ユキマサくん純さん、うちの保育園って日本版DBSの施行後、職員全員分の犯罪事実確認をすぐにやらなきゃいけないの?



ユキマサくん、いい質問ですね。
実は新規採用者と現職者では、確認のタイミングがまったく異なるんです。
現職者については施行後3年以内に確認できればOKなので、一度に全員分を申請しようとせず、計画的に進めることが大切なんですよ。



え、3年もあるの?じゃあ焦らなくていいってこと?



焦らなくてもいいですが、計画なしに放置するのはNGです。
誰から・どの順番で申請するかをあらかじめ決めておかないと、期限ギリギリに慌てることになります。
この記事では、認可保育所・認定こども園が実際にどう進めればいいかを、実務フローに沿って解説していきますね。
日本版DBS(こども性暴力防止法)が2025年12月25日に施行され、認可保育所・認定こども園は義務対象事業者として、こどもと接する業務に従事するすべての職員について犯罪事実確認を行う必要があります。
ただし、新規採用者と現職者では確認のタイミングやフローが大きく異なります。この違いを正しく理解しないまま進めてしまうと、法令違反になってしまうケースもあります。
この記事では、認可保育所・認定こども園の園長・理事長・事務長の方が知っておくべき犯罪事実確認の実務フローと、現職者の分散申請スケジュールの立て方を分かりやすく解説します。
- 犯罪事実確認が必要な従事者の範囲(正規・非常勤・業務委託・ボランティアなど)
- 新規採用者の採用内定から確認完了までの実務フロー
- 現職者の確認期限と分散申請スケジュールの立て方
- 確認結果が「おそれあり」だった場合に事業者がとるべき対応
- 確認情報の保管・管理のポイント
- 実務チェックリスト(新規採用者対応・現職者分散申請)
第1章 犯罪事実確認とは何か・誰が対象か
1-1. こども家庭庁のシステムを使った確認の仕組み
犯罪事実確認とは、こどもと接する業務に就く従事者について、過去に性犯罪の前科がないかどうかを確認する手続きです。
具体的には、認可保育所・認定こども園などの事業者が、こども家庭庁のシステムを通じて確認申請を行い、こども家庭庁が法務省のデータベースをもとに照会した結果を「犯罪事実確認書」として事業者に交付するという流れになっています。
犯罪事実確認書には「特定性犯罪事実該当者に該当するか否か」が記載されます。前科がある場合は、交付前にこども家庭庁から本人に通知があり、本人は2週間以内に訂正請求ができます。
1-2. 確認が必要な従事者の範囲
犯罪事実確認が必要な対象は、「こどもと接する業務に従事する者」です。かつ、以下の3要件を全て満たすことが条件です。雇用形態や従事期間にかかわらず、幅広く対象になります。


| 従事者の区分 | 対象の有無 | 備考 |
|---|---|---|
| 正規職員(保育士・教諭等) | ✅ 対象 | 全員が対象 |
| 非常勤・パート職員 | ✅ 対象 | 勤務時間・日数にかかわらず対象 |
| 業務委託者(給食調理委託など) | ✅ 対象 | こどもと接する業務を行う場合に対象 |
| 派遣職員 | ✅ 対象 | 派遣元・派遣先が共同で申請 |
| ボランティア・実習生 | ✅ 対象 | 従事期間・頻度にかかわらず対象 |
| スポットワーカー | ✅ 対象 | 一定期間内の再従事は再申請不要 |
一定の期間内(最長6か月)に再度対象業務に従事する可能性がある旨の書面を交わしている場合は、毎回の犯罪事実確認は必要ありません。



実態によっては、ボランティアや給食の委託業者まで対象になるんだね。うちの保育園、想像より対象者が多そう。



そうですよ。該当要件については、第2章の表をご確認ください。
「正規職員だけ確認すればいい」というわけではないので、まず自園の従事者を全員洗い出すことが最初のステップです。
1-3. 確認で照会される「対象犯罪」の範囲
照会の対象となる犯罪は「特定性犯罪」と呼ばれ、不同意性交罪・不同意わいせつ罪・盗撮・未成年者淫行・児童買春・児童ポルノ所持・痴漢(迷惑防止条例違反を含む)などが含まれます。
被害者がこどもである場合に限らず、成人が被害者であるケースも照会の対象です。
照会できる期間は、判決の種類によって以下のとおり定められています。
| 判決の種類 | 照会できる期間 |
|---|---|
| 実刑判決 | 刑の執行が終わってから20年間 |
| 執行猶予判決 | 裁判が確定してから10年間 |
| 罰金刑 | 刑の執行が終わってから10年間 |
逮捕されても不起訴になった場合は「前科」にはならないため、照会の対象外です。また、下着の窃盗やストーカー規制法違反も現時点では対象外となっています。
なお、一度確認した従事者についても、5年ごとに再確認が必要です。長く勤めている職員も定期的な更新管理が求められます。


第2章 新規採用者・業務委託者の確認フロー
2-1. 採用内定〜確認完了までの流れ
新規採用者については、原則として採用内定から従事開始までの間に犯罪事実確認を完了させる必要があります。
手続きの流れは以下のとおりです。
- 採用内定・業務委託契約の締結
採用面接等を通じて、特定性犯罪前科の有無を事前に確認しておく。募集要項・求人票・誓約書に「特定性犯罪前科がないこと」を採用条件として明記する。 - 意向確認書面の交付・署名取得
犯罪事実確認を実施することへの同意を確認するため、意向確認書面を本人に交付し、署名を取得する。 - こども家庭庁のシステムで確認申請
事業者がこども家庭庁のシステムにログインし、申請従事者の氏名・住所・生年月日・性別・従事予定日などを入力して交付申請を行う。 - 本人が戸籍謄本等を提出
申請従事者本人が、こども家庭庁に対して戸籍の抄本等(外国籍の場合は住民票等)を提出する。 - 照会結果の受領・記録・保管
こども家庭庁から犯罪事実確認書が交付される。事業者は内容を確認し、適切に保管する。
2-2. 意向確認書面の記載事項と注意点
意向確認書面とは、犯罪事実確認を実施することへの同意を申請従事者から取得するための書面です。こども家庭庁が参考例(別紙2)を公開しているので、そちらをベースに作成するとスムーズです。
書面には以下の内容を盛り込む必要があります。
- 犯罪事実確認の対象となること
- 申請従事者本人が戸籍等の書類をこども家庭庁に提出する必要があること
- 確認の結果、特定性犯罪事実該当者と確認された場合は対象業務に従事させられないこと
- 情報管理規程に基づいて情報が適切に管理されること
意向確認書面は口頭ではなく、必ず書面(または電磁的方法)で交付し、署名・同意を取得することが求められています。口頭だけで済ませると後々トラブルになる可能性があります。
2-3. 業務委託者への確認で必要な契約書条項
給食調理員や送迎バスの運転手など、業務委託契約で関わる外部の方であっても、以下の3つの要件をすべて満たす場合は犯罪事実確認の対象になります。
| 要件 | 内容 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| ① 支配性 | 業務上、こどもと接する中で指導・コミュニケーション等を通じて優越的立場に立つ機会が想定される | 成人とこどもという関係上、継続的に接する機会があれば原則として支配性ありと判断 |
| ② 継続性 | 日常的・定期的、または反復継続が見込まれる形でこどもと接する機会がある | 年1回のイベント講師や突発的な接触は継続性なしと判断できる |
| ③ 閉鎖性 | 他の職員や保護者が同席しないなど、第三者の目に触れない状況でこどもと接する機会が生じ得る | 常に他の職員が同乗・同席している場合は閉鎖性なしと判断できる |
例えば、送迎バスの運転手であっても、常に他の職員が同乗しているのであれば閉鎖性を満たさないため対象外となります。
一方、最後の一人を降ろすまで1対1になる場面がある場合は3要件を満たし、対象になります。実態に即して判断することが重要です。
業務委託契約書には、以下のような条項を盛り込んでおくことが推奨されます。
- こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認に協力する義務
- 特定性犯罪事実該当者と確認された場合は対象業務に従事させないこと
- 確認が完了するまでの間の就業制限に関する取り決め
実際の業務委託契約書に盛り込む契約条項については、以下の記事で分かりやすく解説していますのでご覧ください。


2-4. 確認が完了するまでの間の就業制限(いとま特例)
急な欠員や人事異動などのやむを得ない事情がある場合、犯罪事実確認が完了する前に従事させることができる「いとま特例」という措置があります。
ただし、いとま特例を使う場合は、確認が完了するまでの間、法律上「特定性犯罪事実該当者(前科あり)とみなして」扱い、こどもとの接触を制限しなければなりません。
| いとま特例の適用場面 | 確認期限 |
|---|---|
| 急な欠員・人事異動等 | 従事開始から3か月以内 |
| 合併・新設・国によるシステム遅延等 | 従事開始から6か月以内 |
いとま特例の適用中は、原則としてこどもと1対1にさせない、密室に入れないなど、厳しい接触制限が課されます。シフト編成や業務割り当ての工夫が必要です。



いとま特例って便利そうだけど、そんなに制限があるなら使いにくいね。



そうなんです。あくまで緊急時の最終手段として使うもので、通常は採用内定から余裕を持って手続きを進めるのが一番です。採用スケジュールに「犯罪事実確認の時間」を組み込む意識が大切ですよ。
第3章 現職者の分散申請スケジュール管理
3-1. 現職者の確認期限は「施行後3年以内」
法施行日(2025年12月25日)時点ですでに在籍している職員(現職者)については、施行後3年以内に犯罪事実確認を完了させる必要があります。
つまり、2028年12月24日までが期限です。
ただし、日常の観察を通じて性暴力の疑いや不適切な行為を把握した場合は、確認期限に関係なく即座に接触回避措置をとる必要があります。
3-2. なぜ「分散申請」が必要なのか
「3年も期限があるなら、とりあえず後回しでいいか」と考えてしまう方もいるかもしれません。しかし現職者の申請では、全員を一度にまとめて申請しようとすると次のような問題が起きます。
- 職員全員分の戸籍謄本等の収集に時間と手間がかかる
- システムへの申請入力作業が担当者に集中して負担が大きくなる
- 期限直前に集中するとシステムが混雑する可能性がある
- 確認結果への対応(前科があった場合の措置など)も一度に重なってしまう
このような事態を避けるために、申請を計画的に分散させることが強く推奨されています。
3-3. 申請順の優先度の考え方
限られた担当者の時間を効率よく使うために、誰から申請するかの優先順位をあらかじめ決めておきましょう。以下のような考え方が参考になります。
| 優先度 | 対象者の例 | 理由 |
|---|---|---|
| 🔴 高 | 業務委託者・派遣・実習生・新規採用者に準じる者 | 雇用関係が不安定で接触リスクの把握が難しいため |
| 🟡 中 | 短時間非常勤・パートタイム職員 | 勤務形態が多様で管理が複雑になりやすいため |
| 🟢 低 | 長期勤務の正規職員 | 日常的な観察が行き届いており、急いで確認する必要性が相対的に低い |
これはあくまで優先順位の目安であり、長期正規職員が「後回しでいい」という意味ではありません。3年以内にすべての現職者の確認を完了させることが求められます。
3-4. 職員規模別の分散申請スケジュール例
自園の職員規模に合わせて、以下のスケジュールを参考に計画を立ててみてください。以下は、職員規模別の分散申請スケジュール例です。もちろん全職員の確認作業を早く完了させるにこしたことはありません。
| 職員規模 | 1年目(2026年) | 2年目(2027年) | 3年目(2028年) |
|---|---|---|---|
| 5名以下 | 業務委託・非常勤から申請開始 年内に全員完了を目指す | 再確認・新規採用者の随時対応 | 漏れがないか最終確認 |
| 6〜20名 | 業務委託・派遣・非常勤を優先申請 | 正規職員(短時間)の申請 | 長期正規職員の申請完了・漏れ確認 |
| 21名以上 | 対象者の全洗い出しと優先順位付け 業務委託・実習生から申請開始 | 非常勤・短時間職員の申請 正規職員(経験年数の浅い順) | 残りの正規職員の申請完了 5年後の再確認スケジュールも設定 |



うちは職員が15人くらいだから「6〜20名」のラインで計画を立てればいいんだね。



そうです。まず今いる職員を全員リストアップして、それぞれの雇用形態・従事期間を整理するところから始めてみてください。それがあれば、誰から申請するかの計画が立てやすくなります。
第4章 確認結果が「おそれあり」だった場合の対応


4-1. 「おそれあり」とはどういう意味か
犯罪事実確認書の交付を受けた結果、従事者に特定性犯罪の前科があることが判明した場合、事業者は「こどもに対して性暴力が行われるおそれがある」として、防止措置をとる義務があります。
「おそれあり=即解雇」ではありません。解雇や懲戒処分を行うためには、就業規則に根拠規定が必要です。事前に就業規則を整備しておくかどうかで、対応できる選択肢が大きく変わります。
4-2. 事業者がとるべき対応
前科があることが判明した場合、まず取り組むべきことは「こどもと接触させない状態にすること」です。
具体的には以下のような措置を検討します。
- 対象業務(こどもと接する業務)から外す
- こどもと接しない部署・業務に配置転換する
- 業務範囲や従事場所を見直す
- 暫定的に自宅待機を命じる
配置転換や業務変更など、十分に検討したうえで他に選択肢がないと判断される場合に、はじめて普通解雇の可能性が生じます。ただし、最終的には個別の事案ごとに司法の場で判断されるものであり、安易に解雇を選ぶことは避けるべきです。
4-3. 懲戒解雇・内定取消しができるケース


事前に以下の準備をしていた場合は、経歴詐称を理由とした懲戒解雇や内定取消しが可能になります。
- 就業規則の懲戒事由に「重要な経歴の詐称」を規定していた
- 採用募集要項の採用条件に「特定性犯罪前科がないこと」を明示していた
- 誓約書等を通じて採用前に特定性犯罪前科の有無を書面で確認していた
これらの準備をしていない場合、「経歴詐称」とは認められない可能性があり、懲戒解雇・内定取消しができないケースがあります。就業規則の整備は今すぐ取り組むべき最優先事項です。
4-4. 本人への通知義務
事業者が防止措置(配置転換・就業制限など)をとる場合は、本人に対してその内容を通知しなければなりません。
通知のタイミングや方法については、こども性暴力防止法施行ガイドラインに沿って対応することが求められます。



解雇できるかどうかって、就業規則の整備次第なんだね。うちはまだ準備できてないかも。



就業規則の整備は、日本版DBS(こども性暴力防止法)の対応の中でも特に重要な部分です。解雇・懲戒に関する判断は社会保険労務士の専門分野になりますので、早めに専門家に相談されることをお勧めします。
第5章 確認情報の保管・管理
5-1. 保管が必要な書類一覧
犯罪事実確認に関する情報は、極めて機微な個人情報です。こども性暴力防止法では、事業者に対して適切な情報管理措置をとることが義務づけられています。
主な保管対象の書類・記録は以下のとおりです。
| 書類・記録の種類 | 内容 |
|---|---|
| 犯罪事実確認書 | こども家庭庁から交付される確認結果の書面。基本的にはこども家庭庁のシステム上で管理し、別途印刷・保存は極力避けることが推奨されています。 |
| 意向確認書面 | 従事者から署名を取得した確認同意の書面 |
| 取扱記録 | 誰が・いつ・どの情報を取り扱ったかを記録したもの(やむを得ず情報を別途記録する場合に作成) |
| 帳簿(犯罪事実確認の実施状況) | 誰について・いつ確認を行ったかを記載した管理台帳 |
5-2. 保管期間と廃棄方法
犯罪事実確認書はシステム上で管理されますが、紙で交付された場合や別途記録を作成した場合は、情報管理規程に基づいて保管・廃棄を行う必要があります。
従事者が離職した場合は、こども家庭庁のシステムに離職日等を登録し、システム上の犯罪事実確認書を消去します。紙で保管しているものがあれば、シュレッダー処理など復元不可能な方法で廃棄しましょう。
犯歴情報をみだりに他者に漏らした場合は、こども性暴力防止法に基づく刑事罰が科されるだけでなく、民事上の損害賠償請求の対象にもなり得ます。情報の取り扱いは最大限の注意が必要です。
5-3. 情報管理規程との連動
犯歴情報を適切に管理するためには、情報管理規程の策定が必要です。認可保育所・認定こども園(義務対象事業者)は、犯罪事実確認を初めて申請する前に情報管理規程を作成し、こども家庭庁へ提出することが求められています。
情報管理規程には、以下の4つの観点から措置を定める必要があります。
- 組織的措置 管理責任者の設置・取扱状況の記録・漏えい時の対応体制
- 人的措置 担当者への研修・秘密保持義務の周知・退職時の確認
- 物理的措置 取扱区域の施錠管理・機器の盗難防止・確実な廃棄
- 技術的措置 アクセス制限・パスワード設定・ウイルス対策など



情報管理規程って、申請前に作っておかないといけないんだ。後回しにできないね。



そうなんです。情報管理規程と児童対象性暴力等対処規程の2つは、犯罪事実確認を始める前に整備しておく必要があります。ひな型をそのまま使うのではなく、自園の実情に合わせた内容にすることが大切ですよ。
認可保育所・認定こども園の情報管理規程の作成方法については、以下の記事で詳しく解説しています。


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