますが、順番が前後すると手続きが止まってしまうものもあります。まずは全体の流れと、それぞれにかかる期間の目安を確認しておきましょう。
認定完了までの所要期間の目安
全体で4〜6か月を見ておくのが現実的です。書類の不備や差し戻しがなく、並行して進められる作業をうまく組み合わせれば4か月程度に短縮できます。一方、GビズIDの取得が遅れたり、規程の修正が発生したりすると6か月以上かかるケースもあります。
8つの工程と所要期間の目安
| フェーズ | 内容 | 所要期間の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 工程1 | GビズIDプライムの申請・取得 | 2〜3週間 | 法人印鑑証明書の取得と郵送が必要。最初に着手すること |
| 工程2 | こども家庭庁のシステムへのアカウント登録 | 1〜2週間 | GビズIDプライム取得後に進める |
| 工程3 | 児童対象性暴力等対処規程・情報管理規程の作成 | 2〜4週間 | ひな型をベースに自塾の実態に合わせて調整が必要 |
| 工程4 | 業務委託契約書の整備 | 1〜2週間 | DBS対応条項が未整備の場合は改訂が必要 |
| 工程5 | 犯罪事実確認の申請・完了 | 2〜4週間 | 従業員本人の協力が必要。施行日以降に実施可能 |
| 工程6 | 職員研修の実施・記録 | 1〜2週間 | 実施記録を必ず残しておく |
| 工程7 | 認定申請書類の作成・提出 | 1〜2週間 | こども家庭庁のシステム上でオンライン申請 |
| 工程8 | こども家庭庁による審査 | 数週間〜数か月程度(詳細は公表待ち) | 審査中に追加資料の提出を求められる場合がある |
工程5(犯罪事実確認)は、こども性暴力防止法の施行日(2026年12月25日)以降でないと実施できません。認定申請はそれ以前から準備できますが、現職者の確認は認定取得後から始めることになります。認定取得後1年以内に現職者全員の確認を完了させる必要があります。
並行して進められる作業の組み合わせ方
8つの工程をすべて順番に進めていると時間がかかりすぎます。次のように並行して進めることで、全体のスケジュールを短縮できます。
| タイミング | 並行して進める作業 |
|---|---|
| まず着手(最優先) | 工程1(GビズIDプライムの申請) |
| GビズID申請と並行して | 工程3(規程の作成)、Phase 4(業務委託契約書の整備)、Phase 6(研修の準備) |
| GビズID取得後すぐに | 工程2(システムへのアカウント登録) |
| 規程・研修が整い次第 | 工程7(認定申請書類の作成・提出) |
| 施行日(2026年12月25日)以降 | 工程5(犯罪事実確認の開始) |



全体像が見えてきたね。
じゃあ施行日から逆算すると、いつまでに何をしておかないといけないの?



次の章で月別の逆算スケジュール表を使って整理しますね。
「今から動いて間に合うか」をひと目で確認できるようにしました。
逆算スケジュール表(2026年施行対応版)



結局、今から動いて間に合うの?



今(2026年3月)から動き始めれば、十分間に合います。
ただし、GビズIDだけは今すぐ申請してください。
ここが遅れると、後の全工程が押してしまいます。
施行日の2026年12月25日から逆算して、月別にやるべきことを整理しました。「うちは今何月だから、何をしておかないといけないか」をひと目で確認してみてください。
月別タスク表(2026年3月〜12月)
| 時期 | やること | ステータス判定 |
|---|---|---|
| 3月(今すぐ) | GビズIDプライムを申請する 法人印鑑証明書を取得しておく 犯罪事実確認の対象範囲を決める 規程・契約書の整備に着手する | ✅ 今すぐ動けば余裕あり |
| 4月 | GビズIDプライムの取得(3月申請分) こども家庭庁のシステムへのアカウント登録 児童対象性暴力等対処規程・情報管理規程の完成 業務委託契約書の改訂・整備 | ✅ 計画通りに進んでいる状態 |
| 5月 | 職員研修の実施・記録の保存 従事者への規程の周知・署名取得 採用募集要項・誓約書・就業規則の見直し完了 認定申請書類の作成に着手 | ✅ 順調 |
| 6月 | 認定申請書類の最終確認 こども家庭庁のシステムから認定申請を提出 手数料(3万円程度)の支払い準備 | ⚠️ この月までに申請できると審査期間に余裕が生まれる |
| 7月〜9月 | こども家庭庁による審査への対応 追加資料・照会への回答 認定完了の通知を待つ | ⚠️ 審査中。追加対応に備えておく |
| 10月〜11月 | 認定完了後、認定事業者マークの活用開始 広告・ウェブサイト・求人票へのマーク表示 施行日以降の犯罪事実確認の手順を確認しておく | ✅ 認定取得済みの状態が理想 |
| 12月25日(施行日) | こども家庭庁のシステム本格稼働 現職者の犯罪事実確認の申請を順次開始 (認定取得後1年以内に全員の確認を完了) | 🏁 施行日。確認手続きがスタート |
「今から動いて間に合うか」月別判定
動き始める時期によって、認定取得の余裕度が変わります。現在の時期を確認して、自塾の状況と照らし合わせてみてください。
| 動き始める時期 | 判定 | コメント |
|---|---|---|
| 〜2026年4月 | ✅ 余裕あり | 十分な準備期間がある。GビズIDを最優先で申請すること |
| 2026年5月〜6月 | ⚠️ ギリギリ間に合う | 並行作業を意識して効率よく進める必要がある。専門家への相談を検討 |
| 2026年7月以降 | 🔴 審査期間次第でリスクあり | 審査に時間がかかった場合、施行日までに認定が完了しない可能性がある。行政書士への依頼を強くおすすめ |
認定申請の審査期間は、こども家庭庁から詳細が公表されていません。申請書類の内容によっては追加資料の提出を求められる場合もあるため、審査に時間的な余裕を持たせた上で申請できる状態を目指すことが重要です。遅くとも2026年6月中には申請を提出できるよう逆算して準備を進めてください。
スケジュール全体のポイント
- GビズIDプライムの申請は今すぐ 取得に2〜3週間かかるため、すべての準備の中で最初に動くべき作業
- 規程・契約書の整備はGビズID申請と並行して進める 待ち時間をうまく活用してスケジュールを短縮する
- 認定申請は遅くとも2026年6月中に提出する 審査期間に余裕を持たせるための目安
- 犯罪事実確認は施行日(2026年12月25日)以降に開始 認定取得後1年以内に現職者全員の確認を完了させる



今の時期(3月)から動けば余裕があるんだね。
でも「スケジュール通りに進まない」ってこともありそうだよね。



そうなんです。
実際に準備を進めると、つまずきやすいポイントがいくつかあります。
次の章で詳しく解説しますね。
各工程でつまずきやすいポイントと対策



スケジュール通りに進まないって、どんな場面で起きるの?



よくあるのが3つのパターンです。
どれも「気づいたときには手遅れ」になりやすいので、あらかじめ知っておくことが大切です。
つまずきポイント① GビズIDの印鑑証明書の有効期限切れ
GビズIDプライムの申請には、法人の印鑑証明書を添付する必要があります。この印鑑証明書には有効期限があり、発行から3か月以内のものでなければ受け付けてもらえません。
「以前に別の手続きで取得した印鑑証明書がある」という場合でも、3か月を過ぎていれば使えません。申請書類を一式揃えて送付したのに、有効期限切れを理由に差し戻されてしまうと、そこから印鑑証明書を取り直して再申請するまでにさらに1〜2週間かかってしまいます。
GビズIDの申請に使う印鑑証明書は、申請直前に取得するのが鉄則です。「手元にある」からといって古いものを使い回すのは避けてください。
また、GビズIDプライムの申請そのものは法人の代表者が行う必要があります。担当者が手続きを進めようとして「代表者のGビズIDが必要」と気づくケースも多いです。誰が申請するかをあらかじめ決めて、代表者本人が動ける日程を確保しておきましょう。
つまずきポイント② 規程の差し戻しでスケジュールが遅れる
児童対象性暴力等対処規程と情報管理規程は、こども家庭庁へ提出する書類の中でも特に内容の確認が行われます。ひな型をそのままコピーしただけの規程や、自塾の実態と内容がかみ合っていない規程は、審査の過程で修正を求められることがあります。
よくある差し戻しのパターンは次のとおりです。
| 差し戻しの原因 | 具体例 |
|---|---|
| 相談窓口の設置が不十分 | 相談窓口の担当者が代表者1名のみで、加害者になり得る立場の人と兼務している |
| 対象の範囲が実態と合っていない | 「直接雇用の従業員のみ」と記載しているが、実際には業務委託講師もこどもに接している |
| 情報管理規程のひな型選択が誤っている | 複数人が犯歴情報を扱う実態なのに、責任者1名のひな型①を使っている |
| 周知の方法・記録が示されていない | 規程を作成したが、誰にどのように周知したかの記録がない |
規程の作成に不安がある場合は、提出前に行政書士などの専門家に内容を確認してもらうことで、差し戻しのリスクを大幅に減らすことができます。


つまずきポイント③ 業務委託講師が犯罪事実確認への協力を拒否した場合
犯罪事実確認は、本人が戸籍情報などを提出することではじめて手続きが進みます。つまり、本人が協力しなければ確認書は交付されません。
直接雇用の職員であれば就業規則に手続きへの協力義務を定めることができますが、業務委託講師は就業規則の対象外です。そのため、業務委託契約書にあらかじめ協力義務と拒否した場合の取り扱いを明記しておかないと、拒否された際に対応できなくなってしまいます。
業務委託契約書に「犯罪事実確認への協力を拒否した場合は契約を解除できる」旨を明記しておくことが非常に重要です。契約書に根拠がなければ、拒否された場合の対応が困難になります。
既存の業務委託契約書にこの条項が入っていない場合は、認定申請の前に契約書を改訂しておく必要があります。
新規で契約を結ぶ場合は、最初から盛り込んでおきましょう。
また、業務委託講師に対しては、事前に制度の趣旨と手続きの内容を丁寧に説明しておくことで、拒否されるリスク自体を下げることができます。
「いきなり書類を求める」のではなく、説明→理解→同意という流れを作っておくことが大切です。


3つのつまずきポイント まとめ
| つまずきポイント | 発生しやすいタイミング | 対策 |
|---|---|---|
| ①印鑑証明書の有効期限切れ | GビズID申請時(工程1) | 申請直前に印鑑証明書を取得する。代表者が申請することを確認しておく |
| ②規程の差し戻し | 認定申請の審査中(工程8) | ひな型をそのまま使わず自塾の実態に合わせて調整する。提出前に専門家に確認してもらう |
| ③業務委託講師の確認拒否 | 犯罪事実確認の実施時(工程5) | 業務委託契約書に協力義務と解除条項を明記しておく。事前に丁寧な説明を行う |



こういうポイントって、自分だけで準備してると気づかないまま進んじゃいそうだよね。



そうなんです。
特に規程の内容は「作った」だけでは不十分で、実態と合っているかどうかが大切です。
次の章では、行政書士に依頼した場合にどのくらいスケジュールを短縮できるかをお伝えします。
行政書士に依頼した場合のスケジュール短縮効果



自分でやるのと、行政書士に頼むのって、どのくらい違うの?



期間だけでなく、担当者の負担感がまったく変わりますよ。
特に規程の作成や書類の確認は、専門家が入ることで差し戻しのリスクも大幅に減ります。
DBS認定の準備は、やることの数が多く、それぞれに専門的な判断が求められます。自力で進めることは可能ですが、担当者の時間と手間がかかる上に、差し戻しや対応ミスが発生するとスケジュールが一気に遅れてしまいます。
ここでは、自力申請と行政書士への依頼を比較した場合の違いを整理します。
自力申請と行政書士依頼の比較
| 自力申請 | 行政書士に依頼 | |
|---|---|---|
| 規程の作成 | ひな型を読み込んで自塾向けに調整。調整のポイントが分からず時間がかかりやすい | ヒアリングをもとに実態に合った規程を作成。差し戻しリスクが大幅に下がる |
| 書類全体の確認 | 抜け漏れや記載ミスに気づかないまま提出してしまうことがある | 提出前に専門家が内容を精査。不備を事前に修正できる |
| 業務委託契約書の整備 | DBS対応条項をどう書けばよいか判断が難しい | 必要な条項を適切に盛り込んだ契約書に修正・整備できる |
| 担当者の負担 | 制度の理解から書類作成まですべて自社で対応。本業と並行すると負担が大きい | ヒアリングへの対応と最終確認に集中できる。本業への影響を最小限に抑えられる |
| 差し戻しリスク | 規程の内容や添付書類の不備による差し戻しが発生しやすい | 専門家が事前確認するため、差し戻しリスクを大幅に低減できる |
| 全体の所要期間の目安 | 4〜6か月(差し戻しが発生すると6か月以上になることも) | 3〜5か月程度(差し戻しリスクを抑えることで短縮できる) |
行政書士への依頼が特に効果的な場面
すべての作業を依頼する必要はありませんが、次のような場面では専門家のサポートが特に役立ちます。
- 規程の作成・調整 ひな型のどの部分を自塾向けに変えればよいかの判断が難しい場合
- 業務委託契約書の整備 既存の契約書にDBS対応条項を追加・修正したい場合
- 申請書類全体の確認 提出前に第三者の目でチェックしてもらいたい場合
- スケジュールが迫っている場合 2026年7月以降に準備を始める場合など、時間的な余裕が少ない場合
- 担当者不足の場合 制度対応を任せられるスタッフがおらず、準備を進める人手が足りない場合
日本版DBS(こども性暴力防止法)運用サポートセンターでは、規程の作成から認定申請の代行、業務委託契約書の整備、職員研修の実施まで、一貫してサポートしています。
「何から手をつければよいかわからない」という段階からご相談いただけます。



専門家に頼むと、確かに安心感が違うね。
次の章のチェックリストも確認しておきたい。



次の章でスケジュール管理チェックリストをまとめます。
申請前・申請時・申請後の3段階で確認できるようにしました。
スケジュール管理チェックリスト



準備の抜け漏れがないか、ひとつひとつ確認したいんだけど。



申請前・申請時・申請後の3段階に分けてまとめました。
今の進捗に合わせて、どこまで終わっているかを確認してみてください。
スケジュール通りに進めるには、各フェーズで「やるべきことが終わっているか」を定期的に確認することが大切です。以下のチェックリストを使って、抜け漏れなく準備を進めてください。
【申請前】準備チェック
認定申請を提出する前に、次の準備が整っているかを確認してください。
- GビズIDプライムを取得している(エントリーではなくプライムが必要)
- こども家庭庁のシステムへのアカウント登録が完了している
- 講師が3名以上在籍している(業務委託・パート・アルバイト含む)
- 修業期間が6か月以上である
- 犯罪事実確認の対象となる従事者の範囲を確定している(業務委託講師・派遣・アルバイト含む)
- 児童対象性暴力等対処規程を自塾の実態に合わせて作成している(ひな型のままではなく調整済みのもの)
- 情報管理規程を塾の規模・運用に合ったひな型で作成している(ひな型①〜③のいずれか)
- 規程の内容を従事者・保護者・こどもに周知し、記録を残している
- 就業規則に不適切な行為の禁止・懲戒事由を追加している
- 採用募集要項・誓約書に特定性犯罪前科がないことの確認を明記している
- 業務委託契約書にDBS対応条項を盛り込んでいる(確認協力義務・拒否時の解除条項など)
- 職員研修を実施し、実施記録を保管している(日時・参加者・内容を記録)
- 相談窓口を設置しており、加害者と利害関係のない担当者が対応できる体制になっている
【申請時】提出書類チェック
こども家庭庁のシステムから認定申請を提出する際に、次の書類が揃っているかを確認してください。
- 事業内容を説明する資料(塾の概要・授業形態・対象年齢・講師数など)
- 認定基準に適合していることを証する資料(研修の実施記録・相談窓口の設置状況など)
- 児童対象性暴力等対処規程(自塾の実態に合わせて作成・調整済みのもの)
- 情報管理規程(ひな型①〜③のいずれかをベースに作成したもの)
- 犯罪事実確認を適切に実施する旨の誓約書
- その他こども家庭庁が定める書類(詳細はこども家庭庁が公表するマニュアルで確認)
申請はこども家庭庁のシステム上でオンラインで行います。GビズIDプライムでのログインが必要なため、未取得の場合は申請そのものができません。
【申請後】対応・維持管理チェック
申請後も、次の対応が続きます。認定を受けた後の動きも事前に把握しておきましょう。
- こども家庭庁からの照会・追加資料の依頼に対応できる体制を整えている
- 手数料(3万円程度)の支払い準備ができている
- 認定完了後、認定事業者マークを広告・ウェブサイト・求人票に表示する準備をしている
- 施行日(2026年12月25日)以降、現職者の犯罪事実確認を順次開始する手順を確認している
- 認定取得後1年以内に現職者全員の確認を完了させるスケジュールを組んでいる
- 定期報告(年次報告)のスケジュールを把握している
- 事業内容・規程の変更が生じた場合は、変更前にこども家庭庁へ届け出ることを把握している
- 5年ごとの再確認義務があることを把握し、スタッフごとの確認日を帳簿で管理している



うわぁ~申請後もやることがけっこうあるんだね。
チェックリストがあると抜け漏れを防げそうで助かるよ。



認定はゴールではなくスタートですからね。
次の章でこの記事全体のまとめをお伝えします。
まとめ



結局学習塾のDBS認定申請全体で、一番大事なことって何?



とにかくGビズIDプライムの申請を今すぐ始めることです。
ここが遅れると、すべての準備が後ろ倒しになってしまいます。
動き始めるのが早ければ早いほど、余裕を持って認定を取得できますよ。
この記事の重要ポイント
- 認定完了までの全体の期間は4〜6か月が目安。
差し戻しや確認待ちが発生すると6か月以上かかることもある - GビズIDプライムの申請が最初の一手。
取得に2〜3週間かかるため、他の準備と並行して真っ先に動き出す - 規程の作成・業務委託契約書の整備はGビズIDの申請と並行して進めることでスケジュールを短縮できる
- 認定申請は遅くとも2026年6月中に提出できるよう逆算して準備を進める
- 規程はひな型をそのまま使わず、自塾の実態に合わせた調整が必要。
差し戻しを防ぐために提出前の確認が重要 - 業務委託講師も犯罪事実確認の対象。
業務委託契約書への対応条項の追加を認定申請前に済ませておく - 犯罪事実確認は施行日(2026年12月25日)以降にスタート。
認定取得後1年以内に現職者全員の確認を完了させる



分かった。
まずGビズIDを申請して、並行して規程の作成に取りかかればいいんだね。
でも正直、自分だけで全部やるのはちょっと不安だな。



そのような場合は、ぜひ当サポートセンターにご相談ください。
準備の段階から認定取得後の維持管理まで、一貫してサポートします。
日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定申請や運用はお任せください


こんなお悩みはありませんか?
- いつから動けばよいか分からず、準備が後回しになっている
- 児童対象性暴力等対処規程や情報管理規程を自塾向けに調整する方法が分からない
- 業務委託契約書にDBS対応条項を追加したいが、どう書けばよいか分からない
- 人手不足で制度対応を担当できるスタッフがいない
- 民間事業者として日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を受けたい
このようなお悩みをお持ちの塾長、理事長、事務長の方は、ぜひ当センターにご相談ください。
当サポートセンターがお役に立てること
- 2つの規程の作成支援
ひな型をベースに、あなたの事業所に合った規程を作成します - 認定申請の代行
民間事業者として認定事業者マークの取得を代行申請します - 社員・職員研修の企画・実施
当センターの代表が直接現地にて研修を実施します - 業務委託契約書の対応
外部講師との業務委託契約書をDBSに対応したものに修正します - 認定後の継続サポート
定期報告や変更届など、認定後の手続きもサポートします



貴塾の実情をしっかりとヒアリングしたうえで、最適なサポートをいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
教育施設: 幼保連携型認定こども園、認可保育園、認可外保育施設、学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、音楽教室、英語教室、プログラミング教室、野球教室、サッカー教室、スイミングスクール、体操教室、武道教室、ボーイスカウト、ガールスカウト、チアリーディング、バレエ教室、ピアノ教室、ギター教室
福祉施設: 児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、児童養護施設、乳児院、障害児入所施設
医療・保健: 小児科医院、心理カウンセリング施設
その他: こども食堂、児童図書館施設、学童保育、キャンプ施設、など。
LINEで簡単!全国どこからでも対応いたします
初回だけ、メールまたはLINEでお問い合わせください。
詳しいお話は電話でお伺いします。
北海道, 札幌, 青森, 岩手, 秋田, 宮城, 山形, 福島, 東京(東京都23区, 千代田区, 中央区, 港区, 世田谷区, 大田区, 目黒区, 品川区, 渋谷区, 杉並区, 中野区, 練馬区, 新宿区, 江東区, 墨田区, 葛飾区, 江戸川区, 台東区, 文京区, 荒川区, 足立区, 北区, 豊島区, 板橋区), 神奈川, 横浜, 埼玉県, 千葉, 茨城, 群馬, 栃木, 愛知, 名古屋, 静岡, 三重, 岐阜, 新潟, 長野, 山梨, 石川, 富山, 福井, 大阪, 京都, 奈良, 兵庫, 神戸, 滋賀, 和歌山, 岡山, 広島, 鳥取, 山口, 島根, 愛媛, 徳島, 高知, 香川, 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島, 沖縄









