ユキマサくん純さん、うちの英会話教室もDBS認定の対象になるって聞いたんだけど、対処規程って学習塾と同じものでいいの?



同じひな型をベースにするのは変わらないんですが、英会話教室には他の業種にはない独自の論点があるんです。
外国人講師がいる場合の対応や、少人数レッスンの構造的なリスクについて、しっかり整理しておく必要があります。



外国人講師って、何か特別な対応が必要なの?



実は、海外での前科は犯罪事実確認の対象外なんです。
そこをどう規程に落とし込むかが、英会話教室ならではのポイントになります。
この記事で順番に整理しますね。
こども性暴力防止法(日本版DBS)が2025年12月に施行され、英会話教室も制度への対応が求められるようになりました。
英会話教室は「義務対象」ではなく、国の「認定」を任意で受ける民間教育保育等事業者にあたります。認定を受けるかどうかは経営判断ですが、認定を取ることで保護者への信頼度が大きく変わります。
認定を取得するために必要な書類のひとつが「児童対象性暴力等対処規程」です。こども家庭庁がひな型を公開していますが、英会話教室には他の業種にはない独自の論点があります。外国人講師への対応、防音個室での少人数レッスンが生み出すリスク、業務委託インストラクターへの対応など、ひな型をそのまま使うだけでは不十分なポイントが複数あります。
この記事では、英会話教室が児童対象性暴力等対処規程を作成する際に押さえておくべきポイントを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
- 英会話教室で対処規程が必要になる理由
- 英会話教室で支配性・継続性・閉鎖性がそろう5つの場面
- 不適切な行為の定義に英会話教室向けで追加したい文言例
- 外国人講師がいる場合の規程上の3つの論点
- 相談窓口の設計で英会話教室が陥りやすい落とし穴
- 保護者への周知と運用上の工夫例
- 業務委託インストラクターへの対応
- 英会話教室向けチェックリスト
英会話教室で対処規程が必要になる理由


こども性暴力防止法(日本版DBS)では、対象事業者は大きく2種類に分かれます。
ひとつは、法律で性暴力防止の取組が義務づけられている「学校設置者等」。もうひとつは、国の認定を任意で受ける「民間教育保育等事業者」です。英会話教室は後者にあたります。
| 区分 | 主な対象 | 取組の位置づけ |
|---|---|---|
| 義務対象(学校設置者等) | 幼稚園・小中学校・高校・認定こども園・認可保育所・児童福祉施設など | 犯罪事実確認・規程整備などが法律で義務づけられる |
| 認定対象(民間教育保育等事業者) | 英会話教室・学習塾・スポーツクラブ・ダンス教室・認可外保育施設など | 国の「認定」を任意で申請する。認定を受けた場合のみ制度が適用される |
対処規程はなぜ必要なのか
英会話教室がDBS認定を申請するためには、こども性暴力防止法第20条が定める認定基準をすべて満たす必要があります。その基準のひとつが、「児童対象性暴力等対処規程を作成していること」です。
対処規程は申請書類として提出が求められるだけでなく、認定取得後も従事者・こども・保護者に周知し続ける義務があります。作成して提出すれば終わりではなく、日常的に運用することが求められます。
対処規程は「万が一のときの対応手順書」であると同時に、「性暴力が起きにくい環境をつくるための行動基準」でもあります。作成すること自体が、教室の安全文化をつくる第一歩になります。
ひな型をそのまま使えない理由



こども家庭庁がひな型を出してるんだよね?それをそのまま使えばいいんじゃないの?



ひな型はあくまでも「最低限の骨格」です。
英会話教室には、ひな型には想定されていない独自のリスクがいくつもあります。
そのままコピーするだけでは、実態に合っていない規程になってしまうんです。
こども家庭庁のガイドラインでも、「不適切な行為の定義は、事業者の実態に即して決定することが必要」と明記されています。英会話教室特有の環境として、次のような点がひな型には反映されていません。
- 防音個室や小教室での少人数・マンツーマンレッスンが生み出す閉鎖的な環境
- 外国人講師の海外での前科が犯罪事実確認の対象外であること
- 規程を外国語でも周知する必要があるケース
- 業務委託で契約している外国人講師への対応
ガイドラインでは、各事業者が「不適切な行為」を定めるにあたって、現場の従事者とコミュニケーションを図りながら事業の実態に即して決定することが求められています。ひな型の丸写しは「内容がガイドラインの基準に適合するもの」という認定条件を満たさないリスクがあります。
次の章から、英会話教室の実態に即した規程づくりのポイントを順番に解説していきます。
英会話教室で支配性・継続性・閉鎖性がそろう場面
犯罪事実確認の対象になる従事者かどうかは、「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件すべてを満たすかどうかで判断します。
英会話教室の講師は、通常授業を行っている時点でこの3要件を満たします。ただし、どのような場面でリスクが高まるかを具体的に把握しておくことが、対処規程の実効性を高めるうえで重要です。


| 要件 | ガイドラインの解釈 |
|---|---|
| 支配性 | 指導・コミュニケーションを通じて優越的立場に立つ機会がある。成人とこどもという関係上、継続的に接する場合は原則として支配性があると判断する |
| 継続性 | 定期的・反復継続して児童等と接する業務は継続性あり。年1回のイベント講師など一時的なものは継続性なし |
| 閉鎖性 | 他の職員や保護者等が同席しない状況で接する機会がある場合は閉鎖性あり。SNS・コミュニケーションアプリ等を通じた双方向のオンライン接触も含む |



英会話教室って、普通の学習塾と比べて何か違いはあるの?



大きな違いは「防音個室」と「少人数レッスンの構造」です。
英会話教室はもともと防音対策が施された小部屋で行うことが多いうえに、マンツーマンや2〜3人という少人数レッスンが基本形態になっているケースが多い。
これが閉鎖性を高める要因になっています。
防音個室・小教室での少人数レッスン
英会話教室の最大の特徴は、防音個室や仕切られた小教室でのレッスンが日常的に行われることです。
防音個室はその性質上、廊下や隣室からの音が遮断されます。ドアを閉めてしまえば、外から中の様子はまったく見えません。マンツーマンレッスンや2〜3人の少人数レッスンであれば、第三者の目が完全に届かない状況が毎回のレッスンで発生します。
| 要件 | 防音個室・少人数レッスンでの状況 |
|---|---|
| 支配性 | 講師がこどもに直接指導・コミュニケーションを行う |
| 継続性 | 週1回以上の定期的なレッスンとして反復継続する |
| 閉鎖性 | 防音個室内でこどもと二人きり、または少人数になる。他の職員・保護者の目が届かない |
「こどもが複数いれば閉鎖性はない」という考え方は誤りです。ガイドラインでは、「従事者一人に対して児童等が複数の場合を含む」と明示されています。2〜3人の少人数レッスンであっても閉鎖性ありと判断されます。
レッスン前後の待機時間
レッスンそのものだけでなく、レッスンの前後に生じる待機時間にも注意が必要です。
保護者が送迎で少し遅れた場合、または次のレッスン開始までの間、講師とこどもが教室内で二人きりになる場面が生じます。この時間帯は「レッスン外」であるため気が緩みやすく、私的な会話や不適切な行為につながるリスクが高まります。
欠席による少人数化
グループレッスンを基本形態にしている教室でも、当日の欠席によって実質的にマンツーマンになることがあります。
グループレッスンであれば他のこどもの目があるため閉鎖性は低くなりますが、欠席で1人になった瞬間に状況が変わります。このような「想定外の少人数化」は、教室側が意識的にルールを設けておかないと対処が難しい場面です。
「当日欠席でこどもが1人になった場合、別の講師またはスタッフが同席するか、保護者に連絡して了承を得る」といった対応ルールを対処規程に盛り込んでおくと、現場の迷いをなくすことができます。
オンラインレッスン・補講(双方向型のみ閉鎖性あり)
英会話教室では、対面レッスンの補完としてオンラインレッスンや補講を行うケースがあります。オンライン接触についてはガイドラインに明確な規定があります。
双方向のやりとりが生じるオンラインレッスン(ビデオ通話等)は閉鎖性ありと判断されます。一方、録画配信など児童等とのリアルタイムのやりとりが生じないものは閉鎖性なしとされています。
| オンライン接触の形態 | 閉鎖性の判断 | 理由 |
|---|---|---|
| ビデオ通話によるマンツーマンレッスン | ✅ 閉鎖性あり | 双方向のやりとりが生じる |
| チャット・メッセージでの個別連絡 | ✅ 閉鎖性あり | 双方向のやりとりが生じる |
| 録画済み動画の配信視聴(一方向) | ❌ 閉鎖性なし | こどもとのやりとりが生じない |
ビデオ通話によるオンラインレッスンは「画面越しだから安全」ではありません。講師とこどもが二人きりでやりとりする構造は対面レッスンと変わらず、閉鎖性があると判断されます。オンラインレッスンを行う講師も犯罪事実確認の対象です。
イベント準備や撮影時
発表会・クリスマスパーティー・英語劇などのイベントは、英会話教室ではよく行われる行事です。しかし、イベントの準備や撮影の場面では、通常のレッスン以上に閉鎖性が高まることがあります。
衣装合わせや小道具の準備、リハーサルの練習などで、講師とこどもが控室や別室で二人きりになる場面が生じることがあります。また、発表の様子を記録するための撮影作業も、こどもと講師だけになりやすい状況です。
5つの場面まとめ
| 場面 | 閉鎖性が高まる理由 | 対処規程への記載例 |
|---|---|---|
| 防音個室・少人数レッスン | 外から見えない・聞こえない環境が常態化 | 個室使用時のドア開放ルール、ガラス窓設置の検討 |
| レッスン前後の待機時間 | 「レッスン外」で気が緩みやすい | 待機は必ずロビー等の開放的な場所で行う |
| 欠席による少人数化 | グループが突然マンツーマンになる | 1人になった場合はスタッフ同席または保護者了承を得る |
| 双方向オンラインレッスン | 画面越しでも閉鎖性ありと判断される | オンラインレッスンも対象業務として明記する |
| イベント準備・撮影 | 控室・別室で二人きりになりやすい | イベント時は必ず複数の目がある場所で行動する |
不適切な行為の定義に追加したい文言例
こども家庭庁のひな型(別紙1)には、「不適切な行為」としてSNSでの私的なやり取りや密室での二人きりなど、共通的な事例が列挙されています。
ただし、ガイドラインでは「各対象事業者において不適切な行為を定めるにあたっては、事業の実態に即して決定することが必要」と明記されています。英会話教室には、ひな型に記載のない独自のリスク場面があります。以下の3点を自教室の規程に追加することを検討してください。



ひな型の文言に追加するってこと?それって難しくない?



「追加する」といっても、ひな型の第2条に数行足すだけです。
難しい法律用語は不要で、「〇〇すること」という形式で書き加えるだけで大丈夫ですよ。
追加① 個別メッセージの送受信
英会話教室では、レッスンの連絡や宿題の確認を目的として、講師がこどもや保護者と直接メッセージをやり取りするケースがあります。業務上必要な連絡であっても、こどもと講師が個別に・直接・継続してメッセージをやり取りする状況は、不適切な行為が始まりやすい入口になります。
ガイドラインでも「SNSアカウント、オンラインゲームのアカウント、メールアドレス等を交換し、私的なやり取りを行うこと」が不適切な行為の典型例として挙げられています。英会話教室では、これに加えて業務連絡であっても個別チャネルを使わせないルールを追加することが有効です。
【規程への追加文言例】
レッスンに関する連絡は、教室が定める公式の連絡手段(教室専用アプリ、保護者宛メール等)を通じて行うこととし、講師個人のSNSアカウント、メールアドレス、電話番号等を用いてこどもまたは保護者と直接連絡を取ることを禁止する。
「業務の連絡だから大丈夫」という判断が危険です。個人アカウントでのやり取りが始まると、業務連絡と私的なやり取りの境界が曖昧になっていきます。連絡手段を教室が管理するチャネルに限定することが、最も効果的な予防策です。
追加② 教室外での私的な接触
英会話教室では、講師がこどもを「英語の練習になるから」「特別に個別レッスンをしてあげる」などの名目で、教室外で会おうとするケースが過去の被害事案で報告されています。
ひな型にも「休日や放課後に、こどもと二人きりで私的に会うこと」が不適切な行為として記載されていますが、英会話教室ではこれをさらに具体化して「教室外・勤務時間外の接触全般」を禁止する文言にしておくことが望ましいです。
【規程への追加文言例】
業務上の必要性なく、勤務時間外または教室外の場所でこどもと二人きりで接触すること、および保護者の同意なくこどもを教室外へ連れ出すことを禁止する。
追加③ 写真・動画の個人端末への保存
発表会・イベント・日々のレッスンの様子など、英会話教室ではこどもを撮影する機会が比較的多くあります。撮影自体は業務上あり得ることですが、講師の個人端末で撮影・保存することは不適切な行為の入口になります。
ガイドラインでも「私物のスマートフォンや、ルール外の方法でこどもの写真・動画を撮影・管理すること」が不適切な行為として明示されています。英会話教室では、撮影ルールを規程に明記しておくことが重要です。
【規程への追加文言例】
こどもの写真・動画の撮影は、教室が定める手順(教室備品のカメラ・端末の使用、撮影目的の事前確認等)に従って行うこととし、講師個人の端末でこどもを撮影すること、および撮影した画像・動画を個人端末や個人のクラウドストレージに保存することを禁止する。
「記念に撮っただけ」という意図であっても、個人端末にこどもの画像が保存されること自体がリスクです。撮影した画像の保存先・管理方法・削除タイミングまで規程に盛り込んでおくと、トラブル発生時の対応がスムーズになります。
3つの追加文言まとめ
| 追加項目 | 禁止する行為の核心 | 英会話教室での具体的なリスク場面 |
|---|---|---|
| ① 個別メッセージの送受信 | 講師個人のSNS・メール等でこどもや保護者と直接連絡を取ること | 宿題連絡・欠席連絡を個人LINEでやり取りし始める |
| ② 教室外での私的な接触 | 勤務時間外・教室外でこどもと二人きりで接触すること | 「英語の練習」名目で放課後に個別で会う |
| ③ 個人端末への写真・動画保存 | 個人端末でこどもを撮影・保存すること | 発表会の様子を個人スマートフォンで撮影・保管する |
「不適切な行為」の定義は、あまり広げすぎると現場の講師が過度に萎縮してしまいます。ガイドラインでも「過度に萎縮することがないよう留意しつつ、事業の実態に即して決定することが必要」と記載されています。上記3点はいずれも英会話教室の実態に即した最低限の追加事項です。自教室の状況に合わせて適宜調整してください。
外国人講師がいる場合の規程上の3つの論点
外国人講師を採用している英会話教室では、対処規程の作成にあたって日本人講師だけの場合とは異なる論点が生じます。
この章では、外国人講師がいる教室が必ず確認しておくべき3つの論点を整理します。



外国人講師の場合、何か特別な手続きが必要なの?



手続き自体は同じですが、外国人講師には制度上の「穴」があります。
規程にそこをどう補うかを明記しておかないと、万が一のときに対応が後手に回る可能性があります。
論点① 海外での前科は犯罪事実確認の対象外
こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認は、法務省が管理する日本国内の刑事確定訴訟記録を照会する仕組みです。
法律では、外国籍の申請従事者については氏名・生年月日・国籍等の情報をもとに法務省が照会を行うと定められています。ただし、照会の対象はあくまでも日本の裁判所で確定した特定性犯罪の記録に限られます。
つまり、外国人講師が母国や第三国で性犯罪を犯していたとしても、日本の犯罪事実確認ではその事実は把握できません。
| 確認の対象 | 外国人講師への適用 |
|---|---|
| 日本国内での特定性犯罪前科 | ✅ 確認できる |
| 海外(母国・第三国)での性犯罪前科 | ❌ 確認できない |
「犯罪事実確認書が交付された=安全が確認された」という理解は外国人講師には当てはまりません。犯罪事実確認書は「日本での前科がない」ことを示すものに過ぎず、海外歴については別途対応が必要です。
規程でできる補完策
海外での前科を法的に確認する手段は現時点では存在しませんが、規程上・採用プロセス上で次のような補完策を講じることができます。
- 誓約書への記載 採用時に「日本国内外を問わず、性犯罪に関する有罪判決を受けたことがない」旨の誓約を求める
- 採用条件への明示 求人票・採用要件に「国内外の性犯罪前科がないこと」を明記する
- 対処規程への注記 「犯罪事実確認は日本国内の記録に基づくものであり、外国人従事者の海外での前歴については誓約書による確認を補完的に実施する」と規程に明記する
論点② 規程の周知をどの言語で行うか
対処規程は、作成するだけでなく従事者に周知することが法律上の義務です。外国人講師が在籍している場合、日本語の規程文書を手渡して「読んでください」とするだけでは、実質的な周知義務を果たしたとはいえない可能性があります。
特に「不適切な行為」の定義は、講師自身が日常業務の中で判断の基準として使うものです。内容を正確に理解してもらえなければ、規程があっても機能しません。
| 対応方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 英語版規程を別途作成する | 内容を正確に伝えられる。周知の証拠として最も確実 | 翻訳の精度管理が必要。日本語版との整合性を保つ |
| 日本語版+要点を英語で補足説明する | 作成コストを抑えられる | 補足説明の範囲が不十分だと理解にばらつきが生じる |
| 研修時に通訳・翻訳ツールを使って口頭説明する | 対話形式で確認できる | 記録が残りにくい。発言の正確さに依存する |
周知した証拠は書面で残しておくことが重要です。英語版規程を交付し、受領確認書に署名をもらう方法が最も記録として確実です。研修の実施記録にも「外国人講師への英語での説明を実施した」旨を残しておきましょう。
論点③ 不適切な行為の定義に文化的差異への注記は必要か
英語圏をはじめとする外国では、日本とは異なるスキンシップの文化があります。「挨拶でハグをする」「肩に手を置いて励ます」といった行為は、出身国では一般的なコミュニケーションであっても、日本の英会話教室という場ではリスクのある行為になりえます。



外国の講師からしたら、「なんでこんなことが不適切なの?」ってなりそうだね。



そうなんです。文化的な背景から「悪意がなかった」というケースも起こりえます。
だからこそ、規程に「業務上必要ない身体接触は不適切な行為にあたる」と明記した上で、研修でその理由をきちんと説明しておくことが大切です。
ガイドラインでは「不適切な行為か否かは、対象事業者、事業内容、こどもの発達段階や特性、現場の状況等によって変わり得るもの」と明記されています。外国人講師に対しては、文化的な違いを踏まえたうえで、自教室のルールとして何が不適切にあたるかを明確に示すことが求められます。
規程または研修資料への補足例
本規程における「不適切な行為」の判断は、従事者の出身国・文化的背景にかかわらず、本教室が定める基準に基づいて行う。業務上の必要性なくこどもの身体に触れること、プライベートゾーンへの接近、こどもを教室外に連れ出す行為等は、国籍・文化を問わず不適切な行為として扱う。
文化的差異に関する注記は規程本文に入れるより、研修資料や採用時の説明資料に盛り込む方が実務的です。規程は「何が禁止か」を定め、研修で「なぜそのルールがあるか」を丁寧に説明する、という役割分担が有効です。
相談窓口の設計
こども性暴力防止法では、こどもや保護者が性暴力・不適切な行為について容易に相談できる体制を整備することが認定基準のひとつになっています。対処規程には相談窓口の設置と周知を盛り込む必要があります。
ただし、窓口を「設置した」だけでは不十分です。英会話教室には、窓口が実質的に機能しなくなる構造的な落とし穴があります。
外国人講師が疑われた場合の窓口問題



相談窓口って、うちは代表者が受ければいいんじゃないの?



それが一番よくある落とし穴なんです。
加害が疑われる講師と代表者が親しい関係にある場合、こどもや保護者はとても相談しにくくなります。
外国人講師が疑われているケースでは、さらに別の問題も出てきます。
相談窓口として機能するためには、「疑われている当事者と利害関係のない人が窓口を担うこと」が前提です。ひな型(別紙1)でも、対応者の設置にあたっては「調査や児童等の保護・支援等に関する経験・知見を有する外部機関を一覧にし、周知しておくこと」が求められています。
英会話教室で外国人講師が疑われた場合、次のような状況が重なることがあります。
- 代表者と当該外国人講師が長年の付き合いで、代表者が公正に対応できない
- 外国人講師が代表者の紹介・コネクションで採用されており、関係が近い
- 日本語での相談が苦手なこどもや保護者にとって、日本語のみの窓口では相談しにくい
- 外国人講師本人が代表者にとって「人手が足りない中で頼りにしている人材」であり、動きにくい
「疑われている講師と代表者が親しい」という状況は、英会話教室に限らずよく起きます。この場合、代表者が窓口を兼任していると、こどもや保護者が「言っても握りつぶされるかもしれない」と感じ、相談をあきらめてしまいます。窓口が形だけになっている状態です。
小規模教室での現実的な解決策
代表者1人で運営しているような小規模な英会話教室では、社内に「利害関係のない担当者」を複数置くことが難しい場合があります。その場合は、外部の相談窓口を活用するのが現実的です。
外部窓口の選択肢は主に3つあります。
① 外部の専門家との契約(行政書士・弁護士・社会保険労務士)
専門家事務所と「外部相談窓口設置契約」を結ぶことで、こどもや保護者が直接相談できる窓口を設けることができます。事業者から独立した立場で受け付けてもらえるため、利害関係の問題が生じにくくなります。
② こども家庭庁・都道府県が設置する相談窓口の案内
こども家庭庁や都道府県が整備する公的な相談窓口を、こどもや保護者に案内する仕組みを規程に盛り込む方法です。費用をかけずに対応できる点がメリットです。
規程には「こどもや保護者は、以下の相談窓口にも直接相談できる」として公的窓口の連絡先を明記しておき、保護者向けの案内資料にも掲載しておくと効果的です。
③ 複数の内部担当者を指名する
代表者1名だけでなく、代表者と関係が薄いスタッフ(事務担当者・別の講師など)を窓口担当者として複数名指名する方法です。「代表者以外にも相談できる人がいる」という状態を作ることが目的です。
複数名を指名する場合でも、全員が代表者と近しい関係にあると実質的に意味がありません。「代表者と利害関係がない人物が少なくとも1名含まれていること」が重要です。
相談窓口を規程に盛り込む際のポイント
相談窓口に関して対処規程に記載すべき事項は次のとおりです。
- 相談窓口の担当者名(または担当部署)と連絡先
- 外部窓口を設ける場合は、その名称・連絡先・対応内容
- 相談・報告したことを理由に不利益な扱いを行わない旨の明記
- 窓口の内容をこどもおよび保護者に周知する方法(掲示・配布・ウェブサイト掲載等)
- 外国語での相談対応が必要な場合の対応方針
相談窓口は「こどもが実際に使えること」が最大の目的です。窓口の名前と電話番号を規程に書くだけでなく、こどもの目に触れる場所(教室の掲示板・お便り・ウェブサイト等)に掲載しておくことが「機能する窓口」への第一歩です。
保護者への周知と運用上の工夫例
こども性暴力防止法では、児童対象性暴力等対処規程の内容を従事者だけでなく、こどもおよび保護者にも周知することが義務づけられています。規程をひな型どおりに作成して認定申請書に添付するだけでは、この周知義務を果たしたことにはなりません。



保護者に規程の内容を伝えるって、どうやってやるの?
規程って法律用語が多くて読みづらいし、そのまま渡しても読んでもらえないよね。



その通りです。
規程の全文をそのまま配っても、保護者はほとんど読みません。
大切なのは「教室がこどもを守るためにこういうルールを作っています」という核心が伝わること。
方法にはいくつか選択肢があります。
周知の方法と記録の残し方
周知は「伝えた」という事実と「理解してもらった」という実態の両方が必要です。特に認定後の年次報告や、万が一の調査の場面では「いつ、誰に、どのような方法で周知したか」を記録として示せる状態にしておくことが重要です。
英会話教室で現実的に使いやすい周知方法は次のとおりです。
| 周知方法 | 特徴 | 記録の残し方 |
|---|---|---|
| 入会時の説明と同意書の取得 | 新規入会者に確実に伝えられる。最も記録が残りやすい | 「規程の内容を説明を受け理解した」旨の署名入り同意書を保管 |
| 教室内への掲示 | 在籍中の全保護者・こどもの目に触れる。継続的な周知に向く | 掲示した日付・場所・内容を記録。定期的に更新・確認する |
| お知らせ・ニュースレターでの配布 | 既存の保護者全員に一斉に伝えられる | 配布日・配布先(全保護者宛)を記録。メール送付なら送信記録が残る |
| ウェブサイト・保護者ポータルへの掲載 | いつでも確認できる。外部からも見られるため信頼性のアピールにもなる | 掲載開始日を記録。更新した場合は更新日も残す |
| 保護者説明会での説明 | 質問に答えながら丁寧に伝えられる。信頼関係の構築にも効果的 | 説明会の開催日・参加者・説明内容を議事録または記録票に残す |
「口頭で説明した」だけでは証拠が残りません。書面・メール・掲示など、後から「周知した事実」が確認できる方法を必ず組み合わせてください。複数の方法を組み合わせることで、より確実に周知義務を果たせます。
保護者に伝える内容を絞り込む
規程の全文を保護者に渡す必要はありません。保護者が知っておくべき核心は次の3点に絞られます。
- 教室がどのようなルールを定めているか(不適切な行為の禁止、個室での行動ルール等)
- 何かあったときにどこに相談できるか(相談窓口の連絡先)
- 相談しても不利益を受けないこと(相談したことで子どもが不利益な扱いを受けない旨)
教室見学ルールの整備
英会話教室では、体験レッスンや定期的な保護者参観の機会に、保護者が教室の様子を見られる仕組みを設けている教室が多くあります。これは閉鎖性を下げる有効な予防策になります。
一方で、見学のルールを明確にしておかないと、「いつでも誰でも入れる」という状態になり、レッスンの質や秩序に影響することがあります。見学に関するルールを運用上の取り決めとして整備しておくことが望ましいです。
英会話教室で整備しておきたい見学ルールの例は次のとおりです。
- 見学を希望する場合は事前に教室への連絡を求める(当日の突然の入室は控えてもらう)
- 見学者はロビーや指定の観覧スペースからの見学とする(教室内への立ち入りは制限する)
- 他のこどもの映り込みを避けるため、見学中の撮影はスタッフの案内に従う
- 定期的な保護者参観日を設けることで、「いつでも見に来られる」という環境を維持する
見学ルールは「保護者を遠ざけるためのルール」ではなく、「こどもを守るために第三者の目を適切に入れるためのルール」です。この趣旨を保護者向け案内に一言添えておくと、保護者の理解と協力を得やすくなります。
既存の保護者への周知のタイミング
認定取得後に新規入会者への周知フローを整えるのはスムーズにできますが、認定時点ですでに在籍している既存の保護者への周知も忘れずに行う必要があります。
既存保護者への周知は、次のようなタイミングを活用するのが現実的です。
- 認定取得のお知らせを兼ねた「DBS認定教室になりました」という案内を発送・配布するタイミング
- 学期始めや年度始めの保護者向けお知らせに組み込むタイミング
- ウェブサイトの更新に合わせて掲載するタイミング
認定取得後の年次報告では「周知の実施状況」も報告対象になります。「いつ・誰に・どのような方法で周知したか」を記録票や台帳に残しておくことで、報告時の対応がスムーズになります。
業務委託インストラクターがいる場合の注意点
英会話教室では、雇用契約ではなく業務委託契約で外国人講師やネイティブスピーカーを起用しているケースが多くあります。「業務委託だから雇用関係がない」「就業規則が適用されない」という理由で、DBS対応の対象外だと思い込んでいる経営者もいますが、これは誤りです。



うちはネイティブ講師を全員業務委託で契約してるんだけど、その人たちもDBSの対象になるの?
雇ってるわけじゃないから関係ないと思ってた。



残念ながら、業務委託であっても対象になります。
こども性暴力防止法では、雇用形態・契約形態を問わず、こどもに接する業務を行う人はすべて犯罪事実確認の対象です。
業務委託講師には就業規則が使えないので、契約書の中でカバーする必要があります。
業務委託講師も犯罪事実確認の対象
こども性暴力防止法では、雇用形態・契約形態・従事期間を問わず、こどもに接する業務を行う人はすべて犯罪事実確認の対象となります。英会話教室で業務委託講師が対象になるかどうかは、支配性・継続性・閉鎖性の3要件で判断します。
週1回以上のペースで定期的にレッスンを担当している業務委託の外国人講師は、3要件をほぼすべて満たすため、犯罪事実確認の対象です。
| 契約・雇用形態 | 犯罪事実確認の対象 | 根拠 |
|---|---|---|
| 正社員・契約社員 | ✅ 対象 | 雇用契約のある従事者 |
| パート・アルバイト | ✅ 対象 | 雇用形態を問わず対象 |
| 業務委託(個人講師) | ✅ 対象 | 契約形態を問わず、こどもと接する業務であれば対象 |
| 派遣労働者 | ✅ 対象(派遣先が実施) | 派遣先の事業者が犯罪事実確認を実施する |
| 年1回のみのゲスト講師 | ❌ 対象外となり得る | 継続性がなければ対象外の可能性あり |
「社員じゃないから対象外」という判断は誤りです。業務委託・派遣・ボランティアを含め、こどもと継続的に接するすべての人が対象です。対象者の範囲を正しく把握していないと、認定の要件を満たせなくなります。
業務委託契約書に盛り込むべき条項
直接雇用の講師には就業規則でDBS対応の義務を課すことができますが、業務委託講師は就業規則の適用対象外です。そのため、業務委託契約書の中に必要な事項を明記することが不可欠です。
既存の業務委託契約書にこれらの条項が入っていない場合は、認定申請前に見直しが必要です。新規契約は最初から盛り込んでおきましょう。
業務委託契約書に盛り込んでおくべき主な条項は次のとおりです。
- 犯罪事実確認の手続きに協力する義務(こども性暴力防止法に基づく申請に必要な戸籍情報等の提出に応じること)
- 特定性犯罪前科がないことの表明・保証(日本国内外を問わず性犯罪前科がないことを書面で確認する)
- 確認手続きへの協力を拒否した場合の契約解除条項(犯罪事実確認の手続きへの協力を正当な理由なく拒否した場合は契約を解除できる旨)
- 特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合の契約解除条項(犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合は、こどもと接する業務に従事させず、契約を解除できる旨)
- 児童対象性暴力等対処規程の遵守義務(教室が定める規程の内容を理解し、遵守することへの同意)
- 規程の周知・受領確認(規程を受け取り、内容を理解した旨の確認条項)
契約書に「確認手続きへの協力拒否を解除事由とする」条項がなければ、拒否された場合に契約解除の根拠がなくなります。拒否への対応ができない状態のまま認定申請をしても、要件を満たすことが難しくなります。認定申請前に既存の契約書を必ず見直してください。
外国人講師が確認手続きを拒否した場合の対応
業務委託の外国人講師から「犯罪事実確認の手続きには協力できない」と言われた場合、どうすればよいのでしょうか。
犯罪事実確認は本人の同意と協力(戸籍情報等の提出)がなければ進められません。協力を拒否した場合、法定の期限までに犯罪事実確認書が交付されないことになります。この場合の対応の流れは次のとおりです。
- こどもに接する業務(対象業務)への従事を継続させることができない
- 契約書に「確認手続きへの協力拒否を解除事由とする」条項があれば、契約を解除できる
- 契約書に根拠がなければ、契約解除の法的根拠が不明確になりトラブルになりやすい
外国人講師に対しては、犯罪事実確認の制度趣旨(こどもを性暴力から守るための確認であること)を丁寧に説明することが重要です。「疑っているわけではなく、全員に対して行う確認である」という点を英語で説明する資料を用意しておくと、スムーズに協力を得やすくなります。
業務委託講師への対処規程の周知義務
児童対象性暴力等対処規程は、直接雇用の職員だけでなく、業務委託講師にも周知しなければなりません。口頭で説明したというだけでは証拠が残りません。次のいずれかの方法で、周知したことを記録として残しておきましょう。
- 業務委託契約書に「規程を受け取り、内容を理解した」旨の確認条項を入れる
- 規程を手渡した際に受領確認書(日本語・英語併記)に署名してもらい保管する
- メールで規程を送付し、受信・確認の記録を残す



業務委託って、就業規則が使えないから全部契約書でカバーしないといけないんだね。
今の契約書、そんなこと全然書いてないよ。



多くの英会話教室で同じ状況です。
認定申請前に、既存の業務委託契約書を必ず見直してください。
業務委託契約書の整備については、行政書士にご相談いただくとスムーズです。


英会話教室向けチェックリスト



ここまでの内容を整理すると、やることが多くて何から手をつければいいか分からなくなってきた。
まとめて確認できるチェックリストがほしいな。



では「申請前」「規程の作成」「外国人講師対応」「業務委託対応」「保護者周知」の5つに分けて整理しました。
自教室の状況と照らし合わせながら確認してみてください。
【申請前】認定対象かどうかの確認


まず、自教室が認定申請できる状態かどうかを確認します。
- 修業期間が6か月以上あり、同じこどもが2回以上参加できる仕組みになっている
- こどもと対面でレッスンを行っている(完全オンライン専業ではない)
- こどもの自宅以外(教室・スタジオ等)でレッスンを行っている
- こどもに指導を行う講師が3名以上いる(業務委託・アルバイト含む)
- GビズIDプライムを取得済み、またはすでに申請中である(外国籍の場合、犯罪事実確認に1〜2か月程度かかるため早めに着手する)


【規程の作成】児童対象性暴力等対処規程の整備
英会話教室の実態に合った規程を作成するための確認事項です。
- こども家庭庁のひな型(別紙1)をベースに規程を作成している
- 「不適切な行為」の定義に、英会話教室向けの追加文言(個別メッセージ送受信の禁止・教室外での私的接触の禁止・個人端末への写真保存の禁止)を加えている
- 外国人講師がいる場合、身体接触に関する文化的差異への注記を定義に加えている
- 防音個室・少人数レッスン・欠席による少人数化・オンラインレッスン・イベント時の対応ルールを規程または運用上の取り決めとして明記している
- 相談窓口の担当者名・連絡先を規程に記載している(代表者と利害関係のない者を含む体制になっている)
- 相談・報告したことを理由に不利益な扱いを行わない旨を規程に明記している
- 規程の内容を従事者全員に周知し、周知した事実の記録を保管している


【外国人講師対応】海外前科・言語・文化への対応(推奨)
外国人講師が在籍している教室で確認が必要な事項です。
- 採用募集要項・誓約書に「日本国内外を問わず性犯罪前科がないこと」を明示している
- 海外での犯罪歴の有無について書面で自己申告させ、虚偽申告があった場合の契約解除事由を契約書・就業規則に定めている
- 外国人講師への規程の周知を英語版資料または通訳を用いて実施している
- 規程の内容を理解した旨の署名入り確認書(日本語・英語の両言語)を取得し保管している
- 外国籍の講師の犯罪事実確認は手続きに1〜2か月程度かかることを踏まえ、採用スケジュールに余裕を持っている
【業務委託対応】業務委託契約書の整備
業務委託講師が在籍している教室で確認が必要な事項です。
- 業務委託契約書に犯罪事実確認の手続きへの協力義務を明記している
- 業務委託契約書に「特定性犯罪前科がないこと」の表明・保証条項を盛り込んでいる
- 業務委託契約書に確認手続きへの協力拒否を契約解除事由として明記している
- 業務委託契約書に特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合の契約解除条項を明記している
- 業務委託契約書に児童対象性暴力等対処規程の遵守義務を明記している
- 業務委託講師に規程を周知し、受領確認書に署名してもらい保管している
【保護者周知】こどもと保護者への周知体制(推奨)
周知義務を果たすための確認事項です。
- 保護者向けに「教室のルール・相談窓口・不利益を受けない旨」をまとめた案内資料を作成している
- 入会時に案内資料を手渡し、周知した記録(同意書等)を保管している
- 教室内の目立つ場所(受付・待合スペース等)に案内を掲示している
- 外国人の保護者がいる場合、英語版の案内資料を用意している
- 既存保護者に対しても周知を実施し、周知した日付と方法を記録している
- 保護者参観・見学のルールを定め、保護者に案内している
チェックリストで「まだ対応できていない」項目が複数ある場合は、認定申請の前に対応を進める必要があります。特に規程の作成・業務委託契約書の整備・GビズIDプライムの取得は時間がかかるため、早めに着手することをお勧めします。
まとめ



英会話教室って、他の習い事と比べても論点が多いんだね。
外国人講師の対応とか、業務委託契約書の整備とか、ひな型をそのまま使えばいいと思ってたけど全然違った。



そうなんです。英会話教室には、防音個室・外国人講師・業務委託という3つの要素が重なっていることが多く、ひな型の丸写しでは実態に合わない規程になってしまいます。
まず自教室の状況を確認して、一つずつ対応していきましょう。
英会話教室が児童対象性暴力等対処規程を作成するうえで押さえておくべきポイントを整理すると、次のとおりです。
この記事の重要ポイント
- 英会話教室は義務対象ではなく任意の認定対象。ただし認定を取ることで保護者・求職者からの信頼度が大きく変わる
- 対処規程のひな型は最低限の骨格。英会話教室の実態(防音個室・少人数・オンライン・外国人講師)に合わせた追加・調整が必要
- 個別メッセージ送受信の禁止・教室外での私的接触の禁止・個人端末への写真保存の禁止の3つの文言を不適切な行為の定義に追加する
- 外国人講師の海外前科は犯罪事実確認の対象外。採用募集要項・誓約書で「国内外を問わず性犯罪前科なし」を書面確認する
- 外国人講師への規程の周知は理解できる言語で実施し、署名入り確認書を取得する
- 相談窓口は加害が疑われる講師と利害関係のない人物が担うことが前提。代表者が唯一の窓口になると機能しない
- 業務委託講師も雇用形態を問わず犯罪事実確認の対象。業務委託契約書に協力義務・拒否時の解除条項等を必ず盛り込む
- 保護者への周知は書面・メール・掲示など記録が残る方法で実施し、周知した事実を記録として保管する



やることの全体像はつかめた気がする。
でも正直、規程の作成や契約書の見直しを自分一人でやるのは難しそうだな。



英会話教室特有の論点が複数重なると、確かに一人で対応するのは大変です。
規程の作成・業務委託契約書の整備・認定申請まで、ぜひ当サポートセンターにご相談ください。
日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定申請や運用はお任せください


こんなお悩みはありませんか?
- 児童対象性暴力等対処規程の英会話教室向けカスタマイズの方法が分からない
- 外国人講師への規程の周知・確認書の取得方法が分からない
- 業務委託契約書にDBS対応条項を追加・修正したい
- 相談窓口の設計や外部窓口の設置について相談したい
- 民間事業者として日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を受けたい
このようなお悩みをお持ちの教室長・オーナー・理事長・事務長の方は、ぜひ当センターにご相談ください。
当サポートセンターがお役に立てること
- 2つの規程の作成支援 ひな型をベースに、英会話教室の実態に合った規程を作成します
- 認定申請の代行 民間事業者としてこまもろうマークの取得を代行申請します
- スタッフ研修の企画・実施 当センターの代表が直接現地にて研修を実施します
- 業務委託契約書の対応 外国人講師・業務委託インストラクターとの契約書をDBSに対応したものに修正します
- 外部相談窓口の設置支援 相談窓口の担当者設計や、外部窓口としての契約についてご相談を受け付けています
- 認定後の継続サポート 定期報告や変更届など、認定後の手続きもサポートします



貴教室の実情をしっかりとヒアリングしたうえで、最適なサポートをいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
教育施設:幼保連携型認定こども園、認可保育園、認可外保育施設、学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、音楽教室、英会話教室、プログラミング教室、野球教室、サッカー教室、スイミングスクール、体操教室、武道教室、ボーイスカウト、ガールスカウト、チアリーディング、バレエ教室、ピアノ教室、ギター教室
福祉施設:児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、児童養護施設、乳児院、障害児入所施設
医療・保健:小児科医院、心理カウンセリング施設
その他:こども食堂、児童図書館施設、学童保育、キャンプ施設、など。
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