日本版DBS(こども性暴力防止法)学校・保育事業者が今すぐ始めるべき準備をロードマップで完全解説※チェックリスト付き

日本版DBS(こども性暴力防止法)の施行まで、残り1年を切りました。

2026年12月25日から、学校や保育所などの教育・保育施設には、こどもを性暴力から守るための新しい義務が課されます。

しかし、多くの施設では「まだ時間がある」と考えているのではないでしょうか。

実は、準備すべきことは山ほどあります。GビズIDの取得、情報管理規程の作成、就業規則の改訂、相談窓口の設置、職員への周知など、施行日までに完了させなければならない作業が数多く存在します。

施行日になってから「間に合わない」「どうすればいいかわからない」と慌てても、こどもたちの安全を守ることはできません。

この記事では、学校設置者や保育施設の施設長、園長、理事長、事務長の皆様に向けて、今から施行日までに何をすべきかを時系列で解説します。

※こども性暴力防止法の制度概要については、こちらの記事をご覧ください。

目次

対応ロードマップの全体像

こども性暴力防止法への対応は、大きく2つのフェーズに分かれます。

準備期と実施期の2つのフェーズ

施行日である2026年12月25日を境に、求められる対応が変わります。

フェーズ1 準備期

期間
今から2026年12月24日まで

主な取り組み

  • GビズIDの取得→制度運用上必須
  • 事業者情報の登録
  • 情報管理規程の策定
  • 就業規則の改訂
  • 安全確保措置の設計
  • 現職者への周知
フェーズ2 実施期

期間
2026年12月25日から

主な取り組み

  • 新規採用者の犯罪事実確認
  • 現職者の犯罪事実確認(3年以内)
  • 安全確保措置の実施
  • 年1回の定期報告
  • 5年ごとの再確認

制度を建物に例えると

この制度をわかりやすく建物に例えてみましょう。

犯罪事実確認は「入館証のチェック」です。建物に入る人が適切な人物かどうかを確認する仕組みです。

安全確保措置は「防犯カメラや警備員の巡回」です。建物内で問題が起きないように日々見守る仕組みです。

どちらか一方が欠けても、こどもの安全は守られません。両方をしっかりと準備し、運用していくことが求められます。

なぜ今から準備が必要なのか

準備期間は残り1年を切っていますが、やるべきことは多岐にわたります。

特に以下のような理由から、早めの準備が欠かせません。

  • GビズIDの取得には時間がかかる
    2026年4月から本格的に動き出しますが、事前準備が必要です
  • 規程や就業規則の改訂には労働者への周知が必要
    法的に有効な改訂を行うには、一定の手続きと期間が必要です
  • 現職者への説明と理解を得るには時間がかかる
    制度の趣旨を理解してもらい、協力を得るためには丁寧な説明が必要です
  • 相談窓口の設置や研修計画の策定には検討が必要
    施設の実情に合った仕組みを作るには、十分な検討時間が必要です

施行日になってから「間に合わない」と焦っても、こどもたちの安全を守ることはできません。

今から計画的に準備を進めることで、施行日を安心して迎えることができます。

実施期にやるべきこと(2026年12月25日から)

施行日を迎えると、いよいよ制度が本格的にスタートします。

対応すべき内容は大きく3つに分かれます。

新規採用者・配置転換者への対応

業務開始前の犯罪事実確認(原則)

2026年12月25日以降に新しく採用する職員や、こどもと接する業務に配置転換する職員については、業務を開始する前に犯罪事実確認を完了させなければなりません。

内定を出した段階で確認の申請を行い、業務開始日までに確認書を受け取る必要があります。

いとま特例(やむを得ない場合の例外)

急な欠員が生じたなど、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に業務開始後の確認が認められます。

  • 確認期限
    業務開始後、3ヶ月から6ヶ月以内(政令で定める期間)
  • 必須措置
    確認が完了するまでの間、こどもと1対1にさせないなどの措置が必要

この特例はあくまで例外措置です。計画的な採用を行い、原則通り業務開始前に確認を完了させることが重要です。

施行時現職者への対応

3年以内の確認完了

施行日の時点で既に働いている職員(施行時現職者)については、施行日から3年以内に全員の犯罪事実確認を完了させる必要があります。

つまり、2029年12月24日までに全ての現職者の確認を終えなければなりません。

分散申請の仕組み

全国の施設が一斉に申請すると、国や自治体のシステムが混雑してしまいます。

そのため、27の区分に分けて、順次申請する仕組みが設けられる予定です。

2027年4月以降、国が示す工程表に基づいて、計画的に申請を進めていきます。

継続的な運用

日常的な観察と研修

犯罪事実確認だけでは、こどもの安全は守れません。日常的にこどもの様子を観察し、異変がないかを確認する必要があります。

また、全ての職員に対して定期的な研修を実施し、性暴力防止の意識を高めることが求められます。

年1回の定期報告

毎年5月末までに、4月末時点の実施状況を国(こども家庭庁)に報告する必要があります。

初回の報告は2028年5月末(2027年4月末時点の状況)を想定しています。

報告内容には、犯罪事実確認の実施状況、安全確保措置の実施状況などが含まれます。

5年ごとの再確認

一度犯罪事実確認を行った職員についても、5年ごとに再確認を行う必要があります。

初回確認から5年を経過する年度の末日までに、再確認を完了させなければなりません。

情報漏えい時の速報・確報

万が一、犯罪事実確認の情報が漏えいした場合は、直ちに国に報告する義務があります。

  • 速報
    事態を知った日から3〜5日以内を目安に第一報を報告
  • 確報
    事態を知った日から30日以内(または60日以内)に詳細を報告

情報漏えいは重大な事態です。日頃から情報管理を徹底し、漏えいを防ぐことが何より重要です。

具体的なタイムライン(時系列で見る準備スケジュール)

ここまでの内容を時系列で整理して、いつ何をすべきかを確認しましょう。

今すぐ着手すべきこと

  • 情報管理規程の原案作成に着手
  • 就業規則改訂の検討開始
  • 安全確保措置(相談窓口、面談・アンケート、研修)の計画策定
  • 現職者への制度説明の準備

2026年4月

  • GビズID取得手続き開始
  • 事業者情報・施設情報の提出

2026年6月

  • GビズID発行確認
  • アクセス権者情報の整理・準備

2026年11月

  • システムログイン・権限設定完了
  • 研修・犯罪事実確認の準備完了
  • 現職者への最終周知

2026年12月25日(施行日)

制度がスタートします。この日以降、新規採用者は業務開始前の犯罪事実確認が必須になります。

2027年4月〜2029年12月24日

  • 施行時現職者の犯罪事実確認を順次実施
  • 2029年12月24日までに全員の確認を完了

2028年5月末(初回)

  • 国への定期報告(2027年4月末時点の実施状況)

以降、毎年5月末

  • 前年度4月末時点の実施状況を国に報告

初回確認から5年後

  • 次回の犯罪事実確認を実施(年度末まで)
  • 以降、5年ごとに再確認を継続

このタイムラインを参考に、施設ごとの準備計画を立てましょう。

実務担当者が押さえるべき重要ポイント

ロードマップを確実に進めるために、実務担当者が特に注意すべきポイントをまとめました。

期限管理の3つの軸

こども性暴力防止法の運用では、3つの重要な期限があります。これらを確実に管理することが成功の鍵です。

3年の期限

施行時現職者の犯罪事実確認を完了させる期限です。2029年12月24日までに全員の確認を終えなければなりません。

5年の期限

犯罪事実確認の再確認を行う期限です。初回確認から5年を経過する年度の末日までに再確認が必要です。

30日の期限

職員の離職時や確認から5年経過後の記録廃棄の期限です。該当日から30日以内に確実に廃棄しなければなりません。

これらの期限を管理するため、システム上の管理簿を活用して、逆算計画を作成することをおすすめします。

体制整備のポイント

情報管理を適切に行うための体制作りが重要です。

  • 確認責任者を明確に任命する
    誰が責任を持つのかを明確にします
  • 情報の閲覧権限を最小限に絞る
    必要な人だけがアクセスできるようにします
  • 2名以上の体制を推奨
    責任者が不在の時にも対応できる体制を作ります

文書整備の重要性

規程や就業規則の整備は、早めに着手することが重要です。

特に就業規則の改訂には、労働者への周知や意見聴取が必要なため、時間がかかります。

今のうちから改訂案を作成し、労働者への説明を丁寧に行いましょう。

リスク対策の徹底

万が一のトラブルに備えて、リスク対策を整備しておくことが大切です。

確認未了者の従事禁止

犯罪事実確認が完了していない職員は、こどもと接する業務に従事させてはいけません。これを徹底するための管理体制を作ります。

情報漏えい時の報告手順

情報漏えいが発生した場合、速報(3〜5日以内)と確報(30日または60日以内)の2段階で国に報告する手順を整備します。

成功のカギは「計画的な準備」

こども性暴力防止法への対応は、一朝一夕にはできません。

しかし、今から計画的に準備を進めることで、施行日を安心して迎えることができます。

特に重要なのは、以下の3点です。

  1. 早めに着手する
    規程や就業規則の整備には時間がかかります
  2. 職員の理解を得る
    制度の趣旨を丁寧に説明し、協力を得ることが大切です
  3. 専門家のサポートを活用する
    不安な点は行政書士、社労士、弁護士などの専門家に相談しながら進めましょう

施行日までの準備チェックリスト

ここまでの内容を、実際に確認できるチェックリスト形式でまとめました。

各項目を確認しながら、準備を進めていきましょう。

今すぐ確認すべき項目

確認項目チェック
情報管理規程の原案を作成したか
就業規則に懲戒事由を追加する検討を開始したか
安全確保措置(相談窓口、研修など)の計画を立てたか
現職者への制度説明の資料を準備したか
確認責任者を誰にするか決めたか

2026年4月までに完了すべき項目

確認項目チェック
GビズID取得手続きを開始したか
事業者情報を整理したか
情報管理規程を正式に策定したか
就業規則の改訂を完了したか

2026年11月までに完了すべき項目

確認項目チェック
システムにログインできることを確認したか
アクセス権限の設定を完了したか
相談窓口を設置したか
職員向け研修を実施したか
現職者への最終説明を完了したか

施行日(2026年12月25日)以降の運用項目

確認項目チェック
新規採用者は業務開始前に犯罪事実確認を完了させているか
現職者の犯罪事実確認を計画通り進めているか
年1回の定期報告を実施しているか
5年ごとの再確認を管理する仕組みがあるか
情報漏えい時の報告手順を整備しているか

日常的に確認すべき項目

確認項目チェック
確認記録を適切に保管しているか
アクセス権限を持つ職員だけが情報を扱っているか
こどもの様子を日常的に観察しているか
相談窓口が機能しているか
定期的な研修を実施しているか

このチェックリストを印刷して、定期的に確認することをおすすめします。すべての項目にチェックが入れば、準備は万全です。

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医療・保健: 小児科医院、心理カウンセリング施設

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