学習塾の日本版DBS|個別指導・自習室・面談担当まで、犯罪事実確認の対象範囲を職種別に解説

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ユキマサくん

純さん、うちの塾で日本版DBSの認定を取ろうと思ってるんだけど、犯罪事実確認って全スタッフにやるの?
自習室の監視スタッフとか、面談しかしない担当者も対象になるの?

純さん

ユキマサくん、実は「誰が対象か」の判断を間違えている塾が多いんです。
職種名や雇用形態ではなく、業務の実態で判断するのがポイントです。

ユキマサくん

業務の実態?どういうこと?

純さん

「支配性・継続性・閉鎖性」という3つの要件が全部そろう人が対象になります。
この記事で職種ごとに整理しますね。

こども性暴力防止法(日本版DBS)の認定を受けた学習塾は、対象となる従事者全員に対して犯罪事実確認を行わなければなりません。

しかし、「誰が対象になるのか」の判断は、職種名や雇用形態だけでは決まりません。業務の実態が「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件を満たすかどうかで判断することが、ガイドラインで求められています。

個別指導講師・自習室監督・面談専任スタッフ・塾長など、職種ごとにどう判断するかを行政書士の視点から解説します。

この記事では、学習塾の犯罪事実確認において「誰が対象になるのか」を職種別・雇用形態別に整理します。

この記事でわかること
  • 犯罪事実確認の対象者を判断する3つの要件
  • 個別指導講師・自習室監督・面談担当・塾長の対象区分
  • 「一部が対象になり得る」職種の具体的な判断基準
  • 雇用形態(正社員・アルバイト・業務委託)が対象判断に影響しない理由
  • 対象者を特定したあとにやるべきこと

学習塾の児童対象性暴力等対処規程の作り方についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

目次

学習塾は「認定対象」の民間教育事業者

ユキマサくん

そもそも学習塾って、日本版DBSで義務があるの?それとも任意なの?

純さん

学習塾は「任意で認定を受ける」側です。
ただし、認定を受けた塾には犯罪事実確認の義務が生じます。「認定を取るかどうか」と「誰を確認するか」は別の話として整理しておきましょう。

こども性暴力防止法(日本版DBS)では、対象事業者を大きく2種類に分けています。

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区分主な対象犯罪事実確認の位置づけ
義務対象(学校設置者等)認可保育所・幼稚園・認定こども園・小中高等学校・児童福祉施設など法律で義務づけられている
認定対象(民間教育保育等事業者)学習塾・スポーツクラブ・音楽教室・認可外保育施設・学童など国の認定を受けた場合に義務が生じる

学習塾は後者にあたります。認定を受けるかどうかは経営判断ですが、認定を受けた場合は対象となる従事者全員への犯罪事実確認が義務になります。

認定を受けられる学習塾の要件

学習塾が認定を受けるには、事業として次の4つの要件を満たしている必要があります。

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要件内容
① 修業期間標準的な修業期間が6か月以上であること
② 対面指導対面による指導を行うものであること(完全オンラインのみは対象外)
③ 場所事業者が用意する場所で指導を行うこと(こどもの自宅のみは対象外)
④ 人数技芸または知識の教授を行う者が3名以上いること

④の人数要件でよく誤解されるのが「3名のカウント方法」です。正社員だけでなく、アルバイト・業務委託・派遣を含む実態として指導業務を担う者が3名以上いれば要件を満たします。受付・事務専任のスタッフはカウントできません。

犯罪事実確認はいつ・誰に対して行うのか

認定を受けた学習塾が行う犯罪事実確認には、次の4つのタイミングがあります。

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タイミング内容
① 新規採用時新たに対象業務に従事させようとする者に対して、従事前に確認を行う
② 認定時現職者認定取得時点で既に在職している対象者に対して、認定日から1年以内に確認を行う
いとま特例確認のいとまがない緊急時は、一定の条件のもとで従事させながら確認を行う
④ 5年ごとの再確認確認済みの者に対して、5年ごとに再度確認を行う

この記事では、①〜④のいずれの場面でも共通して問われる「誰が対象になるのか」の判断基準を解説します。

次の節では、その判断の軸となる3要件を確認します。

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対象者を判断する3つの要件

ユキマサくん

「誰が対象か」を判断する3要件って、結局どうやって使えばいいの?
うちの塾に当てはめて考えたいんだけど。

純さん

まず3要件の意味をつかんでおきましょう。
簡単に言うと、「こどもより立場が上・継続的に関わる・二人きりになる場面がある」という3つです。
この3つが全部そろう業務に従事している人が、犯罪事実確認の対象になります。

こども家庭庁のガイドラインでは、犯罪事実確認の対象となる従事者(教育保育等従事者)について、次のように定義しています。

対象となる従事者は、その業務の実態が支配性・継続性・閉鎖性の3要件を全て満たすものを対象とする。

職種名や雇用形態ではなく、業務の実態で判断するという点がポイントです。それぞれの要件の具体的な解釈を確認しておきましょう。

支配性

ガイドラインの解釈

業務上、児童等と接する中で、指導・コミュニケーション等を通じて優越的立場に立つ機会が想定される場合には支配性があると判断する。
成人とこどもという関係上、継続的に接する機会がある場合には、原則として支配性があると判断する

学習塾では、講師がこどもの学習を評価・指導する立場にあることから、こどもに接する業務があれば原則として支配性があると判断されます。

「自分は教えているだけで支配的ではない」という主観的な判断は通用しません。

継続性

ガイドラインの解釈

日常的・定期的、または不定期でも反復継続が見込まれる場合は継続性があると判断する。
短期・長期の従事であるかにかかわらず対象となる。
一方、年に1回のイベント講師や緊急時に突発的に接する場合など、接触が一時的なものは継続性がないと判断し得る

「週1回しか来ないアルバイト講師は対象外では?」という疑問を持つ方が多いですが、週1回でも定期的・反復継続的に来ているのであれば継続性があると判断されます。

短期・長期の別も関係ありません。

継続性がないと判断し得るのは「年に1回のイベント講師」や「突発的な緊急対応」など、接触が一時的なケースに限られます。定期的に来ているスタッフを「短時間だから」「少ない回数だから」という理由で対象外にすることはできません。

閉鎖性

ガイドラインの解釈

他の職員や保護者等が同席しない状況で児童等と接する機会が生じ得る場合(従事者一人に対して児童等が複数の場合を含む)には閉鎖性があると判断する。
SNSやアプリ等を通じたオンラインでの接触も含む(録画配信など双方向のやりとりが生じないものを除く)

閉鎖性の解釈で特に注意が必要な点が2つあります。

  • 「複数の生徒がいる場面」も閉鎖性ありと判断される。
    他の大人の目がない状態であれば、生徒が複数いても閉鎖性があると判断される
  • SNS・アプリでのオンライン接触も閉鎖性に含まれる
    学習アプリや連絡ツールを通じた個別のやりとりも対象になる

3要件の判断は「全部そろっているか」で考える

支配性 継続性 閉鎖性
支配性 継続性 閉鎖性

3要件はどれか1つが欠けていれば対象外になります。ただし、ガイドラインの解釈を踏まえると、学習塾でこどもに接する業務に従事している人は、ほぼ全員が3要件を満たすと考えておくのが実態に即した判断です。

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要件学習塾での判断のポイント
支配性こどもに接する業務がある場合、原則として支配性ありと判断する
継続性定期的・反復継続的に来ているスタッフは、週1回・短時間でも継続性ありと判断する
閉鎖性他の大人の目がない場面が生じ得る業務であれば閉鎖性ありと判断する。オンライン接触も含む

次の節では、この3要件を学習塾の具体的な職種に当てはめて、対象かどうかを整理していきます。

職種別の対象範囲一覧

ユキマサくん

3要件は分かったけど、実際に職種ごとに当てはめるとどうなるの?
一覧で見たい。

純さん

こども家庭庁のガイドラインでは、学習塾の職種を「職種全体が対象」「一部が対象になり得る」「対象外」の3つに分類しています。
それを学習塾の現場に即して整理しました。

ガイドラインでは、民間教育事業(学習塾・そろばん教室・外国語会話教室など)の職種について、次のように分類しています。

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職種対象区分備考
正社員・契約社員講師✅ 職種全体が対象雇用形態を問わず指導業務に従事している
アルバイト・パート講師✅ 職種全体が対象週1回・短時間でも定期的であれば対象
業務委託の非常勤講師✅ 職種全体が対象契約形態は判断に影響しない
塾長・教室長(授業担当あり)✅ 職種全体が対象実際に指導業務を担う場合は対象
塾長・教室長(管理専任)⚠️ 一部が対象になり得るこどもと接する業務の実態で判断する
自習室監督スタッフ⚠️ 一部が対象になり得る質問対応・巡回の実態で判断する
面談専任スタッフ⚠️ 一部が対象になり得る面談の内容・頻度・相手で判断する
単発・ゲスト講師⚠️ 要判断継続性がなければ対象外になり得る
受付・事務スタッフ(指導業務なし)❌ 対象外こどもへの指導・教授を行わない者
清掃員・警備員❌ 対象外ガイドラインで対象外と明示されている

「⚠️ 一部が対象になり得る」職種については、職種名だけで対象かどうかを決めることはできません。各認定事業者等が、業務の実態に応じて支配性・継続性・閉鎖性の3要件を判断・特定することが求められています。

「職種全体が対象」とはどういう意味か

「職種全体が対象」とは、その職種に就いている人は業務の実態を個別に確認しなくても、原則として全員が犯罪事実確認の対象になるという意味です。

学習塾の講師はこれに当たります。正社員・アルバイト・業務委託を問わず、指導業務に従事している講師は全員が対象です。「この先生は信頼できるから確認しなくていい」という判断はできません。

受付・事務スタッフが対象外になる条件

受付・事務スタッフが対象外になるのは、こどもへの指導・教授を行っていない場合に限られます。

肩書きが「事務スタッフ」であっても、実態としてこどもに学習指導を行っている場合は対象になります。逆に、講師という肩書きであっても、実態として指導業務がなければ対象外になり得ます。

あくまで業務の実態で判断することが原則です。

「⚠️ 一部が対象になり得る」職種の具体的な判断基準は、次の節で職種ごとに詳しく解説します。自習室監督・面談専任スタッフ・管理専任の塾長の3ケースを深掘りしています。

対象者が確定したあとに作成が必要な児童対象性暴力等対処規程の作り方はこちらで解説しています。

「一部が対象になり得る」職種の判断基準

ユキマサくん

自習室の監視スタッフって、授業はしてないけど対象になるの?
面談専任の担当者や、授業に入らない塾長はどうなんだろ。

純さん

この3つは判断が分かれやすいケースです。
職種名だけでは決まらないので、業務の実態を一つひとつ確認していきましょう。

前節の一覧で「⚠️ 一部が対象になり得る」と分類した職種は、業務の実態によって対象になる場合とならない場合があります。ここでは学習塾でとくに判断が分かれやすい3つのケースを深掘りします。

ケース① 自習室監督スタッフ

自習室の監督業務は「授業をしているわけではない」という点から対象外と判断されがちですが、実態を確認すると対象になるケースがほとんどです。

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要件自習室監督の実態判断
支配性質問対応・添削・声かけなど、指導に類する行為が発生する。成人とこどもという関係上、継続的に接する場合は原則として支配性ありと判断される✅ あり
継続性定期的に自習室に勤務し、同じ生徒と繰り返し接する✅ あり
閉鎖性巡回中に生徒と1対1になる場面や、質問対応で生徒のそばに長時間滞在する場面が生じ得る✅ あり

「授業はしていない」という理由だけで対象外にすることはできません。自習室で生徒の質問に答えたり、声をかけて個別に対応したりする業務がある場合は、3要件を満たすと判断されます。「監視だけで指導はしない」という運用が徹底されている場合のみ、対象外になり得ます。

ケース② 面談専任スタッフ

進路相談や保護者面談を専任で担当するスタッフも、判断が分かれやすい職種です。「授業をしていないから対象外」と考えがちですが、面談の内容と実態によっては3要件がそろいます。

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要件面談専任スタッフの実態判断
支配性進路・成績・志望校という生徒にとって重要な事柄を握っており、心理的優位性が生まれやすい。成人とこどもという関係から継続的に接する場合は原則として支配性ありと判断される✅ あり
継続性同じ生徒と定期的に面談を行う場合は継続性あり。単発の面談のみであれば継続性なしと判断し得る⚠️ 実態による
閉鎖性面談室のドアを閉めると外から見えない密室になる。他の大人の目が届かない状況が生じ得る✅ あり

継続性の有無が判断の分かれ目になります。次のように考えると整理しやすくなります。

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面談の実態判断
同じ生徒と定期的に面談を行っている(月1回の進路面談など)✅ 対象になる
入塾時の説明など、単発・一時的な面談のみ担当している❌ 対象外になり得る

ケース③ 管理専任の塾長・教室長

塾長・教室長という肩書きであっても、実際に授業に入らず管理業務に専念している場合は、対象外になり得ます。ただし、「管理専任」を名乗っていても実態として授業に入る場面があれば対象になります。

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要件管理専任の塾長・教室長の実態判断
支配性こどもと継続的に接する業務がある場合は原則として支配性あり。管理業務のみで直接接する機会がなければ支配性なしと判断し得る⚠️ 実態による
継続性こどもと接する業務がなければ継続性なしと判断し得る⚠️ 実態による
閉鎖性こどもと接する業務がなければ閉鎖性なしと判断し得る⚠️ 実態による

「講師が休んだときだけ代わりに授業に入る」という運用をしている塾長・教室長は、「不定期でも反復継続が見込まれる場合は継続性あり」というガイドラインの解釈から対象になる可能性があります。「自分は管理職だから」という理由だけで対象外と判断するのは危険です。

3ケースの判断をまとめると

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職種対象になるケース対象外になるケース
自習室監督質問対応・声かけなど指導に類する行為がある監視のみで生徒と個別に接する業務が一切ない
面談専任同じ生徒と定期的に面談を行っている入塾時の単発説明のみで継続的な面談がない
管理専任の塾長・教室長授業の代打・補習など、こどもと接する業務が不定期にでもあるこどもと直接接する業務が一切なく、管理業務のみに従事している
ユキマサくん

「授業はしていない」だけで対象外にはならないんだね。実態をちゃんと確認しないといけない。

純さん

そうなんです。
職種名や肩書きではなく、日々の業務の中でこどもとどう関わっているかが判断の基準になります。
次の節では、雇用形態が対象かどうかの判断に影響しない理由を解説します。

雇用形態・契約形態は対象かどうかに影響しない

ユキマサくん

業務委託の講師って、うちの社員じゃないから対象外でしょ?
あと、週1回しか来ないアルバイトも確認しなきゃいけないの?

純さん

どちらも対象になります。
こども性暴力防止法では、雇用形態・契約形態・勤務頻度は判断の基準になりません。
「こどもに接する業務に継続的に従事しているかどうか」だけで判断します。

こども家庭庁のガイドラインでは、対象となる従事者の人数カウントについて次のように定めています。

派遣労働者・ボランティアなど、雇用の有無・形態を問わず、実態として技芸または知識の教授に従事している者を含む。

これは人数カウントの規定ですが、犯罪事実確認の対象者の判断でも同じ考え方が適用されます。雇用形態・契約形態ではなく、業務の実態で判断することが原則です。

雇用形態別の対象可否

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雇用形態・契約形態対象になるか注意点
正社員・契約社員✅ 対象就業規則に根拠規定を設けておく必要がある
アルバイト・パート✅ 対象週1回・短時間でも定期的であれば対象になる
業務委託の個人講師✅ 対象業務委託契約書に協力義務・遵守義務を明記する必要がある
派遣スタッフ✅ 対象派遣元・派遣先のどちらが確認を行うか整理が必要
ボランティア✅ 対象無報酬であっても対象になる
単発・ゲスト講師⚠️ 要判断継続性がない場合は対象外になり得る

業務委託講師への対応で特に注意が必要な点

学習塾では業務委託の非常勤講師が主力を担っているケースが多くあります。しかし、業務委託の講師は雇用契約ではないため、就業規則の適用対象外です。

犯罪事実確認への協力や対処規程の遵守を求めるための根拠は、すべて業務委託契約書の中に盛り込む必要があります。

業務委託契約書に追記すべき主な項目
  • 犯罪事実確認への協力義務(戸籍等の提出への同意を含む)
  • 児童対象性暴力等対処規程の遵守義務
  • 違反した場合の業務の外し・契約解除事由

業務委託契約書に「懲戒処分」という表現を使うのは法的に不正確です。業務委託者への対応は「業務の外し」または「契約解除」として記載してください。既存の業務委託契約書にこれらの条項が入っていない場合は、認定申請前に改訂しておく必要があります。

単発・ゲスト講師はどう判断するか

年に1回だけ呼ぶゲスト講師や、特別授業のみ担当する外部講師は、継続性の有無で判断が変わります。

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実態判断
年に1回のみの特別授業で、同じ講師を毎年呼ぶ予定がない❌ 対象外になり得る(一時的な接触)
毎年同じ時期に呼ぶことが慣例化しており、反復継続が見込まれる✅ 対象になる(継続性あり)
学期ごとに特別授業を担当し、同じ生徒と複数回接する✅ 対象になる(継続性あり)

「単発だから対象外」と判断する前に、「同じ講師を繰り返し呼ぶ予定があるか」「同じ生徒と複数回接することが見込まれるか」を確認してください。反復継続が見込まれる場合は継続性ありと判断されます。

ユキマサくん

業務委託や単発講師まで含めると、対象者の整理がけっこう大変だな。

純さん

そうなんです。
だからこそ、誰が対象かを事前に整理して書面で記録しておくことが重要です。

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業務委託契約書の見直し方法については、以下の記事で詳しく解説しています

対象者をどのように特定・記録すればよいか

ユキマサくん

対象者の整理ができたとして、それをどうやって記録しておけばいいの?
何か書類を作らないといけないの?

純さん

ガイドラインでは、対象者として特定したことを書面等で本人に通知することが求められています。
「誰が対象か」を塾の中だけで把握しておくだけでは不十分なんです。

こども家庭庁のガイドラインでは、認定事業者等に対して次のことが求められています。

認定事業者等は、新規採用者に対しては募集段階で、現職者に対しては認定日までに、書面等によって対象職種となり得る旨等を従事者本人に通知することとする。

つまり、誰が対象かを特定するだけでなく、その人本人に書面で伝えることがセットで求められています。

本人への通知に含めるべき内容

ガイドラインでは、通知すべき内容として次の事項が示されています。

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通知すべき内容
犯罪事実確認の必要性
当該従事者が犯罪事実確認の対象であること
犯罪事実確認の申請スケジュールと流れ
従事者が行うべき事項(申請アカウントの作成・戸籍等の提出・研修受講等)
それが行われなかった場合の対応

こども家庭庁が参考となる通知書の様式を用意していますので、それをベースに自塾の実態に合わせて作成することができます。

通知のタイミング

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対象者の区分通知のタイミング
新規採用者募集・採用の段階で通知する(求人票・採用条件への記載が望ましい)
認定時の現職者認定日までに通知する
業務委託の講師契約締結時に通知する(契約書への記載とあわせて行う)

口頭での説明だけでは「通知した」という証拠が残りません。書面を手渡して受領サインをもらう・メールで送付して確認の返信をもらうなど、通知した事実を記録として残せる方法で行ってください。

対象者リストを整備しておく

認定後は、犯罪事実確認の実施状況をこども家庭庁のシステムで管理・報告することが求められます。そのためにも、対象者を一覧化したリストを事前に整備しておくことが実務上の準備として重要です。

リストに記載しておくべき主な情報は次のとおりです。

対象者リストに記載しておく主な項目
  • 氏名・生年月日・本籍(犯罪事実確認書の交付申請に必要な本人特定情報)
  • 職種・雇用形態・契約形態
  • 対象業務への従事開始日
  • 犯罪事実確認の申請区分(新規採用・認定時現職者・5年後再確認の別)
  • 犯罪事実確認書の受領日・確認期限
  • 本人への通知日・通知方法・受領確認の有無

対象者リストは認定申請前に作成しておくことをおすすめします。誰が対象かをあらかじめ整理しておくことで、申請後の犯罪事実確認のスケジュール管理がスムーズになります。

ユキマサくん

通知書を作って渡すだけじゃなくて、受け取ったことの記録まで残すんだね。意外と手間がかかるな。

純さん

たしかにそうですね。
ただ、最初に仕組みを整えてしまえば、あとは新しく入ったスタッフに同じ手順を繰り返すだけです。
次の節でこの記事のポイントをまとめます。

まとめ

ユキマサくん

整理してみると、「職種名や雇用形態では決まらない」ってことが一番大事なポイントだったんだね。
うちの塾も改めてスタッフリストを見直してみないといけないな。

純さん

そうなんです。
「誰が対象か」を正確に把握することが、犯罪事実確認を適切に進めるための出発点になります。
この記事のポイントをまとめておきますね。

この記事の重要ポイント

  • 学習塾は義務対象ではなく任意で認定を受ける民間教育事業者。認定を受けた場合に犯罪事実確認の義務が生じる
  • 対象者の判断基準は支配性・継続性・閉鎖性の3要件。職種名や雇用形態ではなく、業務の実態で判断する
  • 指導業務に従事している講師は正社員・アルバイト・業務委託を問わず全員が対象。週1回・短時間でも定期的であれば継続性ありと判断される
  • 自習室監督・面談専任・管理専任の塾長は業務の実態で判断が変わる。「授業をしていないから対象外」とは判断できない
  • 業務委託講師への対応は就業規則ではなく業務委託契約書で行う。協力義務・遵守義務・契約解除事由を契約書に明記する必要がある
  • 対象者と特定したら書面で本人に通知することが求められる。口頭のみでは記録として残らない
ユキマサくん

スタッフの整理から通知書の作成まで、自分だけでやり切れるか正直不安だな。

純さん

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